(通話時間等の制限)
第66条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通話が著しくふくそうするときは、通話
 時間又は特定の地域の契約者回線等への通話の利用を制限することがあります。

    第4節 通話時間の測定等

  (通話時間の測定等)
第67条 通話時間の測定等については、料金表第1表第2(通話に関する料金)に定めると
 ころによります。

    第5節 発信電話番号及び発信者名通知

  (発信電話番号及び発信者名通知)
第68条 契約者回線から契約者回線等への通話については、その契約者回線の電話番号を着
 信先の契約者回線等へ通知します。
  ただし、次の通話については、この限りでありません。
 (1)通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話
 (2)料金表第1表第1(基本料金)に規定する発信電話番号非通知機能の提供を受けて
   いる契約者回線から行う通話(当社が別に定める方法により行う通話を除きます。)
 (3)その他当社が別に定める通話
2 前項の規定によりその契約者回線の電話番号を着信先の契約者回線等へ通知する場合、
 その契約者回線に係る発信者名(当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)
 を着信先の契約者回線等へ通知します。
 ただし、料金表第1表第1(基本料金)に規定する発信者名非通知機能の提供を受けてい
 る契約者回線から行う通話については、この限りでありません。
3 当社は、電話番号又は発信者名を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないこと
 に伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、
 その規定により責任を負います。

(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う通話は、通話の発信
   に先立ち、「186」をダイヤルして行う通話とします。
(注2)本条第1項第3号に規定する当社が別に定める通話は、次のとおりとします。
  (1)有線放送電話接続電話の契約者回線から行う通話
  (2)当社が別に定める相互接続通話
(注3)本条第2項に規定する当社が別に定めるものは、その契約者回線(料金表第1表第
   1(基本料金)に規定する代表機能の提供を受けている場合は同一の代表電話番号を
   有する他の契約者回線を含みます。)に係る契約者名、電話帳掲載名又は請求書送付
   先名であって、その契約者が当社が別に定める方法により指定したものとします。
(注4)契約者は、本条の規定等により通知を受けた電話番号等の利用にあたっては、総務
   省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関する
   ガイドライン」を尊重してください。

    第6節  優先接続

  (優先接続)
第68条の2 当社は、契約者回線(加入電話契約に係るものに限ります。以下この節におい
 て同じとします。)からの通話(当社が別に定めるものを除きます。)について、次表に
 定める優先接続の取扱いを行います。
優先接続の区分 内 容
電話会社選択
(マイライン)
1 発信者が事業者識別番号(電気通信番号規則(平成9年郵政
 省令第82号)第5条及び第6条に規定する電気通信番号をいい
 ます。以下同じとします。)をダイヤルしない場合
  発信者がダイヤルした電話番号等に次項又は第3項の規定に
 より指定された事業者識別番号を付加して通話の接続を行いま
 す。
2 発信者が事業者識別番号をダイヤルする場合
 その事業者識別番号により通話の接続を行います。
電話会社固定
(マイラインプラス)
1 発信者が事業者識別番号をダイヤルしない場合
  発信者がダイヤルした電話番号等に次項の規定により指定さ
 れた事業者識別番号を付加して通話の接続を行います。
2 発信者が事業者識別番号をダイヤルする場合
  発信者がダイヤルした事業者識別番号に替えて、次項の規定
 により指定された事業者識別番号を付加して通話の接続を行い
 ます。
  ただし、当社が別に定める方法により行う通話については、
 発信者がダイヤルした事業者識別番号により、その通話の接続
 を行います。
2  加入電話契約者(当社が別に定める付加機能を利用している契約者回線の契約者を除き
 ます。以下この節において同じとします。)は、次の通話区分ごとに、優先接続を行う電
 気通信事業者の事業者識別番号(当社との間で優先接続に係る相互接続協定を締結してい
 る協定事業者の事業者識別番号又は当社の事業者識別番号に限ります。以下この節におい
 て同じとします。)及び優先接続の区分を当社所定の書面により指定していただきます。
通話区分 内 容
1 市内通話 料金表第1表第2(通話に関する料金)に規定する区域内通話
2 県内市外通話 同一の都道府県の区域に終始する通話のうち1以外のもの
3 県間市外通話 本邦内に終始する通話のうち1及び2以外のもの
4 国際通話 本邦外との間の通話
3  当社は、加入電話契約者から前項の指定がない場合には、次の指定があったものとみな
 して取り扱います。
通話区分 事業者識別番号 優先接続の区分
1 市内通話 0039(当社の事業者識別番号) 電話会社選択
2 県内市外通話 0039(当社の事業者識別番号) 電話会社選択
3 県間市外通話 0033(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ
株式会社の事業者識別番号)
電話会社選択
4  当社は、加入電話契約者から当社所定の書面により請求があったときは、事業者識別番
 号の指定の変更及び優先接続の区分の変更並びに通話区分が「4 国際通話」となるもの
 (以下「国際区分」といいます。)における優先接続の取扱いの廃止を行います。

