第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)

 第1類 IP通信網サービスに関する利用料金
   第1 臨時IP通信網契約以外の契約に関するもの
    1 適用
区  分 内        容
(1)  IP通信網サー
  ビス区域の設定
当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、IP通信網
サービスの需要と供給の見込み等を考慮してIP通信網サービス
区域を設定します。
(2)  IP通信網サー
  ビスの品目及び細
  目に係る料金の適
  用等
当社は、料金額を適用するにあたって、次のとおり品目及び細目
等を定めます。
ア メニュー1[フレッツ・ISDN]
 (利用回線(第1種総合ディジタル通信サービス又は第2種総
 合ディジタル通信サービスの契約者回線とします。)を使用し
 て提供するもの)
 (ア)  メニュー1は、利用回線型サービスのみ提供します。
 (イ)  メニュー1の利用回線が総合ディジタル通信サービスの
   24B利用に係る契約者回線のときは、その共用契約者回線
   1回線ごとに1のIP通信網契約を締結することができま
   す。
 (ウ)  メニュー1は、1の利用回線につき(その利用回線が総
   合ディジタル通信サービスの24B利用に係る契約者回線で
   ある場合には、その共用契約者回線1回線につき)、1の
   Bチャネルに限り利用でき、最大64kbit/sまでの伝送速度
   による通信の利用ができます。
 (エ)  メニュー1に係る通信は、IP通信網契約者が通信の都
   度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー1、
   メニュー2、メニュー3、メニュー4若しくはメニュー5
   に係る契約者回線(当社が別に定める場合を除きます。)
   等との間において行うことができます。
イ メニュー2[フレッツ・オフィス]
 (契約者回線等からの着信により利用可能なものであって、メ
 ニュー3以外のもの)
 (ア)  メニュー2は、契約者回線型サービスのみ提供します。
 (イ)  メニュー2には、次表のとおり品目及び通信又は保守の
   態様による細目があります。
  A インタフェースによる細目及び品目
区   別 内      容
メニュー2−
1(下記以外
のもの)
128kb/s 128kbit/sの符号伝送が可
能なもの
1.5Mb/s 1.536Mbit/sの符号伝送が
可能なもの
メニュー2−
2(ATM方
式によるもの)
0.5Mb/s及び
1Mb/sから
1Mb/sごとに
135Mb/sまで
各品目に相当する専用サー
ビス契約約款に規定する第
1種ATM専用サービスと
同一の伝送速度による符号
伝送が可能なもの
メニュー2−
3(イーサネ
ット方式によ
るもの)
10Mb/s 10.0Mbit/sの符号伝送が
可能なもの
100Mb/s 100.0Mbit/sの符号伝送が
可能なもの
1Gb/s 最大1.0Gbit/sまでの符号
伝送が可能なもの
備考
 1 ATM方式とは、取扱所交換設備と契約の申込者が
  指定する場所との間に専用サービス契約約款に規定す
  るATM専用サービスと同一内容の電気通信回線を設
  置して提供する方式をいいます。
 2 イーサネット方式とは、その終端におけるインタフ
  ェース種別がイーサネット対応のものである電気通信
  回線を設置して提供する方式をいいます。
 3 メニュー2−3における1Gb/sのものは、(エ)に規
  定する細目の中からあらかじめIP通信網契約者が指
  定した細目に係る伝送速度による符号伝送を行うこと
  ができます。

  B 通信が可能な区域による細目
区 別 内     容
プラン1
(フレッツ・オフ
ィス)
その契約者回線に係る通信について、
同一の都道府県の区域における通信
のみが可能なもの
プラン2
(フレッツ・オフ
ィス ワイド)
プラン1以外のもの

 (ウ)  メニュー2(メニュー2−3に係るものを除きます。)
   には、通信又は保守の態様による細目として、メニュー2
   −1のものにおける128kb/s及び1.5Mb/sの品目にあっては
   それぞれ高速ディジタル伝送サービスの128kb/sの品目及
   び1.5Mb/sの品目であってYインタフェース以外のもの、
   メニュー2−2のものにおける各品目にあっては、第1種
   ATM専用サービス(セカンドクラスに係るものを除きま
   す。)と同一のものがあります。
 (エ)  メニュー2−3における1Gb/sのものには、次表のとお
   り通信又は保守の態様によるその他の細目があります。

