(事業所集団電話の回線使用料の加算額の適用に関する経過措置)
第14条 この約款実施の際現に、旧約款の規定により提供されている事業所集団電話の契約
 者回線の終端が第13条(加入電話契約申込の承諾)に規定する半径500mの範囲外となる場
 合であっても、この約款の規定にかかわらず、その場所で利用するまでの間に限り、加算
 額の支払いを要しないものとします。

 (センタ接続交換設備に収容されている場合の料金に関する経過措置)
第15条 この約款実施の際現に、旧約款の規定によりセンタ接続交換設備に収容されている
 単独電話の契約者回線に関するセンタ接続交換設備への収容に係る料金については、なお
 従前のとおりとします。

 (カード式ピンク電話機に関する経過措置)
第16条 この約款実施の際現に、旧約款の規定により設置されているカード式ピンク電話機
 に関する料金その他の提供条件は、次に規定するもののほか、なお従前のとおりとします。
 (1)機器使用料及び機器工事費については、次のとおりとします。
   ア 機器使用料
     1個ごとに月額    2,900円
   イ 機器工事費
     1個ごとに      1,200円
 (2)カード式ピンク電話機の提供を受けている加入電話契約者(以下この条において
   「契約者」といいます。)は、そのカード式ピンク電話機によりダイヤル通話を行うつ
   ど、テレホンカード(磁気カードに限ります。以下この条において同じとします。)
   を利用して、その通話を公衆電話の電話機等から行ったダイヤル通話とみなした場合
   に適用される料金を支払っていただきます。この場合において当社は、その支払いを
   受けた料金額と加入電話の契約者回線からの通話に適用される料金額との差額を、料
   金月単位で精算します。
  (3)契約者は、料金表第1表第2(通話に関する料金)の通話料金別表に規定する通話
   料金の月極割引を選択することができません。
  (4)契約者は、そのカード式ピンク電話機から電話番号案内を利用するつど、テレホン
   カードを利用して、その電話番号案内を公衆電話の電話機等から利用したとみなした
   場合に適用される番号案内料を支払っていただきます。この場合において当社は、そ
   の支払いを受けた額と加入電話の契約者回線から番号案内を利用した場合に適用され
   る額との差額を、料金月単位で精算します。
  (5)契約者は、自営端末設備、自営電気通信設備又は当社若しくは他社の電気通信回線
   との接続の請求を行うことができません。
 (6)当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、そのカード式ピンク電話機を廃
   止します。
   ア そのカード式ピンク電話機について、第91条(利用に係る契約者の義務)第1項
    の規定に違反したとき。
   イ そのカード式ピンク電話機からテレホンカードを利用することなく通話を行う等
    料金の支払いを不法に免れたとき。
   ウ その契約者回線について、プッシュホン接続機能又は硬貨収納等信号送出機能の
    廃止があったとき。
 (7)当社は、契約者が前号の規定(ウを除きます。)に違反していると判断した場合に
   は、検査を行うことがあります。
 (8)当社は、業務の遂行上必要なときは、カード式ピンク電話機の一部改造又は取替え
   の工事を行います。
 (9)当社は、契約者が正当な理由がなく前2号に規定する検査又は一部改造若しくは取
   替えの工事を拒んだときは、その契約者回線の利用を停止することがあります。

 (その他の端末設備に関する経過措置)
第17条 この約款実施の際現に、旧約款の規定により提供している次の端末設備に関する料
 金その他の提供条件については、第2項に規定するもののほか、なお従前のとおりとしま
 す。
 (1)構内交換設備
   ア 共電式構内交換設備
   イ クロスバー式小容量構内交換設備
   ウ クロスバー式中容量構内交換設備
   エ 電子式構内交換設備
   オ ディジタル式小容量構内交換設備(EP−10S)
   カ ディジタル式小容量構内交換設備(EP−10SU)
   キ ディジタル式小容量構内交換設備(EP−12)
   ク ディジタル式小容量構内交換設備(EP−13)
   ケ ディジタル式小容量構内交換設備(EP−14)
   コ ディジタル式中容量構内交換設備(EP−22)
   サ ディジタル式中容量構内交換設備(EP−23)
   シ 特殊な構内交換設備
   (2)電話機その他の機器
   ア カラー電話機(ベル音量調節付電話機)
   イ プッシュホンE(プッシュホンハウディ・シリーズ)
   ウ メモリープッシュホン
   エ 多機能プッシュホン(データテレホン)
   オ スピーカホン
   カ ホームテレホン
   キ ビジネスホン
   ク 電話ファクス(4分・6分機、2分・3分機、ミニファクス及びそれらの付加装
    置であってファクス信号装置以外のもの)
   ケ データ伝送用装置(プリンタホン、ディスプレイホン及びそれらの付加装置)
   コ 網制御装置(簡易形、手動形、半自動形及び自動形)
   サ 変復調装置(200ビット/秒交流符号伝送用、 300ビット/秒交流符号伝送用及び
    1200ビット/秒交流符号伝送用)
   シ 附属電鈴(普通附属電鈴及び高音量附属電鈴)
   ス ピンク電話(小形)
   セ コードレスホン
   ソ コードレスホンM
   タ 秘書電話
   チ ミニプッシュホン
   ツ シルバーホン(あんしん)
   テ シルバーホン(ふれあい)の付加装置(ヘッドバンド式送受器)
   ト 附属送受器(ヘッドホン)
   ナ 相互通話装置
   ニ 局線集中装置(時間外受付装置)
   ヌ 通話発信規制装置
   ネ 受付設備(10形有ひも式)
2 前項に規定する端末設備のうち旧約款の規定により2段階料金制度を採用しているもの
 の利用期間及び解約金の取扱いについては、次のとおりとします。
 (1)利用期間
   契約者がその端末設備を利用できる期間は、次のとおりとします。この場合の期間は、
  その端末設備が最初に設置された日から起算するものとします。この場合において、東
  日本電信電話株式会社が提供している端末設備を廃止すると同時に当社からこれに相当
  する端末設備の提供を受けるときは、東日本電信電話株式会社が提供していた期間を通
  算します。
端末設備の種類 利用できる期間
下欄以外のもの 10年間
ディジタル式小容量構内交換設備(EP10−S及び
EP10−SU)の交換機
22年間
 (2)解約金
    当初使用料の支払期間の中途において端末設備の廃止があった場合には、契約者は、
   当社が別に定める方法により算定した額に消費税相当額を加算した額を解約金として、
   当社が定める期日までに支払っていただきます。
    ただし、当社が提供している端末設備を廃止すると同時に西日本電信電話株式会社
   からこれに相当する端末設備の提供を受けるときは、この限りでありません。

