当社が別に定める内容について

電話サービス契約約款
規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書
当社が別に定めるもの 端末機器の販売等
第3条(用語の定義)3の
3欄(国際通信)
当社が別に定める電気通
信事業者
Iridium Communications Inc
Thuraya Telecommunications Company
Inmarsat Global Ltd
第3条(用語の定義)19欄
(相互接続点)
当社が別に定める者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
第68条(発信電話番号通知)
(注2)
(2)の「当社が別に定め
る相互接続通話」
端末系事業者(一部を除く)の契約者回
線への通話、国際通話等
第68条の2(通話の接続等)
(注1)
(3)の「当社が別に定め
るもの」
市外局番+177
(4)の「当社が別に定め
る付加機能等」
(当社の付加機能等)
フリーアクセス、#ダイヤル、他事業者
アクセス短桁ダイヤル機能、災害募金サ
ービス
(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社)
フリーダイヤル、ナビダイヤル
(その他の付加機能)
フリーホン、VPN機能
(5)の「当社が別に定め
る相互接続通話」
携帯・自動車電話事業者及び050IP電
話事業者に着信する通話
第68条の2(通話の接続等)
(注2)
当社が別に定める付加機
能等
(当社の付加機能等)
フリーアクセス、他事業者アクセス短桁
ダイヤル機能、災害募金サービス
(エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社)
フリーダイヤル、ナビダイヤル
(その他の付加機能)
フリーホン、VPN機能
第80条(延滞利息) 当社が別に定める場合 該当なし
第82条(協定事業者に係る
債権の譲受等)第1項
当社が別に定める者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
第83条の2(債権の譲渡) 当社が別に定める事業者 NTTファイナンス株式会社
当社が別に定める場合 以下のいずれかの場合とします。
@第1条(約款の適用)に規定する別段
 の合意に基づく料金その他の提供条件
 により電話サービスを提供している場
 合
A当社が料金月によらず随時に計算し請
 求する場合
Bその電話サービスの料金等の請求情報
 (その契約者に係る料金等の料金明細
 内訳及び通話明細内訳をいいます。)
 の送付に代えて、コンパクトディスク
 等の媒体又はお客様の端末からの操作
 によるデータ転送により通知している
 場合
C契約者が租税特別措置法第86条に基づ
 き免税の取扱いを受けている場合
Dその電話サービスの契約が臨時加入電
 話契約の場合
E個々の請求を3階層以上にまとめる場
 合(例:個々の請求を部署単位でまと
 めると2階層となり、更に複数の部署
 の請求を会社全体の請求にまとめると
 3階層となる。)
F広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は総合ディジタル通信網サ
 ービス若しくは専用サービス等の請求
 をまとめる場合(その契約者から、当
 社から請求事業者への債権譲渡を承諾
 する旨の申出があり、当社がその申出
 を認めた場合を除きます。)
G当社の電気通信サービス等に係る料金
 と光コラボレーションモデルに関する
 契約を締結している電気通信事業者が
 IP通信網サービス契約約款に規定す
 るメニュー5を用いて提供する電気通
 信サービスに係る料金をまとめて当社
 が請求する場合
H契約者のシステムに変更が必要となる
 等、契約者に支障が生じると当社が認
 めた場合
I@〜Hに該当する請求又は以下の債権
 に係る請求と一括して請求又は一括し
 て送付される場合
 ・総合ディジタル通信サービス契約約
  款第61条の2(債権の譲渡)に規定
  する当社が別に定める場合(Iを除
  きます。)に該当する債権
 ・IP通信網サービス契約約款第47条
  の2(債権の譲渡)に規定する当社
  が別に定める場合(Iを除きます。)
  に該当する債権
 ・音声利用IP通信網サービス契約約
  款第38条の2(債権の譲渡)に規定
  する当社が別に定める場合(Iを除
  きます。)に該当する債権
 ・特定地域向け音声利用IP通信網サ
  ービス契約約款第43条(債権の譲渡)
  に規定する当社が別に定める場合
  (Gを除きます。)に該当する債権
第85条(契約者の切分責任)
注書き
当社が別に定めるところ 端末設備保守契約
第87条(責任の制限) 当社が別に定める協定事
業者の電気通信サービス
