第2表 工事に関する費用

 第1 工事費
  1 適用
区 分 内      容
(1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費、
回線終端装置工事費及び屋内配線工事費を合計して算定します。
(2) 基本工事費の
 適用
ア 回線終端装置工事費及び屋内配線工事費の額が29,000円ま
 での場合は基本額のみを適用し、29,000円を超える場合は
 29,000円までごとに加算額を計算し、基本額にその額を加算
 して適用します。
イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を
 施工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本
 工事費を適用します。
(3) 交換機等工事
 費、回線終端装
 置工事費及び屋
 内配線工事費の
 適用
交換機等工事費、回線終端装置工事費及び屋内配線工事費は、
次の場合に適用します。

区 分 交換機等工事費等の適用
ア 交換機等
 工事費
LAN型通信網サービス取扱所の交換設備
又は主配線盤等において工事を要する場合
に適用します。
ただし、第1種サービスにおけるタイプ1
のものに係る中継回線の工事については、
この限りではありません。
イ 回線終端
 装置工事費
回線終端装置の工事を要する場合に適用し
ます。
ウ 屋内配線
 工事費
契約者回線の終端から宅内機器までの間の
配線の工事を要する場合に適用します。
(4) 相互接続点に
 係る工事費の適
 用
当社は、第1種サービスに係る相互接続点と収容局設備との間
に設置される部分を、契約者回線とみなして工事費(中継局設
備及び中継回線の部分の工事費を含みます。)を適用します。
(5) 契約者回線等
 の移転の場合の
 工事費の適用
移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について
適用します。
(6) 別棟配線等の
 場合の屋内配線
 工事費の適用
別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額につ
いては、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する
実費とします。
(7) 割増工事費の
 適用
当社は、契約者から割増工事費を支払うことを条件に次表に規
定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があった場合であ
って、当社の業務の遂行上支障がないときは、その時間帯に工
事を行うことがあります。この場合の割増工事費の額は2(工
事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額とします。

工事を施工する時間帯 割増工事費の額
午後5時から午後10時まで(土
曜日、日曜日及び祝日(国民の
祝日に関する法律(昭和23年法
律第178号)の規定により休日
とされた日並びに1月2日、1
月3日及び12月29日から12月 3
1日までの日をいいます。)に
あっては、午前8時30分から午
後10時までとします。)
その工事に関する工事費
の合計額から1,000円を
差し引いて1.3を乗じた
額に1,000円を加算した
午後10時から翌日の午前8時30
分まで
その工事に関する工事
費の合計額から1,000円
を差し引いて1.6を乗じ
た額に1,000円を加算し
た額
(8) 工事費の減額
 適用
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等
を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがありま
す。
  2 工事費の額
  2−1 契約者回線等の設置、増設若しくは移転、LAN型通信網サービスの品目等の
     変更、付加機能の利用開始、サブグループ設定機能の内容の変更、特定契約者回
     線間通信限定機能の内容の変更、端末設備の設置若しくは移転、回線相互接続又
     はその他契約内容の変更に関する工事
区 分 単  位 工事費の額
(1) 基本工事費 ア イ以外の場合 1の工事ごとに
基本額
加算額

4,500円
3,500円
イ 交換機等工事
 のみの場合
1の工事ごとに 1,000円
(2) 交換機等工事費 1の工事ごとに 1,000円
(3) 回線終端装置工事費
別に算定する実費
(4) 屋内配線工事費 ア 既設配線を利
 用しない場合
1配線ごとに 8,000円
イ 既設配線を利
 用する場合
1配線ごとに 3,900円
  2−2 利用の一時中断に関する工事
区 分 単  位 工事費の額
(1) 利用の
 一時中断
 の工事
ア 基本工事費 1の工事ごとに 1,000円
イ 交換機等工事
 費
1の工事ごとに 1,000円
(2) 再利用の工事
2−1の工事費の額と
同額

 第2 線路設置費
  1 適用
区 分 内      容
(1) 線路設置費の
 差額負担
ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解
 除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でLAN型
 通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次
 のとおりとします。
  ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差
 額負担の規定は適用しません。

