当社が別に定める内容について

IP通信網サービス契約約款(平成12年西企営第41号)
規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書
当社が別に定めるもの 該当なし
第15条(契約者回線等番号) 当社が別に定めるところ IP通信網契約者の管理等を行うために
当社が契約者回線等ごとに付与する番号
第16条(品目等の変更) 当社が別に定めるところ IP通信網サービスの細目のうち、メニ
ューについては変更の請求はできません。
第20条(IP通信網サービス
の利用の一時中断)
当社が別に定めるところ 料金表に規定するメニュー1については、
利用の一時中断を行うことはできません。
第24条(当社が行うIP通信
網契約の解除)第1項第2号
当社が別に定める契約者
回線等
・接続約款に規定する第1群(以下「第
 1群」といいます。)に仮設定されて
 いるサービスに係る契約者回線等であ
 って、同一カッド内の既存第1群のサ
 ービスに影響を与えたことにより回線
 収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されているサービスが
 接続約款に規定する第2グループ(以
 下「第2グループ」といいます。)に
 整理され、回線収容替えが必要となっ
 た契約者回線等
・当社が第1群から接続約款に規定する
 第2群(以下「第2群」といいます。)
 に変更したサービスに係る契約者回線
 等であって、回線収容替えする必要が
 あるもの
・上記の事由により第2群のサービスと
 された契約者回線等であって、限界線
 路長を満たさないこととなったもの
第24条(当社が行うIP通信
網契約の解除)第3項第2号
当社が別に定める方法 所属IP通信網サービス取扱所において
閲覧に供します。
第33条(利用中止)第1項第
4号
当社が別に定める契約者
回線等
・第1群のサービスに係る契約者回線等
 が第2群のサービスに変更され、回線
 収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されている契約者回線
 等であって、同一カッド内の既存第1
 群のサービスに影響を与えたことによ
 り回線収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されているサービスが
 第2グループに整理され、回線収容替
 えが必要となった契約者回線等
・当社が第1群から第2群に変更したサ
 ービスに係る契約者回線等であって、
 回線収容替えする必要があるもの
第35条(発信者番号通知) 当社が別に定めるところ 料金表に規定するメニュー1について、
利用回線の契約者回線番号と同一の番号
をIP通信網サービスの契約者回線等番
号として利用した発信者番号通知を行い
ます。
第38条(料金の支払い義務)
第4項
当社が別に定めるIP通
信網契約者
メニュー1、メニュー4又はメニュー5
に係るIP通信網契約者
当社が別に定める協定事
業者
ケーブル・アンド・ワイヤレス・アイデ
ィーシー株式会社、株式会社エヌ・ティ・
ティ エムイー、JENS株式会社、株
式会社ディーエスネットワークス、エフ
ビットコミュニケーションズ株式会社
第46条(協定事業者に係る債
権の譲受等)
当社が別に定める者 該当なし
第59条(協定事業者の電気通
信サービスに関する料金等の
回収代行)第1項
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
第60条(協定事業者によるI
P通信網サービスに関する料
金等の回収代行)第1項
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
別記1(IP通信網サービス
の提供区域等)(1)
当社が別に定める区域 ホームページにて提供エリアを掲示
(http://www.ntt-west.co.jp/flets/)
別記12(協定事業者の電気通
信サービスに関する手続きの
代行)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
別記13(1) 当社が別に定める者 メニュー1、メニュー4又はメニュー5
に係るIP通信網契約者
当社が別に定めるところ
(請求の方法)
IP通信網契約者が、当社が提供する特
定情報利用者識別符号の申請用の画面
(http://www.nttwest.flets/regist/
G1001_top.html)にアクセスし、住所
氏名等必要事項を入力及び送信する
当社が別に定めるもの
(付与の基準等)
・特定情報利用者識別符号は、IP通信
