当社が別に定める内容について

特定地域向け音声利用IP通信網サービス契約約款における当社が別に定める内容

規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書
当社が別に定めるもの 端末機器の販売等
第3条(用語の定義)4欄
(国際通信)
当社が別に定める電気
通信事業者(特定衛星
携帯端末)
Iridium Communications Inc.
Thuraya Telecommunications Company
Inmarsat Global Ltd.
当社が別に定める電気
通信事業者(国際ネッ
トワーク設備)
Transatel
第3条(用語の定義)6欄
(特定地域向け音声利用I
P通信網)
当社が別に定めるもの 電気通信番号規則別表第1号に規定する
固定端末系伝送路設備を識別するための
電気通信番号
第12条(契約者回線番号)
(注1)
当社が別に定める場合 ・総務省の定める番号区画と当社の定め
 る番号区画が異なる場合(具体的な区
 域及び番号区画については電話サービ
 ス契約約款における当社が別に定める
 内容の別紙5に掲げる区域)
・他の電気通信事業者が番号ポータビリ
 ティを認めない場合

(参考)
以下ホームページにて技術的に困難な場
合等を掲載
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
joho_tsusin/top/tel_number/kotei_
portability.html
第31条(通信時間の測定等)
注書き
当社が別に定める方法 連絡先電話番号を一部又は全桁記録する
第33条(契約者回線番号等
通知)第1項第3号
当社が別に定める通信 アナログ方式の自動車・携帯電話(一部
を除く)への通信、地域系事業者(一部
を除く)の契約者回線への通信、国際通
話等
第42条(延滞利息) 当社が別に定める場合 該当なし
第43条(債権の譲渡) 当社が別に定める事業者 NTTファイナンス株式会社
当社が別に定める場合 以下のいずれかの場合とします。
@第1条(約款の適用)に規定する別段
 の合意に基づく料金その他の提供条件
 により本サービスを提供している場合
A当社が料金月によらず随時に計算し請
 求する場合
Bその本サービスの料金等の請求情報
 (その契約者に係る料金等の料金明細
 内訳及び通話明細内訳をいいます。)
 の送付に代えて、コンパクトディスク
 等の媒体又はお客様の端末からの操作
 によるデータ転送により通知している
 場合
C個々の請求を3階層以上にまとめる場
 合(例:個々の請求を部署単位でまと
 めると2階層となり、更に複数の部署
 の請求を会社全体の請求にまとめると
 3階層となる。)
D広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合(契約者から、当社か
 ら請求事業者への債権譲渡を承諾する
 旨の申出があり、当社がその申出を認
 めた場合を除きます。)
E当社の電気通信サービス等に係る料金
 と光コラボレーションモデルに関する
 契約を締結している電気通信事業者が
 IP通信網サービス契約約款に規定す
 るメニュー5を用いて提供する電気通
 信サービスに係る料金をまとめて当社
 が請求する場合
F契約者のシステムに変更が必要となる
 等、契約者に支障が生じると当社が認
 めた場合
G上記に該当する請求又は以下の場合の
 債権に係る請求と一括して請求又は送
 付される請求の場合
 ・電話サービス契約約款第83条の2
  (債権の譲渡)に規定する当社が別
  に定める場合(Iを除きます。)
 ・総合ディジタル通信サービス契約約
  款第61条の2(債権の譲渡)に規定
  する当社が別に定める場合(Iを除
  きます。)
 ・IP通信網サービス契約約款第47条
  の2(債権の譲渡)に規定する当社
  が別に定める場合(Iを除きます。)
  に該当する債権
 ・音声利用IP通信網サービス契約約
  款第38条の2(債権の譲渡)に規定
  する当社が別に定める場合(Iを除
  きます。)に該当する債権
第45条(契約者の切分責任)
注書き
当社が別に定めるとこ
端末設備保守契約
第47条(責任の制限) 当社が別に定める協定
事業者の電気通信サー
ビス
次のサービスのうち、当社が料金設定す
る相互接続通信に利用されるもの
・NTTドコモビジネス株式会社の
 中継伝送サービス
・KDDI株式会社の中継伝送サービス
第57条(協定事業者の電気
通信サービスに関する料金
等の回収代行)
当社が別に定める協定
事業者
NTT東日本株式会社
第58条(協定事業者による
音声利用IP通信網サービ
スに関する料金等の回収代
行)
当社が別に定める協定
事業者
NTT東日本株式会社
第60条(番号案内) 当社が別に定める協定
事業者
音声利用IP通信網サービス契約約款に
おける当社が別に定める内容別紙1に規
定する協定事業者
別記1(本サービスの提供
区域等)(2)
当社が別に定める区域 別紙1に掲げる区域
別記1(本サービスの提供
区域等)(3)
当社が別に定める区域 別紙4に掲げる区域
別記11の2(当社が請求し
た料金等の額が支払いを要
する料金等の額よりも過小
であった場合の取扱い)
当社が別に定める場合 契約者が支払いを要する料金等の額に対
して当社の請求に係る費用が過大となる
と見込まれる場合
別記12(料金明細内訳情報
の提供)
当社が別に定めるとこ
「ユーザID」「パスワード」「請求書
番号」により認証を行い、オンラインに
より提供
別記16(協定事業者の電気
通信サービスに関する手続
きの代行)
当社が別に定める協定
事業者
NTT東日本株式会社
別記17(端末設備の提供) 当社が別に定めるところ 当社が別に定める電話サービス契約約款
に規定する次に掲げるものに係る料金そ
の他の提供条件
・通常の電話機(臨時以外のもの)
・プッシュホン(臨時以外のもの)

