電話サービス契約約款 |
規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 |
第1条(約款の適用)注書 き |
当社が別に定めるもの | 端末機器の販売等 |
第3条(用語の定義)3の 3欄(国際通話) |
当社が別に定める電気通 信事業者(特定衛星携帯 端末) |
Iridium Communications Inc. Thuraya Telecommunications Company Inmarsat Global Ltd. |
当社が別に定める電気通 信事業者(国際ネットワ ーク設備) |
Transatel |
第14条(電話番号)(注1) | 当社が別に定める場合 |
・電話サービス契約約款及び総合ディジ タル通信サービス契約約款において新 規に払い出された電気通信番号以外の 電気通信番号を、番号ポータリビリテ ィにより利用したい場合 ・臨時契約及び緊急通報用電話契約に係 る場合 ・総務省の定める番号区画と当社の定め る番号区画が異なる場合(具体的な区 域及び番号区画については別紙5に掲 げる区域) ・他の電気通信事業者が番号ポータビリ ティを認めない場合 (参考) 以下ホームページにて技術的に困難な場 合等を掲載 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/ joho_tsusin/top/tel_number/kotei_ portability.html |
第68条(発信電話番号通知) (注2) |
(2)の「当社が別に定め る相互接続通話」 |
端末系事業者(一部を除く)の契約者回 線への通話、国際通話等 |
第68条の2(通話の接続等) (注1) |
(4)の「当社が別に定め る付加機能等」 |
(当社の付加機能等) フリーアクセス、#ダイヤル、他事業者 アクセス短桁ダイヤル機能、災害募金サ ービス (エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社) フリーダイヤル、ナビダイヤル (その他の付加機能) フリーホン、VPN機能 |
(5)の「当社が別に定め る相互接続通話」 |
携帯・自動車電話事業者及び050IP電 話事業者に着信する通話 | |
第68条の2(通話の接続等) (注2) |
当社が別に定める付加機 能等 |
(当社の付加機能等) フリーアクセス、他事業者アクセス短桁 ダイヤル機能、災害募金サービス (エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社) フリーダイヤル、ナビダイヤル (その他の付加機能) フリーホン、VPN機能 |
第80条(延滞利息) | 当社が別に定める場合 | 該当なし |
第82条(協定事業者に係る 債権の譲受等)第1項 |
当社が別に定める者 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社 |
第83条の2(債権の譲渡) | 当社が別に定める事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める場合 |
以下のいずれかの場合とします。 @第1条(約款の適用)に規定する別段 の合意に基づく料金その他の提供条件 により電話サービスを提供している場 合 A当社が料金月によらず随時に計算し請 求する場合 Bその電話サービスの料金等の請求情報 (その契約者に係る料金等の料金明細 内訳及び通話明細内訳をいいます。) の送付に代えて、コンパクトディスク 等の媒体又はお客様の端末からの操作 によるデータ転送により通知している 場合 C契約者が租税特別措置法第86条に基づ き免税の取扱いを受けている場合 Dその電話サービスの契約が臨時加入電 話契約の場合 E個々の請求を3階層以上にまとめる場 合(例:個々の請求を部署単位でまと めると2階層となり、更に複数の部署 の請求を会社全体の請求にまとめると 3階層となる。) F広域の事業所で利用している複数の契 約者回線又は総合ディジタル通信網サ ービス若しくは専用サービス等の請求 をまとめる場合(その契約者から、当 社から請求事業者への債権譲渡を承諾 する旨の申出があり、当社がその申出 を認めた場合を除きます。) G当社の電気通信サービス等に係る料金 と光コラボレーションモデルに関する 契約を締結している電気通信事業者が IP通信網サービス契約約款に規定す るメニュー5を用いて提供する電気通 信サービスに係る料金をまとめて当社 が請求する場合 H契約者のシステムに変更が必要となる 等、契約者に支障が生じると当社が認 めた場合 I@〜Hに該当する請求又は以下の債権 に係る請求と一括して請求又は一括し て送付される場合 ・総合ディジタル通信サービス契約約 款第61条の2(債権の譲渡)に規定 する当社が別に定める場合(Iを除 きます。)に該当する債権 ・IP通信網サービス契約約款第47条 の2(債権の譲渡)に規定する当社 が別に定める場合(Iを除きます。) に該当する債権 ・音声利用IP通信網サービス契約約 款第38条の2(債権の譲渡)に規定 する当社が別に定める場合(Iを除 きます。)に該当する債権 ・特定地域向け音声利用IP通信網サ ービス契約約款第43条(債権の譲渡) に規定する当社が別に定める場合 (Gを除きます。)に該当する債権 | |
