別記 1 IP通信網サービスの提供区域等 (1)IP通信網サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定め る区域とします。
都道府県の区域 |
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川 県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及 び沖縄県 |
(2)当社のIP通信網サービスに係る通信は、契約者回線等相互間又は契約者回線等と相 互接続点との間において提供します。 (3)当社は契約者回線等を収容する取扱所交換設備が設置されるIP通信網サービス取扱 所について、閲覧に供します。 2 IP通信網契約者の地位の承継 (1)相続又は法人の合併若しくは分割によりIP通信網契約者の地位の承継があったとき は、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは 分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属 IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 (2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対 する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 (3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のう ちの1人を代表者として取り扱います。 (4)(1)から(3)の規定にかかわらず、利用回線型サービスに係るIP通信網契約者の地 位の承継において(1)の届出がないときは、当社は、その利用回線型サービスに係る利 用回線の加入電話等契約者の地位の承継の届出をもって、そのIP通信網契約者の地位 の承継の届出があったものとみなします。 3 IP通信網契約者の氏名等の変更の届出 (1)IP通信網契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、 そのことを速やかに所属IP通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 (2)(1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示し ていただくことがあります。 4 IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等 (1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内にお いて、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、そのIP通信 網契約者から提供していただきます。 ただし、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設 置場所を提供することがあります。 (2)当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP通信網 契約者から提供していただくことがあります。 (3)IP通信網契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備 を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただ きます。 5 自営端末設備の接続等 (1)IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されてい る電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営端末設備を接続するときは、その接 続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準及び技術的条件に適合する ことについて指定認定機関(事業法施行規則第32条第1項第5号に基づき総務大臣が指 定した者をいいます。)の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、 当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。 (2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。 (3)当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合 に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検 査を行います。 (4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 (5)IP通信網契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種 類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わ せ、又は実地に監督させなければなりません。 ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。 (6)IP通信網契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規 定に準じて取り扱います。 (7)IP通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備を取りはずし たときは、そのことを当社に通知していただきます。 6 自営端末設備に異常がある場合等の検査 (1)当社は、契約者回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通 信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、IP通信網契約 者に、その自営端末設備の接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を 受けることを求めることがあります。この場合、IP通信網契約者は、正当な理由があ る場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを 承諾していただきます。 (2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 (3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準及び技術的条件に適合していると 認められないときは、IP通信網契約者は、その自営端末設備を契約者回線等から取り はずしていただきます。 7 自営電気通信設備の接続 (1)IP通信網契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されて いる電気通信設備を介して、その契約者回線等に自営電気通信設備を接続するときは、 その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内 容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をし ていただきます。 (2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。 ア その接続が技術基準及び技術的条件に適合しないとき。 イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続す る伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をい います。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。 (3)当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合 に該当するときを除いて、その接続が技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検 査を行います。 (4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 (5)IP通信網契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交 付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させ なければなりません。 ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。 (6)IP通信網契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5) の規定に準じて取り扱います。 (7)IP通信網契約者は、その契約者回線等に接続されている自営電気通信設備を取りは ずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。 8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 契約者回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サー ビスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常があ る場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。 9 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。 10 利用権に関する事項の証明 (1)当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳 簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。 ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあ ります。 ア IP通信網契約又は臨時IP通信網契約の申込みの承諾年月日 イ IP通信網契約者の住所又は居所及び氏名 ウ 契約者回線等の終端のある場所 エ そのIP通信網サービスの種類、品目及び細目 オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日及び受付番号 カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日 キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分及びその例 による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、 仮差押又は仮処分の通知があったときは、その受付年月日及び受付番号 (2)利害関係人は、(1) の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に 記入のうえ、所属IP通信網サービス取扱所に提出していただきます。この場合、料金 表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料の支払いを要します。 11 支払証明書の発行 (1)当社は、IP通信網契約者から請求があったときは、当社が指定するIP通信網サー ビス取扱所において、そのIP通信網サービス及び附帯サービスの料金その他の債務 (この約款の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増 金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払 証明書」といいます。)を発行します。 (2)IP通信網契約者は、(1) の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料 金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを 要します。 12 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 当社は、IP通信網サービスの契約の申込みをする者又はIP通信網契約者から要請が あったときは、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。)の電気通信サー ビスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項につ いて、手続きの代行を行います。 13 認証代行等 (1)当社は、IP通信網契約者(当社が別に定める者に限ります。以下この別記13におい て同じとします。)から当社が別に定めるところにより請求があったときは、特定情報 サービス(情報サービスのうち、IP通信網契約者が情報の提供を受けることができる サービスであって、当社以外の者が、当社による利用者の認証又はその料金の課金につ いて当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下同じとします。)の利用に 係る特定情報利用者識別符号(特定情報サービスを利用するための英字及び数字等の組 み合わせであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)をそのI P通信網契約者に付与します。 (2)特定情報利用者識別符号は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは 変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約者 にお知らせします。 (3)IP通信網契約者は特定情報利用者識別符号の適正な管理に努めていただきます。 (4)当社は、IP通信網契約者が特定情報利用者識別符号を利用して行った有料情報サー ビス(特定情報サービスのうち有料のものをいいます。以下同じとします。)の利用に 係る利用者の認証及びその有料情報サービスの情報料(有料情報サービスの利用の際に、 有料情報サービスの提供者(以下「有料情報提供者」といいます。)がお知らせする料 金をいいます。以下同じとします。)の課金を、有料情報提供者の代理人として行いま す。 (5)(4)の場合において、課金する情報料は、当社の機器により計算します。 (6)当社は、特定情報サービスの提供者(以下「特定情報提供者」といいます。)からの 請求があった場合は、その特定情報提供者が提供する特定情報サービスの利用者の氏名、 住所等(特定情報利用者識別符号の付与の請求の際にそのIP通信網契約者が当社に届 け出たものとします。)をその特定情報提供者に通知することがあります。 (7)IP通信網契約者は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所に申し出をしていた だいたうえで、当社が別に定めるところにより、特定情報サービスの利用の規制及び利 用の規制の解除を行うことができます。 14 認証代行等に係る免責 当社は、特定情報サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による 損害については、責任を負いません。 15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論 議することを目的としてあまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第 131号)の規定により放送局の免許を 受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備え た日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュ ース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給する ことを主な目的とする通信社 |
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