附 則(平成11年8月18日西企営第27号) この改正規定は、平成11年8月25日から実施します。 附 則(平成11年8月27日西企営第33号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成11年9月1日から実施します。 (経過措置) 2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の他社接続回線を介して、当社の接 続専用回線と接続する電気通信回線が役務区間合算料金設定事業者以外の協定事業者の契 約に係るものである場合の専用料に関する取扱いについては、この改正規定にかかわらず、 なお従前のとおりとします。 3 第二電電株式会社の契約約款及び料金表に規定する電気通信サービスに係る契約に基づ き設置される電気通信設備と接続している接続専用回線であって、当社が他社料金設定回 線として取り扱うこととした日にその専用契約者から当社がその専用料を設定してほしい 旨の申出があったものに関する料金その他の取扱いについては、この改正規定にかかわら ず、当分の間、なお従前のとおりとします。 4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに ついては、なお従前のとおりとします。 (その他) 6 西企営第3号(平成11年7月1日)の附則第4条(接続専用回線に関する経過措置)を 次のように改めます。 第4条 削除 附 則(平成11年9月16日西企営第47号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成11年10月1日から実施します。 (経過措置) 2 日本テレコム株式会社のJR電話サービスに係る契約に基づき設置される電気通信設備 と接続している接続専用回線であって、この改正規定実施の際現に日本テレコム株式会社 のJR電話サービスに係る契約を締結している者を専用契約者とするものに関する料金そ の他の取扱いについては、この改正規定にかかわらず、当分の間、なお従前のとおりとし ます。 3 日本テレコム株式会社の契約約款及び料金表に規定する電気通信サービスに係る契約に 基づき設置される電気通信設備と接続している接続専用回線であって、当社が他社料金設 定回線として取り扱うこととした日にその専用契約者から当社がその専用料を設定してほ しい旨の申出があったものに関する料金その他の取扱いについては、この改正規定にかか わらず、当分の間、なお従前のとおりとします。 4 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 5 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに ついては、なお従前のとおりとします。 附 則(平成11年9月16日西企営第48号) この改正規定は、平成11年10月1日から実施します。 附 則(平成11年10月28日西企営第61号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成11年11月1日から実施します。 (経過措置) 2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の第3種オープンコンピュータ通信 網サービスに係る契約に基づき設置される電気通信設備と接続している接続専用回線であ って、当社が他社料金設定回線として取り扱うこととした日にその専用契約者から当社が その専用料を設定してほしい旨の申出があったものに関する料金その他の取扱いについて は、この改正規定にかかわらず、当分の間、なお従前のとおりとします。 3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに ついては、なお従前のとおりとします。 附 則(平成12年4月27日西企営第14号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成12年5月1日から実施します。 (経過措置) 2 KDD株式会社の契約約款及び料金表に規定する電気通信サービスに係る契約に基づき 設置される電気通信設備と接続している接続専用回線であって、当社が他社料金設定回線 として取り扱うこととした日にその専用契約者から当社がその専用料を設定してほしい旨 の申出があったものに関する料金その他の取扱いについては、この改正規定にかかわらず、 当分の間、なお従前のとおりとします。 3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに ついては、なお従前のとおりとします。 附 則(平成12年5月22日西企営第25号) この改正規定は、平成12年7月3日から実施します。 附 則(平成12年5月25日西企営第30号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成12年6月1日から実施します。 (経過措置) 2 大阪メディアポート株式会社の第3種ワールドコンピュータネットワークサービスに係 る契約又は株式会社四国情報通信ネットワークの第2種コンピュータ通信網サービスに係 る契約に基づき設置される電気通信設備と接続している接続専用回線に関する料金その他 の取扱いについては、この改正規定にかかわらず、当分の間、なお従前のとおりとします。 3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに ついては、なお従前のとおりとします。 附 則(平成12年8月30日西企営第69号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成12年8月31日から実施します。 ただし、この改正規定中、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の国際専 用サービスに関する部分は、平成12年9月1日から実施します。 (経過措置) 2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の国際専用サービスに係る契約に基 づき設置される電気通信設備と接続している接続専用回線であって、当社が他社料金設定 回線として取り扱うこととした日にその専用契約者から当社がその専用料を設定してほし い旨の申出があったものに関する料金その他の取扱いについては、この改正規定にかかわ らず、当分の間、なお従前のとおりとします。 3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 4 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに ついては、なお従前のとおりとします。 附 則(平成12年8月31日西企営第71号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成12年10月1日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により高額利用に係る基本額の割引の適用を 受けている専用回線については、この改正規定実施の日に、改正後の規定による高額利用 に係る基本額の割引の適用を受けている専用回線に移行したものとみなして取り扱います。 