第1章 総則

 (約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)
 第31条及び同法第31条の4の規定に基づき、このオフトーク通信サービス契約約款                                                                           
 (料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりオフトーク通
 信サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供する
 ものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、オフトーク通信サービスに附帯するサービス(当社が別に
  定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により
  提供します。

 (約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提
 供条件は、変更後の約款によります。 

 (用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 
用    語 用  語  の  意  味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的
設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ
の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
3 オフトーク通信装
 置
主として音声情報を、加入電話等(加入電話、着信用電
話、第1種総合ディジタル通信サービス又は第2種総合
ディジタル通信サービスをいいます。以下同じとします。)
の契約者回線が加入電話等を未利用の時間にその契約者
回線を使用して伝送するために、当社の事業所内に設置
される電気通信設備
4 オフトーク通信設
 備
加入電話等の契約者回線、オフトーク通信装置及びオフ
トーク通信装置に接続する当社の電気通信回線
5 オフトーク通信サ
 ービス
当社がオフトーク通信設備を使用して提供する電気通信
サービス
6 オフトーク通信サ
 ービス取扱所
(1) オフトーク通信サービスに関する業務を行う当社の
 事業所
(2) 当社の委託によりオフトーク通信サービスに関する
 契約事務を行う者の事業所
7 所属オフトーク通
 信サービス取扱所
そのオフトーク通信サービスの契約事務を行うオフトー
ク通信サービス取扱所
8 第1種契約 当社から第1種サービスの提供を受けるための契約
9 第1種契約者 当社と第1種契約を締結している者
10 第2種契約 当社から第2種サービスの提供を受けるための契約(臨
時第2種契約となるものを除きます。)
11 第2種契約者 当社と第2種契約を締結している者
12 臨時第2種契約 30日以内の利用期間を指定して当社から第2種サービス
の提供を受けるための契約
13 臨時第2種契約者 当社と臨時第2種契約を締結している者
14 契約者 第1種契約者、第2種契約者又は臨時第2種契約者
15 相互接続点 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条
第1項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。)
との間の相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しく
は第9項、第38条の3第6項又は第38条の4第1項若し
くは第4項の規定に基づき当社が当社以外の第1種電気
通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した
協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に
係る電気通信設備の接続点(事業法第15条の規定に基づ
き当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。
以下この欄において同じとします。)と締結している都
道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律
(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県
の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝
送業務に関する業務委託契約により、当社が協定事業者
から受託する電気通信業務に係る区間との分界点を含み
ます。)
16 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業
17 契約者回線 第2種契約又は臨時第2種契約に基づいてオフトーク通
信装置と契約の申込者が指定する場所との間に当社が設
置する電気通信回線
18 利用回線 加入電話等の契約者回線であって、第1種契約に係るも
19 接続利用回線 契約者回線と接続されている利用回線
20 分岐 1の第2種契約又は臨時第2種契約に係る契約者回線の
中途から契約者が指定する場所までの間に契約者回線を
設置すること。
21 分岐回線 契約者回線のうち、分岐により設置する部分
22 収容オフトーク通
 信サービス取扱所
その契約者回線の収容されているオフトーク通信装置が
設置されているオフトーク通信サービス取扱所
23 接続専用回線 当社又は当社が別に定める協定事業者の専用サービス契
約約款に規定する接続専用回線
24 端末設備 利用回線又は契約者回線の終端(相互接続点におけるも
のを除きます。)に接続される電気通信設備であって、
1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の
構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建
物内であるもの
25 自営端末設備 契約者が設置する端末設備
26 自営電気通信設備 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備
であって、端末設備以外のもの
27 加入電話契約者等 加入電話契約者、臨時加入電話契約者、着信用電話契約
者又は総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約者、
臨時第1種契約者、第2種契約者若しくは臨時第2種契
約者
28 加入電話等に関す
 る権利
電話加入権、着信用電話契約に基づいて着信用電話の提
供を受ける権利又は総合ディジタル通信サービスに係る
第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約若しくは臨時
第2種契約に基づいて総合ディジタル通信サービスの提
供を受ける権利
29 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法
令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法
(昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定
に基づき課税される地方消費税の額