第1章 総則

 (目的)
第1条  この条件は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号(以下「法」という。))第
 49条第1項、第52条第1項及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)第35条(同第
 36条で準用する場合を含みます。)の規定に基づき、西日本電信電話株式会社(以下「当
 社」といいます。)の事業用電気通信回線設備に接続される端末設備等の接続の技術的条
 件を定めることを目的とします。

 (定義)
第2条  この条件に使用する用語の解釈については、次の定義に従います。
 (1)専用回線 特定の利用者間に設置される専用の伝送路設備及びその附属設備
 (2)専用回線端末等 当社の専用回線に接続する端末設備又は自営電気通信設備
 (3)データ伝送設備 主としてデータ伝送の用に供することを目的とする電気通信回線
   設備
 (4)専用回線等端末等 当社の専用回線又はデータ伝送設備に接続する端末設備又は自
   営電気通信設備 
 (5)アナログ専用回線等端末等  アナログ信号を入出力する専用回線等端末等 
 (6)ディジタル専用回線等端末等 ディジタル信号を入出力する専用回線等端末等
 (7)ノーリンギング通信 アナログ電話用設備を利用してセンタ用端末等から電話機の
   ベルを鳴動させることなくメータ用端末等を起動し、検針データ等をセンタ用端末等
   へ伝送するための通信
 (8)ノーリンギング通信設備 アナログ電話用設備を利用してセンタ用端末等から電話
   機のベルを鳴動させることなくメータ用端末等を起動し、検針データ等をセンタ用端
   末等へ伝送するための電気通信回線設備
 (9)センタ用端末等 当社のノーリンギング通信設備に接続して、メータ用端末等との
   間で検針データ等の送受信を行う端末設備又は自営電気通信設備
 (10)メータ用端末等 当社のノーリンギング通信設備に接続して、センタ用端末等との
   間で検針データ等の送受信を行う端末設備又は自営電気通信設備
 (11)ノーリンギング通信端末等 センタ用端末等及びメータ用端末等の総称
 (12)ノーリンギング呼び出し信号 電話機のベルを鳴動させることなくメータ用端末等
   を呼び出すために、ノーリンギング通信設備が送出する監視信号
 (13)信号監視通信サービス用設備 アナログ電話用設備を利用して信号監視通信サービ
   ス端末等から送出される監視信号の有無を監視し、その状態変化を信号監視通信サー
   ビスセンタ用端末等に通知するための電気通信回線設備
 (14)信号監視通信サービス端末等 当社の信号監視通信サービス用設備に接続して監視
   信号を送信する端末設備又は自営電気通信設備
 (15)信号監視通信サービスセンタ用端末等 当社の信号監視通信サービス用設備に接続
   して監視信号の状態変化情報を受信する端末設備又は自営電気通信設備
 (16)IP通信網サービス用設備 主としてデータを伝送することを目的として、ディジ
   タル信号により符号の伝送を行うための電気通信回線設備
 (17)IP通信網サービス端末等 当社のIP通信網サービス用設備に接続する端末設備
   又は自営電気通信設備
 (18)CATV映像伝送サービス用設備 主としてCATV映像信号を伝送することを目
   的として、特定の利用者間に設置される専用の伝送路設備及びその附属設備
 (19)CATV映像伝送サービス端末等 当社のCATV映像伝送サービス用設備に接続
   する端末設備又は自営電気通信設備
 (20)ヘッドエンド CATV映像伝送サービス端末等であって、ヘッドエンド(有線テ
   レビジョン放送法施行規則(昭和47年郵政省令第40号)第2条に規定する「ヘッドエ
   ンド」をいいます。)に該当するもの

   第2章 メタリックインタフェースを用いる端末等
    第1節 メタリックインタフェースを用いるアナログ端末等

 (電気的条件等)
第3条  メタリックインタフェースを用いるアナログ専用回線等端末等のうち、別表第1
 号、第2号及び第3号に示す各サービスの電気的条件等については、同表のとおりとしま
 す。

    第2節 第1節以外のメタリックインタフェースを用いるアナログ端末等

 (ノーリンギング通信端末等)
第4条  センタ用端末等については、端末設備等規則第10条から第15条までを準用します。
 また、メータ用端末等については同第13条第2項第1号及び第2号並びに第3項、第14条
 並びに第15条までを準用します。
2 メータ用端末等のノーリンギング呼び出し信号受信時及びノーリンギング通信時におけ
 る直流回路の直流抵抗値は、複数のメータ用端末等が接続されている場合であっても、3
 0V以上53V以下の極性反転電圧で測定した値で、4kΩ以上でなければなりません。

 (信号監視通信サービスセンタ用端末等及び信号監視通信サービス端末等)
第5条  信号監視通信サービスセンタ用端末等については、端末設備等規則第10条から第
 15条までを準用します。また、信号監視通信サービス端末等については、同第10条から第
 13条、第14条(ただし本条第2項別表第7号の監視信号を停止した場合)および第15条を
 準用します。
2 信号監視通信サービス端末等の監視信号を送出する場合は、別表第4号の条件に適合し
 なければなりません。

    第3節 メタリックインタフェースを用いるディジタル端末等

 (電気的条件等)
第6条 メタリックインタフェースを用いるディジタル専用回線等端末等のうち、別表第5
 号、第6号、第7号及び第8号に示す各サービス及びインタフェース種別の電気的条件等
 については同表のとおりとします。また、同表で規定する場合を除き、電気通信回線に対
 して直流電圧を加えてはなりません。

    第4節 第3節以外のメタリックインタフェースを用いるディジタル端末等

 (IP通信網サービス端末等)
第7条 メタリックインタフェースを用いるIP通信網サービス端末等のうち、IP通信網
 サービスメニュー1の基本的機能及び発信の機能等については、端末設備等規則第34条の
 2、第34条の3及び第34条の6を準用します。

   第3章 同軸インタフェースを用いる端末等

 (電気的条件等)
第8条 同軸インタフェースを用いる専用回線等端末等の電気的条件は、別表第9号の条件
 に適合しなければなりません。また、同表で規定する場合を除き、電気通信回線に対して
 直流電圧を加えてはなりません。

   第4章 光インタフェースを用いる端末等

    第1節 光インタフェースを用いる端末等

 (光学的条件)
第9条 光インタフェースを用いる専用回線等端末等のうち、別表第10号に示す各サービス
 及びインタフェース種別の光学的条件については同表のとおりとします。

    第2節 第1節以外の光インタフェースを用いる端末等

 (IP通信網サービス端末等)
第10条 光インタフェースを用いるIP通信網サービス端末等のうち、IP通信網サービス
 メニュー1の基本的機能及び発信の機能等については、端末設備等規則第34条の2、第34
 条の3及び第34条の6を準用します。