 網契約者からの請求に基づき、当社が
 定めます。
・当社は、1の契約者回線等につき、最
 大5までの特定情報利用者識別符号を
 付与します。
別記13(7) 当社が別に定めるところ ・利用規制をする場合は、全ての特定情
 報サービスについて利用規制を行い、
 個別のコンテンツごとの規制はしない
・特定情報利用者識別符号を付与する数
 の制限も可能
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のアの
(エ)
当社が別に定める場合 ・メニュー2−1に係る契約者回線(無
 線アクセス機能を利用する場合に限る)
・通信の相手先の契約者回線等に係るI
 P通信網契約者が通信を許容しない場
 合
・通信の相手先がメニュー1、メニュー
 4又はメニュー5に係る契約者回線で
 ある場合については、次のいずれにも
 該当しない場合
 @ その契約者回線等及び通信の相手
  先の契約者回線等が契約者回線等相
  互間通信機能を利用している場合
 A その契約者回線等及び通信の相手
  先の契約者回線等が閉域グループ内
  通信機能(区分がアのものに限りま
  す。)を利用し、同一の閉域グルー
  プに所属している場合
 B その契約者回線等又は通信の相手
  先の契約者回線等が閉域グループ内
  通信機能(区分がイのものに限りま
  す。)を利用し、同一の閉域グルー
  プに所属している場合
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のイの
(オ)
当社が別に定める場合 ・メニュー4に係る契約者回線から、メ
 ニュー2−1における128kb/sの品目
 に係る契約者回線への着信
・メニュー5に係る契約者回線から、メ
 ニュー2−1に係る契約者回線への着
 信
・メニュー1、メニュー4又はメニュー
 5の契約者回線等に係るIP通信網契
 約者が無線アクセス機能を利用して行
 う場合のメニュー2−1に係る契約者
 回線への着信
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のイの
(キ)
当社が別に定めるIP通
信網サービス取扱所
所属IP通信網サービス取扱所において
閲覧に供します。
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のイの
(ケ)
当社が別に定めるIP通
信網サービス取扱所
所属IP通信網サービス取扱所において
閲覧に供します。
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のイの
(ケ)
当社が別に定める提供区
域内
その契約者回線の終端とその終端に対向
する取扱所交換設備との間の受光感度が
IEEE802.3zを満たす区域内
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のウの
(ウ)の表中備考の3
当社が別に定めるところ 当該符号が以下の各号に規定する禁止事
項に該当するかどうかについて、基本的
には当社が判断しますが、必要に応じて
全日本テレホンサービス協会に審査を委
託する場合があります。
@ 他人の知的財産権(特許権、実用新
 案、著作権、意匠権、商標権等)その
 他の権利を侵害している又は侵害する
 おそれのある場合
A 他人の財産、プライバシー若しくは
 肖像権を侵害している又は侵害するお
 それのある場合
B 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若
 しくは信用を毀損している又は毀損す
 るおそれのある場合
C (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為に
 該当する場合又は犯罪行為を誘発若し
 くは扇動している場合(犯罪行為を誘
 発若しくは扇動するおそれのある場合
 を含みます。)
D 無限連鎖講(ネズミ講)を開設して
 いる又はこれを勧誘している場合
E IP通信網サービスにより利用しう
 る情報を改ざん又は消去するおそれの
 ある場合
F 有害なコンピュータプログラム等に
 該当する場合
G 当社若しくは他人の電気通信設備の
 利用若しくは運営に支障を与えている
 又は与えるおそれのある場合
H 前各号に該当している符号に対して
 リンクを張っている場合
I その他、他人の権利を著しく侵害し
 ている、公序良俗に違反している又は
 法令に反している又は反するおそれの
 ある場合
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のウの
(オ)の表中備考の1