 伝送速度に関する細目
細  目 内     容
100Mb/s 100.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
200Mb/s 200.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
300Mb/s 300.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
400Mb/s 400.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
500Mb/s 500.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
600Mb/s 600.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
700Mb/s 700.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
800Mb/s 800.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
900Mb/s 900.0Mbit/sの符号伝送が可能なもの
1Gb/s 1.0Gbit/sの符号伝送が可能なもの
備考
 1 IP通信網契約者は、その細目に係る伝送速度に
  おける100.0Mbit/sごとに、その契約者回線が着信す
  ることが可能な着信回線種別(メニュー1、メニュ
  ー4、メニュー5であってメニュー5−1の100Mb/s
  のプラン1以外のもの、メニュー5−1の100Mb/sの
  プラン1のもののうちいずれかに係る契約者回線等
  をいいます。以下同じとします。)を、あらかじめ
  指定していただきます。
 2 IP通信網契約者は、前項の規定により指定した
  着信回線種別を変更することができます。

 (オ)  メニュー2に係る通信は、契約者回線等(メニュー1、
   メニュー4及びメニュー5に係るものに限ります。)から
   の着信(着信者識別符号(メニュー2に係るIP通信網契
   約者を識別するための英字及び数字等の組合せであって、
   当社が別に定めるところにより割り当てるものをいいます。
   以下同じとします。)を利用したものとします。)により
   行うことができます。
    ただし、当社が別に定める場合においては、この限りで
   ありません。
  (注) (オ)に規定する当社が別に定めるところは、1の契約
     者回線ごとに1の着信者識別符号とします。

 (カ)  (オ)に規定する着信者識別符号は、技術上又は業務の遂
   行上やむを得ない理由があるときは変更することがありま
   す。この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網
   契約者にお知らせします。
 (キ)  メニュー2−1のもの(1.5Mb/sの品目のうちエコノミー
   クラスのものであって、その契約者回線の終端の場所をI
   P通信網サービス取扱所(その契約者回線の終端に対向す
   る装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。)
   内とするものを除きます。)及びメニュー2−2のものに
   係るIP通信網契約者が指定することのできる契約者回線
   の終端の場所は、当社が別に定めるIP通信網サービス取
   扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区
   域が定められている場合は、そのIP通信網サービス取扱
   所が所在する収容区域とします。)内に限ります。
 (ク)  メニュー2−1(契約者回線の終端の場所をIP通信網
   サービス取扱所内とするものに限ります。)のもの又はメ
   ニュー2−3における10Mb/s、100Mb/s及び1Gb/s(その
   契約者回線の終端の場所をIP通信網サービス取扱所内と
   するものに限ります。)のものに係る契約者回線の終端の
   場所は、IP通信網契約者が指定する収容IP通信網サー
   ビス取扱所(その契約者回線の終端に対向する装置が設置
   されるIP通信網サービス取扱所に限ります。)内におい
   て当社が指定します。
 (ケ)  メニュー2−3における1Gb/sのもの((ク)に係るもの
   を除きます。)に係るIP通信網契約者が指定することの
   できる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定めるIP
   通信網サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話
   加入区域に収容区域が定められている場合は、そのIP通
   信網サービス取扱所が所在する収容区域とします。)内に
   おける当社が別に定める提供区域内に限ります。
 (コ)  当社は、(キ)に規定する契約者回線の終端の場所に当社
   の回線終端装置を設置します。(メニュー2−2のものに
   係る契約者回線が2芯式の場合を除きます。)
ウ メニュー3
 (契約者回線等からの着信により利用可能なものであって、取
 扱所交換設備と契約者回線の終端との間の1の電気通信回線設
 備を複数のIP通信網契約者が同時に利用することがあるもの)
 (ア)  メニュー3は、契約者回線型サービスのみ提供します。
 (イ)  メニュー3には、次表のとおり提供の形態による区別が
   あります。
区  別 内    容
メニュー3−1
[フレッツ・オフィス
(サーバ共用型)]
当社がサーバ装置を設置して
提供するもの
メニュー3−2
[フレッツ・オフィス
(サーバ持込型)]
メニュー3−1以外のもの

