附 則

 (実施期日)
第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。

 (料金等の支払いに関する経過措置)
第2条 この約款実施前に、日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)の電報
 サービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により生じた料金その他の債務
 に係る債権のうち、当社の提供区域内の電報サービス取扱所で受け付けた電報に係るもの
 については、この約款実施の日において、当社がNTTから譲り受けるものとし、その請
 求その他の取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。

 (損害賠償に関する経過措置)
第3条 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関す
 る損害賠償の取扱いのうち、当社の提供区域内の電報サービス取扱所で受け付けた電報に
 係るものについては、この約款実施の日において、当社がNTTから引き継ぐものとし、
 その取扱いについては、なお従前のとおりとします。

 (電報の取扱いに関する経過措置)
第4条 この約款実施前に、旧約款の規定によりNTTが発信を受け付けた電報であって、
 この約款実施の時までに配達されるに至らなかったもののうち、当社が提供する電報サー
 ビスに相当する部分に係る取扱いについては、この約款実施の日において、この約款の規
 定に基づき取り扱うものとします。

 (この約款実施前に行った手続きの効力等)
第5条 この約款実施前に、NTTに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行為の
 うち、当社が提供する電報サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合
 のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行っ
 たものとみなします。
2 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している電気通信サービスの
 うち、当社が提供する電報サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合
 のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供
 しているものとします。

   附 則(平成12年7月6日西企営第52号)
この改正規定は、平成12年7月10日から実施します。

   附 則(平成12年12月12日西企営第118号)
この改正規定は、平成12年12月12日から実施します。

   附 則(平成13年11月28日西企営第102号)
この改正規定は、平成13年12月10日から実施します。

   附 則(平成14年5月30日西企営第19号)
この改正規定は、平成14年6月1日から実施します。

   附 則(平成15年4月25日西企営第9号)
この改正規定は、平成15年5月9日から実施します。