第1章 総則 (約款の適用) 第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。) 第31条及び同法第31条の4の規定に基づき、このオフトーク通信サービス契約約款 (料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりオフトーク通 信サービス(当社がこの約款以外の契約約款及び料金表を定め、それにより提供する ものを除きます。)を提供します。 (注)本条のほか、当社は、オフトーク通信サービスに附帯するサービス(当社が別に 定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)を、この約款により 提供します。 (約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提 供条件は、変更後の約款によります。 (用語の定義) 第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 オフトーク通信装 置 |
主として音声情報を、加入電話等(加入電話、着信用電 話、第1種総合ディジタル通信サービス又は第2種総合 ディジタル通信サービスをいいます。以下同じとします。) の契約者回線が加入電話等を未利用の時間にその契約者 回線を使用して伝送するために、当社の事業所内に設置 される電気通信設備 |
4 オフトーク通信設 備 |
加入電話等の契約者回線、オフトーク通信装置及びオフ トーク通信装置に接続する当社の電気通信回線 |
5 オフトーク通信サ ービス |
当社がオフトーク通信設備を使用して提供する電気通信 サービス |
6 オフトーク通信サ ービス取扱所 |
(1) オフトーク通信サービスに関する業務を行う当社の 事業所 (2) 当社の委託によりオフトーク通信サービスに関する 契約事務を行う者の事業所 |
7 所属オフトーク通 信サービス取扱所 |
そのオフトーク通信サービスの契約事務を行うオフトー ク通信サービス取扱所 |
8 第1種契約 | 当社から第1種サービスの提供を受けるための契約 |
9 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
10 第2種契約 | 当社から第2種サービスの提供を受けるための契約(臨 時第2種契約となるものを除きます。) |
11 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
12 臨時第2種契約 | 30日以内の利用期間を指定して当社から第2種サービス の提供を受けるための契約 |
13 臨時第2種契約者 | 当社と臨時第2種契約を締結している者 |
14 契約者 | 第1種契約者、第2種契約者又は臨時第2種契約者 |
15 相互接続点 | 当社と当社以外の第1種電気通信事業者(事業法第9条 第1項の許可を受けた者をいいます。以下同じとします。) との間の相互接続協定(事業法第38条の2第7項若しく は第9項、第38条の3第6項又は第38条の4第1項若し くは第4項の規定に基づき当社が当社以外の第1種電気 通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した 協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に 係る電気通信設備の接続点(事業法第15条の規定に基づ き当社が協定事業者(当社が別に定める者に限ります。 以下この欄において同じとします。)と締結している都 道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県 の区域をいいます。以下同じとします。)をまたがる伝 送業務に関する業務委託契約により、当社が協定事業者 から受託する電気通信業務に係る区間との分界点を含み ます。) |
16 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している第1種電気通信事業 者 |
17 契約者回線 | 第2種契約又は臨時第2種契約に基づいてオフトーク通 信装置と契約の申込者が指定する場所との間に当社が設 置する電気通信回線 |
18 利用回線 | 加入電話等の契約者回線であって、第1種契約に係るも の |
19 接続利用回線 | 契約者回線と接続されている利用回線 |
20 分岐 | 1の第2種契約又は臨時第2種契約に係る契約者回線の 中途から契約者が指定する場所までの間に契約者回線を 設置すること。 |
21 分岐回線 | 契約者回線のうち、分岐により設置する部分 |
22 収容オフトーク通 信サービス取扱所 |
その契約者回線の収容されているオフトーク通信装置が 設置されているオフトーク通信サービス取扱所 |
23 接続専用回線 | 当社又は当社が別に定める協定事業者の専用サービス契 約約款に規定する接続専用回線 |
24 端末設備 | 利用回線又は契約者回線の終端(相互接続点におけるも のを除きます。)に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の 構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建 物内であるもの |
25 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
26 自営電気通信設備 | 第1種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備 であって、端末設備以外のもの |
27 加入電話契約者等 | 加入電話契約者、臨時加入電話契約者、着信用電話契約 者又は総合ディジタル通信サービスに係る第1種契約者、 臨時第1種契約者、第2種契約者若しくは臨時第2種契 約者 |
28 加入電話等に関す る権利 |
電話加入権、着信用電話契約に基づいて着信用電話の提 供を受ける権利又は総合ディジタル通信サービスに係る 第1種契約、臨時第1種契約、第2種契約若しくは臨時 第2種契約に基づいて総合ディジタル通信サービスの提 供を受ける権利 |
29 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法 令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法 (昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される地方消費税の額 |
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