 (ウ)  メニュー3−1には、次の品目があります。
品 目 内      容
500MB 最大500メガバイトまでの符号を当社
のサーバ装置に蓄積できるもの
1GB 最大1ギガバイトまでの符号を当社
のサーバ装置に蓄積できるもの
5GB 最大5ギガバイトまでの符号を当社
のサーバ装置に蓄積できるもの
10GB 最大10ギガバイトまでの符号を当社
のサーバ装置に蓄積できるもの
30GB 最大30ギガバイトまでの符号を当社
のサーバ装置に蓄積できるもの
50GB 最大50ギガバイトまでの符号を当社
のサーバ装置に蓄積できるもの
100GB 最大100ギガバイトまでの符号を当社
のサーバ装置に蓄積できるもの
備考
 1 当社はIP通信網サービス取扱所内にサーバ装置
  を設置し、これをメニュー3−1に係る契約者回線
  の終端とします。
 2 当社は、通信の伝送交換に妨害を与えている又は
  与えるおそれのある符号がサーバ装置に蓄積されて
  いることを知った場合は、当該符号の伝送を停止し、
  又は符号を消去することがあります。
 3 当社は、当社が別に定めるところにより、サーバ
  装置に蓄積されている符号が他人の著作権その他の
  権利を侵害している、公序良俗に反している又は法
  令に反している等の禁止事項に該当すると判断した
  場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去
  することがあります。
 4 この備考の2又は3の規定により現に蓄積されて
  いる符号の伝送を停止し、又は符号を消去する場合
  は、当社はあらかじめそのことをIP通信網契約者
  にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合
  は、この限りでありません。
 5 当社は、この備考の2又は3の規定により現に蓄
  積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去
  したことに伴い発生する損害については、責任を負
  いません。

 (エ)  メニュー3−1には、次表のとおり通信又は保守の態様
   による細目があります。
  通信の種類による細目
区  別 内      容
タイプ1 タイプ2以外のもの
タイプ2 ストリーミング機能を有した通信を行うことが
可能なもの

 (オ)  メニュー3−2には、次の品目があります。
品  目 内    容
10Mb/s 最大10.0Mbit/sまでの符号伝送が
可能なもの
100Mb/s 最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が
可能なもの
備考
 1 IP通信網契約者は、契約者回線等からの着信に
  より利用可能となる通信について、当社が別に定め
  るところにより割り当てたIPアドレスが設定され
  た電気通信設備との間の通信のみを利用可能として
  いただきます。
 2 IP通信網契約者は、当社が、当社が別に定める
  ところによりIP通信網契約者が設置しているサー
  バ装置に蓄積されている符号が他人の著作権その他
  の権利を侵害している、公序良俗に反している又は
  法令に反している等の禁止事項に該当すると判断し
  た場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消
  去していただくことがあります。
 3 当社は、この備考の2の規定における判断をした
  場合において、緊急やむをえない場合は、その契約
  者回線に係るすべての符号の伝送を停止する場合が
  あります。
 4 当社は、この備考の3の規定により符号の伝送を
  停止したことに伴い発生する損害については、責任
  を負いません。