線路設置費の
額(残額があ
るときに限り
ます。)  


新たに提供を受
けるLAN型通
信網サービスの
線路設置費の額


解除する電気通
信サービスに係
る契約を新たに
締結するとみな
した場合の線路
設置費の額  
イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用しま
 せん。
(2) 移転前の区域
 外線路の一部を
 使用する場合の
 線路設置費の額
移転後の契約者回線等の終端がLAN型通信網サービス区域外
となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)で
あって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部
分を除いた区域外線路に限り、線路設置費を適用します。
(3) 契約者回線が
 異経路となる場
 合の線路設置費
 の適用
契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線の
うち、次の部分について適用します。
ア 契約者回線がその収容LAN型通信網サービス取扱所以外
 の電話サービス取扱所を経由する場合
 (ア) その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が
  所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定
  められている場合は、その最後に経由する電話サービス取
  扱所が所在する収容区域。以下この欄において同じとしま
  す。)内において新設した線路
 (イ) その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が
  所在する電話加入区域を超える地点から引込柱までの線路
イ ア以外の場合
 (ア) その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLA
  N型通信網サービス区域(そのLAN型通信網サービス区
  域に対応する電話加入区域に収容区域が定められていると
  きは、その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在する
  収容区域。以下この欄において同じとします。)内におい
  て新設した線路
 (イ) その収容LAN型通信網サービス取扱所が所在するLA
  N型通信網サービス区域を超える地点から引込柱までの線
  路
  2 線路設置費の額
  2−1 2−2以外の場合
        1契約者回線又は1臨時契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区  分 線路設置費の額
契約者回線 臨時契約者回線
線路設置費 18,000円 4,500円
  2−2 契約者回線が異経路となる場合
                              1契約者回線ごとに
区  分 線路設置費の額
線路設置費 別に算定する実費
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するLAN型通信網サ
  ービス取扱所において閲覧に供します。

第3表 附帯サービスに関する料金等

 第1 証明手数料
    1契約ごとに       300円

 第2 支払証明書の発行手数料
    支払証明書1枚ごとに   400円

  (注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費
    税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。

料金表別表 高額利用に係る利用料金の割引の適用
1 当社は、次の場合には、次表に規定する額の割引(以下この表において「高額利用割引」
 といいます。)を行います。
 (1)そのLAN型通信網契約(臨時LAN型通信網契約に係るもの及び6年利用U型の
   長期継続利用に係る利用料金の適用を受ける契約者回線に係るものを除きます。以下
   この表において同じとします。)に係る第1表第1類第1(第1種サービスに関する
   もの)2(料金額)に規定する利用料金の額(2−1−2(加算料)及び2−5(付
   加機能利用料)を除きます。この場合において、1(適用)の(8)欄までの適用によ
   る場合は、適用した後の額とします。以下この表において同じとします。)又は第1
   表第1類第2(第2種サービスに関するもの)2(料金額)に規定する利用料金の額
   (2−1−2(加算料)を除きます。この場合において、1(適用)の(6)欄までの
   適用による場合は、適用した後の額とします。以下この表において同じとします。)
   が100万円を超えるとき。((2)に該当する場合を除きます。)
 (2)LAN型通信網契約、専用サービス契約約款に規定する一般専用サービス、高速デ
   ィジタル伝送サービス若しくはATM専用サービスに係る専用契約又はデータ伝送サ
   ービス契約約款に規定するデータ伝送契約からなる1の高額利用指定契約群(LAN
   型通信網契約者が指定する2以上の契約(そのLAN型通信網契約者に係る契約に限
   ります。)により構成されるものをいいます。以下この表において同じとします。)
   の料金額(高額利用指定契約群を構成するLAN型通信網契約の利用料金、専用契約
   の基本額並びにデータ伝送契約の回線使用料(基本額)及び通信料の合計額をいいま
   す。この表において同じとします。)が100万円を超える場合であって、そのLAN
   型通信網契約者から申出があったとき。

