当社が別に定める内容について

LAN型通信網サービス契約約款

規定条文 規定内容 別に定める内容
第3条(用語の定義)19の2
欄(協定事業者網接続回線)
当社が別に定める協定
事業者が提供する電気
通信サービス
東日本電信電話株式会社が提供するLA
N型通信網サービス
当社が別に定める協定
事業者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
第34条(利用料金の支払義務)
第2項第3号表の備考欄
当社が別に定める協定
事業者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
第40条(延滞利息) 当社が別に定める場合 その営業のために又はその営業として締
結する契約の場合(営利を目的としない
法人にあっては、その事業のために又は
その事業として締結する契約の場合とし
ます。)であって、以下に該当しない場
合とします。
・広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合
第40条(延滞利息)のただし
書き
当社が別に定める場合 ・広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合
第40条(延滞利息)の注書き 当社が別に定める場合 ・広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合
第44条(責任の制限)第1項 当社が別に定める協定
事業者が提供する電気
通信サービス
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社が提供する中継伝送サービス
当社が別に定める協定
事業者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
別記1 当社が別に定める区域 ・第3種サービス(タイプ1に係るもの
 に限ります。)については、下記ホー
 ムページにて、提供エリアについて掲
 示
 https://www.ntt-west.co.jp/business
 /solution/wide/area/
・第3種サービス(タイプ2に係るもの
 に限ります。)については、弊社営業
 担当にお問い合わせ願います。
・第4種サービスについては、下記ホー
 ムページからお問合せください。
 なお、タイプ3及びタイプ4に係るもの
 は、大阪府及び兵庫県に限ります。
 https://www.ntt-west.co.jp/business
 /solution/broadband/
別記2の2 当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
別記2の3 当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
別記9の2 当社が別に定める場合 契約者が支払いを要する料金等の額に対
して当社の請求に係る費用が過大となる
と見込まれる場合
別記10の2 当社が別に定める場合 ・料金等の一括請求(当社が認めるもの
 に限ります。)、一括送付(複数の請
 求書(または口座振替のお知らせ・領
 収書)を一括して郵送する取扱いをい
 います。)、定期分割(毎月の電話サ
 ービスの料金等を複数に分割して請求
 する取扱いをいいます。)、早期領収
 証送付(毎月の電話サービスの料金等
 の請求に係る領収書を通常より早期に
 送付する取扱いをいいます。)及び点
 字請求書等通常と異なる方法により請
 求する場合等
別記12 当社が別に定めるとこ
1.通信量を測定する部分
・第3種サービスのタイプ1に係るもの
 :契約者回線、中継回線及び協定事業
 者網接続回線
・第3種サービスのタイプ2に係るもの
 :契約者回線
2.利用条件
 弊社営業担当にお問い合わせください。
別記12の2 当社が別に定めるとこ
1.情報を取得する部分
・第3種サービスのタイプ1に係るもの
 :契約者回線、中継回線及び協定事業
 者網接続回線
・第3種サービスのタイプ2に係るもの
 :契約者回線
2.利用条件
 別に定めるサービス利用規約によりま
 す。詳しくは、弊社営業担当にお問い
 合わせください。
別記12の3 当社が別に定めるところ 1.通信フレーム:
 PTP(IEEE1588v2準拠)
2.LAN型通信網内における遅延:
 契約者回線の終点において、理論値±
 500ns以内
3.その他の条件:
 弊社営業担当にお問い合わせください。
当社が別に定める付加機能 リンクアグリゲーション機能
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第3(第3種サ
ービスに関するもの)1(適
用)(2)(品目等に係る料
金の適用)ウ(ア)備考3
(2)及び備考4
当社が別に定める者 次のすべてを満たすことができる電気通
信事業者又はそれに準ずる者であると当
社が認めた者
・自営端末設備又は自営電気通信設備を、
 データセンタ又はデータセンタに準じ
 たUPS設備を用意した堅牢な場所に
 設置すること。
・通信状態を定常的にモニタリングして
 いること。
・通信の異常等が検知されたときは、自
 営端末設備又は自営電気通信設備に故
 障がないことを専門の技術者が確認し
 たうえで、当社に対して故障申告を行
 うこと。
・自営端末設備又は自営電気通信設備を
 契約者回線から取りはずすときは、事
 前に当社へ通知すること。
・上記の条件について、合理的な理由に
 より一部満たせないものがある場合は、
 当該条件を補完する方法について当社
 と協議を行い、承認を得ること。
・上記の取扱いについて、遵守できなか
 った場合は、回線終端装置を設置する
 ことに同意いただくこと。(契約者回
 線が100Gb/sの品目においては、10Gb/
 s以下の品目に変更することとします。)
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第3(第3種サ
ービスに関するもの)1(適
用)(3)(利用料金の適用)
ア(イ)及び(ウ)
当社が別に定める区域 下記ホームページにてご確認ください。
https://www.ntt-west.co.jp/tariff/#y04
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第3(第3種サ
ービスに関するもの)1(適
用)(8)(長期継続利用に係
る利用料金の適用)イ
当社が別に定める協定
事業者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第3(第3種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−1−1−1(基本
料)における備考
当社が別に定める符号
伝送速度
技術参考資料により掲示
https://www.ntt-west.co.jp/info/gisanshi/
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第3(第3種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−1−1−2(加算
料)(1)における備考
当社が別に定める地域 下記ホームページにてご確認ください。
https://www.ntt-west.co.jp/business/
solution/wide/area/
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第3(第3種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−1−3(県内中継
回線の部分)における備考
当社が別に定める符号
伝送速度
技術参考資料により掲示
https://www.ntt-west.co.jp/info/gisanshi/
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第3(第3種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−3(付加機能利用
料)サブグループ設定機能に
おける備考2
当社が別に定める数 技術参考資料により掲示
https://www.ntt-west.co.jp/info/gisanshi/
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第3(第3種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−3(付加機能利用
料)サブグループ設定機能に
おける備考3
当社が別に定める数 技術参考資料により掲示
https://www.ntt-west.co.jp/info/gisanshi/
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第3(第3種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−3(付加機能利用
料)サブグループ設定機能に
おける備考4
当社が別に定めると
ころ
技術参考資料により掲示
https://www.ntt-west.co.jp/info/gisanshi/
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第3(第3種サ
ービスに関するもの)2(料
金額)2−3(付加機能利用
料)VPNグループ設定機能
における備考2
当社が別に定める数 技術参考資料により掲示
https://www.ntt-west.co.jp/info/gisanshi/
料金表第1表(料金)第1類
(利用料金)第4(第4種サ
ービスに関するもの)1(適
用)(2)(品目等に係る料
金の適用)イ(ア)備考1
当社が別に定める者 次のすべてを満たすことができる者であ
ると当社が認めた者
・通信の異常等が検知されたときは、自
 営端末設備又は自営電気通信設備に故
 障がないことを確認したうえで、当社
 に対して故障申告を行うこと。
・自営端末設備又は自営電気通信設備を
 契約者回線から取りはずすときは、事
 前に当社へ通知すること。
・上記の条件について、合理的な理由に
 より一部満たせないものがある場合は、
 当該条件を補完する方法について当社
 と協議を行い、承認を得ること。
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の1(適用)(3)
の表中オ(時刻指定工事費)
当社が別に定める時

