7 電話帳の種類
  当社が発行する電話帳には、次の種類があります。
(1)50音別電話帳(ハローページ)
(2)職業別電話帳(タウンページ)

8 電話帳の普通掲載
(1)電話帳には、加入電話、着信用電話、支店代行電話又は有線放送電話接続電話につい
  て、電話番号又は追加番号等この約款の規定に基づき当社が付与する電話番号以外の番
  号(以下別記8から13において「電話番号等」といいます。)1番号ごとに当社が別に
  定めるところにより、普通掲載としてその電話番号等と次の事項を掲載します。
  ア 契約者又はその契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
  イ 契約者(料金表第1表第1(基本料金)に規定する利用種別が住宅用の加入電話契
   約者を除きます。以下イにおいて同じとします。)又はその契約者が指定する者の職
   業(当社が別に定める職業区分によるものとします。)のうち1
  ウ 契約者回線の終端のある場所(契約者又はその契約者が指定する者の住所又は居所
   による掲載の請求があった場合で、当社が契約者回線の終端の場所による掲載が適当
   でないと認めたときは、その請求のあった場所)
(2)当社は、その普通掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、
  (1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
(3)当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについて、電話帳
  の普通掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電話に準ずるものとしま
  す。

9 電話帳の掲載省略
(1)当社は、加入電話、着信用電話、支店代行電話又は有線放送電話接続電話の契約者回
  線について次の場合に該当するときは、別記8(電話帳の普通掲載)の規定にかかわら
  ず、電話帳への掲載を省略することがあります。
  ア 料金表第1表第1(基本料金)に規定する発信専用機能の提供を受けているとき。
  イ 臨時加入電話契約に基づくものであるとき。
  ウ 第15条(請求による電話番号の変更)の規定に基づき、迷惑電話を防止するために
   電話番号を変更した場合であって、その電話番号を変更した日から起算して1年を経
   過していないものであるとき。
  エ 利用休止中のものであるとき。
(2)国又は地方公共団体が加入電話契約者、着信用電話契約者又は支店代行電話契約者で
  ある場合には、職業別電話帳への掲載を省略することがあります。
(3)料金表第1表第1に規定する利用種別が住宅用の加入電話については、職業別電話帳
  への掲載を省略します。
(4)加入電話、着信用電話又は支店代行電話の契約者回線に通話の機能を有しない端末設
  備が接続されている場合であって、別記8(1)のアからウに規定する事項に加えてその
  端末設備の種類について当社が別に定める記号等を普通掲載として掲載することについ
  て契約者の承諾が得られないときは、電話帳への掲載を省略します。
(5)当社は、(1)から(4)に規定する場合のほか、契約者から請求があったときは、電話
  帳への掲載を省略します。
(6)第15条(請求による電話番号の変更)の規定により電話番号を変更した日から起算し
  て1年を経過した場合において、契約者から申出があったときは、その電話番号を電話
  帳に掲載します。

10 電話帳の重複掲載
(1)当社は、加入電話契約者、着信用電話契約者、支店代行電話契約者又は接続電話契約
  者から、普通掲載のほか、別記8(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、
  次の請求があったときは、当社が別に定めるところにより、重複掲載として電話帳に掲
  載します。
  ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名
   による掲載
   イ 職業別電話帳について、普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)当社は、その重複掲載が当社の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、
  (1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(3)契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(重複掲載料)
  に規定する料金の支払いを要します。
(4)当社は、当社が別に定める協定事業者の提供する電気通信サービスについて、電話帳
  の重複掲載の取扱いを行います。この場合、その取扱いは加入電話に準ずるものとしま
  す。

11 電話帳の発行
  当社は、電話帳の種類ごとに、当社が別に定める掲載地域別に電話帳を分冊し、当社が
 別に定める周期により発行します。

12 電話帳の配布
(1)当社は、加入電話又は有線放送電話接続電話について、その電話番号が掲載される地
  域の電話帳を1の契約ごとに、1部配布します。
   ただし、その契約者回線に2以上の電話番号等を付与している場合は、その番号数を
  上限として複数の電話帳を配付することがあります。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社が別に定める電話帳については、契約者から請求が
  あった場合に限り配布します。
(3)(1)又は(2)の規定にかかわらず、その加入電話又は有線放送電話接続電話の契
  約者回線が利用休止中である場合等においては、電話帳を配布しないことがあります。

13 その他の電話帳
  当社は、別記7(電話帳の種類)の規定にかかわらず、当社が別に定めるところにより、
 50音別電話帳又は職業別電話帳の掲載事項を掲載した電話帳(その掲載事項を電磁的記録
 その他の方法により調整したものを含みます。)を提供します。

14 電話加入権の譲渡承認請求と差押等との関係
(1)当社は、電話加入権の譲渡の承認の請求があったときは、受け付けた順序に従って承
  認します。
(2)電話加入権の譲渡の承認を行ったときは、その譲渡の承認は、電話加入権に対する差
  押等との関係においては、その電話加入権の譲渡の承認を請求する書類を受け取った時
  に行ったものとみなします。

15 緊急通報用電話の電話番号 
  緊急通報用電話の電話番号は、次のとおりとします。
区       別 電  話  番  号
警察機関に提供される緊急通報用電話 110
海上保安機関に提供される緊急通報用電話 118
消防機関に提供される緊急通報用電話 119

16 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設
  備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をして
  いただきます。この場合において、事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を
  受けた端末機器(端末機器の技術基準適合認定に関する規則(昭和60年郵政省令第29号)
  第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)又は別記30(自営端末設備が適合
  すべき技術基準及び技術的条件)の技術基準及び技術的条件に適合することについて指
  定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指定した者をいい
  ます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書
  面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
  ア その接続が別記30の技術基準及び技術的条件に適合しないとき。
  イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が別記30の技術
  基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を行います。
  ア 事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
  イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担
  任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実
  地に監督させなければなりません。
   ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じ
  て取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、当
  社に通知していただきます。

17 自営端末設備に異常がある場合等の検査 
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信
  サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自
  営端末設備の接続が別記30(自営端末設備が適合すべき技術基準及び技術的条件)の技
  術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。
  この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定め
  る場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が別記30の技術基準及び技術的条件に適合し
  ていると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはず
  していただきます。

18 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設
  備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、当社所定の書面に
  よりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
  ア その接続が別記31(自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件)の技
   術基準及び技術的条件に適合しないとき。
  イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、
   総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場
  合に該当するときを除き、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検
  査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けて
  いる者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければな
  りません。
   ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に
  準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、
  当社に通知していただきます。
(8)接続電話契約者は、別記4(有線放送電話設備の接続)により有線放送電話設備との
  接続を行っていただきます。