次のサービスのうち、当社が料金設定す
る相互接続通話に利用されるもの
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社の中継伝送サービス
・KDDI株式会社の中継伝送サービス
第94条(契約者の氏名の通
知等)
当社が別に定める付加機
話中時転送サービス、ボイスワープ
第96条(協定事業者等の電
気通信サービスに関する料
金の回収代行)
当社が別に定める協定事
業者及び通話サービス卸
提供先事業者
東日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・
ティ・コミュニケーションズ株式会社、
ソフトバンク株式会社
第97条(協定事業者による
電話サービスに関する料金
の回収代行)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
第99条(電話番号案内) 注1の「当社が別に定め
る協定事業者」
別紙1の2
注2の「当社が別に定め
る数」
15件
注4の「当社が別に定め
る協定事業者」
別紙1の2
第101条(相互接続番号案
内に係る料金の取扱い)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
株式会社NTTドコモ
楽天モバイル株式会社
ソフトバンク株式会社
アルテリア・ネットワークス株式会社
別記5(相互接続通話の料
金等の取扱い)
(1)のアの「当社が別に
定める協定事業者」
別紙1に規定する事業者
(1)のウの「当社が別に
定める協定事業者」
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
ソフトバンク株式会社
KDDI株式会社
(国際電話不取扱受付センタ
0120-210-364)
(4)の「当社が別に定め
る電気通信設備」
・KDDI株式会社のダイヤルアップル
 ータ
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社のオープンコンピュータ
 通信網サービス(第2種オープンコン
 ピュータ通信網サービス(コース2)
 以外のものとします。)に係る電気通
 信設備
(4)のアの「当社が別に
定めるもの」
次の電気通信設備との間の他社相互接続
通話
・KDDI株式会社のダイヤルアップル
 ータ
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社のオープンコンピュータ
 通信網サービス(第2種オープンコン
 ピュータ通信網サービス(コース2)
 以外のものとします。)に係る電気通
 信設備
(6)の「当社が別に定め
る協定事業者」
・東日本電信電話株式会社
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社
・株式会社NTTドコモ
 (115への通話に限ります。)
(8)の「当社が別に定め
る相互接続通話」
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社の第2種オープンコンピ
 ュータ通信網サービス(コース2)、
 第2種パケット交換サービス又は第1
 種ファクシミリ通信網サービスに係る
 相互接続通話
・その他電気通信番号規則別表第10号に
 規定する電気通信番号を用いてインタ
 ーネット等へアクセスするサービスに
 係る相互接続通話
別記8(電話帳の普通掲載) (1)の「当社が別に定め
るところ」
別紙2
(1)の「当社が別に定め
る掲載地域」
生活圏や単位料金区域を基本とし、
地理的諸条件及び行政区画等を考
慮し、通話の交流上一体と認めら
れる地域
(1)のイの「当社が別に
定める職業区分」
電話帳に記載されている職業区分
(3)の「当社が別に定め
る協定事業者」
別紙1の2
別記9(電話帳の掲載省略) (4)の「当社が別に定め
る記号等」
電話帳の「掲載についてのご案内」欄に
記載
別記10(電話帳の重複掲載) (1)の「当社が別に定め
るところ」
別紙2
(4)の「当社が別に定め
る協定事業者」
別紙1の2
別記11(電話帳の発行) 当社が別に定める周期 原則として12ヶ月又は18ヶ月
別記12(電話帳の配布) (2)の「当社が別に定め
る電話帳」
加入電話について、その電話番号が掲載
される地域以外の地域の電話帳
別記13(その他の電話帳) 「当社が別に定めるとこ
ろ」
タウンページ情報販売サービス、CD−
ROM電話帳、点字電話帳、各地域で発
行する電話帳、電話番号照会記録サービ
別記20の2(電子媒体によ
る請求額情報の通知)
(1)のアの「当社が別に
定める方法」
口座振替又はクレジットカード
なお、料金等については、次のサービス
に係るものを含まないこととする。
・緊急通報用電話
・料金等の一括請求、一括送付(複数の
