附 則(平成11年7月12日西企営第12号)
この改正規定は、平成11年7月12日から実施します。

  附 則(平成11年7月22日西企営第25号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成11年8月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附 則(平成11年8月18日西企営第27号)
この改正規定は、平成11年8月25日から実施します。

  附 則(平成11年10月13日西企営第52号)
この改正規定は、平成11年11月1日から実施します。

  附 則(平成11年10月28日西企営第61号)
この改正規定は、平成11年11月1日から実施します。

  附 則(平成11年11月30日西企営第65号)
この改正規定は、平成11年12月1日から実施します。

  附 則(平成12年3月29日西企営第101号)
この改正規定は、平成12年4月1日から実施します。

  附 則(平成12年4月6日西企営第3号)
 (実施期日)
1  この改正規定は、平成13年5月1日から実施します。
   ただし、この改正規定中、事業者識別番号等変更料に関する部分は、平成13年11月1日
 から実施します。
 (その他)
2  西企営第1号(平成11年7月1日)の附則第11条(共同電話に関する経過措置)第1項
 第4号ウの次に「エ  優先接続  第68条の2(優先接続)第1項に規定する優先接続の取
 扱いを行うため、同条第2項の規定により、通話区分ごとに、優先接続を行う電気通信事
 業者の事業者識別番号及び優先接続の区分の指定を行っていただきます。その指定がない
 場合には、当社は、同条第3項に規定する内容の指定があったものとみなして取り扱いま
 す。」を加えます。
3  同附則第11条(共同電話に関する経過措置)第1項中「(7)その他の提供条件につい
 ては、単独電話の場合に準ずるものとします。」を「(7)その他の提供条件については、
 第68条の2(優先接続)の規定を除き、単独電話の場合に準ずるものとします。」に改め
 ます。

  附 則(平成12年4月10日西企営第4号)
この改正規定は、平成12年5月1日から実施します。

  附  則(平成12年6月20日西企営第40号)
この改正規定は、平成12年7月1日から実施します。

  附  則(平成12年6月30日西企営第51号)
この改正規定は、平成12年7月1日から実施します。

  附  則(平成12年7月17日西企営第56号)
この改正規定は、平成12年9月20日から実施します。

  附  則(平成12年7月28日西企営第66号)
この改正規定は、平成12年8月1日から実施します。

  附 則(平成12年8月31日西企営第71号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成12年10月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定中、電話会議機能を利用して行う会議通話(会議参加回線から発信するも
 のを除きます。)及び補助通信に係る通話料金については、この改正規定にかかわらず、
 当分の間、なお従前のとおりとします。

  附 則(平成12年9月22日西企営第74号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成12年10月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 については、なお従前のとおりとします。

  附  則(平成12年9月29日西企営第81号)
この改正規定は、平成12年10月1日から実施します。

  附  則(平成12年10月2日西企営第78号)
この改正規定は、平成12年10月16日から実施します。

  附 則(平成12年11月20日西企営第102号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成12年12月6日以後を起算日とする料金月から適用を開始します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附  則(平成12年12月6日西企営第109号)
この改正規定は、平成13年2月20日から実施します。

  附  則(平成12年12月12日西企営第118号)
この改正規定は、平成12年12月12日から実施します。

  附  則(平成12年12月15日西企営第115号)
この改正規定は、平成12年12月26日から実施します。

  附  則(平成12年12月22日西企営第128号)(平成13年4月6日西企営第10号)
 (実施期日)
1  この改正規定は、平成13年1月10日から実施します。
  ただし、この改正規定中、一般通話に係るダイヤル通話のうち区域内通話の料金額に関
 する部分は、平成13年5月1日から実施します。
 (経過措置)
2  電話会議機能を利用して行う会議通話(会議参加回線から発信するものを除きます。)
 及び補助通信に係る通話料金並びに料金着信払通話を利用して行うダイヤル通話に係る通
 話料金については、この改正規定にかかわらず、当分の間、なお従前のとおりとします。
3  この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附 則(平成13年1月19日西企営第137号)
 この改正規定は、平成13年1月19日から実施し、改正後の規定は、平成13年1月6日から
適用します。

  附 則(平成13年2月13日西企営第143号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成13年2月20日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により着信課金番号通知機能の提供を受けて
 いる契約者回線については、この改正規定実施の日に改正後の規定による特定番号通知機
 能の提供を受けている契約者回線とみなします。

  附  則(平成13年3月6日西企営第152号)
 (実施期日)
1  この改正規定は、平成13年3月20日から実施します。
 (経過措置)
2  この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通話サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附  則(平成13年3月12日西企営第155号)
 この改正規定は、平成13年3月12日から実施します。