その請求があった日から起算して14営業
日(1月4日から12月28日までの日のう
ち、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝
日に関する法律(昭和23年法律第178号)
の規定により休日とされた日をいいます。)
を除く日とします。)以上経過した日に
おける正時
料金表別表2(学校に限定し
た基本額の割引の適用)
当社が別に定める学
・学校教育法(昭和22年法律第26号)第
 115条に定める高等専門学校
・学校教育法(同上)第126条に定める
 高等専修学校
・学校教育法(同上)第126条に定める
 専門学校
・防衛省設置法(昭和29年法律第164号)
 第15条に定める防衛大学校
・防衛省設置法(同上)第16条に定める
 防衛医科大学校
・独立行政法人海技教育機構法(平成11
 年法律214号)に定める海技大学校
・独立行政法人航空大学校法(平成11年
 法律215号)に定める航空大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)
 第191条に定める航空保安大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)
 第234条に定める気象大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255号)
 第254条に定める海上保安大学校
・独立行政法人農業・食品産業技術総合
 研究機構法(平成11年法律192号)に
 定める農業者大学校
・独立行政法人水産大学校法(平成11年
 法律191号)に定める水産大学校
・職業能力開発促進法(昭和44年法律第
 64号)第27条に定める職業能力開発総
 合大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の
 6第1項第3号に定める職業能力開発
 大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の
 6第1項第2号に定める職業能力開発
 短期大学校
・在日外国人等を対象とした学校(イン
 ターナショナルスクール等)であって、
 日本又は外国の小・中・高等学校及び
 大学に相当する教育を行っているもの
・就学前の子どもに関する教育、保育等
 の総合的な提供の推進に関する法律
 (平成18年法律第77号)(以下この項
 において「認定こども園法」といいま
 す。)に定める幼保連携型認定こども
 園及び認定こども園法の規定に基づき
 都道府県の条例で定める要件に適合し
 ている旨の都道府県知事等の認定を受
 けている保育機能施設
附則(令和4年6月30日西企
営第51号)第3項
当社が別に定める場合 ・広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合

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