規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 |
第1条(約款の適用)注書 き |
当社が別に定めるもの | テレホンオペレータサービス、端末機器 の販売等 |
第3条(用語の定義)19欄 (相互接続点) |
当社が別に定める者 | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
第5条(電話サービスの種 類)支店代行電話の欄 |
3行目の「当社が別に定 める協定事業者」 |
東日本電信電話株式会社 |
14行目の「当社が別に定 める協定事業者」 |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | |
15行目の「当社が別に定 める協定事業者」 |
東日本電信電話株式会社 | |
第61条(相互接続点との間 の通話等)第1項 |
当社が別に定めた通話 | 別紙1 |
第68条(発信電話番号及び 発信者名通知)(注2) |
(2)の「当社が別に定め る相互接続通話」 |
アナログ方式の自動車・携帯電話(一部 を除く)への通話、地域系事業者(一部 を除く)の契約者回線への通話、国際通 話等(発信者名通知の場合は、当社又は 東日本電信電話株式会社の契約者回線以 外のものへの通話等) |
第68条(発信電話番号及び 発信者名通知)(注3) |
当社が別に定める方法 | 契約者が指定する時点において「契約者 名」、「電話帳掲載名」又は「請求書送 付先名」として登録されている名称のい ずれかを、10文字以内で、かつ、JI S第1・2水準の文字により、当社の定 める基準に基づき発信者名として指定 |
第68条の2(優先接続) (注1) |
(2)の「当社が別に定め る通話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態以外の番 号形態で接続される通話 |
(5)の「当社が別に定め るもの」 |
市外局番+177 | |
(6)の「当社が別に定め る付加機能等」 |
(当社の付加機能等) フリーアクセス、ナビアクセス、APナ ビ、#ダイヤル、ノーリンギング通信機 能、他事業者アクセス短桁ダイヤル機能、 でんわ会議、メッセージイン、ダイヤル Q (NTTコミュニケーションズ株式会社 の付加機能) フリーダイヤル、ナビダイヤル、クレジ ット通話機能、テレドーム、テレゴング、 メンバーズネット機能(グループ内通話) (その他の付加機能) フリーホン、VPN機能 | |
(8)の「当社が別に定め る相互接続通話」 |
携帯・自動車電話事業者、PHS事業者、 無線呼出し事業者(発信課金方式のもの に限る)に着信する通話 | |
第82条(協定事業者に係る 債権の譲受等)第1項 |
当社が別に定める者 | NTTコミュニケーションズ株式会社 |
第85条(契約者の切分責任) 注書き |
当社が別に定めるところ | 端末設備保守契約 |
第96条(協定事業者の電気 通信サービスに関する料金 の回収代行) |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ ニケーションズ株式会社 |
第97条(協定事業者による 電話サービスに関する料金 の回収代行) |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社 |
第99条(電話番号案内) | 注1の「当社が別に定め る協定事業者」 |
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ ニケーションズ株式会社、NTTドコモ グループ(自動車・携帯電話のみ)、株 式会社ジェイコム関東、日本テレコム株 式会社、ケイディーディーアイ株式会社、 東京通信ネットワーク株式会社 |
注2の「当社が別に定め る数」 |
15件(手動案内) | |
注4の「当社が別に定め る協定事業者」 |
東日本電信電話株式会社、NTTドコモ グループ(自動車・携帯電話のみ)、株 式会社ジェイコム関東、株式会社ジェイ コム東京、株式会社ジェイコム湘南、株 式会社ジェイコム関西、日本テレコム株 式会社、ケイディーディーアイ株式会社、 東京通信ネットワーク株式会社 | |
第101条(相互接続番号案 内に係る料金の取扱い) |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ ニケーションズ株式会社、NTTドコモ グループ、DDIポケット電話株式会社、 アステルグループ(NTT網活用型)、 東京通信ネットワーク株式会社、株式会 社ジェイコム関東、日本テレコム株式会 社、株式会社ジェイコム東京、株式会社 ジェイコム湘南、株式会社ジェイコム関 西 |
別記5(相互接続通話の料 金の取扱い) |
(3)の「当社が別に定め る電気通信設備」 |