 (注)2の(2)に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、その端末設備に
   係る物品費等と残余の期間を基に算定した額とします。

 (区域内通話の特例に関する経過措置)
第18条 この約款実施の際現に、旧約款の規定により相互に隣接する2の単位料金区域相互
 間の通話(相互接続通話を除きます。)のうち区域内通話として取り扱っている区域につ
 いては、この約款の規定にかかわらず、当分の間、なお従前のとおりとします。

 (区域外通話の料金の適用に関する経過措置)
第19条 名瀬単位料金区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されている契約
 者回線等と鹿児島単位料金区域内の電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されてい
 る契約者回線等相互間の区域外通話(ダイヤル通話を除きます。)については、この約款
 の規定にかかわらず、当分の間、通話地域間距離が320kmである区域外通話とみなして料
 金を適用します。

 (高額テレホンカードの交換に関する経過措置)
第20条 この約款実施前に、旧約款の規定により販売されているテレホンカード(3,000円カ
 ード及び 5,000円カードに限ります。)の他の種類のテレホンカードへの交換の取扱いにつ
 いては、なお従前のとおりとします。

 (端末用網制御装置に関する経過措置)
第21条 この約款実施の際現に、NTTの廃止前のノーリンギング通信サービス契約約款の
 規定により提供している端末用網制御装置に関する料金その他の提供条件については、な
 お従前のとおりとします。

 (戦災電話に関する経過措置)
第22条 当社は、戦災電話(戦災により滅失している加入電話をいいます。以下同じとしま
 す。)の加入電話契約者からその戦災電話の復旧の請求があったときは、その請求を第12
 条(加入電話契約申込の方法)に規定する加入電話契約の申込みとみなして取り扱います。
2 前項の加入電話契約者は、同項の請求の承諾を受けたときは、この約款の規定にかかわ
 らず、契約料の支払いを要しません。

 (未設電話に関する経過措置)
第23条 当社は、未設電話(旧電話規則(明治39年通信省令第25号)の規定により受理され
 た加入申込に基づいて提供される加入電話をいいます。以下同じとします。)の加入電話
 契約者からその未設電話の提供の請求があったときは、その請求を第12条(加入電話契約
 申込の方法)に規定する加入電話契約の申込みとみなして取り扱います。
2 前項の加入電話契約者は、同項の請求の承諾を受けたときは、この約款の規定にかかわ
 らず、契約料及び線路設置費(契約者回線が異経路となる場合の線路設置費を除きます。)
 の支払いを要しません。

 (高度自動着信転送機能に関する経過措置)
第24条 この約款実施の際現に、旧約款の規定により利用の一時中断となっている契約者回
 線に提供している高度自動着信転送機能については、料金表第1表第1(基本料金)の2
 の2−1の2−1−5の(1)の表の高度自動着信転送機能の欄の備考の3の規定は適用
 しません。

 (発信電話番号非通知機能の工事費の適用に関する特例)
第25条 発信電話番号非通知機能の利用開始に関する工事費については、この約款の規定に
 かかわらず、当分の間、適用しません。

 (電話サービス取扱所の種類の変更に関する経過措置)
第26条 この約款の規定にかかわらず、加入電話の契約者回線等の数が増加し、他の種類の
 電話サービス取扱所に対応する数となる場合については、この約款実施の日から平成12年
 4月30日までの間、電話サービス取扱所の種類の変更を行いません。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第27条 この約款実施前に、NTTに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行為の
 うち、当社が提供する電話サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合
 のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行っ
 たものとみなします。
2 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している電気通信サービスの
 うち、当社が提供する電話サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合
 のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供
 しているものとします。