 請求書(または口座振替のお知らせ・
 領収書)を一括して郵送する取扱いを
 いいます。以下同じとします。)、定
 期分割(毎月の電話サービスの料金等
 を複数に分割して請求する取扱いをい
 います。以下同じとします。)、早期
 領収証送付(毎月の電話サービスの料
 金等の請求に係る領収書を通常より早
 期に送付する取扱いをいいます。以下
 同じとします。)及び点字請求書等通
 常と異なる方法により請求を受けるも
 の
(1)のイの「当社が別に
定めるもの」
東日本電信電話株式会社の提供する電話
サービス若しくは総合ディジタル通信サ
ービスに係る料金又はエヌ・ティ・ティ
・コミュニケーションズ株式会社の提供
する複数回線系割引サービスに係る料金
別記20の3(料金等の一括
請求)
(1)のウの「当社が別に
定めるもの」
・一括送付による請求を受けないもの
・令和5年12月31日の際現に、企営第
 155500000209号(令和5年12月18日)
 の附則第12項の規定によりサービス終
 了した電気通信事業者を割引選択代表
 回線の契約者とする回線群単位の通話
 等に関する料金の月極割引(県内異名
 義割引サービス)の割引選択代表回線
 であった加入電話契約
別記20の4(当社が請求し
た料金等の額が支払いを要
する料金等の額よりも過小
であった場合の取扱い)
当社が別に定める場合 契約者が支払いを要する料金等の額に対
して当社の請求に係る費用が過大となる
と見込まれる場合
別記21(料金明細内訳書の
送付)
(1)の「別に定めるとこ
ろ」
料金月(1カ月分)をとりまとめて「料
金請求書」又は「料金領収書・口座振替
のお知らせ」に同封又は個別に送付
(4)の「当社が別に定め
るところ」
「ユーザID」「パスワード」「電話番
号」により認証を行い、オンラインによ
り提供
別記22(テレホンカードの
販売)の(3)
当社が別に定めるところ ・専用の申込書に必要事項をご記入の上、
 通話度数の消失したテレホンカードを
 添えて「テレホンカード交換センタ」
 へ郵送していただきます。(郵送費用
 は弊社負担)
・消失した通話度数分の磁気カードに交
 換
別記26(協定事業者の電気
通信サービスに関する手続
きの代行)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・
ティ・コミュニケーションズ株式会社
別記34(相互接続通話の接
続形態と料金の取扱い)
(2)
接続形態1の(2)の「当
社が別に定める電気通信
番号」
別紙3
別記34(相互接続通話の接
続形態と料金の取扱い)
(3)
当社が別に定めるもの ・KDDI株式会社のダイヤルアップル
 ータ
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社のオープンコンピュータ
 通信網サービス(第2種オープンコン
 ピュータ通信網サービス(コース2)
 以外のものとします。)に係る電気通
 信設備
料金表通則11(料金等の支
払い)
当社が別に定めるもの フリーアクセス等の即時に通話料金が支
払われない付加機能等
料金表通則11(料金等の支
払い)注書き
当社が別に定める電気通
信番号
当社がその通話の料金設定をしない
別紙3に記載する電気通信番号
料金表通則14(消費税相当
額の加算)
当社が別に定める相互接
続通話
フリーダイヤル等により即時に料金が支
払われない通話
料金表第1表第1(基本料
金)1(適用)の(10)(契
約者回線の終端が電話加入
区域外となる場合の回線使
用料等の適用)
当社が別に定める区域及
び期間
別紙9
料金表第1表第1(基本料
金)1(適用)の(19)(ユ
ニバーサルサービス料及び
電話リレーサービス料の適
用)
当社が別に定めるサービ
災害募金サービス
料金表第1表第1(基本料
金)2−1−4(契約者回
線が異経路となる場合の回
線使用料の加算額)
別に算定する実費の算定
方法
別紙4
料金表第1表第1(基本料
金)2−1−5(付加機能
使用料)通話中着信機能
備考欄の「当社が別に定
めるもの」
104番などの3桁の番号、フリーアクセ
ス、災害募金サービス、伝言ダイヤル、
♯ダイヤル、エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会社のフリーダイヤ
ル及び国際電話の番号並びに001、0070、
0077、0081、0086、0088で始まる番号等
以外の番号を使用しているもの
高度自動着信転送機能
(ボイスワープ)
基本機能の「当社が別に
定めるもの」
104番などの3桁の番号、フリーアクセ
ス、災害募金サービス、伝言ダイヤル、
♯ダイヤル、エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会社のフリーダイヤ
ル及び国際電話の番号並びに001、0070、
