第11章 保守

 (IP通信網契約者の維持責任)
第48条 IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条
 件に適合するよう維持していただきます。

 (IP通信網契約者の切分責任)
第49条 IP通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続さ
 れている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、そ
 の自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求
 をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP通信網契約者から要請があったときは、当社は、IP通信網
 サービス取扱所において試験を行い、その結果をIP通信網契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合に
 おいて、IP通信網契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端
 末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP通信網契約者にその派遣に要した費用
 を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に
 消費税相当額を加算した額とします。

(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している
  IP通信網契約者には適用しません。

 (修理又は復旧の順位)
第50条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を
 修理し、又は復旧することができないときは、第36条(通信利用の制限等)の規定により
 優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、
 又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規
 定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 修理又は復旧する電気通信設備
気象機関との契約に係るもの
水防機関との契約に係るもの
消防機関との契約に係るもの
災害救助機関との契約に係るもの
警察機関との契約に係るもの
防衛機関との契約に係るもの
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
ガスの供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
水道の供給の確保に直接関係のある機関との契約に係るもの
選挙管理機関との契約に係るもの
別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に
係るもの
預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。)
第1順位及び第2順位に該当しないもの
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した
  契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更する
  ことがあります。


   第12章 損害賠償

 (責任の制限)
第51条 当社は、IP通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理
 由によりその提供をしなかったときは、そのIP通信網サービスが全く利用できない状態
 (その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない
 状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にある
 ことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その
 IP通信網契約者の損害を賠償します。
  ただし、協定事業者がその契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償す
 る場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、IP通信網サービスが全く利用できない状態にあること
 を当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)
 について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのIP通信網サービスの利
 用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりIP通信網サービスの提供をしなかったときは、前2
 項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかからわず、付加機能又は端末設備に係る損害賠償の取扱い
 について料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

(注1)本条第1項に規定するIP通信網サービスが全く利用できない状態には、DSL方
   式に起因する事象は含みません。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、 料金表
   通則の規定に準じて取り扱います。

 (免責)
第52条 当社は、IP通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理
 又は復旧の工事にあたって、IP通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損
 害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償し
 ません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
 (以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ
 の改造等に要する費用については、負担しません。
  ただし、技術的条件の規定の変更(IP通信網サービス取扱所に設置する交換設備の変
 更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気
 通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合
 は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担しま
 す。


   第13章 雑則

 (承諾の限界)
第53条 当社は、IP通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾
 することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行
 上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をそ
 の請求をした者に通知します。
  ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

 (利用に係るIP通信網契約者の義務)
第54条 IP通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、
  分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
   ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末
  設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限り
  でありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がIP通信網契約に基づ
  き設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がIP通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって
  保管すること。
2 IP通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したとき
 は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払ってい
 ただきます。

 (IP通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第55条 IP通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、
 別記4に定めるところによります。

 (IP通信網サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第56条 当社は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所において、IP通信網サービス
 における基本的な技術的事項及びIP通信網サービスを利用するうえで参考となる技術資
 料を閲覧に供します。

 (IP通信網契約者の氏名等の通知)
第57条 当社は、協定事業者から請求があったときは、IP通信網契約者(その協定事業者
 とIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏
 名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。

 (協定事業者からの通知)
第58条 IP通信網契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があ
 るときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要なIP通
 信網契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

 (協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第59条 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者
 (当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約
 約款及び料金表の規定により協定事業者がそのIP通信網契約者に請求することとした電
 気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、
 当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払
  いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、そのIP通信
 網契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規
 定する取扱いを廃止します。

 (協定事業者によるIP通信網サービスに関する料金等の回収代行)
第60条 当社は、IP通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの
 約款の規定によりそのIP通信網契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用
 について、当社の代理人として、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。
 以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をしたIP通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払
  いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)そのIP通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、そのI
 P通信網契約者が協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその協定事業者に支払わ
 ないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。

 (法令に規定する事項)
第61条 IP通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、
 その定めるところによります。

(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。

 (閲覧)
第62条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧
 に供します。


   第14章 附帯サービス

 (附帯サービス)
第63条 IP通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10から14に定
 めるところによります。