第8章 通信等 (通信の条件) 第31条 オフトーク通信サービスに係る通信(以下「オフトーク通信」といいます。)は、 契約者回線から利用回線への通信に限り行うことができます。 ただし、利用回線について当社が別に定めるサービスに係る通信が行われているときは、 そのサービスに係る電気通信設備からの信号の漏えい等により、オフトーク通信に著しい 支障が生じる場合(全く利用できない状態となる場合を含みます。)があります。 2 契約者は、前項の規定による通信を行う場合は、あらかじめ契約者回線及び利用回線の 双方の回線を指定し、その回線の接続の請求をしていただきます。 3 前項の規定による請求は、第2種契約者から当社所定の書面により、その所属オフトー ク通信サービス取扱所に提出していただきます。この場合において、提出する書面には、 指定した利用回線について第1種契約者の承諾書を添付していただきます。 4 当社は、前項の請求があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 5 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その請求を承諾しないことがありま す。 (1)その請求のあった回線を接続することが、技術上又は保守上著しく困難なとき。 (2)その請求をした契約者がオフトーク通信サービスの料金又は工事に関する費用の支払 いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 (3)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。 (注)本条第1項に規定する当社が別に定めるサービスは、専用サービス契約約款及びIP 通信網サービス契約約款に規定するDSL方式を利用した通信を行うサービスとします。 (第1種利用権等の譲渡があった場合の指定の取扱い) 第32条 利用回線又は契約者回線について第1種利用権又は第2種利用権の譲渡の承認があ ったときは、第2種契約者は、オフトーク通信サービスの利用に先立って、現に指定して いる利用回線についてその第1種契約者の承諾書をその所属オフトーク通信サービス取扱 所に提出していただきます。 2 当社は、第2種契約者から前項に規定する承諾書の提出がないときは、その利用回線に ついて第2種契約者から指定の廃止の申出があったものとして取り扱います。 (注)当社は、本条第2項に規定する場合のほか、次のいずれかに該当する場合には、契約 者から指定の廃止の申出があったものとして取り扱います。 (1)第1種契約の解除があったとき。 (2)第1種契約者から当社に対し、指定についての承諾を取り消した旨の通知があった とき。 (通信の中断) 第33条 当社は、現にオフトーク通信が行われている利用回線について、その利用回線を使 用する他のサービス(当社が別に定めるサービスを除きます。)に係る通信があったとき は、そのオフトーク通信を中断します。 (注)本条に規定する当社が別に定めるサービスは、DSL方式を利用した通信を行うサー ビスとします。 第9章 料金等 第1節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用) 第34条 当社が提供するオフトーク通信サービスの料金は、基本料金及び手数料とし、料金 表第1表(料金)に定めるところによります。 2 当社が提供するオフトーク通信サービスの工事に関する費用は、施設設置負担金、工事 費、線路設置費及び設備費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによ ります。 第2節 料金等の支払義務 (基本料金の支払義務) 第35条 契約者は、その契約に基づいて当社がオフトーク通信サービスの提供を開始した日 から起算して契約の解除又は付加機能等の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始 した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、 料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。 2 前項の期間において、利用の一時中断等によりオフトーク通信サービスを利用すること ができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。 (1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。 (3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、オフトーク通信サービスを利 用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 そのオフトーク通信サービスを全く利 用できない状態(その契約に係る電気 通信設備による全ての通信に著しい支 障が生じ、全く利用できない状態と同 程度の状態となる場合を含みます。以 下この表において同じとします。)が 生じた場合(2欄又は3欄に該当する 場合及び利用回線が当社が別に定める サービスに係る通信を行っていること により、全く利用できない状態となる 場合を除きます。)に、そのことを当 社が知った時刻から起算して、24時間 以上その状態が連続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間(24時間の倍数で ある部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に 対応するそのオフトーク通信サービス についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそ のオフトーク通信サービスを全く利用 できない状態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利 用できなかった時間について、その時 間に対応するそのオフトーク通信サー ビスについての料金 |
3 移転に伴って、オフトーク通信サー ビスを利用できなくなった期間が生じ たとき(契約者の都合によりオフトー ク通信サービスを利用しなかった場合 であって、その設備又は契約者回線番 号を保留したときを除きます。)。 |
利用できなくなった日から起算し、再 び利用できる状態とした日の前日まで の日数に対応するそのオフトーク通信 サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を 返還します。 (注)本条第2項表1欄に規定する当社が別に定めるサービスは、DSL方式を利用した通 信を行うサービスとします。 (手数料の支払義務) 第36条 契約者は、オフトーク通信サービスに係る手続きを要する請求をし、その承認を受 けたときは、料金表第1表第2(手数料)に規定する手数料の支払いを要します。 (施設設置負担金の支払義務) 第37条 第2種契約者は、第2種契約の申込み又は契約者回線の移転若しくは契約者回線の 分岐の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(施設設置負担金)に規定 する施設設置負担金の支払いを要します。 ただし、契約者回線の設置工事又は移転の工事等の完了前にその工事に係る第2種契約 の解除又は請求の取消しがあった場合は、この限りでありません。この場合、既にその施 設設置負担金が支払われているときは、当社はその施設設置負担金を返還します。 (工事費の支払義務) 第38条 契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料 金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条にお いて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に その工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要し た費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用 の額に消費税相当額を加算した額とします。 (線路設置費の支払義務) 第39条 第2種契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(線路設置費)に規定する線路 設置費の支払いを要します。 ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取 消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありま せん。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費 を返還します。 (1)契約者回線の終端が電話加入区域外となる第2種契約の申込み又は契約者回線の分岐 の請求をし、その承諾を受けたとき。 (2)移転後の契約者回線の終端が電話加入区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約 者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、第2種契約者 は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(電話加入区域外における 契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担し ていただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相 当額を加算した額とします。 (設備費の支払義務) 第40条 第2種契約者は、特別な電気通信設備の新設を要する第2種契約の申込み又は請求 をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第4(設備費)に規定する設備費の支払い を要します。 ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取 消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありま せん。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還し ます。 2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、第2種契約者 は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事 に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、そ の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。