当社が別に定める内容について

総合ディジタル通信サービス契約約款
規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書き 当社が別に定めるもの 端末機器の販売等
第3条(用語の定義)2の3
欄(国際通信)
当社が別に定める電気通信
事業者(特定衛星携帯端末)
Iridium Communications Inc.
Thuraya Telecommunications Company
Inmarsat Global Ltd.
当社が別に定める電気通信
事業者(国際ネットワーク
設備)
Transatel
第13条(契約者回線番号)
(注1)
第27条(契約者回線番号)
(注1)
当社が別に定める場合 ・電話サービス契約約款及び総合ディジ
 タル通信サービス契約約款において新
 規に払い出された電気通信番号以外の
 電気通信番号を、番号ポータリビリテ
 ィにより利用したい場合
・臨時契約に係る場合
・総務省の定める番号区画と当社の定め
 る番号区画が異なる場合(具体的な区
 域及び番号区画については電話サービ
 ス契約約款における当社が別に定める
 内容の別紙5に掲げる区域)
・他の電気通信事業者が番号ポータビリ
 ティを認めない場合

(参考)
以下ホームページにて技術的に困難な場
合等を掲載
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
joho_tsusin/top/tel_number/kotei_
portability.html
第44条(通信の種類等)(注
1)
当社が別に定めるもの 端末系事業者(一部を除く)の契約者回
線への通信、国際通信等
第47条の3(通信の接続等)
(注1)
(4)の「当社が別に定める
付加機能等」
(当社の付加機能等)
フリーアクセス、#ダイヤル、他事業者
アクセス短桁ダイヤル機能、災害募金サ
ービス、相互接続通信路設定機能
(NTTドコモビジネス株式会社の付加
機能等)
フリーダイヤル、ナビダイヤル
(その他の付加機能)
フリーホン、VPN機能
(5)の「当社が別に定める
相互接続通信」
携帯・自動車電話事業者及び050IP電
話事業者に着信する通信
第47条の3(通信の接続等)
(注2)
当社が別に定める付加機能等 (当社の付加機能等)
フリーアクセス、他事業者アクセス短桁
ダイヤル機能、災害募金サービス
(NTTドコモビジネス株式会社の付加
機能等)
フリーダイヤル、ナビダイヤル
(その他の付加機能)
フリーホン、VPN機能
第58条(延滞利息) 当社が別に定める場合 該当なし
第60条(協定事業者に係る債
権の譲受等)第1項
当社が別に定める者 NTTドコモビジネス株式会社
第61条の2(債権の譲渡) 当社が別に定める事業者 NTTファイナンス株式会社
当社が別に定める場合 以下のいずれかの場合とします。
@第1条(約款の適用)に規定する別段
 の合意に基づく料金その他の提供条件
 により総合ディジタル通信網サービス
 を提供している場合
A当社が料金月によらず随時に計算し請
 求する場合
Bその総合ディジタル通信サービスの料
 金等の請求情報(その契約者に係る料
 金等の料金明細内訳及び通話明細内訳
 をいいます。)の送付に代えて、コン
 パクトディスク等の媒体又はお客様の
 端末からの操作によるデータ転送によ
 り通知している場合
C契約者が租税特別措置法第86条に基づ
 き免税の取扱いを受けている場合
Dその総合ディジタル通信サービスの契
 約が臨時第1種契約および臨時第2種
 契約の場合
E個々の請求を3階層以上にまとめる場
 合(例:個々の請求を部署単位でまと
 めると2階層となり、更に複数の部署
 の請求を会社全体の請求にまとめると
 3階層となる。)
F広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは専
 用サービス等の請求をまとめる場合
 (その契約者から、当社から請求事業
 者への債権譲渡を承諾する旨の申出が
 あり、当社がその申出を認めた場合を
 除きます。)
G当社の電気通信サービス等に係る料金
 と光コラボレーションモデルに関する
 契約を締結している電気通信事業者が
 IP通信網サービス契約約款に規定す
 るメニュー5を用いて提供する電気通
 信サービスに係る料金をまとめて当社
 が請求する場合
H契約者のシステムに変更が必要となる
 等、契約者に支障が生じると当社が認
 めた場合
I上記に該当する請求又は以下の場合の
 債権に係る請求と一括して請求又は送
 付される請求の場合
 ・電話サービス契約約款第83条の2
  (債権の譲渡)に規定する当社が別
  に定める場合(Iを除きます。)
 ・IP通信網サービス契約約款第47条
  の2(債権の譲渡)に規定する当社
