第2 線路設置費 1 適用
区 分 | 内 容 | ||||||||
(1)線路設置費の 適用 |
ア 現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を 解除すると同時に、新たに契約を締結してその場所でデー タ伝送サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は次 のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この 差額負担の規定は適用しません。
イ アの規定は、契約者回線が異経路となる場合には適用し ません。 | ||||||||
(2)移転前の区域 外線路の一部を 使用する場合の 線路設置費の適 用 |
移転後の契約者回線の終端がデータ伝送サービス区域外とな る場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であ って、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部 分を除いた区域外線路に限り線路設置費を適用します。 | ||||||||
(3)契約者回線が 異経路となる場 合の線路設置費 の額の適用 |
契約者回線が異経路となる場合の線路設置費は、契約者回線 のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容データ伝送サービス取扱所以外の 電話サービス取扱所を経由する場合 (ア)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱 所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容 区域が定められているときは、その最後に経由する電 話サービス取扱所が所在する収容区域とします。以下 この欄において同じとします。)内において新設した 線路 (イ)その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱 所が所在する電話加入区域を超える地点から引込柱ま での線路 イ ア以外の場合 (ア)その収容データ伝送サービス取扱所が所在するデー タ伝送サービス区域(そのデータ伝送サービス区域に 対応する電話加入区域に収容区域が設定されていると きはその収容データ伝送サービス取扱所が所在する収 容区域とします。以下この欄において同じとします。) 内において新設した線路 (イ)その収容データ伝送サービス取扱所が所在するデー タ伝送サービス区域を超える地点から引込柱までの線 路 |
2 線路設置費の額 2―1 2−2以外の場合 1契約者回線につき区域外線路100mまでごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 |
線路設置費 | 18,000円 |
2−2 契約者回線が異経路となる場合 1契約者回線ごとに
区 分 | 線 路 設 置 費 の 額 |
線路設置費 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するデータ伝送サービス 取扱所において閲覧に供します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金等 第1 証明手数料 1契約者回線ごとに 300円 第2 支払証明書の発行手数料 支払証明書1枚ごとに 400円 (注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消 費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。 料金表別表1 長期継続利用に係る料金額の減額の適用
1 当社は、データ伝送サービスに係る契約者から、そのデータ伝送契約に係る 契約者回線について、次表に定める期間の継続利用(以下この表において「長 期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における回線 使用料(基本額)及び通信料金について、その料金額(回線使用料の額につい ては、第1表第1(基本料金)1(適用)の(6)欄までの適用による場合は、 適用した後の額とします。以下この表において同じとします。)から同表に規 定する額を減額して適用します。この場合、長期継続利用には同表の2種類が あり、あらかじめいずれかの1つを選択していただきます。
2 長期継続利用に係る料金額の減額の適用については、長期継続利用の申出を 当社が承諾した日(データ伝送契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があ った場合は、そのデータ伝送サービスの提供を開始した日)から適用します。 3 長期継続利用に係る料金額の減額の適用の対象となる期間(以下この表にお いて「長期継続利用期間」といいます。)には、データ伝送サービスの利用の 一時中断及び利用停止があった期間を含むものとします。 4 当社は、長期継続利用に係るデータ伝送契約の解除があった場合には、長期 継続利用を廃止します。 5 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継 続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たに長 期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。 6 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変 更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長く なる場合に限り行うことができます。 7 6の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期 継続利用の長期継続利用に係る料金額については、その種類の変更を当社が承 諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間満了日 については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算 出します。 8 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にデータ伝送サー ビスの品目の変更若しくは細目等の変更、論理チャネルの廃止等によりその長 期継続利用に係る料金額が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合 には、それぞれ次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていた だきます。