 (カ)  メニュー3に係る契約者回線の終端の場所は、IP通信
   網契約者が指定する収容IP通信網サービス取扱所(契約
   者回線を収容する取扱所交換設備が設置されるIP通信網
   サービス取扱所に限ります。)内において当社が指定しま
   す。
 (キ)  メニュー3に係る通信は、契約者回線等(メニュー1、
   メニュー4及びメニュー5に係るものに限ります。)から
   の着信(着信用符号(メニュー3に係る契約者回線に着信
   するための英字及び数字等の組み合わせであって、当社が
   定めるものをいいます。以下同じとします。)を利用した
   ものとします。)により行うことができます。
    ただし、当社が別に定める場合においては、この限りで
   ありません。
 (ク)  (キ)に規定する着信用符号は、技術上又は業務の遂行上
   やむを得ない理由があるときは変更することがあります。
   この場合、当社は、あらかじめそのことをIP通信網契約
   者にお知らせします。
 (ケ)  IP通信網契約者は、メニュー3−1とメニュー3−2
   との間の変更を行うことはできません。
エ メニュー4[フレッツ・ADSL]
 (利用回線(加入電話に係るものに限ります。)又は契約者回
 線についてDSL方式により提供するもの)
 (ア)  メニュー4は、利用回線型サービス及び契約者回線型サ
   ービスを提供します。
 (イ)  メニュー4には、次の品目があります。
品 目 内  容
1.5Mb/s
(フレッツ・AD
SL 1.5Mプラン)
収容IP通信網サービス取扱所から、
契約者回線等の終端への伝送方向に
ついては最大1.536Mbit/sまで、他
の伝送方向については最大512kbit/s
までの伝送速度による通信が可能な
もの
8Mb/s
(フレッツ・AD
SL 8Mプラン)
収容IP通信網サービス取扱所から、
契約者回線等の終端への伝送方向に
ついては最大概ね8Mbit/sまで、他
の伝送方向については最大概ね1Mbit/s
までの伝送速度による通信が可能な
もの
12Mb/s
(フレッツ・AD
SL モア)
収容IP通信網サービス取扱所から、
契約者回線等の終端への伝送方向に
ついては最大概ね12Mbit/sまで、他
の伝送方向については最大概ね1Mbit/s
までの伝送速度による通信が可能な
もの
24Mb/s
(フレッツ・AD
SL モア24)
収容IP通信網サービス取扱所から、
契約者回線等の終端への伝送方向に
ついては最大概ね24Mbit/sまで、他
の伝送方向については最大概ね1Mbit/s
までの伝送速度による通信が可能な
もの

 (ウ)  メニュー4には、次表のとおり通信又は保守の態様によ
   る細目があります。
    保守の態様による細目
区 別 内    容
タイプ1 IP通信網サービス取扱所の営業時間(土曜
日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法
律(昭和23年法律第178号)の規定により休
日とされた日並びに1月2日及び1月3日を
いいます。)を除く毎日午前9時から午後5
時までの時間をいいます。以下同じとします。)
外に、そのIP通信網契約に係る修理又は復
旧の請求を受け付けたときに、その受け付け
た時刻以後の直近の営業時間においてその修
理又は復旧を行うもの
タイプ2 タイプ1以外のもの
備考
 1 タイプ2のものは、契約者回線型サービスに限り提
  供します。
 2 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、
  同一月において複数回の保守の態様による細目の変更
  (その細目の変更と同時に品目の変更を行う場合を除
  きます。)の請求を行うことはできません。

 (エ)  メニュー4に係る通信は、IP通信網契約者が通信の都
   度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー1、
   メニュー2、メニュー3、メニュー4若しくはメニュー5
   に係る契約者回線(当社が別に定める場合を除きます。)
   等との間において行うことができます。
オ メニュー5[Bフレッツ]
 (取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に電気
 通信回線を設置して提供するものであって、メニュー2又はメ
 ニュー4以外のもの)
  (ア)  メニュー5は、契約者回線型サービスのみ提供します。
  (イ)  メニュー5には、次表のとおり提供の形態による区別が
    あります。
区  別 内       容
メニュー5−1 メニュー5−2以外のもの
メニュー5−2 当社が契約者グループ(当社が指定する
同一の構内又は建物内に終端がある契約
者回線に係るIP通信網契約者からなる
グループをいいます。以下同じとします。)
を設定して提供するもの
備考 当社は、メニュー5に係る契約者回線の終端の場
  所に当社の回線終端装置を設置します。

