第7章 回線相互接続

 (回線相互接続)
第57条 契約者は、その契約者回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じ
 とします。)において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線
 と当社又は当社以外の第1種電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信
 回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名
 称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その
 接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属電話サー
 ビス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関す
 る当社又は当社以外の第1種電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限
 されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した
 電気通信回線により行う通話について、その品質を保証しません。
3 契約者は、その接続について、第1項の規定により所属電話サービス取扱所に提出した
 書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の
 請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属
 電話サービス取扱所に通知していただきます。

(注)有線放送電話設備の接続については、別記4に定めるところによります。

   第8章 利用中止及び利用停止

 (利用中止)
第58条 当社は、次の場合には、電話サービスの利用を中止することがあります。
 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
 (2)特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めること
   をいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、
   又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
 (3)第65条(通話利用の制限)の規定により、通話利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのこと
 を契約者に通知します。
  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 第1項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表第1表第1(基本
 料金)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがありま
 す。
 
 (利用停止)
第59条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間
 (その電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要するこ
 ととなった電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務を
 いいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の
 債務が支払われるまでの間)、その電話サービスの利用を停止することがあります。
 (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
 (2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他の電話サービスに係る料金
   その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
 (3)第91条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
 (4)契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の第1種電気通信事業
   者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線
   を当社の承諾を得ずに接続したとき。
 (5)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある
   場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受け
   ることを拒んだとき又はその検査の結果、別記30及び31に規定する技術基準及び技術
   的条件に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約
   者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定により電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、
 利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本条第1項第3号により、電
 話サービスの利用停止を行うとき(第91条(利用に係る契約者の義務)第1項第3号の規
 定の違反により、電話サービスの利用停止を行うときに限ります。)であって、緊急やむ
 を得ない場合は、この限りでありません。

   第9章 通話

    第1節 通話の種類等

 (通話の種類等)
第60条 通話の種類は、料金表第1表第2(通話に関する料金)に定めるところによります。
2 通話には、次の区別があります。
区   別 内          容
ダイヤル通話 通話の相手の契約者回線等までの接続が自動的に行われる通話
手動接続通話 電話サービス取扱所の交換取扱者によって接続される通話
備考 手動接続通話には、料金表第1表第2に定める区別があります。
(注)着信側の電話サービス取扱所までの接続が自動的に行われ、その電話サービス取扱所
  の交換取扱者によって接続される通話(以下「半自動通話」といいます。)はダイヤル
  通話とします。
 
 (相互接続点との間の通話等)
第61条 相互接続通話は、相互接続協定に基づき当社が別に定めた通話に限り行うことがで
 きるものとします。
2 相互接続通話を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社
 が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。

    第2節 手動接続通話の接続の順序

 (手動接続通話の接続の順序)
第62条 手動接続通話の接続の順序は、その通話の請求の先後によります。
2 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若
 しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を
 内容とする手動接続通話(以下「非常扱いの通話」といいます。)は、前項の規定にかか
 わらず、他の手動接続通話に先立って接続します。
3 前項に定めるものを除くほか、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする手動接
 続通話(以下「緊急扱いの通話」といいます。)は、第1項の規定にかかわらず、他の手
 動接続通話(非常扱いの通話を除きます。)に先立って接続します。