第85条(契約者の切分責任) 注書き |
当社が別に定めるところ | 端末設備保守契約 |
第87条(責任の制限) |
当社が別に定める協定事 業者の電気通信サービス |
次のサービスのうち、当社が料金設定す る相互接続通話に利用されるもの ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社の中継伝送サービス ・KDDI株式会社の中継伝送サービス |
第94条(契約者の氏名の通 知等) |
当社が別に定める付加機 能 |
話中時転送サービス、ボイスワープ |
第96条(協定事業者等の電 気通信サービスに関する料 金の回収代行) |
当社が別に定める協定事 業者及び通話サービス卸 提供先事業者 |
東日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社、 ソフトバンク株式会社 |
第97条(協定事業者による 電話サービスに関する料金 の回収代行) |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社 |
第99条(電話番号案内) |
注1の「当社が別に定め る協定事業者」 |
別紙1の2 |
注2の「当社が別に定め る数」 |
15件 | |
注4の「当社が別に定め る協定事業者」 |
別紙1の2 | |
第101条(相互接続番号案 内に係る料金の取扱い) |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社 株式会社NTTドコモ 楽天モバイル株式会社 ソフトバンク株式会社 アルテリア・ネットワークス株式会社 |
別記5(相互接続通話の料 金等の取扱い) |
(1)のアの「当社が別に 定める協定事業者」 |
別紙1に規定する事業者 |
(1)のウの「当社が別に 定める協定事業者」 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社 ソフトバンク株式会社 KDDI株式会社 (国際電話不取扱受付センタ 0120-210-364) | |
(4)の「当社が別に定め る電気通信設備」 |
・KDDI株式会社のダイヤルアップル ータ ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社のオープンコンピュータ 通信網サービス(第2種オープンコン ピュータ通信網サービス(コース2) 以外のものとします。)に係る電気通 信設備 | |
(4)のアの「当社が別に 定めるもの」 |
次の電気通信設備との間の他社相互接続 通話 ・KDDI株式会社のダイヤルアップル ータ ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社のオープンコンピュータ 通信網サービス(第2種オープンコン ピュータ通信網サービス(コース2) 以外のものとします。)に係る電気通 信設備 | |
(6)の「当社が別に定め る協定事業者」 |
・東日本電信電話株式会社 ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社 ・株式会社NTTドコモ (115への通話に限ります。) | |
(8)の「当社が別に定め る相互接続通話」 |
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社の第2種オープンコンピ ュータ通信網サービス(コース2)、 第2種パケット交換サービス又は第1 種ファクシミリ通信網サービスに係る 相互接続通話 ・その他電気通信番号規則別表第10号に 規定する電気通信番号を用いてインタ ーネット等へアクセスするサービスに 係る相互接続通話 | |
別記7(電話帳の種類) |
(2)の「当社が別に定め る職業区分」 |
以下のホームページにおいて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/news/ 2407/pdf/240719a_2.pdf |