  附 則(平成13年3月23日西企営第156号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに
 ついては、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附 則(平成13年3月23日西企営第162号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成13年4月1日より実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している自動着信転送機能のうち
 事業所集団電話の契約者回線については、この改正規定実施の日に、改正後の規定による
 コールトランスファー外線転送機能の提供を受けている契約者回線に移行したものとみな
 します。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により利用の一時中断となっている契約者回
 線に提供している自動着信転送機能のうち、2の規定によりコールトランスファー外線転
 送機能に移行した契約者回線については、料金表第1表第1(基本料金)の2の2−1の
 2−1−5の(1)の表のコールトランスファー外線転送機能の欄の備考の1の規定は適
 用しません。
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している自動着信転送機能(事業
 所集団電話の契約者回線に提供しているものを除きます。)に関する料金その他の提供条
 件については、なお従前のとおりとします。
  ただし、当社の設備運営上支障があるときは、当社はその自動着信転送機能を廃止しま
 す。
5 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。
 (その他)
6 西企営第1−3号(平成11年7月1日)の附則第24条(自動着信転送機能及び高度自動
 着信転送機能に関する経過措置)の見出し中「自動着信転送機能及び」を削り、同条の規
 定中「料金表第1表第1(基本料金)の2の2−1の2−1−5の(1)の表の自動着信
 転送機能の欄の備考の2及び同表の高度自動着信転送機能の欄の備考の3の規定は適用し
 ません。」を「料金表第1表第1(基本料金)の2の2−1の2−1−5の(1)の表の
 高度自動着信転送機能の欄の備考の3の規定は適用しません。」に改めます。

  附  則(平成13年3月26日西企営第164号)
 この改正規定は、平成13年3月26日から実施します。

  附  則(平成13年3月29日西企営第168号)
 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。
 ただし、この改正規定中、九州通信ネットワーク株式会社に関する部分は、平成13年4月
8日から実施します。

  附  則(平成13年4月2日西企営第1号)
 (実施期日)
1  この改正規定は、平成13年4月16日から実施します。
 (経過措置)
2  この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附  則(平成13年4月6日西企営第10号)
 (実施期日)
1  この改正規定は、平成13年5月1日から実施します。
 (経過措置)
2  この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附  則(平成13年4月16日西企営第15号)
 (実施期日)
1  この改正規定は、平成13年4月30日から実施します。
  ただし、この改正規定中、「回線群を単位とする通話等に関する料金の月極割引(ワリ
 マックス)」の表中(1)定義等のアに規定する区域内通話等以外の割引率に関する部分は、
 平成13年5月1日以降を起算日とする料金月から適用を開始します。
 (経過措置)
2  この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附  則(平成13年4月18日西企営第7号)
 (実施期日)
1  この改正規定は、平成13年6月29日から実施します。
 (経過措置)
2  この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の付加機能が提供されて
 いる契約者回線は、この改正規定実施の日において、同表の右欄の付加機能が提供されて
 いる契約者回線とみなします。
登録制御信号受信機能 登録制御信号受信機能
 モデム信号により受信するもの以外のもの
  附  則(平成13年4月27日西企営第20号)
  この改正規定は、平成13年5月1日から実施します。

  附  則(平成13年6月18日西企営第29号)
  この改正規定は、平成13年7月2日から実施します。

  附 則(平成13年6月27日西企営第35号)
 この改正規定は、平成13年7月1日から実施します。

  附 則(平成13年6月27日西企営第36号)
 この改正規定は、平成13年7月1日から実施します。

  附  則(平成13年7月13日西企営第37号)
  この改正規定は、平成13年7月19日から実施します。

  附 則(平成13年7月18日西企営第45号)
 (実施期日)
1 この改正規定は平成13年7月26日から実施します。
 (経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附 則(平成13年9月17日西企営第70号)
 この改正規定は、平成13年9月17日から実施します。

  附 則(平成13年9月17日西企営第21号)
 この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。

  附  則(平成13年10月11日西企営第78号)
 (実施期日)
1  この改正規定は、平成13年10月25日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定中「回線群を単位とする通話等に関する料金の月額割引(ワリマックス)」
 の(3)欄のケの規定については、平成13年10月10日以前に割引選択回線群を構成する申出
 のあった割引選択回線群に係る割引選択代表回線には適用しません。