割引額 1の高額利用指定契約群の料金額((1)に規定する1のLAN型通信網
契約の利用料金を含みます。)に、次表に規定する割引率を乗じて得た
高額利用指定契約群の料金額 割引率
100万円を超え200万円までの部分 3%
200万円を超え500万円までの部分 4%
500万円を超え1,000万円までの部分 5%
1,000万円を超え3,000万円までの部分 6%
3,000万円を超える部分 7%

2 割引率の計算は、料金月単位で行います。
3 高額利用指定契約群の料金額に対する高額利用割引は、LAN型通信網契約者からの申
 出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間について適用します。
4 当社は、LAN型通信網契約者から、次表の左欄に定める申出があったときは、その申
 出に係るLAN型通信網契約の利用料金について、次表の右欄に定める取扱いとします。
区 分 利用料金の取扱い
(1)高額利用指定契約群に新たに
  LAN型通信網契約を追加する
  申出があったとき
その申出を当社が承諾した日からの
そのLAN型通信網契約の利用料金
について、その高額利用指定契約群
の料金額に含めるものとします。
(2)高額利用指定契約群を構成し
  ているLAN型通信網契約をそ
  の高額利用指定契約群から除外
  する旨の申出があったとき
その申出があった日の前日までのそ
のLAN型通信網契約の利用料金に
ついて、その高額利用指定契約群の
料金額に含めるものとします。

5 当社は、料金返還その他の場合において高額利用指定契約群を構成するLAN型通信網
 契約に係る構成部分(第1種サービスに関するものについては契約者回線、収容局設備、
 中継局設備又は中継回線の部分を、第2種サービスに関するものについては基本料又は通
 信料をいいます。以下同じとします。)の料金額を確定する必要が生じたときは、その料
 金額は次の算式により算出します。

その構成部分の
料金額
高額利用割引適用後の
高額利用指定契約群の
料金額
× 高額利用割引適用前の
その構成部分の料金額

高額利用割引適用前の
高額利用指定契約群の
料金額

6 5の場合において、高額利用割引適用後の高額利用指定契約群の料金額からその高額利
 用指定契約群を構成するすべてのLAN型通信網契約について前項の算式により算出した
 LAN型通信網契約に係る構成部分の料金額を合計した額の控除(その高額利用指定契約
 群に係る専用契約又はデータ伝送契約については、同様に算出した額を控除します。)を
 し、残額が生じたときは、当社は、その残額をLAN型通信網契約者が指定する1の契約
 (その高額利用指定契約群を構成するものに限ります。)の料金(LAN型通信網契約の
 場合は利用料金、専用契約の場合は基本額、データ伝送契約の場合は回線使用料(基本額)
 及び通信料をいいます。)に加算するものとします。

 (注1)本表に規定する左欄の料金額は、それぞれ右欄に規定する額とします。

一般専用サービスに係る
専用契約の基本額
専用サービス契約約款料金表別表5第1項(1)に
おける一般専用サービスに係る基本額(この割引適
用前のものとします。)
高速ディジタル伝送サー
ビスに係る専用契約の基
本額
専用サービス契約約款料金表別表5第1項(1)に
おける高速ディジタル伝送サービスに係る基本額
(この割引適用前のものとします。)
ATM専用サービスに係
る専用契約の基本額
専用サービス契約約款料金表別表5第1項(1)に
おけるATM専用サービスに係る基本額(この割引
適用前のものとします。)
データ伝送契約の回線使
用料(基本額)
データ伝送サービス契約約款料金表別表2第1項
(1)における回線使用料(この割引適用前のもの
とします。)
データ伝送契約の通信料
データ伝送サービス契約約款料金表別表2第1項
(1)における通信料金(この割引適用前のものと
します。)

 (注2)高額利用指定契約群には、専用サービス契約約款又はデータ伝送サービス契約約
    款に規定する高額利用割引の適用を受ける契約は含みません。
 (注3)3又は4に規定する場合の高額利用指定契約群の料金額の対象となるそのLAN
    型通信網契約に係る1の利用料金は、料金表通則の規定に準じて取り扱います。