当社が別に定めるところ 1の契約者回線につき32のIPアドレス
を割り当てるものとします
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のウの
(オ)の表中備考の2
当社が別に定めるところ 当該符号が以下の各号に規定する禁止事
項に該当するかどうかについて、基本的
には当社が判断しますが、必要に応じて
全日本テレホンサービス協会に審査を委
託する場合があります。
@ 他人の知的財産権(特許権、実用新
 案、著作権、意匠権、商標権等)その
 他の権利を侵害している又は侵害する
 おそれのある場合
A 他人の財産、プライバシー若しくは
 肖像権を侵害している又は侵害するお
 それのある場合
B 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若
 しくは信用を毀損している又は毀損す
 るおそれのある場合
C (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為に
 該当する場合又は犯罪行為を誘発若し
 くは扇動している場合(犯罪行為を誘
 発若しくは扇動するおそれのある場合
 を含みます。)
D 無限連鎖講(ネズミ講)を開設して
 いる又はこれを勧誘している場合
E IP通信網サービスにより利用しう
 る情報を改ざん又は消去するおそれの
 ある場合
F 有害なコンピュータプログラム等に
 該当する場合
G 当社若しくは他人の電気通信設備の
 利用若しくは運営に支障を与えている
 又は与えるおそれのある場合
H 前各号に該当している符号に対して
 リンクを張っている場合
I その他、他人の権利を著しく侵害し
 ている、公序良俗に違反している又は
 法令に反している又は反するおそれの
 ある場合
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のウの
(キ)
当社が別に定める場合 該当なし
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のエの
(ウ)
当社が別に定めるもの ・メニュー2−1における128kb/sの品
 目に係る契約者回線
・メニュー2−1に係る契約者回線(無
 線アクセス機能を利用する場合に限る)
・通信の相手先の契約者回線等に係るI
 P通信網契約者が通信を許容しない場
 合
・通信の相手先がメニュー1、メニュー
 4又はメニュー5に係る契約者回線で
 ある場合については、次のいずれにも
 該当しない場合
 @ その契約者回線等及び通信の相手
  先の契約者回線等が契約者回線等相
  互間通信機能を利用している場合
 A その契約者回線等及び通信の相手
  先の契約者回線等が閉域グループ内
  通信機能(区分がアのものに限りま
  す。)を利用し、同一の閉域グルー
  プに所属している場合
 B その契約者回線等又は通信の相手
  先の契約者回線等が閉域グループ内
  通信機能(区分がイのものに限りま
  す。)を利用し、同一の閉域グルー
  プに所属している場合
料金表第1表(料金)第1類
第1の1(適用)(2)のオの
(キ)
当社が別に定めるもの ・メニュー2−1に係る契約者回線
・通信の相手先の契約者回線等に係るI
 P通信網契約者が通信を許容しない場
 合
・通信の相手先がメニュー1、メニュー
 4又はメニュー5に係る契約者回線で
 ある場合については、次のいずれにも
 該当しない場合
 @ その契約者回線等及び通信の相手
  先の契約者回線等が契約者回線等相
  互間通信機能を利用している場合
 A その契約者回線等及び通信の相手
  先の契約者回線等が閉域グループ内
  通信機能(区分がアのものに限りま
  す。)を利用し、同一の閉域グルー
  プに所属している場合
 B その契約者回線等又は通信の相手
  先の契約者回線等が閉域グループ内
  通信機能(区分がイのものに限りま
  す。)を利用し、同一の閉域グルー
  プに所属している場合
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−4メニ
ュー4に関する利用料金2−
4−2(2)イの表中備考の2
当社が別に定める電気通
信事業者
下記のURLにおいて掲示
http://www.ntt-west.co.jp/flets/
ipphone/
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−5メニ
ュー5に関する利用料金2−
5−1 利用料の表中備考
当社が別に定めるもの ディスプレイ、キーボード等の入出力機
器を有し、契約者回線を利用してIP通
