(2) 電話会議機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電∧ 話で 会ん 議わ 機会 能議 ∨ |
契約者回線(当社が指定する電話 サービス取扱所の取扱所交換設備に 収容されている加入電話の契約者回 線に限ります。)から、会議を行う ための通話の開始日時等について予 約しておき、その契約者回線と各接 続相手の契約者回線等との間で通話 (以下「会議通話」といいます。)を 行うことができる機能 |
基本額(会議時間又は 補助通信時間10分まで ごとに) |
90円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加算額(接続相手の1 契約者回線等につき会 議時間又は補助通信時 間10分までごとに) |
90円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 会議通話の予約の開始日、会議時間の指定及び会議通話の開始時刻 の取扱いは、当社が別に定めるところによります。 2 契約者は、会議通話の中途において、会議の時間延長の予約を行う ことができます。この場合の時間延長の予約ができる回数及び会議時 間の指定の取扱いは、当社が別に定めるところによります。 ただし、他の会議通話の利用によりこの予約ができない場合があり ます。 3 会議通話の予約を行った契約者回線の接続相手となる契約者回線等 (以下「会議参加回線」といいます。)の数は、29以内とします。 4 契約者は、会議通話の中途において予約した数を超えて会議参加回 線を追加することができます。この場合の追加することができる会議 参加回線の数は、29から既に会議通話中の会議参加回線の数を差し引 いた数以内とします。 ただし、他の会議通話の利用により会議参加回線の追加ができない 場合があります。 5 会議通話の予約の取消しは、予約された会議の開始時刻前に限り行 うことができます。 6 契約者は、会議通話中に限り、接続相手との間において会議通話に 利用している契約者回線等以外の契約者回線等により、スケッチボー ド等の端末設備を用いた通信(同時双方向通信は行うことができませ ん。以下「補助通信」といいます。)を行うことができます。この場 合の接続相手の契約者回線等の数は、当社が別に定める数の範囲内と します。 7 会議通話及び補助通信を行うことができる範囲は、ダイヤル通話 (会議通話の予約を行った契約者回線から会議参加回線へ接続される 通話にあっては、一般通話に限ります。)を行うことができる範囲と します。 8 会議通話のうち、会議通話の予約を行った契約者回線から会議参加 回線に接続される会議通話(会議通話の中途にその会議通話の予約を 行った契約者回線から追加した会議参加回線への通話を含みます。) については、その通話を会議通話の予約を行った契約者回線から会議 参加回線への通話、それ以外の会議通話についてはその通話を行った 会議参加回線から会議通話の予約を行った契約者回線への通話とそれ ぞれみなして取り扱います。 9 補助通信については、その通信を電話会議機能を利用している契約 者回線の契約者が指定する1の契約者回線から他の各契約者回線等へ の通話とみなして取り扱います。 10 当社が損害の賠償を行う場合において、電話会議機能の付加機能使 用料に係る部分の算定方法については、接続付加料金以外の通話に関 する料金の場合に準ずるものとします。 (注) 6に規定する当社が別に定める接続相手の契約者回線の数は、29 以内とします。 |
(3) 発信電話番号アナウンス機能(タイプ2)及び通話終了通知機能に係るもの
区 分 | 単 位 | 料金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発∧ 信ナ 電ン 話バ 番| 号お ア知 ナら ウせ ン1 ス3 機6 能∨ ∧ タ イ プ 2 ∨ |
その契約者回線(当社が指定する電話 サービス取扱所の取扱所交換設備に 収容されている単独電話の契約者回線 (当社が別に定めるものを除きます。) に限ります。)へ最後に発信した契約者 回線等から通知される発信電話番号等 (当社が別に定めるものを除きます。以 下この欄において同じとします。)を取 扱所交換設備において登録し、その契 約者回線からのダイヤル操作により、 音声で確認することができる機能 |
1利用ごとに | 30円 | 備 考 |
1 当社は、契約者から請求があったときは、本機能の利用の規制を行 います。 2 同一の登録に係る発信電話番号等を2回以上確認した場合であって も、当社は、それらを1の利用として取り扱います。 3 当社は、その契約者回線について、電話加入権の譲渡があったとき は、現に登録中の発信電話番号等を消去します。 4 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないと きは、現に登録中の発信電話番号等を消去することがあります。 5 契約者は、当社が別に定める方法により、取扱所交換設備に登録さ れている発信電話番号等の契約者回線等へ自動的に発信することが できます。 |
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通∧ 話空 終い 了た 通ら 知お 機知 能ら せ 1 5 9 ∨ |
相手先の単独電話等(単独電話、着 信用電話又は支店代行電話であって 当社が別に定めるものに限ります。 以下この欄において同じとします。) の契約者回線(これに相当する当社 が別に定める協定事業者の契約者 回線を含みます。)が通話中の場合 に、ダイヤル操作により、その単独 電話等の電話番号を登録し、通話の 終了等の通知を受けることができる ようにする機能 |
1登録ごとに | 30円 | 備 考 |
1 この機能は、当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設 備に収容されている単独電話の契約者回線(当社が別に定めるもの を除きます。)に限り提供します。 2 当社は、登録後一定時間内に、相手先の単独電話等において、当 社が別に定める時間以上通話が行われない状態(以下この欄におい て「着信可能」といいます。)になった場合又はならなかった場合に、 この機能を利用している契約者回線にその旨の通知を行います。 3 契約者は、着信可能の通知を受けたときは、当社が別に定める方法 により、登録した電話番号へ自動的に発信することができます。 4 相手先の単独電話等に係る通話がふくそうしている場合等相手先の 状況によっては、本機能を利用できないことがあります。 |
2−2 端末設備に係るもの 2−2−1 配線設備使用料
区 分 |
単 位 |
料 金 額 | |||
臨時以外の もの(月額) |
臨時のもの (日額) | ||||
配∧ 線屋 内 配 線 使 用 料 ∨ |
契約者回線(加入電話、着信用電 話、支店代行電話、内部通話用電 話又は有線放送電話接続電話の契 約者回線の契約者回線に限りま す。)の終端と電話機その他の機 器との間又はその機器相互間に設 置する線条(ジャック及びローゼ ットを含みます。) |
1配線ごとに | 60円 | 6円 | |
転∧ 換転 器換 器 使 用 料 ∨ |
配線の切替え等に 使用する機器(内 部通話用電話又は 有線放送電話接続 電話の契約者回線 には提供しませ ん。) |
通常の転換器 | 1個ごとに | 50円 | 5円 |
転送式転換器 | 1組ごとに 基本額(転換 器2個) 加算額(追加 転換器1個ご とに) |
300円 300円 |
30円 30円 |
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ピンク電話機 用転換器 |
1個ごとに | 650円 | 65円 |
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