  (ウ)  メニュー5−1には、次の品目があります。
品 目 内      容
100Mb/s 最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が
可能なもの

  (エ)  メニュー5−1における品目が100Mb/sのものには、次
    表のとおり通信又は保守の態様による細目があります。
   A 通信の態様による細目
区  別 内    容
プラン1
(ビジネスタイプ)
プラン3以外のものであって、同
時に通信が可能な着信先の数(2−
6(付加機能利用料)(1)の同時
通信可能着信先数追加機能の利用
により追加されるものを除きます。
以下この表において同じとします。)
が4までのもの
プラン2
(ベーシックタイプ)
プラン3以外のものであって、同
時に通信が可能な着信先の数が2
までのもの
プラン3
(ファミリー100タイプ)
取扱所交換設備と契約者回線の終
端との間の電気通信回線設備の一
部を当社が指定する複数の契約者
が同時に利用することがあるもの

   B 保守の態様による細目
区  別 内    容
タイプ1 IP通信網サービス取扱所の営業時間外に、そ
のIP通信網契約に係る修理又は復旧の請求を
受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の
直近の営業時間においてその修理又は復旧を行
うもの
タイプ2 タイプ1以外のもの
備考
 1 タイプ2のものは、メニュー5−1における品目が
  100Mb/sのものであって、通信の態様による細目がプラ
  ン1のもの又はプラン2のものに限り提供します。
 2 IP通信網契約者は、そのIP通信網契約について、
  同一月において複数回の保守の態様による細目の変更
  (その保守の態様による細目の変更と同時に他の細目
  の変更を行う場合を除きます。)の請求を行うことは
  できません。

  (オ)  メニュー5−2には、次の品目があります。
品 目 内      容
100Mb/s
(マンションタイプ)
最大100.0Mbit/sまでの符号伝送が
可能なもの

  (カ) メニュー5−2における品目が100Mb/sのものには、次
    表のとおり通信又は保守の態様による細目があります。
区 別 内  容
プラン1 1の契約者グループに係る契約者回線の数が
8以上となるものであって、プラン2以外の
もの
プラン2 1の契約者グループに係る契約者回線の数が
16以上となるもの(16以上の契約者回線に係
る回線終端装置の工事を行ったものに限りま
す。)であって、代表者(その契約者グルー
プに係る全てのIP通信網契約者となる者の
同意に基づき指定される者とします。以下こ
の表において同じとします。)からの契約申
込又は品目若しくは細目の変更の請求により、
当社が契約者グループを設定するもの
備考
 1 代表者は、その契約者グループに係るIP通信網
  契約者に代って、当社との間の請求及びその他の諸
  手続き等(修理又は復旧に係るものを除きます。)
  を行う者であって、1の契約者グループにつき1人
  とします。
 2 代表者が、代表者の変更を行う場合は、変更後の
  代表者について当社に事前に届け出ていただきます。
  その場合、変更後の代表者の指定については、その
  契約者グループに係る全てのIP通信網契約者の同
  意に基づくものとします。
 3 メニュー5−2のプラン2に係るIP通信網サー
  ビスにおいて、契約者グループに属する契約者回線
  (そのIP通信網契約者に係るものを含みます。以
  下この欄において同じとします。)が16を下回った
  場合であって、その状態がそのことを当社がIP通
  信網契約者に通知した日の翌日から起算して3ヶ月
  連続したときの利用料金は、2(料金額)の規定に
  かかわらず、その契約者グループに属する契約者数
  が16を下回っている期間に限り、その契約者回線を
  メニュー5−2のプラン1に係る契約者回線とみな
  して適用します。
 4 メニュー5−2に係るIP通信網サービスにおい
  て、その契約者グループに属する契約者回線(その
  IP通信網契約者に係るものを含みます。以下この
  欄において同じとします。)が1となった場合であ
  って、そのことを当社がIP通信網契約者に通知し
  た日の翌日から起算して3ヶ月経過したときの利用
  料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、メニュ
  ー5−1における品目が100Mb/sのものにおけるプ
  ラン2のものとみなして適用します。
 5 当社は、この備考の4の規定によりメニュー5−
  2に係るIP通信網サービスにおいて、その契約者
  グループに属する契約者回線が1となったことを当
  社がIP通信網契約者に通知した場合は、その契約
  者グループに属する新たな契約者回線の提供は行い
  ません。