(注1)本条第1項に規定する当社が別に定めるものは、次のとおりとします。
  (1)手動接続通話
  (2)有線放送電話接続通話(当社が別に定める通話に限ります。)
  (3)緊急通報用電話の契約者回線への通話
  (4)電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行う電話
    サービス取扱所等に設置されている電気通信設備であって、当社が指定したものへ
    の通話
  (5)別記23に規定する天気予報サービス(当社が別に定めるものを除きます。)及び
    時報サービスに係る通話
  (6)当社が別に定める付加機能等(協定事業者が提供するものを含みます。)を利用
    して行う通話
  (7)国際区分において事業者識別番号及び優先接続の区分の指定をしていない契約者
    回線(国際区分における優先接続の取扱いを廃止したものを含みます。)から行う
    国際通話
  (8)当社が別に定める相互接続通話
(注2)本条第1項に規定する当社が別に定める方法により行う通話は、事業者識別番号に
   先立ち「122」をダイヤルして行う通話とします。
(注3)本条第2項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第1(基本料金)
   に規定する硬貨収納等信号送出機能とします。

 第10章 料金等

     第1節 料金及び工事に関する費用

 (料金及び工事に関する費用)
第69条 当社が提供する電話サービスの料金は、基本料金、通話に関する料金及び手続きに
 関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する電話サービスの工事に関する費用は、施設設置負担金、工事費及び線路
 設置費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 当社が提供する電話番号案内の料金は、第 100条(番号案内料の支払義務)に規定する
 番号案内料とし、料金表第4表(番号案内料)に定めるところによります。

(注)本条第1項に規定する基本料金は、当社が提供する電話サービスの態様に応じて、回
  線使用料(加算額を含みます。)、付加機能使用料(料金表第1表第2(通話に関する
  料金)に規定する通話の付加サービスに関する料金を除きます。)、配線設備使用料及
  び機器使用料を合算したものとします。

   第2節 料金等の支払義務

  (基本料金の支払義務)
第70条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、付加機能(当社が別に定める付
 加機能を除きます。以下この条において同じとします。)又は端末設備の提供を開始した
 日から起算して契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があった日の前日までの
 期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とし
 ます。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要しま
 す。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により電話サービスを利用することができない
 状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
 (1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要しま
   す。
 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
 (3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、電話サービスを利用できな
   かった期間中の基本料金の支払いを要します。
区     別 支払いを要しない料金
1 契約者の責めによらない理由によ
 り、その電話サービスを全く利用で
 きない状態(その契約に係る電気通
 信設備による全ての通話に著しい支
 障が生じ、全く利用できない状態と
 同程度の状態となる場合を含みます。
 以下この表において同じとします。)
 が生じた場合(2欄又は4欄に該当
 する場合を除きます。)に、そのこ
 とを当社が知った時刻から起算して、
 24時間以上その状態が連続したとき。
そのことを当社が知った時刻以後の
利用できなかった時間(24時間の倍
数である部分に限ります。)につい
て、24時間ごとに日数を計算し、そ
の日数に対応するその電話サービス
についての料金
2 当社の故意又は重大な過失によ
 りその電話サービスを全く利用で
 きない状態が生じたとき。
そのことを当社が知った時刻以後の
利用できなかった時間について、そ
の時間に対応するその電話サービス
についての料金
3 契約者回線の利用休止をしたとき。 契約者回線の利用休止をした日から
起算し、再び利用できる状態とした
日の前日までの日数に対応するその
電話サービスについての料金
4 移転に伴って、電話サービスを利
 用できなくなった期間が生じたとき
 (契約者の都合により電話サービス
 を利用しなかった場合であって、そ
 の設備又は電話番号を保留したとき
 を除きます。)。
利用できなくなった日から起算し、
再び利用できる状態とした日の前日
までの日数に対応するその電話サー
ビスについての料金
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を
 返還します。