別記8(電話帳の普通掲載) |
(1)の「当社が別に定め るところ」 |
別紙2 |
(1)のイの「当社が別に 定める職業区分」 |
タウンページウェブ版に記載されている 職業区分タウンページ冊子版に掲載され る職業区分については、以下のホームペ ージにおいて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/news/ 2407/pdf/240719a_2.pdf | |
(2)の「当社が別に定め る期日」 |
以下のホームページにおいて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/news/ 2407/pdf/240719a_3.pdf | |
(4)の「当社が別に定め る協定事業者」 |
別紙1の2 | |
別記9(電話帳の掲載省略) |
(3)の「当社が別に定め る記号等」 |
電話帳の掲載に関するご案内として「電 話帳で使用している符号・略号」に記載 |
(4)の「当社が別に定め る期日」 |
以下のホームページにおいて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/news/ 2407/pdf/240719a_3.pdf | |
別記10(電話帳の重複掲載) |
(1)の「当社が別に定め るところ」 |
別紙2 |
(2)の「当社が別に定め る期日」 |
以下のホームページにおいて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/news/ 2407/pdf/240719a_3.pdf |
(5)の「当社が別に定め る協定事業者」 |
別紙1の2 | |
別記11(電話帳の発行) |
(1)の「当社が別に定め る期日」 |
以下のホームページにおいて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/news/ 2407/pdf/240719a_3.pdf |
(2)の「当社が別に定め るウェブサイト」 |
以下のホームページ https://www.denwacho.ne.jp/ index.asp |
別記12(電話帳の配布) |
(1)の「当社が別に定め る期日」 |
以下のホームページにおいて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/news/ 2407/pdf/240719a_3.pdf |
(2)の「当社が別に定め る電話帳」 |
加入電話について、その電話番号が掲載 される地域以外の地域の電話帳 |
別記13(その他の電話帳) |
「当社が別に定めるその 他の電話帳」 |
タウンページ情報販売サービス、点字電 話帳、電話番号照会記録サービス |
別記20の2(電子媒体によ る請求額情報の通知) |
(1)のアの「当社が別に 定める方法」 |
口座振替又はクレジットカード なお、料金等については、次のサービス に係るものを含まないこととする。 ・緊急通報用電話 ・料金等の一括請求、一括送付(複数の 請求書(または口座振替のお知らせ・ 領収書)を一括して郵送する取扱いを いいます。以下同じとします。)、定 期分割(毎月の電話サービスの料金等 を複数に分割して請求する取扱いをい います。以下同じとします。)、早期 領収証送付(毎月の電話サービスの料 金等の請求に係る領収書を通常より早 期に送付する取扱いをいいます。以下 同じとします。)及び点字請求書等通 常と異なる方法により請求を受けるも の |
(1)のイの「当社が別に 定めるもの」 |
東日本電信電話株式会社の提供する電話 サービス若しくは総合ディジタル通信サ ービスに係る料金又はエヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社の提供 する複数回線系割引サービスに係る料金 | |
別記20の3(料金等の一括 請求) |
(1)のウの「当社が別に 定めるもの」 |
・一括送付による請求を受けないもの ・令和5年12月31日の際現に、企営第 155500000209号(令和5年12月18日) の附則第12項の規定によりサービス終 了した電気通信事業者を割引選択代表 回線の契約者とする回線群単位の通話 等に関する料金の月極割引(県内異名 義割引サービス)の割引選択代表回線 であった加入電話契約 |
別記20の4(当社が請求し た料金等の額が支払いを要 する料金等の額よりも過小 であった場合の取扱い) |
当社が別に定める場合 |