ケイディーディーアイ株式会社のダイヤ ルアップルータ、NTTコミュニケーシ ョンズ株式会社のオープンコンピュータ 通信網サービス(第2種オープンコンピ ュータ通信網サービス(コース2)以外 のものとします。)及びビデオテックス 通信サービスに係る電気通信設備 |
(3)のアの「当社が別に 定めるもの」 |
ケイディーディーアイ株式会社のダイヤ ルアップルータ、NTTコミュニケーシ ョンズ株式会社のオープンコンピュータ 通信網サービス(第2種オープンコンピ ュータ通信網サービス(コース2)以外 のものとします。)及びビデオテックス 通信サービスに係る電気通信設備 | |
(3)のイの(イ)の「当社 が別に定める通話」 |
陸上移動無線データ通信事業者網から発 信し、当社の網に着信する通話 | |
(7)の「当社が別に定め る協定事業者」 |
・東日本電信電話株式会社 ・NTTコミュニケーションズ株式会社 ・NTTドコモグループ(115への通 話に限ります。) | |
(8)のイの「当社が別に 定めるもの」 |
テレグローブ・サービス・ジャパン株式 会社に係る他社相互接続通話を伴うもの のうち、当社の網に着信する通話 | |
(9)の「当社が別に定め る相互 接続通話」 |
NTTコミュニケーションズ株式会社の 第2種オープンコンピュータ通信網サー ビス(コース2)、第2種パケット交換 サービス、データ伝送サービスのダイヤ ルアップアクセスサービス、第1種ファ クシミリ通信網サービス又は第1種ビデ オテックス通信網サービス(タイプ1) に係る相互接続通話、その他電気通信番 号規則第5条に規定する電気通信番号を 用いてインターネット等へアクセスする サービスに係る相互接続通話 | |
(9)の「当社が別に定め るもの」 |
アステルグループ(NTT網活用型)網 から発信し、当社網を経由し日本テレコ ム株式会社又はケイディーディーアイ株 式会社網に着信する通話の一部 | |
別記8(電話帳の普通掲載) | (1)の「当社が別に定め るところ」 |
別紙2 |
(1)のイの「当社が別に 定める職業区分」 |
電話帳に記載されている職業区分 | |
(3)の「当社が別に定め る協定事業者」 |
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ ニケーションズ株式会社、NTTドコモ グループ、株式会社ジェイコム関東、株 式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイ コム湘南、株式会社ジェイコム関西、日 本テレコム株式会社、ケイディーディー アイ株式会社、東京通信ネットワーク株 式会社 | |
別記9(電話帳の掲載省略) | (4)の「当社が別に定め る記号等」 |
電話帳の「掲載についてのご案内」欄に 記載 |
別記10(電話帳の重複掲載) | (1)の「当社が別に定め るところ」 |
別紙2 |
(4)の「当社が別に定め る協定事業者」 |
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ ニケーションズ株式会社、NTTドコモ グループ、株式会社ジェイコム関東、株 式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイ コム湘南、株式会社ジェイコム関西、日 本テレコム株式会社、ケイディーディー アイ株式会社、東京通信ネットワーク株 式会社 | |
別記11(電話帳の発行) | 当社が別に定める掲載地 域 |
生活圏や単位料金区域を基本とし、地理 的諸条件及び行政区画等を考慮し、通話 の交流上一体と認められる地域 |
当社が別に定める周期 | 原則として12ヶ月又は18ヶ月 | |
別記13(その他の電話帳) | 「当社が別に定めるとこ ろ」 |
タウンページ情報販売サービス、CD− ROM電話帳、点字電話帳、各地域で発 行する電話帳、電話番号照会記録サービ ス |
別記21(料金明細内訳書の 送付) |
別に定めるところ | 料金月(1カ月分)をとりまとめて「料 金請求書」又は「料金領収書・口座振替 のお知らせ」に同封して送付 |
別記22(テレホンカードの 販売)の(5) |
当社が別に定めるところ | 交換手数料の支払い |
別記26(協定事業者の電気 通信サービスに関する手続 きの代行) |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社、NTTコミュ ニケーションズ株式会社 |
別記27(情報料回収代行の 承諾) |
(2)の「当社が別に定め る方法」 |
(暗証番号登録・変更のダイヤル手順) 134→2→99→設定用コード(4桁)→ 暗証番号(4桁) (暗証番号の利用のダイヤル手順) 番組番号→暗証番号(4桁) |
(3)の「当社が別に定め る有料情報サービス」 |
パスワードジャンル(0990-「6」-***** の番号帯)の有料情報サービス | |
(5)の「当社が別に定め るところ」 |