  が別に定める場合(Iを除きます。)
 ・音声利用IP通信網サービス契約約
  款第38条の2(債権の譲渡)に規定
  する当社が別に定める場合(Iを除
  きます。)に該当する債権
 ・特定地域向け音声利用IP通信網サ
  ービス契約約款第43条(債権の譲渡)
  に規定する当社が別に定める場合
  (Gを除きます。)に該当する債権
第63条(契約者の切分責任)
注書き
当社が別に定めるところ 端末設備保守契約
第65条(責任の制限) 当社が別に定める協定事業
者の電気通信サービス
次のサービスのうち、当社が料金設定す
る相互接続通信に利用されるもの
・NTTドコモビジネス株式会社の
 中継伝送サービス
・KDDI株式会社の中継伝送サービス
第72条(契約者の氏名の通知
等)
当社が別に定める付加機能 フレックスホン、INSボイスワープ
第74条(協定事業者等の電気
通信サービスに関する料金の
回収代行)
当社が別に定める協定事業
者及び通話サービス卸提供
先事業者
NTT東日本株式会社
NTTドコモビジネス株式会社、
ソフトバンク株式会社
第75条(協定事業者による総
合ディジタル通信サービスに
関する料金の回収代行)
当社が別に定める協定事業
NTT東日本株式会社
第77条(番号案内)注書き 当社が別に定める協定事業
別紙1の2
別記4(相互接続通信の料金
等の取扱い)
(1)の「当社が別に定める
協定事業者」
別紙1に規定する事業者
(1)の(注2)の「当社が
別に定める協定事業者」
ソフトバンク株式会社
KDDI株式会社
(国際電話不取扱受付センタ
0120-210-364)
(3)の「当社が別に定める
協定事業者」
・NTT東日本株式会社
・NTTドコモビジネス株式会社
・株式会社NTTドコモ(115への通信
 に限ります。)
別記7(自営端末設備の接続)
当社が別に定めるもの グレー色のディジタル公衆電話機
別記11の2(電子媒体による
請求額情報の通知)
(1)のアの「当社が別に定
める方法」
口座振替又はクレジットカード
なお、料金等については、次のサービス
に係るものを含まないこととする。
・料金等の一括請求、一括送付(複数の
 請求書(または口座振替のお知らせ・
 領収書)を一括して郵送する取扱いを
 いいます。以下同じとします。)、定
 期分割(毎月の総合ディジタル通信サ
 ービスの料金等を複数に分割して請求
 する取扱いをいいます。以下同じとし
 ます。)、早期領収証送付(毎月の総
 合ディジタル通信サービスの料金等の
 請求に係る領収書を通常より早期に送
 付する取扱いをいいます。以下同じと
 します。)及び点字請求書等通常と異
 なる方法により請求を受けるもの
(1)のイの「当社が別に定
めるもの」
NTT東日本株式会社の提供する電話
サービス若しくは総合ディジタル通信
サービスに係る料金又は
NTTドコモビジネス株式会社の提供
する複数回線系割引サービスに係る料金
別記11の3(料金等の一括請
求)
(1)のウの「当社が別に定
めるもの」
・一括送付による請求を受けないもの
・令和5年12月31日の際現に、企営第
 155500000209号(令和5年12月18日)
 の附則第12項の規定によりサービス終
 了した電気通信事業者を割引選択代表
 回線の契約者とする回線群単位の通信
 料金の月極割引(県内異名義割引サー
 ビス)の割引選択代表回線であった第
 1種契約又は第2種契約
別記11の4(当社が請求した
料金等の額が支払いを要する
料金等の額よりも過小であっ
た場合の取扱い)
当社が別に定める場合 契約者が支払いを要する料金等の額に対
して当社の請求に係る費用が過大となる
と見込まれる場合
別記12(料金明細内訳書の送
付)等
(1)の「別に定めるところ」 料金月(1カ月分)をとりまとめて「料
金請求書」又は「料金領収書・口座振替
のお知らせ」に同封又は個別に送付
(4)の「当社が定めるとこ
ろ」
「ユーザID」、「パスワード」、「電
話番号」により認証を行い、オンライン
により提供
別記16(協定事業者の電気通
信サービスに関する手続きの
代行)
当社が別に定める協定事業
NTT東日本株式会社
NTTドコモビジネス株式会社
別記22(相互接続通信の接続
形態と料金の取扱い)(2)
接続形態1の(2)の「当社
が別に定める電気通信番号」
別紙2
別記22(相互接続通信の接続
形態と料金の取扱い)(3)
当社が別に定めるもの ・NTTドコモビジネス株式会社のファ
 クシミリ通信網サービス(BizFAXスマ
 ートキャストFAX接続型)に係る設備
 に係る相互接続通信
・その他電気通信番号規則別表第10号に
 規定する電気通信番号を用いてインタ
 ーネット等へアクセスするサービスに
 係る相互接続通信
・Genkiネット、株式会社エフケイ
 又はイクストライド株式会社に係る電
 気通信設備であって、当社の相互接続