この場合において、改正前の規定により一般専用サービス、高速ディジタル伝送サービス 又はATM専用サービスのそれぞれにおいて高額利用指定回線群(同一の専用契約者に係 るものであって、西企営第3号(平成11年7月1日)の附則第7条(高額利用割引に関す る経過措置)に規定する特例措置の適用を受けているもの以外のものに限ります。)を構 成している専用回線については、この改正規定実施の日に、それらの専用回線からなる1 の高額利用指定回線群に係る高額利用割引の申出があり、当社の承諾を受けたものとみな して取り扱います。 3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 附 則(平成12年9月29日西企営第81号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成12年10月1日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取り扱い については、なお従前のとおりとします。 (その他) 4 削除 5 削除 附 則(平成12年10月12日西企営第86号) この改正規定は、平成12年11月1日から実施します。 附 則(平成12年10月24日西企営第90号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成12年11月1日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 3 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに ついては、なお従前のとおりとします。 附 則(平成12年12月12日西企営第118号) この改正規定は、平成12年12月12日から実施します。 附 則(平成12年12月15日西企営第115号) (実施期日) 第1条 この改正規定は、平成12年12月26日から実施します。 (契約に関する経過措置) 第2条 この改正規定実施の際現に、当社の「DSLを利用したIPルーティング網接続サ ービス」の試験サービスに関する契約約款(平成11年西企営第68号。以下「旧約款」とい います。)の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結している者は、この改正規定実 施の日において、それぞれ当社と同表の右欄の契約を締結したものとみなします。
第1種契約 タイプ1に係るもの タイプ2に係るもの 第2種契約 タイプ1に係るもの タイプ1−1 タイプ1−2 タイプ2に係るもの |
DSL等接続専用サービスに係る専用契約 利用回線型サービスのタイプ1に係るもの 契約者回線型サービスのタイプ1に係るもの 利用回線型サービスのタイプ2に係るもの タイプ2−1 タイプ2−2 契約者回線型サービスのタイプ2に係るもの |
(他社料金設定回線に係る料金の取扱いに関する経過措置) 第3条 当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金表に規定する電気通信サービスに 係る契約に基づき設置される電気通信設備と接続しているDSL等接続専用サービスに係 る専用回線であって、当社が他社料金設定回線として取り扱うこととした日にその専用契 約者から当社がその専用料を設定してほしい旨の申出があったものに関する料金その他の 取扱いについては、この改正規定にかかわらず、当分の間、なお従前のとおりとします。 (料金等の支払い等に関する経過措置) 第4条 この改正規定実施前に専用サービス契約約款又は旧約款の規定により支払い又は支 払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前の とおりとします。 (損害賠償に関する経過措置) 第5条 この改正規定実施前に専用サービス契約約款又は旧約款の規定によりその事由が生 じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。 (この改正規定実施前に行った手続きの効力等) 第6条 この改正規定実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約 款中これに相当する規定があるときは、この改正規定に基づいて行ったものとみなします。 2 この改正規定実施の際現に、旧約款の規定により提供している電気通信サービスは、こ の改正規定中これに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供している ものとみなします。 附 則(平成12年12月18日西企営第124号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成13年1月1日から実施します。 (経過措置) 2 削除 3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 附 則(平成13年1月18日西企営第133号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成13年2月1日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の種類の長期継続利用に 係る基本額が適用されている専用回線は、この改正規定実施の日において、同表の右欄の 種類の長期継続利用に係る基本額が適用されている専用回線とみなして取り扱います。
6年利用 | 6年利用T型 |
3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 附 則(平成13年1月19日西企営第137号) この改正規定は、平成13年1月19日から実施し、改正後の規定は、平成13年1月6日から 適用します。 附 則(平成13年1月30日西企営第136号) (実施期日) 第1条 この改正規定は、平成13年2月1日から実施します。 (経過措置) 第2条 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により回線終端装置を設置しているDS L等接続専用サービスに係る専用回線については、この改正規定実施の日に、改正後の規 定による回線接続装置を設置している専用回線に移行したものとみなします。 第3条 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 附 則(平成13年3月23日西企営第156号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに ついては、なお従前のとおりとします。 3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 附 則(平成13年3月29日西企営第168号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成13年4月1日から実施します。 (その他) 2 西企営第81号(平成12年9月29日)の附則中「4 西企営第33号(平成11年8月27日) の附則3(経過措置)中「第二電電株式会社」を「株式会社ディーディーアイ」と読み替 えるものとします。」を「4 削除」に、「5 西企営第14号(平成12年4月27日)の附 則2(経過措置)中「KDD株式会社」を「株式会社ディーディーアイ」と読み替えるも のとします。」