番∧ 号ダ 情イ 報ヤ 送ル 出イ 機ン 能∨ |
その契約者回線(単独電話 又は着信用電話の契約者回 線に限ります。)に着信通 話があった場合に、その契 約者回線の電話番号又は追 加番号(契約者からの請求 により当社がその契約者回 線に付与した電話番号以外 の番号であって、着信短縮 ダイヤル番号以外のものを いいます。)の情報を、そ の契約者回線に接続される 構内交換設備等の端末設備 又は自営電気通信設備に送 出する機能 |
押しボタンダ イヤル信号に よるもの |
基本額(電話 番号及び追加 番号1番号ご とに) |
800円 | 80円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収容電話サー ビス取扱所を 変更して提供 する場合の加 算額(1契約 者回線ごと に) |
5,300円 | 530円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデム信号に よるもの |
電話番号及び 追加番号1番 号ごとに |
800円 | 80円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 当社は、この機能(押しボタンダイヤル信号によるものに限りま す。以下この項及び次項において同じとします。)の提供を受けよう とする契約者回線が当社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換 設備に収容されていない場合であって、その契約者回線の収容電話サ ービス取扱所を当社が指定する電話サービス取扱所(その収容電話サ ービス取扱所の所在する単位料金区域内の電話サービス取扱所に限り ます。)に変更することについて技術上及び当社の業務の遂行上支障 がないときは、契約者からの請求により、その収容電話サービス取扱 所を変更してこの機能を提供します。 2 収容電話サービス取扱所を変更してこの機能を提供している場合で あって、その契約者がこの機能の利用を廃止したときは、当社は、そ の収容電話サービス取扱所を第11条(収容電話サービス取扱所)第1 項に規定する電話サービス取扱所に変更します。 3 契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一 時中断の請求をすることができます。 4 その契約者回線において代表機能を利用している場合には、当社は、 契約者がこの機能をその代表機能を利用しているすべての契約者回線 で利用する場合に限り提供します。 5 追加番号に関するその他の取扱いについては、加入電話又は着信用 電話の電話番号の場合に準ずるものとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着∧ 信フ 課リ 金| 機ア 能ク セ ス ∨ |
基 本 機 能 |
その契約者回線(加入電話、着信 用電話又は支店代行電話の契約者 回線に限ります。)へ、あらかじ め契約者が指定する地域の契約者 回線等から着信課金番号(契約者 の請求により、当社が付与した番 号であって、この機能を利用する ための番号をいいます。)により 行う通話(以下「フリーアクセス 通話」といいます。)に関する料 金について、その支払いを要する 者をその契約者回線の契約者(話 中時迂回機能、振分接続機能又は 受付先変更機能を利用している契 約者回線へ行う通話であって、契 約者があらかじめ指定した契約者 回線等へ着信先が変更された通話 に関する料金については、その通 話の着信があった契約者回線等の 契約者とします。)とし、その契 約者回線に課金する機能 |
基本額(1着 信課金番号に つき着信を許 容する契約者 回線1回線ご とに) |
300円 | 30円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追 加 機 能 |
複 数 拠 点 共 通 番 号 機 能 |
1の着信課金番号によるフリーア クセス通話を、その通話が発信さ れる地域ごとにあらかじめ指定さ れた着信課金機能を利用している 契約者回線等に着信させる機能 |
加算額(1着 信課金番号に つき1の契約 者回線ごとに) |
350円 | 35円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話 中 時 迂 回 機 能 |
この機能を利用する契約者回線 (迂回元回線といいます。)がフ リーアクセス通話により通話中の 場合に、その契約者回線へのフリ ーアクセス通話を、契約者があら かじめ指定した着信課金機能を利 用している他の契約者回線等に着 信させる機能 |
加算額(1着 信課金番号に つき1の迂回 元回線ごとに) |
800円 | 80円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振 分 接 続 機 能 |