 通信路設定機能に係るもの
料金表通則13(消費税相当額
の加算)
当社が別に定める相互接続
通信
フリーダイヤル等により即時に料金が支
払われない通信
料金表第1表第1(基本料金)
1(適用)の(4)(契約者回線
の終端が総合ディジタル通信サ
ービス区域外となる場合の回線
使用料の加算額の適用)
当社が別に定める区域及び
期間
別紙9
料金表第1表第1(基本料金)
1(適用)の(10)(ユニバー
サルサービス料及び電話リレ
ーサービス料の適用)
当社が別に定めるサービス 災害募金サービス
料金表第1表第1(基本料金)
2−4(契約者回線が異経路
となる場合の回線使用料の加
算額)
別に算定する実費の算定方
別紙3
料金表第1表第1(基本料金)
2−5(付加機能使用料)
着信課金機能
(フリーアクセス)
備考5の「当社が別に定め
るところ」
(契約者回線に係る電気通信設備からの
通信を着信する場合)
@県内全域指定
A県内個別指定、のいずれかを指定。
 「県内個別指定」とした場合は、県内
 の市外局番を元に括られた地域(MA
 と同じとなる場合は除く)とMA単位
 ごとに指定が可能。
(携帯・自動車電話事業者に係る電気通
信設備からの通信を着信する場合)
 県内全域指定のみ
 なお、この機能を利用する契約者回線
 が収容される取扱所交換設備について、
 日本電信電話株式会社等に関する法律
 (昭和59年法律第85号)第2条第3項
 に定める都道府県の区域と携帯・自動
 車電話事業者の約款及び料金表に定め
 る営業区域に係る都道府県の区域が一
 致しない区域にある場合、その区域か
 ら発信された携帯・自動車電話事業者
 に係るフリーアクセス通信については、
 その契約者回線に着信できない場合が
 あります。
備考10の「当社が別に定め
るもの」
衛星携帯電話、自動車公衆電話(カード
公衆を除く)、船舶電話、航空機電話に
係るもの
着信短縮ダイヤル機能
(#ダイヤル)
当社が別に定める地域 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、
関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10
ブロック
備考2の「当社が別に定め
るもの」
電気通信番号規則別表第1号に規定され
る番号又は0120若しくは0800で
始まる番号であって加入電話からの着信
が可能なもの
迷惑電話おことわり機能
(迷惑電話おことわりサービ
ス)
当社が別に定めるもの 国際、緊急呼び出し番号を除く番号
発信電話番号受信機能
(INSナンバー・ディスプ
レイ)
基本機能の「当社が別に定
める番号等」
@ 総合ディジタル通信サービスの契約
 者回線番号及び特定番号通知機能等を
 利用する発信に係る契約者回線からそ
 の契約者回線の契約者回線番号に替え
 て通知される番号
A 電話サービスの代表番号通知機能、
 追加番号通知機能、特定番号通知機能
 等を利用する発信に係る契約者回線か
 らその契約者回線の電話番号に替えて
 通知される番号
B 公衆電話から発信された場合は、
 「公衆電話」の情報識別子
C 「通常非通知」の設定となっている
 契約者回線等から発信された場合又は
 「184」を付与して発信された場合は、
 「非通知」の情報識別子
D 発信に係る携帯・自動車電話事業者、
 端末系事業者及びIP電話事業者等
 (一部の事業者を除きます。)の電気
 通信サービスに係る電気通信番号等並
 びに一部の国際通信に係る電気通信番
 号等
E 一部の国際通信又は一部の携帯・自
 動車電話事業者端末系事業者若しくは
 IP電話事業者の電気通信サービスか
 ら発信された場合は、「表示圏外」の
 情報識別子
F 協定事業者から当社へ通知された発
 信電話番号等が偽装されているおそれ
 があると当社が判断した場合は、「表
 示圏外」の情報識別子
(注)発信電話番号等について、相互接
  続点との間の通信においては、その
  相互接続点に係る協定事業者が、発
  信電話番号等として当社へ伝送する
  ものが受信されます。(Fに該当す
  る場合を除きます。)
追加機能の「当社が別に定
める方法により行う通信」
通信の発信に先立ち「186」をダイヤル
して行う通信
特定番号通知機能 当社が別に定めるもの 0120、0800で始まるサービス番号の着信
課金機能を利用しているもの
当社が別に定める協定事業
者が付与する着信課金番号
NTTドコモビジネス株式会社が提供す
る着信課金機能に係る0120若しくは0800
で始まるサービス番号又は地域指定特定
番号着信機能に係る0570で始まるサービ
ス番号並びにソフトバンク株式会社、
KDDI株式会社及び楽天モバイル株式
会社が提供する着信課金機能に係る0120
若しくは0800で始まるサービス番号
複合接続機能
(フレックスホン)