契約者が支払いを要する料金等の額に対 して当社の請求に係る費用が過大となる と見込まれる場合 |
別記21(料金明細内訳書の 送付) |
(1)の「別に定めるとこ ろ」 |
料金月(1カ月分)をとりまとめて「料 金請求書」又は「料金領収書・口座振替 のお知らせ」に同封又は個別に送付 |
(4)の「当社が別に定め るところ」 |
「ユーザID」「パスワード」「電話番 号」により認証を行い、オンラインによ り提供 |
別記22(テレホンカードの 販売)の(3) |
当社が別に定めるところ |
・専用の申込書に必要事項をご記入の上、 通話度数の消失したテレホンカードを 添えて「テレホンカード交換センタ」 へ郵送していただきます。(郵送費用 は弊社負担) ・消失した通話度数分の磁気カードに交 換 |
別記26(協定事業者の電気 通信サービスに関する手続 きの代行) |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
別記34(相互接続通話の接 続形態と料金の取扱い) (2) |
接続形態1の(2)の「当 社が別に定める電気通信 番号」 |
別紙3 |
別記34(相互接続通話の接 続形態と料金の取扱い) (3) |
当社が別に定めるもの |
・KDDI株式会社のダイヤルアップル ータ ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社のオープンコンピュータ 通信網サービス(第2種オープンコン ピュータ通信網サービス(コース2) 以外のものとします。)に係る電気通 信設備 |
料金表通則11(料金等の支 払い) |
当社が別に定めるもの |
フリーアクセス等の即時に通話料金が支 払われない付加機能等 |
料金表通則11(料金等の支 払い)注書き |
当社が別に定める電気通 信番号 |
当社がその通話の料金設定をしない 別紙3に記載する電気通信番号 |
料金表通則14(消費税相当 額の加算) |
当社が別に定める相互接 続通話 |
フリーダイヤル等により即時に料金が支 払われない通話 |
料金表第1表第1(基本料 金)1(適用)の(10)(契 約者回線の終端が電話加入 区域外となる場合の回線使 用料等の適用) |
当社が別に定める区域及 び期間 |
別紙9 |
料金表第1表第1(基本料 金)1(適用)の(19)(ユ ニバーサルサービス料及び 電話リレーサービス料の適 用) |
当社が別に定めるサービ ス |
災害募金サービス |
料金表第1表第1(基本料 金)2−1−4(契約者回 線が異経路となる場合の回 線使用料の加算額) |
別に算定する実費の算定 方法 |
別紙4 |
料金表第1表第1(基本料 金)2−1−5(付加機能 使用料)通話中着信機能 |
備考欄の「当社が別に定 めるもの」 |
104番などの3桁の番号、フリーアクセ ス、災害募金サービス、伝言ダイヤル、 ♯ダイヤル、エヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社のフリーダイヤ ル及び国際電話の番号並びに001、0070、 0077、0081、0086、0088で始まる番号等 以外の番号を使用しているもの |
高度自動着信転送機能 (ボイスワープ) |
基本機能の「当社が別に 定めるもの」 |
104番などの3桁の番号、フリーアクセ ス、災害募金サービス、伝言ダイヤル、 ♯ダイヤル、エヌ・ティ・ティ・コミュ ニケーションズ株式会社のフリーダイヤ ル及び国際電話の番号並びに001、0070、 0077、0081、0086、0088で始まる番号等 以外の番号を使用しているもの |
追加機能の「当社が別に 定めるもの」 |
104番などの3桁の番号、フリーアクセ ス、災害募金サービス、エヌ・ティ・テ ィ・コミュニケーションズ株式会社のフ リーダイヤル、ファクシミリ通信網及び 国際電話の番号並びに001、0070、0077、 0081、0086、0088で始まる番号等以外の 番号を使用しているもの | |
着信課金機能 (フリーアクセス) |
備考5の「当社が別に定 めるところ」 |
(契約者回線に係る電気通信設備からの 通話を着信する場合) @県内全域指定 A県内個別指定、のいずれかを指定。 「県内個別指定」とした場合は、県内 の市外局番を元に括られた地域(MA と同じとなる場合は除く)とMA単位 ごとに指定が可能。 (携帯・自動車電話事業者に係る電気通 信設備からの通話を着信する場合) 県内全域指定のみ なお、この機能を利用する契約者回線 が収容される取扱所交換設備について、 日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和59年法律第85号)第2条第3項 に定める都道府県の区域と携帯・自動 車電話事業者の約款及び料金表に定め る営業区域に係る都道府県の区域が一 致しない区域にある場合、その区域か ら発信された携帯・自動車電話事業者 に係るフリーアクセス通話については、 その契約者回線に着信できない場合が あります。 |