0077、0081、0086、0088で始まる番号等
以外の番号を使用しているもの
追加機能の「当社が別に
定めるもの」
104番などの3桁の番号、フリーアクセ
ス、災害募金サービス、エヌ・ティ・テ
ィ・コミュニケーションズ株式会社のフ
リーダイヤル、ファクシミリ通信網及び
国際電話の番号並びに001、0070、0077、
0081、0086、0088で始まる番号等以外の
番号を使用しているもの
着信課金機能
(フリーアクセス)
備考5の「当社が別に定
めるところ」
(契約者回線に係る電気通信設備からの
通話を着信する場合)
@県内全域指定
A県内個別指定、のいずれかを指定。
 「県内個別指定」とした場合は、県内
 の市外局番を元に括られた地域(MA
 と同じとなる場合は除く)とMA単位
 ごとに指定が可能。
(携帯・自動車電話事業者に係る電気通
信設備からの通話を着信する場合)
 県内全域指定のみ
 なお、この機能を利用する契約者回線
 が収容される取扱所交換設備について、
 日本電信電話株式会社等に関する法律
 (昭和59年法律第85号)第2条第3項
 に定める都道府県の区域と携帯・自動
 車電話事業者の約款及び料金表に定め
 る営業区域に係る都道府県の区域が一
 致しない区域にある場合、その区域か
 ら発信された携帯・自動車電話事業者
 に係るフリーアクセス通話については、
 その契約者回線に着信できない場合が
 あります。
備考10の「当社が別に定
めるもの」
衛星携帯電話、自動車公衆電話(カード
公衆を除く)、船舶電話、航空機電話に
係るもの
着信短縮ダイヤル機能
(#ダイヤル)
当社が別に定める地域 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、
関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10
ブロック
備考3の「当社が別に定
めるもの」
電気通信番号規則別表第1号に規定され
る番号又は0120若しくは0800で
始まる番号であって加入電話からの着信
が可能なもの
迷惑電話おことわり機能
(迷惑電話おことわりサー
ビス)
当社が別に定めるもの 国際、緊急呼び出し番号を除く番号
発信電話番号受信機能
(ナンバー・ディスプレイ)
当社が別に定める番号等 @ 電話サービスの代表番号通知機能、
 追加番号通知機能、特定番号通知機能
 等を利用する発信に係る契約者回線か
 らその契約者回線の電話番号に替えて
 通知される番号
A 総合ディジタル通信サービスの特定
 番号通知機能等を利用する発信に係る
 契約者回線からその契約者回線の契約
 者回線番号に替えて通知される番号
B 公衆電話から発信された場合は、
 「公衆電話」の情報識別子
C 「通常非通知」の設定となっている
 電話回線等から発信された場合又は
 「184」を付与して発信された場合は、
 「非通知」の情報識別子
D 発信に係る携帯・自動車電話事業者、
 端末系事業者及びIP電話事業者等(一
 部の事業者を除きます。)の電気通信
 サービスに係る電気通信番号等並びに
 一部の国際通話に係る電気通信番号等
E 一部の国際通話又は一部の携帯・自
 動車電話事業者、端末系事業者若しく
 はIP電話事業者の電気通信サービス
 から発信された場合は、「表示圏外」
 の情報識別子
F 協定事業者から当社へ伝送された発
 信電話番号等が偽装されているおそれ
 があると当社が判断した場合は、「表
 示圏外」の情報識別子
(注1)発信電話番号等について、相互
  接続点との間の通話においては、そ
  の相互接続点に係る協定事業者が、
  発信電話番号等として当社へ伝送す
  るものが受信されます。(Fに該当
  する場合を除きます。)
(注2)発信電話番号通知要請機能、発
  信電話番号アナウンス機能(タイプ
  2)については、DEの規定にかか
  わらず、国際通話については「表示
  圏外」の情報識別子となります。
発信電話番号通知要請機能
(ナンバー・リクエスト)
当社が別に定める方法に
より行う通話
通話の発信に先立ち「 186」をダイヤル
して行う通話
特定番号通知機能 当社が別に定めるもの 0120、0800で始まるサービス番号の着信
課金機能を利用しているもの
当社が別に定める協定事
業者が付与する着信課金
番号等
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社が提供する着信課金機能に係
る0120若しくは0800で始まるサービス番
号又は地域指定特定番号着信機能に係る
0570で始まるサービス番号並びにソフト
バンク株式会社、KDDI株式会社及び
楽天モバイル株式会社が提供する着信課
金機能に係る0120若しくは0800で始まる
サービス番号
他事業者アクセス短桁ダイ
ヤル機能
