オフトーク通信サービス契約約款 本文
(契約者回線番号)
第18条 契約者回線番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線番号
を変更することがあります。
3 前項の規定により契約者回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを第2
種契約者に通知します。
(品目の変更)
第19条 第2種契約者は、料金表に規定する第2種サービスの品目の変更の請求をする
ことができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第17条(第2種契約申込の承諾)の規定に準
じて取り扱います。
(契約者回線の分岐)
第20条 第2種契約者は、第2種サービスの品目ごとに料金表第1表(料金)に定める
ところにより、その契約者回線の分岐の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第17条(第2種契約申込の承諾)の規定に準
じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第21条 第2種契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第17条(第2種契約申込の承諾)の規定に準
じて取り扱います。
(第2種利用権の譲渡)
第22条 第2種利用権(第2種契約者が第2種契約に基づいて第2種サービスの提供を
受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ
その効力を生じません。
2 第2種利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の
書面により所属オフトーク通信サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に
代えることができます。
3 当社は、前項の規定により第2種利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場
合を除いて、これを承認します。
(1) 第2種利用権を譲り受けようとする者が第2種サービスの料金又は工事に関する
費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その契約者回線が他社接続回線等と接続している場合にあっては、第2種利用権
を譲り受けようとする者がその他社接続回線等に係る利用権を譲り受けようとする
者と同一でないとき。
4 第2種利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第2種契約者の有していた一切の
権利及び義務を承継します。
(他社接続回線等の異動に関する届出)
第23条 第2種契約者は、その契約者回線が他社接続回線等と接続している場合であっ
て、その他社接続回線等について区間の変更(分岐の請求に係る変更を含みます。以
下同じとします。)等を行うときは、当社所定の書面により、そのことを所属オフト
ーク通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(第2種契約者が行う第2種契約の解除)
第24条 第2種契約者は、第2種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじ
め所属オフトーク通信サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第2種契約の解除)
第25条 当社は、第30条(利用停止)の規定により第2種サービスの利用停止をされた
第2種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第2種契約を解除すること
があります。
2 当社は、第2種契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、そ
の事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規
定にかかわらず、第2種サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除するこ
とがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらか
じめ第2種契約者にそのことを通知します。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第26条 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線又は契約者回線につい
て料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難
である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことが
あります。
(付加機能の利用の一時中断)
第27条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(そ
の付加機能に係る設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにするこ
とをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 当社は、利用回線の利用の一時中断があった場合は、その付加機能の利用の一時中
断を行います。
第6章 回線相互接続
(回線相互接続)
第28条 第2種契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。
以下同じとします。)において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、
その契約者回線と当社又は当社以外の第1種電気通信事業者が提供する電気通信サー
ビスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続
に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電
気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載し
た当社所定の書面を所属オフトーク通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その契約者回線を専用回線とみなして取り扱
います。
3 当社は、第1項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用
に関する当社又は当社以外の第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその
接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、
相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により
所属オフトーク通信サービス取扱所に通知していただきます。
第7章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第29条 当社は、次の場合には、オフトーク通信サービスの利用を中止することがあり
ます。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 利用回線に係る加入電話等の利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりオフトーク通信サービスの利用を中止するときは、あら
かじめそのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第30条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める
期間(そのオフトーク通信サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支
払いを要することとなったオフトーク通信サービスの料金、工事に関する費用又は割
増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わ
ないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間) 、そのオフトーク通信サ
ービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金表に契約者回線の利用用途に関し規定がある場合には、その用途以外の用途
にその契約者回線を利用したとき。
(3) 第43条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、利用回線又は契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信
設備又は当社若しくは当社以外の第1種電気通信事業者が提供する電気通信サービ
スに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 利用回線又は契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設
備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に、当
社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭
和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件(以下「技術基準及び
技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは
自営電気通信設備を利用回線又は契約者回線から取りはずさなかったとき。
(6) 第2種サービスの契約者回線が他社接続回線等と接続している場合にあっては、
その契約者回線に係る契約者名又は品目が、他社接続回線等に係る契約者名又は品
目と異なることとなったとき。
2 当社は、前項の規定によりオフトーク通信サービスの利用停止をするときは、あら
かじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(注)本条に規定するほか、当社は、利用回線に係る加入電話等の利用停止があったと
きは、その利用回線によるオフトーク通信サービスの利用停止を行います。