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2015年 改正個人情報保護法

2015年改正個人情報保護法は、2003年に公布され、2005年に全面施行された「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)の改正法です。2015年改正個人情報保護法は、2015年に 公布され、2017年5月30日より全面施行されました。 
高度情報通信社会の発展にともない、事業者の個人情報利用が活発化し、個人情報は国内外問わず収集されるようになりました。通信技術やAI・ビッグデータ技術の進歩により生活の利便性は向上しましたが、プライバシー侵害や個人情報漏えいなどのリスクも高まっています。
 
2015年改正個人情報保護法は、国際的な個人情報保護の動向、情報通信技術の進歩、個人情報を活用した産業の発展などの状況を踏まえ、3年ごとに個人情報保護に関する制度の見直しを実施することを規定しています。
 
また、2015年改正個人情報保護法は、中小企業を含めたすべての事業者が対象となっており、個人情報の不適切な利用を禁止しています。
 
また、2015年改正個人情報保護法は、個人情報の利用目的を明確にすることや、個人情報の第三者提供に際して記録を残すことを義務付けています。個人情報の定義もより具体的に示され、個人が特定できるカメラ画像、顔・指紋・虹彩などの生体認証データ、DNAデータなども個人情報に含まれることが明確化されました。
 
さらに、2020年に公布され、2022年に全面施行された2020年改正個人情報保護法は、情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告及び本人への通知を義務付けています。

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