信を行う機器
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−5メニ
ュー5に関する利用料金2−
5−2(4) 表中備考の5
当社が別に定める電気通
信事業者
下記のURLにおいて掲示
http://www.ntt-west.co.jp/flets/
ipphone/
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−5メニ
ュー5に関する利用料金2−
5−2 加算額(4)の表中備
当社が別に定める伝送速
契約者グループごとに以下の2つのタイ
プのいずれかの伝送速度とします
@下り(契約者回線から自営端末設備へ
 の伝送方向とします。以下この欄にお
 いて同じとします。)に係る伝送速度
 については最大概ね50Mb/sまで、上り
 (自営端末設備から契約者回線への伝
 送方向とします。以下この欄において
 同じとします。)に係る伝送速度につ
 いては最大概ね6Mb/sまでの伝送速度
A下りに係る伝送速度は最大概ね50Mb/s
 まで、上りに係る伝送速度は最大概ね
 10Mb/sまでの伝送速度
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−6付
加機能利用料(1)の無線アク
セス機能の表中備考2
当社が別に定める範囲 下記のURLに設置場所が記載されている
無線基地局設備(ご利用スポット)から
電波が届く範囲
http://www.ntt-west.co.jp/flets/spot/
 ただし、電波が届く範囲は、遮蔽物の
存在又は設置場所の環境等により異なり
ます。
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−6付
加機能利用料(1)の無線アク
セス機能の表中備考4
当社が別に定めるもの ・メニュー1、メニュー4、メニュー5
 の契約者回線等にあっては、以下のい
 ずれかのもの
 @ 閉域グループ通信機能(区分がイ
  のものに限る)を利用しているもの
  (その契約者回線等と同一の閉域グ
  ループに属している場合に限る)
 A 契約者回線等相互間通信機能を利
  用しているもの(その契約者回線等
  も契約者回線等相互間通信機能を利
  用している場合に限る)
・メニュー2に係る契約者回線にあって
 は、メニュー2−1に係る契約者回線
 以外のもの
・メニュー3に係る契約者回線
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−6付
加機能利用料(1)の契約者回
線等相互間通信機能の表中
当社が別に定めるところ
(契約者回線等識別符号
の付与の方法)
・IP通信網契約者が、本サービス専用
 端末ソフトにおけるニックネーム登録
 用の画面を利用することにより当社に
 希望する符号を申し出ていただき(最
 大15文字まで)、その符号が重複して
 いない場合に限り当社がその符号を付
 与する
・契約者回線等識別符号を変更する場合
 も上記と同様の方法により付与する
・当社は、1の契約者回線等につき1の
 契約者回線等識別符号を付与する
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−6付
加機能利用料(1)の契約者回
線等相互間通信機能の表中
当社が別に定めるもの
(通信の方法)
IP通信網契約者の端末間及び端末とゲ
ートキーパー(呼制御を行い、契約者回
線間の通信を実現する装置)との間につ
いてはH.323プロトコル(ITU-T(国際電
気通信連合電気通信標準化部門)勧告)
による通信とする。(H.323プロトコル
は、音声、映像、データ等の通信を実現
するための勧告である。音声、映像、デ
ータ等の通信を行うには、端末〜ゲート
キーパー間制御、呼制御、端末〜端末間
制御等の各種の制御が必要であるが、
H.323制御用プロトコルとして、関連勧
告であるH.225.0RAS制御、H.225.0呼制
御、H.245制御を利用している。端末は、
ゲートキーパーに対して、H.225.0RAS制
御により、端末の登録、通信許可の要求、
通信状態の問い合わせ等を行う。また、
H.225.0呼制御により、端末間の呼の確
立や開放等を行い、H.245制御により、
互いの端末間の能力通知(サポートして
いる音声符号化モード等)等を行う。
H.225.0呼制御、H.245制御はゲートキー
パーを経由して端末間の制御を行う。ま
た、ファイル転送等本サービスの一部機
能を実現するために、IMPP(IETFにより
標準化がすすめられているプロトコル)
を利用している。なお、本サービス専用