を「5 削除」に改めます。 3 西企営第33号(平成11年8月27日)の附則3(経過措置)中「第二電電株式会社」を 「ケイディーディーアイ株式会社」と読み替えるものとします。 4 西企営第14号(平成12年4月27日)の附則2(経過措置)中「KDD株式会社」を「ケ イディーディーアイ株式会社」と読み替えるものとします。 附 則(平成13年4月2日西企営第160号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成13年4月2日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定の実施の際現に、改正前の規定により提供している高速ディジタル伝送サ ービスの6Mb/s(Yインターフェースのものを除きます。)の専用回線については、この 改正規定の実施の日に、通常クラスの専用回線に移行したものとみなして取り扱います。 3 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金 その他の債務については、なお従前のとおりとします。 附 則(平成13年7月13日西企営第34号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成13年8月1日から実施します。 ただし、DSL等接続専用サービスに関する専用料に関する部分については平成13年7 月16日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結して いる者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみ なします。
IPルーティング網接続専用サービスに 係る専用契約 |
IPルーティング網接続専用サービスに 係る専用契約であって、第1種サービス に係るもの |
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により高速ディジタル伝送サービス又はIP ルーティング網接続専用サービスに係る専用回線の利用休止を行っている契約の取扱いは、 なお従前のとおりとします。 附 則(平成13年8月9日西企営第55号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成13年8月20日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料 金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 附 則(平成13年9月17日西企営第70号) この改正規定は、平成13年9月17日から実施します。 附 則(平成13年9月17日西企営第21号) この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。 附 則(平成13年9月17日西企営第63号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成13年10月1日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料 金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 附 則(平成13年9月28日西企営第69号) (実施期日) 1 この改定規定は、平成13年10月1日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料 金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 附 則(平成13年11月28日西企営第103号) この改正規定は、平成13年12月1日から実施します。 附 則(平成13年12月21日西企営第108号) この改正規定は、平成13年12月25日から実施します。 附 則(平成14年4月26日西企営第6号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成14年5月1日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄のサービスを提供されて いる専用回線は、この改正規定実施の日において、同表の右欄のサービスを提供されてい る専用回線とみなして取り扱います。
IPルーティング網接続専用サービスの第3種 サービス |
IPルーティング網接続専用サービスの第3種 サービスのうちタイプ1のもの |
附 則(平成14年7月9日西企営第25号) この改正規定は、平成14年7月10日から実施します。 附 則(平成14年8月22日西企営第46号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成14年9月2日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料 金その他の債務については、なお従前の通りとします。 3 この改正規定実施前に、DSL等接続専用サービスに係る専用契約の申込み、専用回線 の移転又は他社接続回線接続変更の請求があった場合は、その専用契約の申込み、専用回 線の移転又は他社接続回線接続変更に係る料金その他の債務の取扱いについては、なお従 前のとおりとします。 附 則(平成14年10月18日西企営第74、75号) (実施期日) 1 この改定規定は、平成14年11月1日から実施します。 (経過措置) 2 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料 金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 附 則(平成14年11月22日西企営第86号) (実施期日) 1 この改正規定は、平成14年12月6日から実施します。 (契約に関する経過措置) 2 この改正規定実施の際限に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結して いる者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したものとみ なします。
ATM専用サービスの第1種ATM専用 サービスに係る専用契約 |
ATM専用サービスの第1種ATM専用 サービスのメニュー1に係る専用契約 |
「高速ATMリング専用サービス」の試 験サービスに関する契約約款に規定する 高速ATMリング専用契約 |
ATM専用サービスの第1種ATM専用 サービスのメニュー2に係る専用契約 |
DSL等接続専用サービスにおける利用回線型 サービスのうちタイプ2−1に係るもの |
DSL等接続専用サービスにおける利用回線型 サービスのうちメニュー1に係るもの |
DSL等接続専用サービスにおける利用回線型 サービスのうちタイプ2−2に係るもの |
DSL等接続専用サービスにおける利用回線型 サービスのうちメニュー2に係るもの |
DSL等接続専用サービスにおける契約者回線 型サービスのうちタイプ2に係るもの |
DSL等接続専用サービスにおける契約者回線 型サービス |
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