第2章 オフトーク通信サービスの種類等

 (オフトーク通信サービスの種類)
第4条 オフトーク通信サービスには、次の種類があります。
種    類 内             容
第1種サービス 加入電話等の契約者回線及びオフトーク通信装置を使用
して提供するオフトーク通信サービス
第2種サービス オフトーク通信装置と契約の申込者が指定する場所との
間に電気通信回線を設置して提供するオフトーク通信サ
ービス

 (第2種サービスの品目) 
第5条 第2種サービスには、料金表に規定する品目があります。

   第3章 オフトーク通信サービスの提供区域

 (オフトーク通信サービスの提供区域)
第6条 当社のオフトーク通信サービスは、別記1に定める提供区域において提供しま
 す。

   第4章 契約
    第1節 第1種契約

 (契約の単位)
第7条 当社は、1利用回線ごと(その利用回線が総合ディジタル通信サービスの24B
 利用に係る契約者回線である場合には、その1共用契約者回線ごととします。以下同
 じとします。)に1の第1種契約を締結します。

 (第1種契約申込をすることができる者の条件)
第8条 第1種契約の申込みをすることができる者は、その申込みに係る利用回線の加
 入電話契約者等に限ります。

 (第1種契約申込の承諾)
第9条 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し
 ます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承諾
 しないことがあります。
 (1) その申込みに係る利用回線が、当社が指定する電話サービス取扱所又は総合ディ
  ジタル通信サービス取扱所に収容されていないとき。
 (2) 前号に規定するほか、その申込みに係る利用回線を使用して第1種サービスを提
  供することが技術上著しく困難なとき。
 (3) 第1種契約の申込みをした者が、第1種サービスの料金又は工事に関する費用の
  支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 (4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

 (第1種利用権の譲渡)
第10条 第1種利用権(第1種契約者が第1種契約に基づいて第1種サービスの提供を
 受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、その第1種契約に係る加入
 電話等に関する権利の譲渡に伴うものである場合に限り行うことができます。
2 第1種利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
3 第1種利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、その第1種契約に係る加入電
 話等に関する権利の譲渡の承認の請求に併せて、当事者が連署した当社所定の書面に
 より所属オフトーク通信サービス取扱所に請求していただきます。
  ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に
 代えることができます。
4 当社は、前項の規定により第1種利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場
 合を除いて、これを承認します。
 (1) 第1種利用権を譲り受けようとする者がその第1種契約に係る加入電話等に関す
  る権利を譲り受けようとする者と同一の者でないとき。
 (2) 第1種利用権を譲り受けようとする者が第1種サービスの料金又は工事に関する
  費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
5 第1種利用権の譲渡があったときは、譲受人は、第1種契約者の有していた第1種
 サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。

 (第1種契約者が行う第1種契約の解除)
第11条 第1種契約者は、第1種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじ
 め所属オフトーク通信サービス取扱所に書面により通知していただきます。

 (当社が行う第1種契約の解除)
第12条 当社は、第30条(利用停止)の規定により第1種サービスの利用停止をされた
 第1種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第1種契約を解除すること
 があります。
2 当社は、第1種契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、そ
 の事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規
 定にかかわらず、第1種サービスの利用停止をしないでその第1種契約を解除するこ
 とがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらか
 じめ第1種契約者にそのことを通知します。
4 当社は、第1項又は第2項に規定する場合のほか、利用回線の移転等により利用回
 線の収容電話サービス取扱所又は収容総合ディジタル通信サービス取扱所が変更にな
 った場合その他当社が別に定める場合には、その第1種契約を解除します。
(注)本条第4項に規定する当社が別に定める場合は、次のいずれかに該当するときと
  します。
 (1) 第1種契約に係る加入電話契約、臨時加入電話契約、着信用電話契約又は総合デ
  ィジタル通信サービスに係る第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約若しくは臨
  時第2種契約の解除があったとき。
 (2) 第1種契約に係る加入電話等に関する権利の譲渡があった場合であって、第1種
  利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
 (3) 利用回線の利用休止があったとき。

    第2節 第2種サービスに係る契約

 (契約の種別)
第13条 第2種サービスに係る契約には、次の種別があります。
 (1) 第2種契約
 (2) 臨時第2種契約


 (契約の単位)
第14条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第2種契約(臨時第2種契約を含みます。
 以下同じとします。)を締結します。この場合、第2種契約者(臨時第2種契約者を
 含みます。以下同じとします。)は、1の第2種契約につき1人に限ります。

 (契約者回線の終端)
第15条 当社は、第2種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線
 路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤等を設
 置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第2種契約者と協議します。
3 前2項の規定にかかわらず、第2種契約者の指定する場所が収容オフトーク通信サ
 ービス取扱所と異なる都道府県の区域に属する場合の契約者回線の終端は、相互接続
 点とします。

 (第2種契約申込の方法)
第16条 第2種契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を契約事務を行うオ
 フトーク通信サービス取扱所に提出していただきます。
2 前項の場合において、契約の申込者が指定する場所が収容オフトーク通信サービス
 取扱所と異なる都道府県の区域に属する場合は、前項の申込書のほか、その契約者回
 線に相互接続点を介して接続することとなる協定事業者(当社が別に定める者に限り
 ます。)の専用サービスに係る電気通信回線及び当社若しくは当社が別に定める協定
 事業者の接続専用回線又は当社若しくは東日本電信電話株式会社のオフトーク通信サ
 ービスに係る電気通信回線(以下「他社接続回線等」といいます。)に係る区間等に
 ついて併せて提出していただきます。

 (第2種契約申込の承諾)
第17条 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し
 ます。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾
 しないことがあります。
 (1) 契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
 (2) 第2種契約の申込みをした者が第2種サービスの料金又は工事に関する費用の支
  払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
 (3) 契約者回線が相互接続点を介して他社接続回線等と接続することとなる第2種契
  約の申込みにあっては、その第2種サービスに係る契約者名及び品目が他社接続回
  線等に係る契約者名及び品目と異なるとき。
 (4) 契約者回線が相互接続点を介して他社接続回線等と接続することとなる第2種契
  約の申込みにあっては、その契約者回線と他社接続回線等との接続に関し、協定事
  業の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づき別に定める条件に適合し
  ないとき。
 (5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。