当社が別に定める音声利用IP通信網サ
ービス契約約款に規定する端末設備貸出
サービスに係る利用規約に規定する次に
掲げるものに係る料金その他の提供条件
(無線LAN対応型ルータ機能付IP電
話対応装置及び映像通信対応装置に係る
ものを除きます。)
・音声利用IP通信網契約約款に規定す
 る第2種サービスのタイプ2であって
 メニュー1のものに係る音声利用IP
 通信網サービス
料金表第1表第1類(基本
料金)2−2(加算額)
別に算定する実費 別紙2
料金表第1表第1類(基本
料金)2−3(付加機能使
用料)着信転送機能
当社が別に定めるもの
(あらかじめ登録した
番号に関するもの)
契約者回線への着信が可能な電気通信番
号であって最大30までの番号
当社が別に定めるもの
(指定した番号に関す
るもの)
契約者回線から発信が可能な電気通信番
号であって、104番などの3桁の番号、
当社又は協定事業者の着信課金サービス
の番号及び国際電話の番号等以外の番号
を使用しているもの
料金表第1表第1類(基本
料金)2−3(付加機能使
用料)発信電話番号受信機
当社が別に定める番号
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の
 番号、地域系事業者の契約者回線番号
 (一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加
 番号通知機能、特定番号通知機能等を
 利用する発信に係る契約者回線からそ
 の契約者回線の電話番号に替えて通知
 される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番
 号通知機能等を利用する発信に係る契
 約者回線からその契約者回線の契約者
 回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏
 外」等の通知できない理由
料金表第1表第1類(基本
料金)2−3(付加機能使
用料)発信電話番号受信機
能における発信電話番号通
知要請機能
当社が別に定める方法 通信の発信に先立ち「186」をダイヤル
して行う通信
料金表第1表第1類(基本
料金)2−3(付加機能使
用料)迷惑電話おことわり
機能
当社が別に定めるもの 国際、緊急呼び出し番号を除く番号
料金表第1表第2類の2
(料金額)2−1(国内通
信に係るもの)の(1)の備
考2
当社が別に定めるもの RFC基準に準拠したメディアタイプが
以下のものとします。
 ・application
 ・image
料金表第1表第2類の2
(料金額)2−1の(1)の
備考(注1)
当社が別に定める協定
事業者の電気通信サー
ビス
・当社及びNTT東日本株式会社の提供
 する音声利用IP通信網サービス(第
 1種サービスのメニュー1又はメニュ
 ー2、第2種サービスのタイプ2に係
 る接続契約者回線等、映像通信機能を
 利用している第2種サービスに係る接
 続契約者回線等(イ、ク及びケに規定
 する通信に限ります。)又は第3種サ
 ービスに係る契約者回線)
  ただし、音声利用IP通信網サービ
 ス契約約款における当社が別に定める
 内容の別紙8に規定する契約者回線番
 号又は追加番号への発信に係るものを
 除きます。
・NTT東日本株式会社の提供する特定
 地域向け音声利用IP通信網サービス
 (光回線電話)
料金表第1表第2類の2
(料金額)2−1の(1)の
備考(注2)
当社が別に定める特別
な操作
ホームページにて掲示
https://www.ntt-west.co.jp/denwa/
mousikomi/wireless/pdf/fax.pdf
料金表第1表第3類(手続
きに関する料金)1
(適用)(2)
当社が別に定める規約(前者) 該当なし
当社が別に定める提供区域 ・鳥取県江府町
・徳島県東みよし町
当社が別に定める規約(後者) 該当なし
料金表第2表(工事に関す
る費用)第1(工事費)1
(適用)の(6)工事費の
適用の除外のクの(ア)
当社が別に定める区域
及び期間
別紙3(光回線電話)
別紙4(ワイヤレス固定電話)(イの区
域を除く)
料金表第2表(工事に関す
る費用)第1(工事費)1
(適用)の(6)工事費の適
用の除外のクの(ウ)
当社が別に定める区域
及び期間
別紙5
料金表第2表(工事に関す
る費用)第1(工事費)1
(適用)の(6)工事費の適
用の除外のコ
当社が別に定める規約(前者) 該当なし
当社が別に定める提供区域 ・鳥取県江府町
・徳島県東みよし町
当社が別に定める規約(後者) 該当なし

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