当社が別に定めるもの 硬貨収納等信号送出機能を利用して
いる契約者回線
当社が別に定める協定事
業者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社、KDDI株式会社、ソフト
バンク株式会社
料金表第1表第2(通話料
金)1(適用)
(4)(通話時間の測定等)
のアの「当社が別に定め
る通話」
該当無し
(10)(通話の付加サービ
スに関する取扱い)の
「当社が別に定める協定
事業者」
東日本電信電話株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
株式会社NTTドコモ
KDDI株式会社
ソフトバンク株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社
株式会社オプテージ
株式会社エネルギア・コミュニケーショ
ンズ
株式会社STNet
株式会社QTnet
楽天モバイル株式会社
(10)(通話の付加サービ
スに関する取扱い)の
「当社が別に定めるもの」
次の災害用伝言サービスに登録された伝
言(テキスト)を音声に変換したもの
・当社及び東日本電信電話株式会社が提
 供する災害用伝言板(web171)
 利用規約に基づいて提供する災害用
 伝言板(web171)
・株式会社NTTドコモが提供する災害
 用伝言板
・KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株
 式会社が提供する災害用伝言板サービ
 ス
・ソフトバンク株式会社が提供する災害
 用伝言板
・楽天モバイル株式会社が提供する災害
 用伝言板
料金表第1表(料金)第3
(手続きに関する料金)1
(適用)(2)(契約料の適
用に関する特例)ウ
当社が別に定めるところ 総合ディジタル通信サービス契約約款第
21条(当社が行う第1種契約の解除)第
1項第2号に規定するところにより契約
を解除された総合ディジタル通信サービ
スに係る契約者が、その場所において加
入電話の提供を受ける契約を締結すると
き。
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2(工事費)
(12)(別棟配線等の場合の
屋内配線工事費の適用)
ウの「当社が別に定める
配線工事」
臨時加入電話に準ずる短期利用の電話
(※)の屋内配線工事であって、その適
用については臨時加入電話の場合の屋内
配線工事に準じて取り扱います。
(※)臨時加入電話に準ずる短期利用の
  電話の例
 ・臨時加入電話と同時に工事する電話
 ・ゴルフ場、野球場、競技場、テレビ
  局等各種イベント会場に設置する電
  話
 ・工事現場に設置する電話
 ・選挙事務所に設置する電話
料金表第2表(工事に関する
費用)第3(線路設置費)2
(線路設置費の額)2−1
(2−2以外の場合)備考欄
「別に算定する実費の算
定方法」
別紙8
料金表第2表第3(線路設置
費)2(線路設置費の額)2
−2(契約者回線が異経路と
なる場合)備考欄
別に算定する実費の算定
方法
別紙4
料金表第4表(番号案内料)
1(適用)(2)(視覚障害
者等が利用する場合の番号
案内料の免除)のア
当社が別に定めるところ あらかじめ届け出た電話番号と暗証番号
をオペレーターに告げる
附則第3条(付加機能に関
する経過措置)第1項表中
の着信短縮ダイヤル機能
当社が別に定める地域 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、
関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10
ブロック
附則(令和5年12月15日企
営第155500000207号)第3項
当社が別に定める日 12月18日
附則第2項(優先接続の取
扱いの終了)
当社が別に定めるとき 下記のURLにおいて掲示
https://www.ntt-west.co.jp/newscms/
notice/13477/20231214.pdf
附則第6項及び附則第7項
(公衆通話に関する経過措置)
当社が別に定める接続切
替時期
下記のURLにおいて掲示
https://www.ntt-west.co.jp/newscms/
notice/13477/20231214.pdf
附則第8項(事業所集団電
話及び内部通話用電話の終
了)
当社が別に定めるもの 事業所集団電話のサービスの終了後の取
扱いに関して契約者から申出がないもの
当社が別に定める日 令和6年1月5日から令和6年1月15日
の間で、当社が契約者ごとに定める日
附則第16項 当社が別に定める日 ホームページにて掲示
https://www.ntt-west.co.jp/

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