  (キ)  メニュー5に係る通信は、IP通信網契約者が通信の
    都度指定する協定事業者に係る相互接続点又はメニュー
    1、メニュー2、メニュー3、メニュー4若しくはメニ
    ュー5に係る契約者回線(当社が別に定める場合を除き
    ます。)等との間において行うことができます。
カ IP通信網契約者は、メニュー1、メニュー2、メニュー3、
 メニュー4及びメニュー5の各メニュー相互間の変更を行うこ
 とはできません。
(3)  基本契約期間内
  にIP通信網契約
  の解除等があった
  場合の料金の適用
ア IP通信網サービスには、メニュー1、メニュー4、メニュ
 ー5、臨時IP通信網契約に係るもの及び異経路によるものを
 除いて、基本契約期間があります。
イ IP通信網契約者は、基本契約期間内に利用休止又はIP通
 信網契約の解除があった場合は、第38条(利用料金の支払義務)
 及び料金表通則の規定にかかわらず、その残余の期間に対応す
 る利用料金(基本額の部分とします。以下この欄において同じ
 とします。)に相当する額を一括して支払っていただきます。
ウ IP通信網契約者は、基本契約期間内にIP通信網サービス
 の品目若しくは細目等の変更又は契約者回線の移転があった場
 合は、変更前の利用料金の額から、変更後の利用料金の額を控
 除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た
 額を、一括して支払っていただきます。
エ ウの場合に、IP通信網サービスの品目若しくは細目等の変
 更と同時にその契約者回線等の設置場所において、IP通信網
 サービスの利用の開始又はIP通信網契約の解除を行うときの
 残額の算定は、同時に行うIP通信網サービスの利用開始等の
 利用料金を合算して行います。
(4)  メニュー2に係
  る契約者回線にお
  ける回線距離の測
  定その他の場合に
  おける料金の適用
メニュー2におけるメニュー2−1のものに係る契約者回線にお
ける回線距離の測定、回線距離測定局の変更があった場合の料金
の適用、契約者回線の終端が電話加入区域外にある場合及び異経
路の加算額の適用、料金の減額及びIP通信網サービス取扱所内
を終端とする契約者回線の回線利用料の適用については高速ディ
ジタル伝送サービスの場合に、メニュー2−2のものに係る契約
者回線における回線距離の測定、回線距離測定局の変更があった
場合の料金の適用及び異経路の加算額の適用についてはATM専
用サービスの場合に、メニュー2−3のものに係る契約者回線に
おける異経路の加算額の適用についてはメニュー5の場合に準ず
るものとします。
(5)  IP通信網サー
  ビス取扱所内を終
  端とする契約者回
  線に係る基本額の
  適用
ア メニュー2−1に係る契約者回線であって、その終端の場所
 をIP通信網サービス取扱所(その契約者回線の終端に対向す
 る装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。以
 下この欄において同じとします。)内とするものの基本額につ
 いては、2−2−1(1)基本料の額からIP通信網サービス取
 扱所内に終端する1の終端ごとに次の額を減額して適用すると
 ともに、2−2−1(3)回線利用料については適用しません。
品目及び細目 基本額の減額(月額)
128kb/sのもの 2,000円
1.5Mb/sのも
下記以外のもの 21,000円
エコノミークラスのもの 9,500円

