附 則 (実施期日) 第1条 この約款は、平成11年7月1日から実施します。 (料金等の支払いに関する経過措置) 第2条 この約款実施前に、日本電信電話株式会社(以下「NTT」といいます。)の電報 サービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定により生じた料金その他の債務 に係る債権のうち、当社の提供区域内の電報サービス取扱所で受け付けた電報に係るもの については、この約款実施の日において、当社がNTTから譲り受けるものとし、その請 求その他の取扱いについては、この約款の規定に準じて取り扱います。 (損害賠償に関する経過措置) 第3条 この約款実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関す る損害賠償の取扱いのうち、当社の提供区域内の電報サービス取扱所で受け付けた電報に 係るものについては、この約款実施の日において、当社がNTTから引き継ぐものとし、 その取扱いについては、なお従前のとおりとします。 (電報の取扱いに関する経過措置) 第4条 この約款実施前に、旧約款の規定によりNTTが発信を受け付けた電報であって、 この約款実施の時までに配達されるに至らなかったもののうち、当社が提供する電報サー ビスに相当する部分に係る取扱いについては、この約款実施の日において、この約款の規 定に基づき取り扱うものとします。 (この約款実施前に行った手続きの効力等) 第5条 この約款実施前に、NTTに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行為の うち、当社が提供する電報サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合 のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行っ たものとみなします。 2 この約款実施の際現に、NTTが旧約款の規定により提供している電気通信サービスの うち、当社が提供する電報サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合 のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供 しているものとします。 附 則(平成12年7月6日西企営第52号) この改正規定は、平成12年7月10日から実施します。 附 則(平成12年12月12日西企営第118号) この改正規定は、平成12年12月12日から実施します。 附 則(平成13年11月28日西企営第102号) この改正規定は、平成13年12月10日から実施します。 附 則(平成14年5月30日西企営第19号) この改正規定は、平成14年6月1日から実施します。 附 則(平成15年4月25日西企営第9号) この改正規定は、平成15年5月9日から実施します。
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