 (非常扱いの通話及び緊急扱いの通話の内容等)
第63条 非常扱いの通話は、次の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に限り取り
 扱います。
通 話 の 内 容 機  関  等
1 気象、水象、地象若しくは地動の観測の報告
 又は警報に関する事項
気象機関相互間
2 洪水、津波、高潮等が発生し、若しくは発生
 するおそれがあることの通報又はその警報若し
 くは予防のため緊急を要する事項
水防機関相互間
消防機関相互間
水防機関と消防機関相互
3 災害の予防又は救援のため緊急を要する事項 消防機関相互間
災害救助機関相互間
消防機関と災害救助機関
相互間
4 鉄道その他の交通施設(道路、港湾等を含み
 ます。)の災害の予防又は復旧その他輸送の確
 保に関し、緊急を要する事項
輸送の確保に直接関係が
ある機関相互間
5 通信施設の災害の予防又は復旧その他通信の
 確保に関し、緊急を要する事項
通信の確保に直接関係が
ある機関相互間
6 電力設備の災害の予防又は復旧その他電力の
 供給の確保に関し、緊急を要する事項
電力の供給の確保に直接
関係がある機関相互間
7 秩序の維持のため緊急を要する事項 警察機関相互間
防衛機関相互間
警察機関と防衛機関相互
8 災害の予防又は救援のため必要な事項 天災、事変その他の非常
事態が発生し、又は発生
するおそれがあることを
知った者と前各欄に掲げ
る機関との間
2 緊急扱いの通話は、次の事項を内容とする通話を次の機関等が行う場合に限り取り扱い
 ます。
通 話 の 内 容 機  関  等
1 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故
 その他人命の安全に係る事態が発生し、又は
 発生するおそれがある場合において、その予
 防、救援、復旧等に関し、緊急を要する事項
(1)非常扱いの通話を取
  り扱う機関相互間(前
  項の表中8欄に掲げる
  ものを除きます。)
(2)緊急事態が発生し、
  又は発生するおそれが
  あることを知った者と
  (1)の機関との間
2 治安の維持のため緊急を要する事項 (1)警察機関相互間
(2)犯罪が発生し、又は
  発生するおそれがある
  ことを知った者と警察
  機関との間
3 国会議員又は地方公共団体の長若しくはそ
 の議会の議員の選挙の執行又はその結果に関
 し、緊急を要する事項
選挙管理機関相互間
4 天災、事変その他の災害に際しての災害状
 況の報道を内容とするもの
別記32に定める基準に該
当する新聞社、放送事業
者又は通信社の機関相互
5 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可
 欠な役務の提供その他生活基盤を維持するた
 め緊急を要する事項
(1)水道の供給の確保に
  直接関係がある機関相
  互間
(2)ガスの供給の確保に
  直接関係がある機関相
  互間
(3)預貯金業務を行う金
  融機関相互間
(4)国又は地方公共団体
  の機関(前項の表及び
  この表の1欄からこの
  欄の(3)までに掲げる
  ものを除きます。)相
  互間
3 非常扱いの通話又は緊急扱いの通話は、やむを得ない特別の理由がある場合を除いて、
 あらかじめ当社が指定した電話番号の契約者回線から申し込んでいただきます。

   第3節 通話利用の制限

  (通話の切断)
第64条 当社は、次の場合は、通話を切断することがあります。この場合、あらかじめその
 通話をしている者にそのことを通知します。
 (1)非常扱いの通話の取扱上必要があるとき(切断の対象となる通話が、非常扱いの通
   話でない場合に限ります。)。
 (2)緊急扱いの通話の取扱上必要があるとき(切断の対象となる通話が非常扱いの通話
   又は緊急扱いの通話でない場合に限ります。)。
 (3)気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に
   当たり必要があるとき(切断の対象となる通話が非常扱いの通話でない場合に限りま
   す。)。 

 (通話利用の制限)
第65条 当社は、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくなったと
 きは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予
 防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事
 項を内容とする通話及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通話を優先的に
 取り扱うため、次の措置をとることがあります。
 (1)次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により
   定めたものに限ります。)以外のものによる通話の利用を中止する措置(特定の地域
   の契約者回線等への通話を中止する措置を含みます。)
機      関      名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
警察機関
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記32に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
  (2)手動接続通話について、ふくそうの程度に応じて行う次の措置(特定の地域の契約
   者回線等への通話について行うものを含みます。)
   ア 非常扱いの通話以外は受け付けない措置
   イ 非常扱いの通話及び緊急扱いの通話以外は受け付けない措置
   ウ ア又はイの場合に、その通話時間を制限する措置