料金表

通則
 (料金の計算方法等)
1 当社は、IP通信網契約者(臨時IP通信網契約に係るIP通信網契約者を除きます。
 以下1から4の規定において同じとします。)がその契約に基づき支払う料金のうち、利
 用料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいま
 す。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って
 計算します。
  ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備に
  ついてはその提供の開始)があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止等があった
  とき。
(3)料金月の初日にIP通信網サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備については
  その提供の開始)し、その日にその契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止が
  あったとき。
(4)料金月の初日以外の日にIP通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増
  加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあ
  った日から適用します。
(5)第38条(利用料金の支払義務)第2項第4号の表の規定に該当するとき。
(6)4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
3 2の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第38条第2項第
 4号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間を
 その開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更
 することがあります。

 (端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、
 その端数を切り捨てます。

 (料金等の支払い)
6 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、 
 当社が指定するIP通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 IP通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従
 って支払っていただきます。

 (料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP通信網契約者の承諾を得て、2月以上の
 料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

 (前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、IP通信網契
 約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かる
 ことがあります。

(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として
  預かることとします。

 (消費税相当額の加算)
10 第38条(利用料金の支払義務)から第42条(線路設置費の支払義務)までの規定その他
 この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものと
 されている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

 (料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら
 ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のIP通信網サービス取扱所に掲示する
 等の方法により、その旨を周知します。