(損害賠償に関する経過措置)
第9条 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関す
る損害賠償の取扱いのうち、附則第2条(契約に関する経過措置)の規定により当社に移
行する契約に係るもの及び当社の提供区域内の電話サービス取扱所において生じたものに
ついては、この約款実施の日において、当社がNTTから引き継ぐものとし、その取扱い
については、なお従前のとおりとします。
(単独電話に係る回線使用料の適用に関する経過措置)
第10条 旧約款に規定する旧1級取扱所又は旧2級取扱所の取扱所交換設備に収容される単
独電話の契約者回線に係る回線使用料については、料金表第1表第1(基本料金)の2の
規定にかかわらず、次表に定める額とします。
1契約者回線ごとに月額
区 分 |
旧1級取扱所 |
旧2級取扱所 |
単独電話 |
タイプ1 |
事務用 |
1,150円 |
1,450円 |
住宅用 |
750円 |
950円 |
タイプ2 |
事務用 |
1,790円 |
2,090円 |
住宅用 |
1,390円 |
1,590円 |
(共同電話に関する経過措置)
第11条 この約款実施の際現に、旧約款の規定により提供している共同電話に関する料金そ
の他の提供条件については、附則第13条(他局加入電話等に関する経過措置)で規定する
場合のほか、次のとおりとします。
(1)共同電話の回線使用料及び通話に関する料金は、次のとおりとします。
ア 回線使用料
1契約者回線ごとに月額
区 分 |
1級取扱所 |
2級取扱所 |
3級取扱所 |
下欄以外の共
同電話 |
事務用 |
1,450円 |
1,700円 |
1,950円 |
住宅用 |
950円 |
1,100円 |
1,250円 |
個別呼出式共
同電話 |
事務用 |
1,050円 |
1,250円 |
1,450円 |
住宅用 |
650円 |
750円 |
900円 |
イ 契約者回線の終端が電話加入区域外となる場合の回線使用料の加算額(契約者回線
が異経路となる場合及び次条の規定に該当する場合を除きます。)
1契約者回線について区域外線路100mまでごとに月額
区 分 |
料 金 額 |
共同電話 |
事務用 |
33円 |
住宅用 |
20円 |
ウ 通話に関する料金
単独電話の契約者回線からの通話に関する料金と同額
ただし、契約者回線の一部を共通に使用する共同電話の契約者回線相互間の通話に
ついては、通話料金を適用しません。
(2)旧約款に規定する旧1級取扱所又は旧2級取扱所の取扱所交換設備に収容されてい
る共同電話の契約者回線に係る回線使用料については、前号のアの規定にかかわらず、
次に定める額とします。
1契約者回線ごとに月額
区 分 |
旧1級取扱所 |
旧2級取扱所 |
下欄以外の
共同電話 |
事務用 |
950円 |
1,150円 |
住宅用 |
600円 |
750円 |
個別呼出式
共同電話 |
事務用 |
650円 |
850円 |
住宅用 |
400円 |
500円 |
(3)共同電話の相手方がいなくなったため、単独電話に該当するようになった場合の共
同電話の回線使用料の適用については、前2号の規定にかかわらず、次のとおりとし
ます。
ア 単独電話に該当するようになった日の翌日から起算して6か月を経過したときは、
その共同電話の回線使用料については、単独電話(タイプ1に係るものに限ります。
以下この条において同じとします。)の回線使用料を適用します。
イ アの規定により単独電話の回線使用料が適用されている共同電話について、その
後、その契約者回線を再び共同して使用することとなったときは、共同電話の回線
使用料を適用します。
(4)共同電話から単独電話又は事業所集団電話へ変更の請求をし、その承諾を受けたと
きの取扱いについては、次のとおりとします。
ア 施設設置負担金
共同電話の加入電話契約者は、施設設置負担金として次の規定する額を支払って
いただきます。
|
=
|
単独電話又は事業所集
団電話の契約者回線を
新設するときの施設設
置負担金の額 |
|
-
|
共同電話の契約者回線
を新設するときの施設
設置負担金の額 |
|
イ 工事費
工事費については、料金表第2表第2(工事費)の規定を準用します。
