別表第1号 送出電力等について条件を規定するアナログ専用回線等端末等
品名 周波数
帯域
送出電力、送出電流、
送出電圧等の条件
特殊な直流使用
(重畳)   
一般専用サービスの帯域品目(AM放送)
一般専用サービスの帯域品目(FM放送)
第1種映像伝送サービス(音声端末)
第2種映像伝送サービス(音声端末)
―――  送出電力:
  −10dBm
  (プログラムレベル)
  以下
 直流電圧を加え
 ないこと
注1 プログラムレベルとは、放送中における平均的なレベル(実効値)をいいます。
 2 送出電力は、AM放送を除き平衡600Ωのインピーダンスを接続して測定した値と
  し、AM放送は平衡200Ωのインピーダンスを接続して測定した値とします。

別表第2号 特殊な直流使用(重畳)を認めるアナログ専用回線等端末等
品名 送出電力、送出電流、
送出電圧等の条件  
特殊な直流使用
(重畳)   
漏話減衰量
一般専用サービスの帯域品目
(3.4kHz)音声伝送
一般専用サービスの帯域品目
(音声伝送)
端末設備等規則第34条の
7第1項に基づく平成11年
郵政省告示第 162号(専用
通信回線設備等端末の電気
的条件及び光学的条件を定
める件)第一号を準用
加入区域内に終始する回線
に限り端末設備等規則第34
条の7第2項に基づく平成
11年郵政省告示第 162号
(専用通信回線設備等端末
の電気的条件及び光学的条
件を定める件)第一号を準
端末設備等
規則第34条
の8を準用
第2種映像伝送サービス
(制御端末)
―――

別表第3号 漏話減衰量の条件の例外を定めるアナログ専用回線等端末等(別表第1号及び
     第2号以外)
品名 送出電力、送出電流、
送出電圧等の条件
特殊な直流使用
(重畳)   
第3種映像伝送サービス(監視端末)
多チャンネル映像伝送サービス(監視端末)
HDTV映像伝送サービス(監視端末)
端末設備等規則第34条の7
第1項に基づく平成11年郵
政省告示第 162号(専用通
信回線設備等端末の電気的
条件及び光学的条件を定め
る件)第一号を準用
直流電圧を加え
ないこと
別表第4号 監視信号の電気的条件
項 目 許容範囲
送出電力 −35dBm(平均レベル)以下
周波数 7.8125kHz±1%
注1 平均レベルとは、信号監視通信サービス端末等の使用状態における平均的なレベル
  (実効値)をいいます。
 2 送出電力は、平衡600Ωのインピーダンスを接続して測定した値とします。

別表第5号 メタリックインタフェース(ディジタル)を用いる一般専用サービスの符号
     品目(50b/s)の電気的条件
品  名 通信速度又はパルス幅 送出電流及び送出電圧
50b/s  特殊な直流使用以外の場合
  50b/s以下
 送出電流     23mA以下
 送出電圧(対地) 50V以下
 特殊な直流使用の場合
  ms単位で表した通信符号中
  のパルス幅の数値は20以上
  で、かつ mA単位で表した送
  出電流の数値以上
 送出電流     45mA以下
 送出電圧(線間) 100V以下
 送出電圧(対地)  50V以下
注1 50b/sにおける送出電圧は、回路開放時においても適用します。
 2 送出電流は、回路短絡時の電流値とします。