1の着信課金番号によるフリーア クセス通話について、契約者があ らかじめ指定した着信課金機能を 利用している複数の契約者回線等 (振分グループといいます。)を 構成する着信先ごとに、契約者が あらかじめ指定した着信回数の割 合に振り分け、着信させる機能 |
加算額(1着 信課金番号に つき1の振分 グループごと に) |
700円 | 70円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 付 先 変 更 機 能 |
契約者があらかじめ指定した利用 時間帯以外の時間帯に、この機能 を利用する契約者回線(受付先変 更元回線といいます。)へのフリ ーアクセス通話を、契約者があら かじめ指定した着信課金機能を利 用している他の契約者回線等に着 信させる機能 |
加算額(1着 信課金番号に つき1の受付 先変更元回線 ごとに) |
1,000円 | 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 間 外 案 内 機 能 |
契約者があらかじめ指定した利用 時間帯以外の時間帯に、この機能 を利用する契約者回線へのフリー アクセス通話の発信者に対して、 利用時間帯以外である旨の案内を する機能 |
加算額(1着 信課金番号に つき1の契約 者回線ごとに) |
650円 | 65円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 1 当社は、電話番号又は追加番号1番号ごとに1の着信課金番号を 付与します。 ただし、その契約者回線において代表機能又は複数拠点共通番号 機能を利用している場合(番号情報送出機能を利用している場合を 除きます。)には、それらの機能を利用しているすべての契約者回 線に1の着信課金番号を付与します。 2 この機能を利用する契約者回線において他の付加機能を利用して いる場合の付加機能使用料の単位は、この表の単位の規定にかかわ らず、次のとおりとします。 (1)トーキー案内機能を利用している場合の同時に着信を許容する 案内の数は、契約者があらかじめ指定した自動応答装置の数とし、 基本機能に関する付加機能使用料の単位は、1着信課金番号につ き1の自動応答装置ごととします。 (2)代表機能を利用している場合の複数拠点共通番号機能又は時間 外案内機能に関する付加機能使用料の単位は、1着信課金番号に つき代表電話番号を付与した契約者回線ごととします。 3 契約者からフリーアクセス通話について通話中着信機能を利用す る申出があった場合の基本機能に関する付加機能使用料は、その契 約者回線を2の契約者回線とみなして取扱います。 4 この機能を利用している契約者回線へ着信課金番号により行う通 話は、一般通話又は公衆通話のうちダイヤル通話に限ります。 5 契約者は、着信課金機能により通話料金をその契約者回線に課金 することを許容する地域を当社が別に定めるところに従って指定し ていただきます。 6 複数拠点共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受付 先変更機能においてフリーアクセス通話の着信先として指定するこ とができる着信先の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 7 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてフリ ーアクセス通話の着信先として指定することができる契約者回線等 は、同一の着信課金番号を付与した契約者回線等に限ります。この 場合、その着信先をこの機能を利用する契約者回線の契約者と異な る者に係るものとする場合は、その着信先となる契約者回線等の契 約者からの同意がある場合に限り提供します。 8 受付先変更機能又は時間外案内機能において指定することができ る着信課金機能の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とし ます。 9 着信課金番号に関するその他の取扱いについては、加入電話、着 信用電話又は支店代行電話の電話番号の場合に準ずるものとします。 (注1)6に規定する当社が別に定める数は、複数拠点共通番号機能の場 合は 640、話中時迂回機能及び振分接続機能の場合はそれぞれ50、 受付先変更機能の場合は5とします。 (注2)8に規定する当社が別に定める時間は、10分とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特∧ 定ナ 番ビ 号ア 着ク 信セ 機ス 能∨ |
基 本 機 能 |
その契約者回線(加入電話、着信 用電話又は支店代行電話の契約者 回線に限ります。)へ、あらかじ め契約者が指定する地域の契約者 回線等から特定着信番号(契約者 の請求により当社が付与した番号 であって、この機能を利用するた めの番号をいいます。)により行 う通話(以下「ナビアクセス通話」 といいます。)をできるようにす る機能 |
基本額(1特 定着信番号に つき着信を許 容する契約者 回線1回線ご とに) |
