●電話サービス契約約款「当社が別に定める内容について」別紙4

通話時間測定の例外となる相互接続通話一覧表

 次に示す相互接続通話については、電話サービス契約約款料金表第1表第2(4)の規定
 に基づき、料金表第1表第2(4)通話時間の測定において当該協定事業者の電気通信設
 備に接続した時刻を通話時間の開始時刻とします。  
協定事業者 例外となる相互接続通話
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
 (陸上移動データ通信に係るもの)
左記の協定事業者に係る相互接続通話のうち、
当社の網から発信される通話