備考2の「当社が別に定め
るもの」
104番などの3桁の番号、フリーアクセ
ス、災害募金サービス
NTTドコモビジネス株式会社のフリー
ダイヤル及び国際電話の番号
並びに001、0070、0077、0081、0086、
0088で始まる番号以外の番号等を使用
しているもの
網起動着信転送機能
(INSボイスワープ)
基本機能の「当社が別に定
めるもの」
104番などの3桁の番号、フリーアクセ
ス、災害募金サービス、♯ダイヤル、
NTTドコモビジネス株式会社のフリー
ダイヤル及び国際電話の番号
並びに001、0070、0077、0081、0086、
0088で始まる番号等以外の番号を使用し
ているもの
追加機能の「当社が別に定
めるもの」
104番などの3桁の番号、フリーアクセ
ス、災害募金サービス
NTTドコモビジネス株式会社のフリー
ダイヤル、ファクシミリ通信網及び
国際電話の番号並びに001、0070、0077、
0081、0086、0088で始まる番号等以外の
番号を使用しているもの
他事業者アクセス短桁ダイヤ
ル機能
当社が別に定める協定事業
NTTドコモビジネス
KDDI株式会社
ソフトバンク株式会社
料金表第1表第2(通信料金)
1(適用)
(1)(区域内通信、隣接区
域内通信及び区域外通信の
適用)のアの「ユーザ間情
報通知」の欄の「当社が別
に定める通信」
ISDN相互間、音声利用IP通信網サ
ービス(第2種サービスに限ります。)
との間の通信(フリーアクセス通信の場
合は除く)
(2)(通信時間の測定等)
のアの「当社が別に定める
通信」
該当無し
料金表第1表第2(通信料金)
2(料金額)
2−1「ディジタル通信モ
ード補完策で通信する場合」
の備考2の「当社が別に定
める通信
別紙6
2−1「ディジタル通信モ
ード補完策で通信する場合」
の備考3の「当社が別に定
める配線方式」
バス配線
(同一バス配線上で移動が可能)
2−2(通話モードで通信
する場合)の備考2の「当
社が別に定める通信」
別紙6
2−2(通話モードで通信
する場合)の備考3の「当
社が別に定める配線方式」
バス配線
(同一バス配線上で移動が可能)
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2(工事費)
(9)(別棟配線等の場合の
屋内配線工事費の適用)
ウの「当社が別に定める配
線工事」
臨時第1種契約又は臨時第2種契約に準
ずる短期利用の総合ディジタル通信サー
ビス(※)の屋内配線工事であって、そ
の適用については臨時第1種契約又は臨
時第2種契約に係る屋内配線工事に準じ
て取り扱います。
(※)臨時第1種契約又は臨時第2種契
  約に準ずる短期利用の総合ディジタ
  ル通信サービスの例
・臨時第1種契約又は臨時第2種契約に
 係る総合ディジタル通信サービスと同
 時に工事する総合ディジタル通信サー
 ビス
・ゴルフ場、野球場、競技場、テレビ局
 等各種イベント会場に設置する総合デ
 ィジタル通信サービス
・工事現場に設置する総合ディジタル通
 信サービス
・選挙事務所に設置する総合ディジタル
 通信サービス
附則第3条(付加機能に関
する経過措置)
第1項表中の着信短縮ダイ
ヤル機能
当社が別に定める地域 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、
関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10
ブロック
附則(令和5年12月18日企営
第155500000209号)第2項
(優先接続等の取扱いの終了)
当社が別に定めるとき 下記のURLにおいて掲示
https://www.ntt-west.co.jp/newscms/
notice/13477/20231214.pdf
附則(令和5年12月18日企営
第155500000209号)第4項
(ディジタル通信 モードの
終了)
当社が別に定める接続切替
時期
下記のURLにおいて掲示
https://www.ntt-west.co.jp/newscms/
notice/13477/20231214.pdf
附則(令和5年12月18日企営
第155500000209号)第9項及
び第10項(公衆通信に関する
経過措置)
当社が別に定める接続切替
時期
下記のURLにおいて掲示
https://www.ntt-west.co.jp/newscms/
notice/13477/20231214.pdf
附則(令和5年12月18日企営
第155500000209号)第16項
(その他の経過措置)
当社が別に定める日 ホームページにて掲示
https://www.ntt-west.co.jp/

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