300円 | 30円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追 加 機 能 |
複 数 拠 点 共 通 番 号 機 能 |
1の特定着信番号によるナビアク セス通話を、その通話が発信され る地域ごとにあらかじめ指定され た特定番号着信機能を利用してい る契約者回線等に着信させる機能 |
加算額(1特 定着信番号に つき1の契約 者回線ごとに) |
350円 | 35円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話 中 時 迂 回 機 能 |
この機能を利用する契約者回線 (迂回元回線といいます。)がナ ビアクセス通話により通話中の場 合に、その契約者回線へのナビア クセス通話を、契約者があらかじ め指定した特定番号着信機能を利 用している他の契約者回線等に着 信させる機能 |
加算額(1特 定着信番号に つき1の迂回 元回線ごとに) |
800円 | 80円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振 分 接 続 機 能 |
1の特定着信番号によるナビアク セス通話について、契約者があら かじめ指定した特定番号着信機能 を利用している複数の契約者回線 等(振分グループといいます。) を構成する着信先ごとに、契約者 があらかじめ指定した着信回数の 割合に振り分け、着信させる機能 |
加算額(1特 定着信番号に つき1の振分 グループごと に) |
700円 | 70円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 付 先 変 更 機 能 |
契約者があらかじめ指定した利用 時間帯以外の時間帯に、この機能 を利用する契約者回線(受付先変 更元回線といいます。)へのナビ アクセス通話を、契約者があらか じめ指定した特定番号着信機能を 利用している他の契約者回線等に 着信させる機能 |
加算額(1特 定着信番号に つき1の受付 先変更元回線 ごとに) |
1,000円 | 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 間 外 案 内 機 能 |
契約者があらかじめ指定した利用 時間帯以外の時間帯に、この機能 を利用する契約者回線へのナビア クセス通話の発信者に対して、利 用時間帯以外である旨の案内をす る機能 |
加算額(1特 定着信番号に つき1の契約 者回線ごとに) |
650円 | 65円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 当社は、電話番号又は追加番号1番号ごとに1の特定着信番号 を付与します。 ただし、その契約者回線において代表機能又は複数拠点共通番 号機能を利用している場合(番号情報送出機能を利用している場 合を除きます。)には、それらの機能を利用しているすべての契 約者回線等に1の特定着信番号を付与します。 2 この機能を利用する契約者回線において他の付加機能を利用し ている場合の付加機能使用料の単位は、この表の単位の規定にか かわらず、次のとおりとします。 (1)トーキー案内機能を利用している場合の同時に着信を許容す る案内の数は、契約者があらかじめ指定した自動応答装置の数 とし、基本機能に関する付加機能使用料の単位は、1特定着信 番号につき1の自動応答装置ごととします。 (2)代表機能を利用している場合の複数拠点共通番号機能又は時 間外案内機能に関する付加機能使用料の単位は、1特定着信番 号につき代表電話番号を付与した契約者回線ごととします。 3 契約者からナビアクセス通話について通話中着信機能を利用す る申出があった場合の基本機能に関する付加機能使用料は、その 契約者回線を2の契約者回線とみなして取扱います。 4 この機能を利用している契約者回線へ特定着信番号により行う 通話は、一般通話又は公衆通話のうちダイヤル通話に限ります。 5 複数拠点共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受 付先変更機能においてナビアクセス通話の着信先として指定する ことができる着信先の数は、当社が別に定める数の範囲内としま す。 6 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてナ ビアクセス通話の着信先として指定することができる契約者回線 等は、同一の特定着信番号を付与した契約者回線等に限ります。 7 受付先変更機能又は時間外着信案内機能において指定すること ができる特定番号着信機能の利用時間帯は、当社が別に定める時 間を単位とします。 8 特定着信番号に関するその他の取扱いについては、加入電話、 着信用電話又は支店代行電話の電話番号の場合に準ずるものとし ます。 (注1)5に規定する当社が別に定める数は、複数拠点共通番号機能の 場合は640、話中時迂回機能及び振分接続機能の場合はそれぞれ50、 受付先変更機能の場合は5とします。 (注2)7に規定する当社が別に定める時間は、10分とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特∧ 定A 番P 号ナ 区ビ 域∨ 内 着 信 機 能 |