端末ソフトには、音声圧縮符号化方式と
して、8kbpsの符号化速度を実現する
G.729a(ITU-T勧告)を、映像圧縮符号化
方式として、MPEG4(ISO/IEC標準)を用い
ている。)
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−6付
加機能利用料(1)の契約者回
線等相互間通信機能の表中
当社が別に定める方法
(メッセージの再生及び
消去の方法)
・メッセージが符号蓄積装置に蓄積され
 た場合、IP通信網契約者が本サービ
 ス専用端末ソフトを利用して本サービ
 スに接続すると、メッセージが蓄積さ
 れている旨の表示がされ、受信したい
 メッセージを選択することにより受信
 及び再生が可能
・一度受信したメッセージは、符号蓄積
 装置から消去される
・受信しない場合でも、IP通信網契約
 者は不要なメッセージを選択して、符
 号蓄積装置から消去することができる
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−6付
加機能利用料(1)の契約者回
線等相互間通信機能の表中
当社が別に定めるところ
(契約者回線等識別符号
の登録の方法)
・本サービス専用端末ソフトを利用
・登録可能な契約者回線等識別符号の数
 の上限は30とする
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−6付
加機能利用料(1)の契約者回
線等相互間通信機能の表中備
考の5
当社が別に定めるところ ・1ユーザあたり最大100MBまでとする
・1ユーザあたり最大200件までとする
・1メッセージあたり、音声及び映像は
 20分まで、文字は1,000文字まで、ファ
 イルは最大100MBまでとする
・メッセージの保存期間は、IP通信網
 契約者がそのメッセージを受信するま
 での間であるが、そのメッセージが蓄
 積されてから90日たっても受信され
 ない場合は、消去される
・上記にかかわらず、符号蓄積装置の利
 用状況によっては、メッセージの蓄積
 が全くできなくなる場合がある
料金表第1表(料金)第1類
第1の2(料金額)2−6
(1)閉域グループ内通信機
能の表中備考の7
当社が別に定めるところ ・閉域グループ識別符号については、当
 社が付与するものとする
・閉域グループ内通信機能利用者識別符
 号については、英字及び数字等の組み
 合わせであって、ユーザIDの部分と
 パスワードの部分によるものとする
・閉域グループ内通信機能の区分がアの
 ものにおけるユーザID及びパスワー
 ドについては、当社が付与することと
 する(パスワードについてはその閉域
 グループ内通信機能に係るIP通信網
 契約者が変更できることとする)
・閉域グループ内通信機能の区分がイの
 ものにおけるユーザID及びパスワー
 ドについては、その閉域グループにお
 いてこの機能の提供を受けている契約
 者回線等に係るものにあっては当社が、
 その閉域グループにおける他の契約者
 回線等に係るものにあってはその閉域
 グループにおいてこの機能の提供を受
 けている契約者回線等に係るIP通信
 網契約者からの請求に基づき当社が付
 与することとする(パスワードについ
 ては、その契約者回線等に係るIP通
 信網契約者が変更できることとする)
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の1(適用)(3)
の表中イ 契約者回線等変更
工事費
当社が別に定めるところ 取扱所交換設備と利用回線の終端との間
において現に光ファイバケーブル設備が
利用されている場合であって、@現に残
置されているメタルケーブルが存在し、
A現にそのメタルケーブルへの収容が技
術的に可能であり、Bそのメタルケーブ
ルの撤去計画が発表されてない場合に、
契約者回線等の設備をメタルケーブルを
利用したものに変更する工事
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の1(適用)(3)
の表中ウ 回線調整工事費
当社が別に定めるところ 回線収容替え及びブリッジタップ外しを
お客様の要望に基づき実施
(回線調整工事は原則1回とさせていた
だきます)
・事前に調査を行い、対象芯線について
 収容替えの可否及びブリッジタップ外
 しの可否を判断
・ブリッジタップ外しは架空区間のみ実
 施 等
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の額)
2−2の(1)のイの(ウ)のA
当社が別に定めるもの ・メニュー2−3における品目が100Mb/s
 のものに係る契約者回線について、通
