News Release

平成13年10月1日


DSL事業者とのMDF接続(Annex H方式)に関する
個別協定の認可申請について



 NTT西日本及びNTT東日本(以下「NTT東西」)は、本日、総務大臣に対し電気通信事業法第三十八条の二第七項の規定に基づき、DSL事業者とのMDF接続(Annex H方式※1)に関する個別協定を締結するための認可申請を行いました。
※1 Annex H方式: ITU−T勧告 G.992.1におけるAnnex H方式のことで、SSDSL方式ともいう。DMT(離散マルチトーン)変調を用い、時分割多重で双方向対称伝送を行うDSL方式。速度は、上り下りとも最大1.5Mbit/s程度


1.概要
 他事業者様がNTT東西の端末回線を利用してDSLサービスを提供する際のMDF接続(DSL接続サービスタイプ2)形態において、他事業者様から今回新たにAnnex H方式の接続要望がありました。
 Annex H等のADSL及びSDSL以外の新しい提供方式については、郵政省「高速デジタルアクセス技術に関する研究会」報告書(平成12年7月3日)及び電気通信審議会答申(平成12年11月17日)において、(社)電信電話技術委員会(以下「TTC」)におけるスペクトラムマネジメント※2の検討結果を踏まえて対応すべきとされていたところです。
 その後、TTCにおいて「メタリック加入者線伝送システムのスペクトル管理」に係る標準化の検討が進められたことを受けて、TTCにおけるスペクトラムマネジメントの現在の検討状況を反映した条件での提供を暫定的に行うこととし、ご要望いただいていた他事業者様との協議も整ったことから、電気通信事業法第三十八条の二第七項の規定に基づく個別協定として認可申請を行うこととしました。
※2 スペクトラムマネジメント: スペクトル管理と同意義。回線相互の漏話干渉が存在する同一メタルケーブル内での複数サービス・伝送技術が共存できる条件を定めること。


2.認可申請内容

(1)実施内容
 DSL接続サービスにおけるAnnex H方式の提供については標準ADSL(ITU-T G.992.1、G.992.2準拠のAnnex C方式、Annex A方式)回線、ISDN(ITU-T G.961、TTC JT-G961準拠)回線等と同一カッド※3内には収容しないという条件で提供します。
※3 カッド:メタリックケーブルの基本単位で、1対の銅線を2組より合わせたもの。

(2)実施期間等
 今回の認可申請については、TTCにおいて「メタリック加入者線伝送システムのスペクトル管理」に係る標準化が実施され、NTT東西が接続約款を変更するまでの一定期間に限定した形での提供とします。なお、他の他事業者様から同様のご要望がある場合には、同等の対応を行います。


3.実施時期
総務大臣の認可を得た後、速やかに実施します。



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