基 本 機 能 |
その契約者回線(加入電話又は着 信用電話の契約者回線に限ります。) へ、他の契約者回線等(この機能 を利用する契約者回線から第2 (通話に関する料金)に規定する 区域内通話又は総合ディジタル通 信サービス契約約款に規定する区 域内通信をすることができる契約 者回線等に限ります。)から特定 区域内着信番号(契約者の請求に より当社が付与した番号であって、 この機能を利用するための番号を いいます。)により行う通話(以 下「APナビ通話」といいます。) をできるようにする機能 |
基本額(1特 定区域内着信 番号につき着 信を許容する 契約者回線1 回線ごとに) |
300円 | 30円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追 加 機 能 |
複 数 拠 点 共 通 番 号 機 能 |
1の特定区域内着信番号によるA Pナビ通話を、その通話が発信さ れる地域ごとにあらかじめ指定さ れた特定番号区域内着信機能を利 用している契約者回線等に着信さ せる機能 |
加算額(1特 定区域内着信 番号につき1 の契約者回線 ごとに) |
500円 | 50円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
話 中 時 迂 回 機 能 |
この機能を利用する契約者回線 (迂回元回線といいます。)がA Pナビ通話により通話中の場合に、 その契約者回線へのAPナビ通話 を、契約者があらかじめ指定した 特定番号区域内着信機能を利用し ている他の契約者回線等に着信さ せる機能 |
加算額(1特 定区域内着信 番号につき1 の迂回元回線 ごとに) |
1,000円 | 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振 分 接 続 機 能 |
1の特定区域内着信番号によるA Pナビ通話について、契約者があ らかじめ指定した特定番号区域内 着信機能を利用している複数の契 約者回線等(振分グループといい ます。)を構成する着信先ごとに、 契約者があらかじめ指定した着信 回数の割合に振り分け、着信させ る機能 |
加算額(1特 定区域内着信 番号につき1 の振分グルー プごとに) |
900円 | 90円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 付 先 変 更 機 能 |
契約者があらかじめ指定した利用 時間帯以外の時間帯に、この機能 を利用する契約者回線(受付先変 更元回線といいます。)へのAP ナビ通話を、契約者があらかじめ 指定した特定番号区域内着信機能 を利用している他の契約者回線等 に着信させる機能 |
加算額(1特 定区域内着信 番号につき1 の受付先変更 元回線ごとに) |
1,000円 | 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 間 外 案 内 機 能 |
契約者があらかじめ指定した利用 時間帯以外の時間帯に、この機能 を利用する契約者回線へのAPナ ビ通話の発信者に対して、利用時 間帯以外である旨の案内をする機 能 |
加算額(1特 定区域内着信 番号につき1 の契約者回線 ごとに) |
650円 | 65円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 当社は、電話番号又は追加番号1番号ごとに1の特定区域内着 信番号を付与します。 ただし、その契約者回線において代表機能又は複数拠点共通番 号機能を利用している場合(番号情報送出機能を利用している場 合を除きます。)には、それらの機能を利用しているすべての契 約者回線等に1の特定区域内着信番号を付与します。 2 この機能を利用する契約者回線において他の付加機能を利用し ている場合の付加機能使用料の単位は、この表の単位の規定にか かわらず、次のとおりとします。 (1)トーキー案内機能を利用している場合の同時に着信を許容す る案内の数は、契約者があらかじめ指定した自動応答装置の数 とし、基本機能に関する付加機能使用料の単位は、1特定区域 内着信番号につき1の自動応答装置ごととします。 (2)代表機能を利用している場合の複数拠点共通番号機能又は時 間外案内機能に関する付加機能使用料の単位は、1特定区域内 着信番号につき代表電話番号を付与した契約者回線ごととしま す。 3 契約者からAPナビ通話について通話中着信機能を利用する申 出があった場合の基本機能に関する付加機能使用料は、その契約 者回線を2の契約者回線とみなして取扱います。 4 この機能を利用している契約者回線へ特定区域内着信番号によ り行う通話は、一般通話又は公衆通話のうちダイヤル通話に限り ます。 