5 附帯サービスの料金の支払義務
  別記4に規定する附帯サービスの請求をした者は、料金表第3(附帯サービスの料金)
 に規定する料金の支払いを要します。
  
6 附帯サービスに関するその他の取扱い
  附帯サービスに関するその他の取扱いについては、電報サービスの場合に準ずるものと
 します。
  
7 電報に使用することができる文字等
区  別 電報に使用することができる文字等
文字 ひらがな
あいうえお かきくけこ さしすせそ たちつてと
なにぬねの はひふへほ まみむめも や ゆ よ
らりるれろ わゐ ゑをん
小文字 ぁぃぅぇぉ っゃゅょ
カタカナ
アイウエオ カキクケコ サシスセソ タチツテト
ナニヌネノ ハヒフヘホ マミムメモ ヤ ユ ヨ
ラリルレロ ワヰ ヱヲン
小文字 ァィゥェォ ッャュョ
アルファベット ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
数字 1234567890
記号 記号番号 ー(長音)
、(区切点)
」(段落)
((右向きかっこ)
)(左向きかっこ)
.(終点)
,(小読点)
:(重点又は除法の記号)
?(疑問符)
10 ′(略符又は分の記号)
11 ″(秒の記号)
12 −(連続線、横線又は減算の記号)
13 /(斜線又は除法の記号)
14 =(二重線)
15 +(加算の記号又は+字符)
16 ×(乗算の記号)
17 %( 100分率の記号)
18 ‰( 1,000分率の記号)
19 。(句点)
20 !(感嘆符)
備考
 1 ひらがな及びカタカナには、濁点(゛)又は半濁点(゜)を付すことがで
  きます。
 2 電報(料金表第1(電報サービスの料金)に規定する和文無線電報を除き
  ます。)の通信文(定文並びに別記10及び別記13の文例の部分を除きます。)
  中には、空白(文字と文字との間に挿入する1文字分の空欄をいいます。)
  を使用することができます。
   ただし、当社が別に定める場合を除き、空白を2以上連続して使用するこ
  とはできません。
 3 電報(料金表第1に規定する漢字電報を除きます。)の受取人の住所又は
  居所には、カタカナ(小文字を除きます。)、数字及び記号を使用していただ
  きます。

8 漢字電報に限り使用することができる文字等
区  別 漢字電報に限り使用することができる文字等
漢字 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)に掲げる漢字及び人
名用漢字別表(戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)
別表第二)に規定するものをいいます。)に掲げる漢字であ
って通用字体のもの
その他の文字等 別記7に規定する文字等又は上記の漢字以外の文字又は記号
であって当社が別に定めるもの