別記 1 オフトーク通信サービスの提供区域 オフトーク通信サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域とします。
都 道 府 県 の 区 域 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、 大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 |
2 利用回線の利用の一時中断があった場合の取扱い 当社は、利用回線の利用の一時中断があった場合は、利用回線によるオフトーク通信サ ービスの利用の一時中断(その第1種契約に係るオフトーク通信サービスの設備を他に転 用することなくオフトーク通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいま す。以下同じとします。)を行います。 3 契約者の地位の承継 (1) 相続又は法人の合併若しくは分割により第1種契約者の地位の承継があったときは、 相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割 により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属オフ トーク通信サービス取扱所に届け出ていただきます。 (2) 当社は、(1)の届出がないときは、その契約に係る加入電話契約者等の地位の承継の 届出をもって、その第1種契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。 (3) 第2種契約者の地位の承継については、加入電話の場合に準ずるものとします。 4 契約者の氏名等の変更の届出 契約者の氏名等の変更の届出については、加入電話の場合に準ずるものとします。 5 自営端末設備の接続 (1) 契約者は、その利用回線若しくは契約者回線の終端において又はその終端に接続さ れている電気通信設備を介して、その利用回線又は契約者回線に自営端末設備を接続す るときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準及び技術 的条件に適合することについて指定認定機関(電気通信事施行規則(昭和60年郵政省令 第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第32条第1項第5号に基づき総務大臣 が指定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続すると きは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 イ その接続が、事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 (3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合 に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査 を行います。 (4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 (5) 契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事 担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は 実地に監督させなければなりません。 ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。 (6) 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じ て取り扱います。 (7) 契約者は、その利用回線又は契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはず したときは、当社に通知していただきます。 6 自営端末設備に異常がある場合等の検査 (1) 当社は、利用回線又は契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合 その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契 約者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査 を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合そ の他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾してい ただきます。 (2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 (3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると 認められないときは、契約者は、その自営端末設備を利用回線又は契約者回線から取り はずしていただきます。 7 自営電気通信設備の接続 (1) 第2種契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電 気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定 の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて総 務大臣の認定を受けたとき。 (3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合 に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査 を行います。 (4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 (5) 第2種契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付 を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させな ければなりません。 ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。 (6) 第2種契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の 規定に準じて取り扱います。 (7) 第2種契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずし たときは、当社に通知していただきます。 8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービ スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある 場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。 9 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。 10 支払証明書の発行 支払証明書の発行については、加入電話の場合に準ずるものとします。 11 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 当社は、オフトーク通信サービスに係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があ ったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サービ スの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項につい て、手続きの代行を行います。