▲「ギガビットネットワークサービス」の試験サービスに関する契約約款の廃止(平成11年企画第26号)
実施 平成11年7月1日
「ギガビットネットワークサービス」の試験サービスに関する契約約款(平成11年1月20
日−法−営公第728号)は、廃止します。
附 則
(実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。
(契約に関する経過措置)
第2条 この約款実施の際現に、当社が廃止前の「ギガビットネットワークサービス」の
試験サービスに関する契約約款の規定により締結している次の表の(1)欄の契約は、この
約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款
及び料金表の規定により締結する同表の(2)欄の契約にそれぞれ移行したものとします。
(1) 当社が締結している契約 |
(2) エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社が締結する契約 |
ギガビットネットワークサービス契約 |
ギガビットネットワークサービス契約 |
(料金等の支払いに関する経過措置)
第3条 この約款実施前に、廃止前の「ギガビットネットワークサービス」の試験サービ
スに関する契約約款の規定により生じた料金その他の債務に関する債権については、この
約款実施の日において、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款
及び料金表の規定に準ずるものとします。
(この約款実施前に行った手続きの効力等)
第4条 この約款実施前に、当社に対して廃止前の「ギガビットネットワークサービス」の
試験サービスに関する契約約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に
規定する場合のほか、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及
び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、その契約約款及び料金表の規定に基
づいて行ったものとみなします。
2 この約款実施の際現に、当社が廃止前の「ギガビットネットワークサービス」の試験
サービスに関する契約約款の規定により提供している電気通信サービスは、この附則に
規定する場合のほか、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の契約約款及
び料金表の中にこれに相当する規定があるときは、その契約約款及び料金表の規定に基
づいて提供しているものとします。