備考10の「当社が別に定 めるもの」 |
衛星携帯電話、自動車公衆電話(カード 公衆を除く)、船舶電話、航空機電話に 係るもの | |
着信短縮ダイヤル機能 (#ダイヤル) |
当社が別に定める地域 |
北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、 関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10 ブロック |
備考3の「当社が別に定 めるもの」 |
電気通信番号規則別表第1号に規定され る番号又は0120若しくは0800で 始まる番号であって加入電話からの着信 が可能なもの | |
迷惑電話おことわり機能 (迷惑電話おことわりサー ビス) |
当社が別に定めるもの | 国際、緊急呼び出し番号を除く番号 |
発信電話番号受信機能 (ナンバー・ディスプレイ) |
当社が別に定める番号等 |
@ 電話サービスの代表番号通知機能、 追加番号通知機能、特定番号通知機能 等を利用する発信に係る契約者回線か らその契約者回線の電話番号に替えて 通知される番号 A 総合ディジタル通信サービスの特定 番号通知機能等を利用する発信に係る 契約者回線からその契約者回線の契約 者回線番号に替えて通知される番号 B 公衆電話から発信された場合は、 「公衆電話」の情報識別子 C 「通常非通知」の設定となっている 電話回線等から発信された場合又は 「184」を付与して発信された場合は、 「非通知」の情報識別子 D 発信に係る携帯・自動車電話事業者、 端末系事業者及びIP電話事業者等(一 部の事業者を除きます。)の電気通信 サービスに係る電気通信番号等並びに 一部の国際通話に係る電気通信番号等 E 一部の国際通話又は一部の携帯・自 動車電話事業者、端末系事業者若しく はIP電話事業者の電気通信サービス から発信された場合は、「表示圏外」 の情報識別子 F 協定事業者から当社へ伝送された発 信電話番号等が偽装されているおそれ があると当社が判断した場合は、「表 示圏外」の情報識別子 (注1)発信電話番号等について、相互 接続点との間の通話においては、そ の相互接続点に係る協定事業者が、 発信電話番号等として当社へ伝送す るものが受信されます。(Fに該当 する場合を除きます。) (注2)発信電話番号通知要請機能、発 信電話番号アナウンス機能(タイプ 2)については、DEの規定にかか わらず、国際通話については「表示 圏外」の情報識別子となります。 |
発信電話番号通知要請機能 (ナンバー・リクエスト) |
当社が別に定める方法に より行う通話 |
通話の発信に先立ち「 186」をダイヤル して行う通話 |
特定番号通知機能 | 当社が別に定めるもの |
0120、0800で始まるサービス番号の着信 課金機能を利用しているもの |
当社が別に定める協定事 業者が付与する着信課金 番号等 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社が提供する着信課金機能に係 る0120若しくは0800で始まるサービス番 号又は地域指定特定番号着信機能に係る 0570で始まるサービス番号並びにソフト バンク株式会社、KDDI株式会社及び 楽天モバイル株式会社が提供する着信課 金機能に係る0120若しくは0800で始まる サービス番号 | |
他事業者アクセス短桁ダイ ヤル機能 |
当社が別に定めるもの |
硬貨収納等信号送出機能を利用して いる契約者回線 |
当社が別に定める協定事 業者 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社、KDDI株式会社、ソフト バンク株式会社 | |
料金表第1表第2(通話料 金)1(適用) |
(4)(通話時間の測定等) のアの「当社が別に定め る通話」 |
該当無し |
(10)(通話の付加サービ スに関する取扱い)の 「当社が別に定める協定 事業者」 |
東日本電信電話株式会社 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社 株式会社NTTドコモ KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 株式会社オプテージ 株式会社エネルギア・コミュニケーショ ンズ 株式会社STNet 株式会社QTnet 楽天モバイル株式会社 | |
