News Release

平成15年7月16日


DSL回線のスペクトル管理に関する接続約款変更の
認可申請について



 NTT西日本及びNTT東日本(以下、NTT東西)は、本日、総務大臣に対し新たにスペクトル適合性が確認された伝送方式に係る技術的条件及び事後対策に係る手続きの整備等について、接続約款の変更を行う認可申請を行いました。


1. 概要

 従来、スペクトル適合性が確認されていなかった伝送方式(以下、未確認方式)については、接続約款に基づき、暫定的な収容等に係る条件を仮設定して運用してまいりましたが、情報通信審議会が取りまとめた「DSLスペクトル管理の基本的要件」の内容を踏まえ、TTC※1において未確認方式のスペクトル適合性の確認が行われ、その結果が「スペクトル適合性確認結果報告書」(以下、TTC報告書)として公表されたことを受けて、NTT東西では、新たにスペクトル適合性が確認された伝送方式に係る技術的条件及び事後対策に係る手続き等を接続約款に規定いたします。
 ※1 社団法人 情報通信技術委員会


2.接続約款の見直し内容

(1)新たにスペクトル適合性が確認された伝送方式に係る技術的条件
 従来、未確認方式として接続約款に規定されていた伝送方式(例えば、最大12Mb/sのDSLサービスの提供のために用いられている伝送方式等)について、スペクトル適合性が確認された伝送方式として技術的条件を追加します。

(2)事後対策に係る手続きの整備について
 TTC報告書において事後対策を行う必要があるとされた伝送方式(以下、事後対策対象方式)を用いてDSLサービスを提供する事業者様は、同一カッド※2内の相手方回線(TTC報告書において申告可能とされた伝送方式を用いるものに限ります。)を提供する事業者様から漏えいによる影響の申告があった場合には、事後対策(事後対策対象方式以外の伝送方式に変更すること又は収容制限のある伝送方式として取り扱うこと)を講じる必要があることを規定します。
 また、同一カッド内の相手方回線からの漏えいによる影響を受けたDSL回線の提供事業者様からの申し出があった場合に、当社が、未確認方式又は事後対策対象方式(同一カッド内の相手方回線がTTC報告書において申告可能とされた伝送方式を用いるものに限ります。)を用いている相手方回線の提供事業者名、伝送方式名及び回線識別番号を調査し、申し出を行った事業者様に通知する手続きに要する費用を新たに規定します。
 ※2 メタルケーブルにおいて、2対の回線を撚ったもの。

(1回線ごとに)
漏えいによる影響を受けたDSL回線の提供事業者様からの申告により、同一カッド内の相手方回線が未確認方式又は事後対策対象方式であるかどうかの事実、及びその回線の提供事業者名等の調査に要する手続きに要する費用 NTT西日本:1,114円
NTT東日本:1,159円

(3)線路情報開示システムの機能改善について
 線路情報開示システムの事業者様向けの画面に「DSLスペクトル管理の基本的要件」に記載された線路モデルによる「所外ケーブル伝送損失」及び「所外ケーブル換算線路長」を表示するための機能改善を行い、合わせて接続料金を改定することとします。
(月額)
線路情報開示システムに係る接続料金 改定後料金(案) (参考)現行料金
NTT西日本:5,248千円
NTT東日本:5,400千円
NTT西日本:5,154千円
NTT東日本:5,306千円


3.実施時期

 総務大臣の認可を得た後、速やかに接続約款の変更を実施します。
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