ウ 線路設置費
契約者回線の終端が電話加入区域外にある共同電話について、単独電話へ変更の
請求をし、その承諾を受けたときは、その共同電話の加入電話契約者は、線路設置
費として次に規定する額を支払っていただきます。
ただし、契約者回線が異経路となる場合は、この限りでありません。
|
=
|
単独電話の契約者回線
を新設するときの線路
設置費の額 |
|
-
|
共同電話の契約者回線
を新設するときの線路
設置費の額 |
|
エ 優先接続
第68条の2(優先接続)第1項に規定する優先接続の取扱いを行うため、同条第
2項の規定により、通話区分ごとに、優先接続を行う電気通信事業者の事業者識別
番号及び優先接続の区分の指定を行っていただきます。その指定がない場合には、
当社は、同条第3項に規定する内容の指定があったものとみなして取り扱います。
(5)前号に規定する施設設置負担金又は線路設置費の差額負担の適用に当たっての共同
電話の施設設置負担金又は線路設置費の額は、次のとおりとします。
ア 施設設置負担金の額
1契約者回線ごとに 40,000円
イ 線路設置費の額
1契約者回線について区域外線路100mまでごとに 5,000円
(6)共同電話の加入電話契約者は、次の請求を行うことができません。
ア 自営端末設備、自営電気通信設備又は当社若しくは他社の電気通信回線との接続
の請求
イ 付加機能(着信短縮ダイヤル機能を除きます。)の利用の請求
ウ 端末設備(配線、通常の転換器、通常の電話機及びカラー電話機を除きます。)の
利用の請求
(7)その他の提供条件については、第68条の2(優先接続)の規定を除き、単独電話の
場合に準ずるものとします。
2 当社は、交換設備の老朽化等その他機能の劣化により、その電話サービスを継続して提
供することが困難になったときに限り、共同電話を単独電話(タイプ1とします。)に変
更することがあります。この場合、その取り扱いは次のとおりとします。
(1)当社は、単独電話に変更しようとするときは、2ヶ月前までに(緊急やむを得ない
場合は、この限りでありません。)その共同電話の契約者にその実施月日を通知しま
す。
(2)単独電話に変更した日の翌日から起算して6か月を経過する日まで、その単独電話
の回線使用料については共同電話の回線使用料を適用します。
ただし、当社が共同電話を単独電話に変更する日において、前項3号アの規定が適
用されている場合には、この限りでありません。
(3)単独電話に変更した際の優先接続の取り扱いは、前項4号エの規定に準じます。
3 電話サービス取扱所の種類を定める場合の加入電話の契約者回線等の数については、共
同電話の契約者回線の数を含めるものとします。
(定額制の有線放送電話接続電話の回線使用料の適用に関する経過措置)
第12条 旧約款に規定する旧1級取扱所又は旧2級取扱所の取扱所交換設備に収容される定
額制の有線放送電話接続電話の契約者回線に係る回線使用料については、料金表第1表第
1(基本料金)の2の規定にかかわらず、次に定める額とします。
1契約者回線ごとに月額
区 分 |
料 金 額 |
旧1級取扱所 |
旧2級取扱所 |
有線放送電話接続電話(定額制) |
6,450円 |
7,250円 |
(他局加入電話等に関する経過措置)
第13条 この契約実施の際現に、旧約款の規定によりその契約者回線が他の電話加入区域内
の電話サービス取扱所に収容されている単独電話、共同電話又は着信用電話の収容電話サ
ービス取扱所については、第11条(収容電話サービス取扱所)第1項の規定にかかわらず、
なお従前のとおりとします。
2 前項の単独電話、共同電話又は着信用電話の契約者は、この約款に規定する回線使用料
のほか、その加算額としてその契約者回線が収容されている電話サービス取扱所の種類に
対応する回線使用料に 250円を加算した額の6倍の額及び次表に定める額の支払いを要し
ます。
1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに月額
区 分 |
料 金 額 |
加入電話 |
単独電話 |
事務用 |
55円 |
住宅用 |
33円 |
共同電話 |
事務用 |
33円 |
住宅用 |
20円 |
着信用電話 |
55円 |