第2表 工事に関する費用
工事費 1 適用
区 分 |
内 容 |
(1) 工事費の算定 |
工事費は、基本工事費と施工した工事に係る回線接続等工事費、
屋内配線工事費及び機器工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の
適用 |
ア 基本工事費について、屋内配線工事費及び機器工事費の額の
合計額が29,000円までの場合は基本額のみを適用し、29,000
円を超える場合は29,000円までごとに加算額を計算し、基本額
にその額を加算して適用します。
イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施
工する場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事
費を適用します。 |
(3) 回線接続等工
事費、屋内配線
工事費及び機器
工事費の適用 |
回線接続等工事費、屋内配線工事費及び機器工事費は、次の場合
に適用します。
区 分 |
回線接続等工事費等の適用 |
ア 回線接続
等工事費 |
高速ATMリング専用サービス取扱所の
主配線盤等において高速ATMリング専
用回線の接続等の工事を要する場合に適
用します。 |
イ 屋内配線
工事費 |
高速ATMリング専用回線の終端から宅
内機器までの間の配線の工事を要する場
合に適用します。 |
ウ 機器工事
費 |
当社が提供する宅内機器の工事を要する
場合に適用します。 |
|
(4) 多重アクセス
に係る回線接続
等工事費の適用 |
多重アクセスの利用に関する回線接続等工事費は、1の多重アク
セスについて、1の高速ATMリング専用回線ごとに適用します。 |
(5) 別棟配線等の
場合の屋内配線
工事費の適用 |
別棟との間の配線工事を行った場合の屋内配線工事費の額につい
ては、2(工事費の額)の規定にかかわらず、別に算定する実費
とします。 |
(6) 割増工事費の
適用 |
割増工事費の適用については、専用サービスの場合に準じて適用
します。 |
(7) 工事費の減額
適用 |
当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を
勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
2−1 高速ATMリング専用回線の設置若しくは増設、高速ATMリング専用サービ スの品目等の変更、多重アクセスの利用若しくは廃止、端末設備の設置又はその 他契約内容の変更に関する工事
区 分 |
単 位 |
工事費の額 |
(1) 基本工事費 |
ア イ以外のとき |
1の工事ごとに
基本額
加算額 |
4,500円
3,500円 |
イ 回線接続等工事
のみの場合 |
1の工事ごとに |
1,000円 |
(2) 回線接続等工事費 |
1の工事ごとに |
1,000円 |
(3) 屋内配線工事費 |
ア 既設配線を利用
しない場合 |
1配線ごとに |
8,000円 |
イ 既設配線を利用
する場合 |
1配線ごとに |
3,900円 |
(4) 機器工事費 |
別に算定する実費 |
2−2 高速ATMリング専用回線等の利用の一時中断に関する工事
区 分 |
単 位 |
工事費の額 |
(1) 利用の一
時中断の工事 |
ア 基本工事費 |
1の工事ごとに |
1,000円 |
イ 回線接続等工事費 |
1の工事ごとに |
1,000円 |
(2) 再利用の工事 |
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2−1の工事費
の額と同額 |
第3表 附帯サービスに関する料金等
第1 証明手数料
1高速ATMリング専用回線ごとに 300円
第2 支払証明書の発行手数料
支払証明書1枚ごとに 400円
(注) 支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費
税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
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