空港無線電話サービス契約約款の廃止(平成12年西企営第80号) 

空港無線電話サービス契約約款(平成11年西企営第4号)は、廃止します。

 附 則
 (実施期日)
第1条 この約款は平成12年10月1日から実施します。

 (契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定によ
 り締結している次の表の左欄の契約は、この約款実施の日において、日本空港無線サービ
 ス株式会社の契約約款及び料金表の規定により締結する同表の右欄の契約にそれぞれ移行
 したものとします。
第1種空港無線電話に係る契約
 第1種契約
  宅内標準A形電話
  宅内標準B形電話
 臨時第1種契約
  宅内標準A形電話
  宅内標準B形電話
空港無線電話に係る契約
 契約
  国内A/G電話
  宅内電話
 臨時契約
  国内A/G電話
  宅内電話
第2種空港無線電話に係る契約
 第2種契約
  車載標準形電話
  携帯形電話
 臨時第2種契約
  車載標準形電話
  携帯形電話
空港無線電話に係る契約
 契約
  車載電話
  携帯形電話
 臨時契約
  車載電話
  携帯形電話
 (端末設備に関する経過措置)
第3条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定によ
 り提供している端末設備は、この約款実施の日において、日本空港無線サービス株式会社
 の契約約款及び料金表の規定により提供する端末設備に移行したものとします。

 (料金等の支払いに関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定により生じた料
 金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

 (前受金及び保証金に関する経過措置)
第5条 この約款実施前に、廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定により当社が預
 かった前受金又は保証金については、この約款実施の日において、日本空港無線サービス
 株式会社に引き継ぐものとし、その取扱いについては、日本空港無線サービス株式会社の
 契約約款及び料金表の規定に準ずるものとします。

 (損害賠償の取扱いに関する経過措置)
第6条 この約款実施の際現に、廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定によりその
 事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおり
 とします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第7条 この約款実施前に、当社に対し廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定によ
 り行った手続きその他の行為は、この附則に規定する場合のほか、日本空港無線サービス
 株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、その契約約款及
 び料金表の規定に基づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の空港無線電話サービス契約約款の規定により提
 供している電気通信サービスは、この附則に規定する場合のほか、日本空港無線サービス
 株式会社の契約約款及び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、その契約約款及
 び料金表の規定に基づいて提供しているものとします。