第3款 接続電話契約 (接続電話契約申込をすることができる者の条件) 第41条 接続電話契約(当社から有線放送電話接続電話の提供を受けるための契約をいいま す。)の申込みをすることができる者は、有線放送電話業者(有線放送電話に関する法律 第3条の許可を受けた者をいいます。)に限ります。 ただし、その有線放送電話業者が、他の電話加入区域内の電話サービス取扱所の取扱所 交換設備に収容されている契約者回線等との通話について、ダイヤル通話となることを要 望される場合は、接続電話契約の申込みをすることができません。この場合は、当社と有 線放送電話接続電話以外の電話サービスに係る契約を締結して、別記18(自営電気通信設 備の接続)の規定に基づく接続の請求をしていただきます。 (契約の単位) 第42条 接続電話契約は、契約者回線1回線ごとに締結します。 2 1 の接続電話契約について、接続電話契約者が2人以上となる場合は、そのうち1人を 当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様と します。 3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その接続電話契約者のうちの 1人を代表者として取り扱います。 (契約者回線の接続) 第43条 契約者回線は、1の有線放送電話設備(有線放送電話に関する法律第2条第1項に 規定する有線電気通信設備をいいます。以下同じとします。)について交換設備が2以上 ある場合は、そのうちの1の交換設備に限り接続します。 ただし、1の電話加入区域(収容区域が定められている場合は、1の収容域)内に2以 上の交換設備がある場合は、この限りでありません。 (収容電話サービス取扱所) 第44条 契約者回線の収容については、第11条(収容電話サービス取扱所)第1項本文の場 合に準ずるものとします。この場合、有線放送電話設備の交換設備の所在場所を契約者回 線の終端のある場所とみなして取り扱います。 2 次の場合には、前項の規定にかかわらず、契約者回線をそれぞれ次の電話サービス取扱 所の取扱所交換設備に収容します。
区 別 | 収容電話サービス取扱所 |
1 前項の規定により定まる収容電話 サービス取扱所の所在場所とその契 約者回線に接続される有線放送電話 設備の交換設備の所在場所とが、そ れぞれ異なる都道府県の区域内にあ るとき。 |
次の基準のすべてに該当する電話サー ビス取扱所であって当社が指定する1 の電話サービス取扱所 (1)その有線放送電話設備の交換設 備の所在場所のある都道府県の区 域内にある電話サービス取扱所で あること。 (2)その有線放送電話設備の交換設 備の所在場所のある電話加入区域 内の電話サービス取扱所又はその 電話加入区域に隣接する電話加入 区域(当社の業務の遂行上支障が ないと認められる場合にあっては、 隣接しない電話加入区域)内の電 話サービス取扱所であること。 (3)その有線放送電話設備の交換設 備に接続するための契約者回線の 設置及び保守が技術上著しく困難 とならない電話サービス取扱所で あること。 |
2 その契約者回線に接続される有線 放送電話設備の交換設備が所在する 市町村内に前項の規定により定まる 収容電話サービス取扱所の所在する 電話加入区域以外の電話加入区域が ある場合に、これらの電話加入区域 とその有線放送電話業務の業務区域 との社会的経済的関係並びにその区 域の地勢及び行政区画を考慮して特 にその収容電話サービス取扱所以外 の電話サービス取扱所の取扱所交換 設備にその契約者回線を収容する必 要があるとき。 |
1欄の基準のすべてに該当し、かつ、 その契約者回線を接続する有線放送電 話設備の交換設備の所在場所のある市 町村の区域内に電話加入区域の一部が あるその電話加入区域内の電話サービ ス取扱所であって、当社が指定する1 の電話サービス取扱所 |
3 前2項の規定にかかわらず、収容電話サービス取扱所を指定する場合に、その接続電話 契約の申込みのあった有線放送電話設備の交換設備に既に契約者回線が接続されていると きは、その契約者回線が収容されている電話サービス取扱所をその収容電話サービス取扱 所とします。 (収容電話サービス取扱所の変更等) 第45条 当社は、前条第2項の表の左欄に掲げる場合に該当しなくなったときその他技術上 及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容電話サービス取扱所を変更するこ とがあります。 2 第43条(契約者回線の接続)ただし書の規定により1の有線放送電話設備の2以上の交 換設備に契約者回線が接続されている場合において、前項の規定によりその一部の契約者 回線の収容電話サービス取扱所が変更された結果、同条ただし書の条件を満たさなくなる ときは、その契約者回線を他の交換設備に接続替えします。 (有線放送電話接続電話の区別の変更) 第46条 当社は、接続電話契約者から請求があったときは、料金表第1表第1(基本料金) に規定する有線放送電話接続電話の料金適用による区別の変更を行います。 (接続電話利用権の譲渡) 第47条 接続電話利用権(接続電話契約者が接続電話契約に基づいて有線放送電話接続電話 の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなけ れば、その効力を生じません。 2 前項の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属電話 サービス取扱所に請求していただきます。 ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代え ることができます。 3 当社は、前項の規定により第1項の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これ を承認します。 (1)その権利を譲り受けようとする者が第41条(接続電話契約申込をすることができる 者の条件)に規定する条件を満たす者でないとき。 (2)その権利を譲り受けようとする者が有線放送電話接続電話の料金又は工事に関する 費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 4 接続電話利用権の譲渡があったときは、譲受人は、接続電話契約者の有していた一切の 権利及び義務(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定め る相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金及び第82条(協定事業者に係 る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。) を承継します。 (当社が行う接続電話契約の解除) 第48条 当社は、接続電話契約者が有線放送電話業者でなくなったときは、その接続電話契 約を解除します。 2 前項に規定する場合のほか、当社が接続電話契約の解除を行う場合については、第24条 (当社が行う加入電話契約の解除)の規定に準じて取り扱います。 (その他の提供条件) 第49条 契約者回線の終端、電話加入区域、契約申込の方法、契約申込の承諾、電話番号、 契約者回線の移転、契約者回線の利用の一時中断、契約者回線の利用休止及び契約者が行 う契約の解除の取扱いについては、加入電話の場合に準ずるものとします。 2 接続電話契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによ ります。 第5章 付加機能 (付加機能の提供) 第50条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第 1(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。 ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難であ る等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。 2 当社は、前項の規定にかかわらず、料金表第1表第1に別段の定めがある場合は、その 請求の承諾を取り消すことがあります。 3 当社は、付加機能を提供する場合において、料金表第1表第1に別段の定めがあるとき は、その契約者回線の収容電話サービス取扱所を変更することがあります。 4 当社は、料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、東日本電信電話株式会社の電話 サービスに係る契約者に当社の付加機能を提供します。 (注1)当社は、その契約者回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供 されるものであるときは、臨時付加機能(契約者が30日以内の利用期間を指定して提 供を受ける付加機能をいいます。)に限り提供します。 (注2)当社は、付加機能を提供している契約者回線の利用休止があったときは、その付加 機能を廃止します。 (付加機能の利用の一時中断) 第51条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付 加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま す。以下同じとします。)を行います。 (権利の譲渡等があった場合の取扱い) 第52条 当社は、付加機能を提供している契約者回線について、電話加入権その他契約に基 づいて電話サービスの提供を受ける権利の譲渡があった場合であって、料金表第1表第1 (基本料金)に別段の定めがあるときは、第21条(電話加入権の譲渡)第4項、第39条 (内部通話用電話利用権の譲渡)第4項及び第47条(接続電話利用権の譲渡)第4項の規 定にかかわらず、その付加機能を廃止します。 2 前項に規定する場合のほか、通話のふくそうにより当社の設備運営上支障を及ぼすおそ れがある等料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、当社はその付加機能を廃止しま す。 3 当社は、付加機能の廃止の場合において、料金表第1表第1に別段の定めがあるときは、 その契約者回線の収容電話サービス取扱所を変更することがあります。 (利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能) 第53条 契約者は、前3条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことによ り、料金表第1表第1(基本料金)及び第2(通話に関する料金)に規定する付加機能 (当社が別に定める付加機能に限ります。)を利用することができます。 (注)本条に規定する当社が別に定める付加機能は、料金表第1表第1に規定する発信電話 番号アナウンス機能(タイプ2)及び通話終了通知機能並びに料金表第1表第2に規定 する通話の付加サービスとします。 第6章 端末設備の提供等 (端末設備の提供) 第54条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線について料金表第1表第 1(基本料金)に定めるところにより端末設備を提供します。 (注1)当社は、その契約者回線が30日以内の利用期間を指定して締結した契約により提供 されるものであるときは、臨時端末設備(契約者が30日以内の利用期間を指定して提 供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。 (注2)当社は、当社が端末設備を提供している契約者回線の利用休止があったときは、そ の端末設備を廃止します。 (端末設備の移転) 第55条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行いま す。 (端末設備の利用の一時中断) 第56条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中 断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま す。以下同じとします。)を行います。
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