5 複数拠点共通番号機能、話中時迂回機能、振分接続機能及び受 付先変更機能においてAPナビ通話の着信先として指定すること ができる着信先の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 6 話中時迂回機能、振分接続機能及び受付先変更機能においてA Pナビ通話の着信先として指定することができる契約者回線等は、 同一の特定区域内着信番号を付与した契約者回線等であって、そ の機能を利用する契約者回線から第2(通話に関する料金)に規 定する区域内通話又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規 定する区域内通信をすることができる契約者回線等に限ります。 7 受付先変更機能又は時間外案内機能において指定することがで きる特定番号区域内着信機能の利用時間帯は、当社が別に定める 時間を単位とします。 8 特定区域内着信番号に関するその他の取扱いについては、加入 電話、着信用電話又は支店代行電話の電話番号の場合に準ずるも のとします。 (注1)5に規定する当社が別に定める数は、複数拠点共通番号機能の 場合は640、話中時迂回機能及び振分接続機能の場合はそれぞれ50、 受付先変更機能の場合は5とします。 (注2)7に規定する当社が別に定める時間は、10分とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
着∧ 信# 短ダ 縮イ ダヤ イル ヤ∨ ル 機 能 |
その契約者回線(加入電話、 着信用電話、支店代行電話 又は有線放送電話接続電話 の契約者回線に限ります。) へ着信する通話を、着信短 縮ダイヤル番号(契約者か らの請求により当社が付与 した電話番号以外の番号で あって追加番号以外のもの をいいます。)により行う ことができるようにする機 能 |
ブロック型 (1の着信短 縮ダイヤル番 号により行う 通話について、 その通話の発 信を許容する 地域を当社が 別に定める地 域のいずれか 1の地域内に 限定するもの) |
1地域につき 1着信短縮ダ イヤル番号ご とに |
80,000円 | ── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国型(1の 着信短縮ダイ ヤル番号によ り行う通話に ついて、その 通話の発信を 許容する地域 を限定しない もの) |
1着信短縮ダ イヤル番号ご とに |
170,000円 | ── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め5桁の数字からなるもの とします。 2 その契約者回線へ着信短縮ダイヤル番号により行う通話は、当 社が指定する電話サービス取扱所の取扱所交換設備に収容されて いる加入電話の契約者回線(プッシュホン接続機能を利用してい るものに限ります。)から行う一般通話又は公衆電話の電話機等 から行う公衆通話のうち、ダイヤル通話に限ります。 3 契約者は、1の着信短縮ダイヤル番号により行う通話について、 その通話の発信を許容する区域(ブロック型の着信短縮ダイヤル 機能の場合はその地域内の区域に限ります。)を単位料金区域ご とに指定することができるものとし、その単位料金区域ごとに、 1の着信短縮ダイヤル番号により接続される契約者回線等(当社 が別に定めるものに限ります。)を指定していただきます。 4 全国型の着信短縮ダイヤル機能の利用の請求をし、その承諾を 受けた契約者は、その通話の発信を許容する区域として東日本電 信電話株式会社の提供区域にある区域を指定したときは、東日本 電信電話株式会社と着信短縮ダイヤル機能の利用に係る契約を締 結したこととなります。この場合の付加機能使用料は、東日本電 信電話株式会社が提供する機能と合わせて当社が定めるものとし、 この欄に定める全国型に係る料金額とします。 5 前項に定める付加機能使用料については、当社が請求するもの とし、この機能を利用する契約者が支払っていただきます。この 場合の料金に関するその他の取扱いについては、この約款に定め るところによります。 6 東日本電信電話株式会社に着信短縮ダイヤル機能の利用の請求 をし、その承諾を受けた東日本電信電話株式会社の契約者は、そ の通話の発信を許容する区域として当社の提供区域にある区域を 指定したときは、当社とこの機能の利用に係る契約を締結したこ ととなります。この場合の付加機能使用料は、この約款の規定に かかわらず、その機能と東日本電信電話株式会社が提供する機能 とを合わせて定めるものとし、東日本電信電話株式会社の契約約 款及び料金表に定めるところによります。 7 前項に定める付加機能使用料については、東日本電信電話株式 会社が請求するものとし、料金に関するその他の取扱いについて は、この約款の規定にかかわらず、東日本電信電話株式会社の契 約約款及び料金表に定めるところによります。 8 当社は、その請求の承諾後、契約者が当社が別に定める期間内 に利用を開始しないときは、その承諾を取り消す場合があります。 9 着信短縮ダイヤル番号に関するその他の取扱いについては、加 入電話、着信用電話、支店代行電話又は有線放送電話接続電話の 電話番号の場合に準ずるものとします。 (注)8に規定する当社が別に定める期間は、2か月間とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 重 番 号 機 能 |
