NTT東日本及びNTT西日本(以下NTT東西)は、従来からNTT東西が所有する管路について、他の公益事業者に先駆けて内外無差別に提供することとしており、その手続・条件等についても広く公表するとともに、他の電気通信事業者等からの要望を踏まえた改善に努めてまいりました。
近時、NTT東西を含めた公益事業者が有する管路の利用に対する関心が高まっていることも踏まえ、このたびNTT東西の管路のより一層の利用促進を図るための施策の一環として、他の電気通信事業者等に提供する管路について、いわゆるハーフダクト方式の適用を開始することとします。 |
1.概要 |
| 従来、管路にケーブルを敷設する場合にはケーブル同士による摩擦やねじれ等の影響が想定されることから、原則として管路1条につきケーブル1条を敷設することとしていますが、これまでに同一の管路に2条のケーブルを敷設するハーフダクト方式*1について技術的検証を行いつつ、制度上の課題についても整理した結果、本方式の適用に問題はないと判断しました。
今後は、他の電気通信事業者等に提供する管路について本方式の適用を行うこととします。
この措置によるケーブル1条当たりの管路使用料の低廉化によって、他の電気通信事業者等によるNTT東西が所有する管路の一層の利用促進が期待されるとともに、NTT東西の基盤設備の更なる有効活用が図られるものと考えています。
なお、本措置は、「線路敷設権」関係省庁レビュー会議のレビュー結果(平成12年3月27日公表)において、NTT東西が検討している自主的な改善策として挙げられていた事項(「他事業者等に提供する管路へのハーフダクト方式の適用条件等を検討し、ケーブル収容能力の向上と賃貸料金の低廉化に努める。」)を実現するものです。 |
*1 | 管路の中にケーブル保護用可とう管(インナーパイプ)を敷設してその中にケーブルを収容することにより、一方のケーブルに対して工事・保守等の作業をした場合の他方のケーブルへの悪影響を一定程度防止し、管路1条についてケーブル2条を敷設することを可能とする方式 |
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2.適用条件・料金等 |
(1)適用対象設備 |
| 原則として、新たに提供する内径75mmの空き管路について、標準内径30mm以下のインナーパイプに標準外径18mm以下のケーブルを収容する場合、1条の管路に対して2条のケーブルを敷設することに応じることとします。(別紙参照) |
(2)適用料金 |
| 本方式の適用によりケーブルが2条収容されている管路については、本方式を適用しない場合の管路使用料の2分の1相当額*2をケーブル1条当たりの管路使用料とします。 |
*2 | 本方式の適用を受けるためインナーパイプとともにケーブルを設置していながら共同収容の相手方となるケーブルが設置されないため又は撤去されたために1条のみのケーブル収容(単独収容)となっている場合には、特例として6か月間を限度として単独収容であっても2分の1相当額を適用します。 |
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(3)共同収容事業者 |
| 共同収容の相手方については、本方式の適用を受ける電気通信事業者等が共同収容の相手方としてあらかじめ承諾を得たその他の電気通信事業者等とします(一電気通信事業者等が本方式によって同一の管路に2条のケーブルを敷設することも差し支えありません)。 |
(4)適用除外 |
| 凍結防止対策実施区間及び橋梁添架区間等については、本方式を適用することが技術的に困難であるため、適用対象から除外します。
また、個別の管路を調査した結果、適用が困難であることが判明する場合がありますが、その際には、書面にて理由等をお知らせします。 |
(5)当社による仲介協力 |
| 共同収容の相手方を探す際、本方式の適用を受ける電気通信事業者等からの要望があれば、当社としても、その電気通信事業者等が共同収容の相手方を探していることの周知・募集等において、運用上の協力をしてまいります。 |
3.相談窓口 |
| 本方式の適用を含めたNTT東西の管路等の利用申込み手続等については、従来通りNTTインフラネット社を一元的な窓口といたします。 |
4.実施時期 |
| 今回公表した条件等については、実施準備が出来次第、速やかに適用を開始します。
ただし、電気通信事業法等の法令に基づき他の電気通信事業者に対する提供が義務付けられている区間(いわゆる義務的区間)については、NTT東西の接続約款に提供条件等を規定するための所要の手続が完了次第、速やかに適用を開始します。 |