(10)(通話の付加サービ スに関する取扱い)の 「当社が別に定めるもの」 |
次の災害用伝言サービスに登録された伝 言(テキスト)を音声に変換したもの ・当社及び東日本電信電話株式会社が提 供する災害用伝言板(web171) 利用規約に基づいて提供する災害用 伝言板(web171) ・株式会社NTTドコモが提供する災害 用伝言板 ・KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株 式会社が提供する災害用伝言板サービ ス ・ソフトバンク株式会社が提供する災害 用伝言板 ・楽天モバイル株式会社が提供する災害 用伝言板 | |
料金表第1表(料金)第3 (手続きに関する料金)1 (適用)(2)(契約料の適 用に関する特例)ウ |
当社が別に定めるところ |
総合ディジタル通信サービス契約約款第 21条(当社が行う第1種契約の解除)第 1項第2号に規定するところにより契約 を解除された総合ディジタル通信サービ スに係る契約者が、その場所において加 入電話の提供を受ける契約を締結すると き。 |
料金表第2表(工事に関す る費用)第2(工事費) (12)(別棟配線等の場合の 屋内配線工事費の適用) |
ウの「当社が別に定める 配線工事」 |
臨時加入電話に準ずる短期利用の電話 (※)の屋内配線工事であって、その適 用については臨時加入電話の場合の屋内 配線工事に準じて取り扱います。 (※)臨時加入電話に準ずる短期利用の 電話の例 ・臨時加入電話と同時に工事する電話 ・ゴルフ場、野球場、競技場、テレビ 局等各種イベント会場に設置する電 話 ・工事現場に設置する電話 ・選挙事務所に設置する電話 |
料金表第2表(工事に関する 費用)第3(線路設置費)2 (線路設置費の額)2−1 (2−2以外の場合)備考欄 |
「別に算定する実費の算 定方法」 |
別紙8 |
料金表第2表第3(線路設置 費)2(線路設置費の額)2 −2(契約者回線が異経路と なる場合)備考欄 |
別に算定する実費の算定 方法 |
別紙4 |
料金表第4表(番号案内料) 1(適用)(2)(視覚障害 者等が利用する場合の番号 案内料の免除)のア |
当社が別に定めるところ |
あらかじめ届け出た電話番号と暗証番号 をオペレーターに告げる |
附則第3条(付加機能に関 する経過措置)第1項表中 の着信短縮ダイヤル機能 |
当社が別に定める地域 |
北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、 関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10 ブロック |
附則(令和5年12月15日企 営第155500000207号)第3項 |
当社が別に定める日 | 12月18日 |
附則(令和5年12月18日企 営第155500000209号)第2項 (優先接続の取扱いの終了) |
当社が別に定めるとき |
下記のURLにおいて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/newscms/ notice/13477/20231214.pdf |
附則(令和5年12月18日企 営第155500000209号)第6項 及び附則第7項 (公衆通話に関する経過措置) |
当社が別に定める接続切 替時期 |
下記のURLにおいて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/newscms/ notice/13477/20231214.pdf |
附則(令和5年12月18日企 営第155500000209号)第8項 (事業所集団電話及び内部通 話用電話の終了) |
当社が別に定めるもの |
事業所集団電話のサービスの終了後の取 扱いに関して契約者から申出がないもの |
当社が別に定める日 |
令和6年1月5日から令和6年1月15日 の間で、当社が契約者ごとに定める日 | |
附則(令和5年12月18日企 営第155500000209号)第16項 |
当社が別に定める日 |
ホームページにて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/ |
附則(令和6年9月30日企 営第155500000460号)第1項 |
当社が別に定める期日 |
以下のホームページにおいて掲示 https://www.ntt-west.co.jp/news/ 2407/pdf/240719a_3.pdf |
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