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不正アクセス禁止法

不正アクセス禁止法(不正アクセス行為の禁止等に関する法律)は、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪を防止するなどの観点から不正アクセス行為やそれに関連する行為を禁止する法律で、2000年に施行されました。
不正アクセス禁止法における「不正アクセス行為」とは、アクセス権限のない第三者が、他者の識別符号(IDやパスワード等)を利用して不正にログインしたり、情報機器やサービスの脆弱性を突いて不正利用できる状態にしたりする行為のことです。

また、不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為そのものだけでなく、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為や、不正アクセス行為を助長する行為、なりすましなどの手口で識別符号の入力を不正に要求する行為も禁じられています。

不正アクセス禁止法は全部で14条あり、第一条は法律の目的、第二条は定義、第三条から第七条は禁止される行為、第八条から第十条は不正アクセス行為からの防御についてとるべき措置等が定められています。また、第十一条から第十四条では、懲役や罰金などの罰則が定められています。

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