9 当社は、その契約者回線(基本契約期間内であるものを除きます。)につい て、次のすべてに該当し、そのデータ伝送契約者から申出があった場合は、8 の規定を適用しません。 (1)旧長期継続利用契約群(そのデータ伝送契約及びそのデータ伝送契約者 が指定する契約(その契約者(その契約者と相互に業務上密接な関係を有 することについて当社の基準に適合する者(その契約者相互間の同意があ る場合に限ります。)を含みます。)に係るものに限ります。)であって 現に長期継続利用に係る料金の適用を受けているデータ伝送契約、専用サ ービス約款に規定する専用契約又はLAN型通信網サービス契約約款に規 定するLAN型通信網契約により構成されるものをいいます。以下同じと します。)の料金額(長期継続利用に係る料金の適用を受けている料金額 であって、その適用前の料金額とします。)の合計額から、新長期継続利 用契約群(その専用契約者が指定する契約(その契約者(その契約者と相 互に業務上密接な関係を有することについて当社の基準に適合する者(そ の契約者相互間の同意がある場合に限ります。)を含みます。)に係るも のに限ります。)であって、旧長期継続利用契約群を構成する契約(品目 の変更等により長期継続利用に係る料金の適用の対象の料金額が変更とな る請求があった場合は、その品目の変更等と同時に長期継続利用の廃止及 び新たな長期継続利用の適用の開始がある場合に限ります。)又は旧長期 継続利用契約群を構成する契約の解除と同時に契約の申込みがあり当社が 承諾した契約(データ伝送契約、専用契約又はLAN型通信網契約であっ て、契約の申込みと同時に長期継続利用に係る料金の適用を受けることと なるものに限ります。)により構成されるものをいいます。以下同じとし ます。)の料金額(長期継続利用に係る料金の適用を受けることとなる料 金額であって、その適用前の料金額とします。)の合計額を控除し、残額 が生じない場合 (2)旧長期継続利用契約群を構成する契約者回線又は専用回線の終端の場所 (これに準ずる区域内を含みます。)において、新長期継続利用契約群を 構成する契約に係る契約者回線又は専用回線を提供することとなるとき (3)新長期継続利用契約群を構成するすべての契約の長期継続利用の期間が、 旧長期継続利用契約群に係るすべての契約の長期継続利用期間の残余の期 間(新長期継続利用契約群を構成する契約のうち、最初に長期継続利用の 適用が開始となる契約に係る長期継続利用の適用を開始した日における残 余の期間とします。)以上となるとき。 10 8の場合に、契約者回線の廃止と同時にその契約者回線の設置場所において 契約者回線の新設を行うときの支払いを要する額の算定は、減少後の回線使用 料(基本額)及び通信料金に同時に行う新設の契約者回線に係る回線使用料 (基本額)及び通信料金を合算して行います。 |
料金表別表2 高額利用に係る料金額の割引の適用
1 当社は、次の場合には、次表に規定する額の割引(以下この表において「高 額利用割引」といいます。)を行います。 (1)そのデータ伝送契約に係る契約者回線の回線使用料(基本額)及び通信 料金について、その料金額(回線使用料の額については、第1表第1(基 本料金)1(適用)の(7)欄までの適用による場合は、適用した後の額 とします。通信料金の額については、第1表第2(通信料金)1(適用) の(3)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この 表において同じとします。)が100万円を超えるとき。((2)に該当する 場合を除きます。) (2)データ伝送契約、専用サービス契約約款に規定する一般専用サービス、 高速ディジタル伝送サービス若しくはATM専用サービスに係る専用契約 又はLAN型通信網サービス契約約款に規定するLAN型通信網契約から なる1の高額利用指定契約群(データ伝送契約者が指定する2以上の契約 (そのデータ伝送契約者に係る契約に限ります。)により構成されるもの をいいます。以下この表において同じとします。)の料金額(高額利用指 定契約群を構成するデータ伝送契約の回線使用料(基本額)及び通信料金、 専用契約の基本額並びにLAN型通信網契約の利用料金の合計額をいいま す。この表において同じとします。)が100万円を超える場合であって、 そのデータ伝送契約者から申出があったとき。
2 割引率の計算は、料金月単位で行います。 3 高額利用指定契約群の料金額に対する高額利用割引は、データ伝送契約者か らの申出を当社が承諾した日からその廃止があった日の前日までの期間につい て適用します。 4 当社は、データ伝送契約者から、次表の左欄に定める申出があったときは、 その申出に係るデータ伝送契約の料金額について、次表の右欄に定める取扱い とします。
5 当社は、料金返還その他の場合において高額利用指定契約群を構成するデー タ伝送契約に係る1の回線使用料(基本額)又は通信料当たりの料金額を確定 する必要が生じたときは、その料金額は次の算式により算出します。
6 5の場合において、高額利用割引適用後の高額利用指定契約群の料金額から その高額利用指定契約群を構成するすべてのデータ伝送契約について前項の算 式により算出したデータ伝送契約に係る1の回線使用料(基本額)又は通信料 金当たりの料金額を合計した額の控除(その高額利用指定契約群に係る専用契 約又はLAN型通信網契約については、同様に算出した額を控除します。)を し、残額が生じたときは、当社は、その残額をデータ伝送契約者が指定する1 の契約(その高額利用指定契約群を構成するものに限ります。)の料金(デー タ伝送契約の場合は回線使用料(基本額)及び通信料金、専用契約の場合は基 本額、LAN型通信網契約の場合は利用料金をいいます。)に加算するものと します。 (注1)本表に規定する左欄の料金額は、それぞれ右欄に規定する額とします。
(注2)高額利用指定契約群には、専用サービス契約約款又はLAN型通信網 サービス契約約款に規定する高額利用割引の適用を受ける契約は含みま せん。 (注3)3又は4に規定する場合の高額利用指定契約群の料金額の対象となる そのデータ伝送契約に係る1の回線使用料(基本額)又は通信料金は、 料金表通則の規定に準じて取り扱います。 |
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