イ 当社はIP通信網契約者から請求があったときは、メニュー
 2−2に係る契約者回線であって、その契約者回線の終端の場
 所をIP通信網サービス取扱所(その契約者回線の終端に対向
 する装置が設置されるIP通信網サービス取扱所に限ります。
 以下この欄において同じとします。)内とするものの基本額に
 ついて、2−2−1(1)基本料の額に代えてIP通信網サービス
 取扱所内に終端する1の終端ごとに次の額を適用するとともに、
 2−2−1(3)回線利用料については適用しません。
品目及び細目 基本額(月額)
プラン1に係るもの 556,000円
プラン2に係るもの 1,756,000円
備考 当社は、この料金額の適用を受ける契約者回線について
  は、品目が135Mb/sのものと同一の伝送速度による通信が
  可能なものとして提供します。

ウ メニュー2−3における1Gb/sのものに係る契約者回線であ
 って、その終端の場所をIP通信網サービス取扱所内とするも
 のの基本額(2−2−1の(1)に規定する基本料に限ります。)
 については、2−2−1の(1)基本料の額から20,000円(月額)
 を減額して適用します。
(6)  契約者回線の終
  端がIP通信網サ
  ービス区域外とな
  る場合の利用料の
  加算額の適用
契約者回線(メニュー2に係るものを除きます。)の終端がその
収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サービス区
域外となる場合(異経路となる場合を除きます。)の利用料の加
算額は、契約者回線のうち、その収容IP通信網サービス取扱所
が所在するIP通信網サービス区域(契約者回線がその収容IP
通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合
には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所
在する電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近
い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。
以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいま
す。)について適用します。
(7)  契約者回線が異
  経路となる場合の
  利用料の加算額の
  適用
契約者回線(メニュー2に係るものを除きます。)が異経路とな
る場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち、次の部分につい
て適用します。
ア 契約者回線がその収容IP通信網サービス取扱所以外の電話
 サービス取扱所を経由する場合
  その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在
 する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められて
 いるときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在す
 る収容区域)を超える地点から引込柱までの線路
イ ア以外の場合
  その収容IP通信網サービス取扱所が所在するIP通信網サ
 ービス区域(その収容IP通信網サービス取扱所に対応する電
 話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容IP
 通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から
 引込柱までの線路
(8)  優先接続のうち
  電話会社固定に係
  る利用料金の割引
  の適用
当社は、料金表別表1に規定するところにより、優先接続のうち
電話会社固定に係る利用料金の割引を適用します。
(9)  利用料金の複数
  年高額利用契約型
  割引の適用
当社は、料金表別表2に規定するところにより、利用料金の複数
年高額利用契約型割引を適用します。
(10) 学校に限定した
  利用料金の割引の
  適用
当社は、料金表別表3に規定するところにより、学校に限定した
利用料金の割引を適用します。
(11) 復旧等に伴い収
  容IP通信網サー
  ビス取扱所又はそ
  の経路を変更した
  場合の利用料金の
  適用
当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に
収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利
用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を
変更前の収容IP通信網サービス取扱所又は経路において修理又
は復旧したものとみなして適用します。
(12) 屋内配線利用料
  の適用
屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。
ア 契約者回線等の終端からジャック又はローゼット(ジャック
 又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。
 以下この欄について同じとします。)までの配線。
イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼッ
 トまでの配線
  ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配
 線使用料の適用を受けている場合は、2−4−2の(2)の規
 定にかかわらず、その料金額は適用しません。
(13) メニュー4に関
  する利用料金の適
  用除外
メニュー4に係るIP通信網サービスの提供の開始、契約者回線
等の移転又は品目の変更により、リンク未確立状態(DSL方式
に起因する事象であって、契約者回線等の終端に接続される変復
調装置(以下「DSLモデム」といいます。)とそのDSLモデ
ムと対向して収容IP通信網サービス取扱所に設置される変復調
装置との間における通信が全く利用できない状態をいいます。以
下同じとします。)となった場合(そのことを当社が確認できる
場合に限ります。)であって、そのIP通信網サービスの提供の
開始、契約者回線等の移転又は品目の変更の日の翌日から起算し
て20日以内に、IP通信網契約者からその旨の申出があり、その
IP通信網契約の解除又は契約者回線等の移転若しくは品目の変
更の請求が行われた場合は、2(料金額)の規定にかかわらず、
リンク未確立状態の期間に係る利用料金は適用しません。