  附 則(平成13年10月31日西企営第93号)
 この改正規定は、平成13年10月31日から実施します。

  附 則(平成13年11月28日西企営第103号)
 この改正規定は、平成13年12月1日から実施します。

  附  則(平成13年12月25日西企営第86号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年7月3日から実施します。
 (経過措置)
2 当社は、事務用の単独電話又は事業所集団電話の契約者回線(発信電話番号非通知機能
 の提供を受けていないものであって当社が別に定める契約者回線に限ります。)について、
 その契約者回線に係る契約者から特段の申出がない場合には、この改正規定実施の日に、
 当社が別に定める発信者名の指定があったものとみなして取扱います。
(注1)当社が別に定める契約者回線は、50音別電話帳(企業名編に限ります。以下同じ
   とします。)に掲載している契約者回線(番号情報送出機能の提供を受けている契約
   者回線を除き、50音別電話帳に掲載していない契約者回線であって代表機能の提供
   を受けている代表電話番号以外の電話番号に係るもののうち、その代表電話番号に係
   る契約者回線が50音別電話帳に掲載しているものを含みます。)とします。
(注2)当社が別に定める発信者名は、その契約者回線について、50音別電話帳に掲載し
   ているもの(50音別電話帳に掲載していない契約者回線であって代表機能の提供を
   受けている代表電話番号以外の電話番号に係るものについては、その代表電話番号に
   係る契約者回線が50音別電話帳に掲載しているものとします。)であって、当社が
   別に定める方法により指定したものとします。
3  当社は、前項に規定する契約者回線以外の契約者回線について、その契約者回線に係る
 契約者から特段の申出がない場合には、この改正規定実施の日に、発信者名非通知機能の
 請求があったものとみなして取扱います。
4 発信者名通知における通知する発信者名の変更及び発信者名非通知機能の利用開始に関
 する工事費については、この改正規定にかかわらず、当分の間、適用しません。

  附 則(平成14年1月17日西企営第117号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年1月23日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定中、別記27(5)の規定については、この改正規定にかかわらず、平成14年
 3月31日までの間、適用しません。

  附 則(平成14年2月1日西企営第99号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年2月12日より実施します。
 (経過措置)
2 改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社と単独電話に係る加入電話契約を締結
 している者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社と単独電話のタ
 イプ1に係る加入電話契約を締結したものとみなします。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。
 (その他)
4 西企営第1号(平成11年7月1日)の附則第10条に規定する表を次表に改めます。
                                 1契約者回線ごとに月額
区    分 旧1級取扱所 旧2級取扱所
単独電話 タイプ1 事務用 1,150円 1,450円
住宅用 750円 950円
タイプ2 事務用 1,790円 2,090円
住宅用 1,390円 1,590円
5 西企営第1号(平成11年7月1日)の附則第11条第1項(3)のア中「単独電話に該当する
 ようになった日の翌日から起算して6か月を経過したときは、その共同電話の回線使用料
 については、単独電話の回線使用料を適用します。」を「単独電話に該当するようになっ
 た日の翌日から起算して6か月を経過したときは、その共同電話の回線使用料については、
 単独電話(タイプ1に係るものに限ります。以下この条において同じとします。)の回線
 使用料を適用します。」に改めます。

  附  則(平成14年3月4日西企営第134号)
 この改正規定は、平成14年3月20日から実施します。

  附 則(平成14年4月8日西企営第154号)
1 この改正規定は、平成14年4月15日より実施します。
2 西企営第45号(平成13年7月18日)の附則2(経過措置)を「2 削除」に改めます。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱につ
 いては、なお従前のとおりとします。

  附  則(平成14年6月21日西企営第26号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年7月5日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により「回線群を単位とする通話等に関する
 料金の年間契約型割引(プレミレート)」の割引を選択している契約者回線については、
 この改正規定実施の日に、改正後の規定による「回線群を単位とする通話等に関する料金
 の年間契約型割引」のプラン1(プレミレート)の割引を選択している契約者回線とみな
 します。この場合、その契約者回線のこの改正規定実施の日を含む契約期間については、
 この改正規定中(3)欄のケ(イ)の規定は、「年間累計額」とあるのを「その割引選択
 回線群に係るこの改正規定実施の日以後を起算日とする料金月からその契約期間終了日ま
 での期間におけるこの割引適用後の通話等に関する料金の合計額」に、「契約期間」とあ
 るのを「この改正規定実施の日以後を起算日とする料金月からその契約期間終了日までの
 期間」に読み替えて適用します。
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附 則(平成14年6月26日西企営第31号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年7月31日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により「全時間帯における特定電話番号への
 通話料金の月極割引(i・アイプラン)」の(ア)プラン1の割引を選択している契約者回
 線については、この改正規定実施の日に改正後の規定による「全時間帯における特定電話
 番号への通話料金の月極割引(i・アイプラン)」の(イ)プラン2の割引を選択している
 契約者回線とみなします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により「全時間帯における特定電話番号への
 通話料金の月極割引(i・アイプラン)」の(イ)プラン2の割引を選択している契約者回
 線については、この改正規定実施の日に改正後の規定による「全時間帯における特定電話
 番号への通話料金の月極割引(i・アイプラン)」の(ウ)プラン3の割引を選択している
 契約者回線とみなします。

  附 則(平成14年8月2日西企営第41号)
 この改正規定は、平成14年8月2日から実施します。

  附 則(平成14年8月19日西企営第45号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年9月2日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施の前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの
 料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附 則(平成14年12月5日西企営第88号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年12月12日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附  則(平成14年12月10日西企営第90号)
 (実施期日)
1 この改正規定は、平成14年12月31日から実施します。
 (経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
 その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  附 則(平成15年3月28日西企営第145号)
この改正規定は、平成15年4月1日から実施します。