迷惑電話を防止したい旨の申出が あった契約者のために、その契約 者回線(単独電話又は着信用電話 の契約者回線に限ります。)に当 社が副電話番号(その契約者回線 の契約者が必要な着信通話を受け たい特定の者に対して通知する番 号として付与する番号をいいます。) を付与し、その契約者の選択によ り、本来付与されている電話番号 への着信は不在案内により応答す る機能 |
1契約者回線 ごとに |
700円 | ─── | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 着信用電話契約者がこの機能の提供を受けようとするときは、 その着信用電話の契約者回線と同一の電話サービス取扱所の取扱 所交換設備に収容されている同一の契約者名義の1の単独電話の 契約者回線を指定していただきます。 2 当社は、1の電話番号につき1の副電話番号を付与します。 3 副電話番号に関するその他の取扱いは、単独電話又は着信用電 話の電話番号の場合に準ずるものとします。 4 当社は、この機能を利用している契約者回線について、電話加 入権等の譲渡があったときは、その二重番号機能を廃止します。 5 当社は、この機能において不在案内により応答することに伴い 発生する損害については、責任を負いません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迷 惑 電 話 お こ と わ り 機 能 |
迷惑電話を防止したい旨の 申出があった契約者のため に、登録応答装置(その契 約者回線(当社が指定する 電話サービス取扱所の取扱 所交換設備に収容される加 入電話又は着信用電話の契 約者回線に限ります。)の契 約者が指定した加入電話の 電話番号等(当社が別に定 めるものに限ります。)を 登録し、その登録された番 号からの以後の着信に対し ておことわりする旨の案内 を自動的に行うために、電 話サービス取扱所内に設置 される装置をいいます。) を利用して提供する機能 |
登録可能番号 数(1の登録 応答装置に登 録できる加入 電話の電話番 号等の数をい います。)が 6以内のもの |
1登録応答装 置ごとに |
600円 | ── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録可能番号 数が30以内の もの |
1登録応答装 置ごとに |
700円 | ── | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
1 着信用電話の契約者回線については、その契約者回線が代表機 能を利用しているもの(その代表機能を利用するすべての契約者 回線が着信用電話に係るものである場合を除きます。)である場 合に限り提供します。 2 代表機能を利用している場合は、その契約者回線が代表電話番 号に係るものであって、その代表機能を利用するすべての契約者 回線の契約者が、この機能の提供を受けることについて承諾して いるときに限り提供します。 3 契約者は、1の契約者回線につき1の登録応答装置を利用して いただきます。 ただし、代表機能を利用している場合は、その代表機能を利用 しているすべての契約者回線において1の登録応答装置を共用し て、この機能を利用していただきます。 4 登録可能番号数を超えて登録しようとするときは、登録されて いる番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録しま す。 5 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対 しておことわりする旨を案内する通話について、着信した時刻か ら一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 6 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない ときは、現に登録中の番号を消去することがあります。 7 当社は、この機能を利用している契約者回線について、電話加 入権等の譲渡があったときは、その迷惑電話おことわり機能を廃 止します。 8 当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対 しておことわりする旨の案内を行うことに伴い発生する損害につ いては、責任を負いません。 |
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