(注1)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2(通話に関
   する料金)に規定する通話の付加サービスとします。
(注2)本条第2項第1号の規定にかかわらず、定額制の有線放送電話接続電話の利用の一
   時中断があった場合の回線使用料の支払いについては、料金表第1表第1(基本料金)
   に定めるところによります。

 (通話に関する料金の支払義務)
第71条 契約者又は公衆電話の利用者は、次の通話について、当社が測定した通話時間と料
 金表第1表第2(通話に関する料金)の規定とに基づいて算定した通話に関する料金(当
 社が別に定める付加機能に関する料金を含みます。以下同じとします。)の支払いを要し
 ます。
  ただし、付加機能を利用して行った通話に関する料金について、料金表第1表第1(基
 本料金)又は同表第2に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
 
区     別 支払いを要する者
1 契約者回線から行った通話(その
 契約者回線の契約者以外の者が行っ
 た通話を含みます。)
その契約者回線の契約者
2 公衆電話の電話機等から行った通
 話
その公衆電話の利用者
2 相互接続通話の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第6節(相互接
 続通話の料金の取扱い)に規定するところによります。
3 契約者(相互接続通話の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、
 ダイヤル通話の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなか
 った場合は、料金表第1表第2に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。
 この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するもの
 とします。

(注)本条第1項に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第2に規定する通
  話の付加サービスとします。

第72条 契約者は、その契約者回線に専用回線、自営電気通信設備、他社専用回線(当社以
 外の第1種電気通信事業者が設置する専用役務(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政
 省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第3条第2項に規定する専用役務を
 いいます。)に係る電気通信回線をいいます。以下同じとします。)又は当社が別に定め
 る契約者回線を接続したときは、その接続を開始した日から起算して、その接続を廃止し
 た日(契約者があらかじめその接続を廃止する旨を通知していなかった場合には、その通
 知日とします。)の前日までの期間(接続を開始した日と廃止した日が同一の日である場
 合には、1日間とします。)について、料金表第1表第2(通話に関する料金)に規定する
 接続付加料金の支払いを要します。
2 契約者の責めによらない理由により、その接続に係る契約者回線についてその電話サー
 ビスを全く利用できない状態(その契約者回線による全ての通話に著しい支障が生じ、全
 く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合の接続付加料
 金の取扱いについては、第70条(基本料金の支払義務)の規定に準ずるものとします。

(注)本条に規定する当社が別に定める契約者回線は、支店代行電話に係る契約者回線とし
  ます。

  (手続きに関する料金の支払義務)
第73条 契約者は、電話サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承
 諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する
 料金の支払いを要します。
  ただし、その契約者回線の設置工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限
 りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返
 還します。

  (施設設置負担金の支払義務)
第74条 電話サービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金
 表第2表第1(施設設置負担金)に規定する施設設置負担金の支払いを要します。
  ただし、契約者回線の設置工事の完了前にその工事に係る契約の解除があった場合は、
 この限りでありません。この場合、既にその施設設置負担金が支払われているときは、当
 社は、その施設設置負担金を返還します。

  (工事費の支払義務)
第75条 契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料
 金表第2表第2(工事費)に規定する工事費の支払いを要します。
  ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条にお
 いて「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既に
 その工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ
 の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要し
 た費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用
 の額に消費税相当額を加算した額とします。

  (線路設置費の支払義務)
第76条 契約者は、次の場合には、料金表第2表第3(線路設置費)に規定する線路設置費
 の支払いを要します。
  ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取
 消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありま
 せん。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費
 を返還します。             
 (1)(2)以外の場合
   ア 契約者回線の終端が電話加入区域外となる契約の申込みをし、その承諾を受けた
    とき。
   イ 移転後の契約者回線の終端が電話加入区域外となる契約者回線の移転(移転後の
    契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内
    を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾
    を受けたとき。
 (2)契約者回線が異経路となる場合
   契約者回線を異経路とすることの請求をし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ
 の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(契約者回線が異経路となる場合
 以外の場合にあっては、電話加入区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)
 の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負
 担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。