料金表

通則

 (料金の支払い)
1 発信人は、料金を次の期日までに、当社が指定する電報サービス取扱所又は金融機関等
 において支払っていただきます。
区     別 支 払 期 日
1 電報サービス取扱所の窓口で電報を発信したとき。 当社が電報の発信を受
け付けた時
2 1以外の方法により電報を発信したとき。 当社が指定する日
2 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

 (端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じたときは、
 その端数を切り捨てます。

 (消費税相当額の加算)
4 第33条(料金の支払義務)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金の支
 払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額
 とします。

(注)無線電報に係るもの(特別取扱、発信の取消し及び附帯サービスの料金を含みます。)
  については、消費税相当額を加算しません。

 (料金の臨時減免)
5 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら
 ず、臨時に、その料金を減免することがあります。

(注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係の電報サービス取扱所に掲示する等の方法
  により、その旨を周知します。
    
 第1 電報サービスの料金
  1 適用
区  分 内        容
1 通常電報等の
 種類
ア 通常電報には、次の種類があります。
区  分 内       容
かな電報 別記7に掲げる文字等を使用する電報
漢字電報 かな電報で使用できる文字等のほか、別記
8に掲げる文字等を使用する電報

イ 無線電報には、次の種類があります。
区  分 内       容
和文無線電報 別記7に掲げるカタカナ(小文字を除きま
す。)、数字及び記号(記号番号が1から
5までのものに限ります。)を使用する電
欧文無線電報 別記7に掲げるアルファベット、数字及び
記号(記号番号が4から18までのものに限
ります。)を使用する電報
2 有料字語数の
 計算
通常電報、緊急定文電報及び欧文無線電報以外の無線電報の有
料字数は、通信文に使用した文字等(濁点、半濁点及び空白を
除きます。)の数とします。

(注)欧文無線電報の有料語数は、通信文に使用した語辞(文
  字、数字及び記号の集合を含みます。)を10字までごとに
  1語として計算します。この場合、記号のうち%は1個を
  3字とし、‰は1個を4字として計算します。
3 電報託送加算
 額の適用
当社は、発信人が船舶託送発受設備以外の電気通信設備により
電報を発信したとき(当社が別に定める方法により発信したと
きを除きます。)は、電報託送加算額を適用します。

(注)本欄に規定する当社が別に定める方法により発信したと
  きは、インターネットを利用して発信したとき又はパソコ
  ン通信により発信したときとします。
4 特別取扱に関
 する料金の適用
ア 東日本電信電話株式会社が提供する特別取扱の料金は、そ
 の特別取扱に相当する2の2−2(特別取扱)に規定する特
 別取扱の料金額と同額とします。
イ 発信人は、特別取扱とした電報について、次の事態が生じ
 たときは、その特別取扱に関する料金の支払いを要しません。
(ア)発信人又は受取人の責めによらない理由(受取人が翌朝
  配達を請求している場合を含みます。)により、夜間配達
  とした電報について、その電報が午前8時前に配達されな
  かったとき。
(イ)(ア)に定める場合のほか、発信人又は受取人の責めによ
  らない理由により、特別取扱(当社が別に定めるものを除
  きます。)とした電報について、その特別取扱がされなか
  ったとき。

(注)本欄に規定する当社が別に定めるものは、配達日指定と
  します。
5 電報料金の減
 免
次の電報については、第33条(料金の支払義務)の規定にかか
わらず、その料金の支払いを要しません。
ア 船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥り、又は陥るお
 それがあることを通報する電報であって、その事実を知った
 者がその救援に直接関係がある機関に対して発信するもの
イ 船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するため
 に必要な事項を内容とする電報であって、その事実を知った
 者がその予防に直接関係がある機関に対して発信するもの
ウ 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそ
 れがある場合における人命財産の危険を通報する電報であっ
 て、その危険の事実を知った者が、その救助救援に直接関係
 がある機関に対して発信するもの
エ 災害に際し、当社が指定する地域及び期間において、り災
 者が発信するり災状況の通報又は救護を求めることを内容と
 する電報であって、当社が定める条件に適合するもの
オ 船舶内の傷病者の医療について指示を受けるために必要な
 事項を内容とする無線電報であって、別記12の病院にあてて
 発信されるもの及びその返信の無線電報
  2 料金額
   2−1 電報に係るもの(特別取扱に係るものを除きます。)
    2−1−1 電報料
区      分 単    位 料金額
1 通常
 電報
(1)かな電報 1通ごとに
基本額(25字まで)
累加額(追加5字までごとに)
300円
40円
(2)漢字電報 1通ごとに
基本額(25字まで)
累加額(追加5字までごとに)
440円
60円
2 緊急定文電報 1通ごとに 300円
3 無線
 電報
(1)和文
  無線電
  報
ア 定文を使
 用したもの
1通ごとに 600円
イ ア以外の
 もの
1通ごとに
基本額(25字まで)
累加額(追加5字までごとに)
600円
80円
(2)欧文無線電報 1通ごとに
基本額(6語まで)
累加額(追加1語ごとに)
1,200円
160円
    2−1−2 電報託送加算額
料 金 種 別 単    位 料 金 額
電報託送加算額 1通ごとに 40円