 信方式を全二重方式(取扱所交換設備
 と自営端末設備との間の通信の両方向
 ともが同時に可能な通信方式をいいま
 す。以下同じとします。)から半二重
 方式(取扱所交換設備と自営端末設備
 との間の通信が同時には発生せず、あ
 る時間帯にはどちらか一方向のみの通
 信が行われる通信方式をいいます。以
 下同じとします。)、又は半二重方式
 から全二重方式へ変更するための設定
 に係るもの
・メニュー2−2に係る契約者回線に対
 して設定するVPに関する番号及びVCに
 関する番号を変更するための設定に係
 るもの
・発信者識別符号認証代行機能を利用し
 ている契約者回線に係るアドミニスト
 レータ利用回線(発信者識別符号の登
 録等を行うための回線をいいます。)
 を変更するための設定に係るもの
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の額)
2−2の(1)のイの(ウ)のB
当社が別に定めるもの ・着信者識別符号の変更(技術上又は業
 務の遂行上やむを得ない理由によるも
 のを除きます。)に係るもの
・アクセスサービス識別子(メニュー2
 に係る契約者回線に着信する回線の種
 類を識別するための符号をいいます。)
 の通知の必要を有りとするための初期
 設定又は通知の必要の有無を変更する
 ための設定に係るもの
・サブ識別子(メニュー2−3における
 1Gb/sの品目に係る契約者回線への着
 信の際、着信先の利用帯域(その契約
 者回線の細目に係る伝送速度における
 100.0Mbit/sごとの帯域をいいます。以
 下同じとします。)を振り分けるため
 に設定する符号をいいます。)の登録
 若しくは着信先の利用帯域の変更のた
 めの設定に係るもの
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の額)
2−2の(1)のイの(ウ)のE
当社が別に定めるもの ・その契約者回線と通信が可能なIP通
 信網サービスの種類の登録内容の変更
 に係るもの
料金表別表(学校に限定した
利用料金の割引の適用)
当社が別に定める学校 ・学校教育法(昭和22年法律第26号)第
 70条の2に定める高等専門学校
・学校教育法(同上)第82条の3に定め
 る専修学校のうち高等課程を有するも
 の(高等専修学校)
・学校教育法(同上)第82条の3に定め
 る専修学校のうち専門課程を有するも
 の(専門学校)
・防衛庁設置法(昭和29年法律第 164号)
 第17条に定める防衛大学校
・防衛庁設置法(同上)第18条に定める
 防衛医科大学校
・運輸省組織令(昭和59年政令第 175号)
 第109条に定める海技大学校
・運輸省組織令(同上)第 109条に定め
 る航空大学校
・運輸省組織令(同上)第 109条に定め
 る航空保安大学校
・運輸省組織令(同上)第 223条に定め
 る気象大学校
・海上保安大学校の名称、位置及び内部
 組織に関する庁令(昭和36年海上保安
 庁令第2号)に定める海上保安大学校
・農林水産省組織令(昭和27年政令第389
 号)第112条に定める農業者大学校
・農林水産省組織令(同上)第 209条に
 定める水産大学校
・職業能力開発促進法(昭和44年法律第
 64号)第27条に定める職業能力開発総
 合大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の
 6第1項第3号に定める職業能力開発
 大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の
 6第1項第2号に定める職業能力開発
 短期大学校
・在日外国人等を対象とした学校(イン
 ターナショナルスクール等)であって、
 日本又は外国の小・中・高等学校及び
 大学に相当する教育を行っているもの
附則(平成12年12月18日西
企営第125号)2(学校に
限定した利用料金の割引に
関する経過措置)
当社が別に定める日 現在のところ特段の規定なし
附則(平成15年1月31日西
企営第111号)3(経過措置)
の表中備考
当社が別に定める電気通
信事業者
下記のURLにおいて掲示
http://www.ntt-west.co.jp/flets/
ipphone/
附則(平成15年2月25日西
企営第117号)3(経過措置)
当社が別に定める区域 静岡県、愛知県、広島県及び福岡県に係
る都道府県の区域
附則(平成15年3月11日西
企営第128号)2(経過措置)
の表中備考
当社が別に定める電気通
信事業者
下記のURLにおいて掲示
http://www.ntt-west.co.jp/flets/
ipphone/