2−2 特別取扱
区        別 単 位 料 金 額




発信人が指定する日(午前又は午後の区
別を含みます。)に電報を配達する取扱
――――― ―――――
備考
 1 配達日指定は、その電報を発信する際に、請求していただきます。
 2 通常電報について指定することができる配達日は、発信の日の翌月の
  応当日(翌月に発信の日の応当日がない場合はその月の末日)までの日
  (発信の日を除きます。)に限ります。
   ただし、電報の配達が著しく集中することが予想される場合には、午
  前又は午後の指定ができないことがあります。
 3 無線電報について指定することができる配達日は、発信の日の翌日か
  ら起算して10日以内の日(発信の日を除きます。)に限ります。
   ただし、電報の配達が著しく集中することが予想される場合には、午
  前又は午後の指定ができないことがあります。
 4 年賀を内容とする電報(和文無線電報に限ります。)として、1月1
  日を配達日に指定する電報は、3の規定にかかわらず、12月10日から12
  月31日までの間受け付けます。
   ただし、午前又は午後の指定はできません。
 5 船舶にあてる無線電報については、4の規定によるものに限り取り扱
  います。この場合、船舶託送発受設備にあてるものについては、12月31
  日以前においても配達することがあります。
 6 第33条(料金の支払義務)第2項の表の1欄に規定する時間及び第38
  条(責任の制限)第1項第1号に規定する時間については、配達日指定
  とした電報の場合、配達日として指定した日(午前を指定した場合は、
  指定した日の午前)とします。


慶祝、弔慰、
見舞、激励等
のための電報
として、特別
紙を使用して
配達する取扱
(1)(2)か
  ら(4)以
  外のも
  の
ア その電報
 について、
 配達日指定
 を請求し、
 配達日の前
 日から起算
 して3日以
 前に発信し
 たとき
1通ごとに その電報の電報料の
額の2分の1の額か
ら 150円を控除し、
残額があるときはそ
の残額
イ ア以外の
 とき
1通ごとに その電報の電報料の
額の2分の1の額
(2)メロデ
  ィ付特別
  紙を使用
  したもの
  ((3)の
  5形を除
  く)
1形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ1,000円を加えた
2形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ 3,000円を加え
た額
(3)押花付
  特別紙を
  使用した
  もの
1形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ 500円を加えた
2形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ 1,000円を加え
た額
3形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ1,500円を加え
た額
4形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ2,000円を加え
た額
5形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ2,500円を加え
た額
(4)デザイ
  ン付特別
  紙を使用
  したもの
刺しゅ
うによ
るデザ
インの
もの
1形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ1,000円を加え
た額
2形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ1,500円を加え
た額
3形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ2,000円を加え
た額
4形 1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ2,500円を加え
た額
うるしによる
デザインのも
1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ5,000円を加え
た額
その他のデザ
インによるも
1通ごとに (1)の料金額にそれ
ぞれ当社が別に定め
る額を加えた額
備考
 1 慶弔扱は、その電報を発信する際に、請求していただきます。
 2 通常電報及び和文無線電報(定文を使用したものを除きます。)に限
  り取り扱います。
 3 慶弔扱の和文無線電報(船舶に着信するものを除きます。)であって、
  次の電報については、発信人の請求に基づき、その文例の部分について
  漢字に変換して配達します。
  ア 通信文に別記13に定める文例を使用したもの
  イ 第23条(年賀を内容とする電報)の規定に基づき、通信文に別記10
   に定める文例の略号を使用したもの
 4 メロディ付特別紙、押花付特別紙及びデザイン付特別紙を使用したも
  のは、当社が指定する地域に配達するものに限り取り扱います。



午後7時から翌日午前8時までの間に発
信する緊急定文電報(船舶から発信する
和文無線電報であって定文を使用するも
のを含みます。)について、その間に配
達する取扱い(ただし、午後10時から翌
日午前6時までの間に発信されたものに
ついては、午前6時以降午前8時までの
間に配達するものとします。)
1通ごとに 2,000円
備考
 1 夜間配達は、その電報を発信する際に、請求していただきます。
 2 午前6時以降に発信する電報については、午前8時までに配達されな
  い場合があることを、あらかじめ承知していただいたものに限り取り扱
  います。
 3 夜間配達とした電報について、受取人が翌朝配達を請求しているとき
  は、夜間配達の取扱いを行いません。この場合、その旨を発信人に通知
  します。



受取人の請求により、休業日又は夜間に
着信する電報を翌日午前8時以降に配達
する取扱い
――――― ―――――
備考
 1 受取人は、あらかじめ次のいずれかの取扱いを指定して当社が指定す
  る電報サービス取扱所に請求していただきます。
  1 非常扱いの電報及び緊急扱いの電報以外の電報を翌朝配達する取扱
   い
  2 非常扱いの電報、緊急扱いの電報及び夜間配達とした電報以外の電
   報を翌朝配達する取扱い
 2 船舶にあてた無線電報については、取り扱いません。




受取人名を連記する取扱い 1を超える
1の受取人
名ごとに
60円
備考
 1 受取人連記は、その電報を発信する際に、請求していただきます。
 2 あて所が同一である場合に限り取り扱います。



当社が別に定める特別の印字による取扱
1通ごとに 100円
備考
 1 特別印字は、その電報を発信する際に、請求していただきます。
 2 取扱いの条件は、特別の印字の種類ごとに、当社が別に定めるところ
  によります。

 第2 発信取消料
料 金 種 別 単  位 料 金 額
発信取消料 1通ごとに 300円

 第3 附帯サービスの料金
料  金  種  別 単    位 料 金 額
1 配達通知料 1件ごとに 800円
2 発信証明料 1件ごとに 300円
3 発信人名等問合せ料 1件ごとに 1,000円
4 支払証明書の発行手数料 支払証明書1枚ごとに 400円
 (注)配達通知、発信証明又は発信人名等問合せについて郵便により連絡を受けることを
   請求する場合は、上記の料金のほか、郵送料が必要です。また、支払証明書の発行を
   受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)
   及び郵送料(実費)が必要な場合があります。