書面により受け付ける | |
別記34(相互接続通話の接 続形態と料金の取扱い) |
接続形態4の欄の「当社 が別に定めるもの」 |
ケイディーディーアイ株式会社のダイヤ ルアップルータ、NTTコミュニケーシ ョンズ株式会社のオープンコンピュータ 通信網サービス(第2種オープンコンピ ュータ通信網サービス(コース2)以外 のものとします。)及びビデオテックス 通信サービスに係る電気通信設備 |
料金表通則11(料金等の支 払い) |
当社が別に定めるもの | フリーアクセス、クレジット機能、コレ クト機能等により即時に料金が支払われ ない通話 |
料金表通則14(消費税相当 額の加算) |
当社が別に定める相互接 続通話 |
フリーダイヤル、クレジット機能、コレ クト機能により即時に料金が支払われな い通話 |
料金表第1表第1(基本料 金)2−1−4(契約者回 線が異経路となる場合の回 線使用料の加算額) |
別に算定する実費の算定 方法 |
別紙3 |
料金表第1表第1(基本料 金)2−1−5(付加機能 使用料)通話中着信機能 |
イ欄の「当社が別に定め るもの」 |
100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、 NTTコミュニケーションズ株式会社の フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際 電話の番号、001、0070、0077、0081、 0086、0088で始まる番号等以外の番号を 使用しているもの |
ウ欄の「当社が別に定め る方法」 |
(ダイヤル手順) 146→8→1(再生)→5#(消去) | |
自動着信転送機能 (転送でんわ) |
当社が別に定めるもの | 100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、 NTTコミュニケーションズ株式会社の フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際 電話の番号、001、0070、0077、0081、 0086、0088で始まる番号等以外の番号を 使用しているもの |
高度自動着信転送機能 (ボイスワープ) |
基本機能の欄の「当社が 別に定めるもの」 |
100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、 NTTコミュニケーションズ株式会社の フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際 電話の番号、001、0070、0077、0081、 0086、0088で始まる番号等以外の番号を 使用しているもの |
追加機能の欄の「当社が 別に定めるもの」 |
100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、NTTコミュニケーションズ 株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ ル及びファクシミリ通信網、国際電話の 番号、001、0070、0077、0081、0086、 0088で始まる番号等以外の番号を使用し ているもの | |
複合着信転送機能 (マジックボックス) |
当社が別に定めるもの | 100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、伝言ダイヤル、♯ダイヤル、 NTTコミュニケーションズ株式会社の フリーダイヤル及びナビダイヤル、国際 電話の番号、001、0070、0077、0081、 0086、0088で始まる番号等以外の番号を 使用しているもの |
イ欄の「当社が別に定め るもの」 |
契約者回線から転送された通話 | |
イ欄の「当社が別に定め る方法」 |
(再生のダイヤル手順) @契約者回線の場合 146→8→1 A契約者回線以外の場合 センタ用アクセス番号→契約者回線番号 →#→センタ用暗証番号→#→1→# (消去のダイヤル手順) メッセージ再生中・再生終了後→5→# | |
備考8の「当社が別に定 めるところ」 |
利用するセンタのアクセス番号は当社が 指定 | |
指定番号着信識別機能 (なりわけサービス) |
当社が別に定めるもの | 100番や104番などの3桁の番号、フリー アクセス、ナビアクセス、APナビ、ダ イヤルQ、NTTコミュニケーションズ 株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ ル及びファクシミリ通信網、国際電話の 番号、001、0070、0077、0081、0086、 0088で始まる番号等以外の番号を使用し ているもの |
着信課金機能 | 備考5の「当社が別に定 めるところ」 |
@県内全域指定 A県内個別指定、のいずれかを指定。 「県内個別指定」とした場合は、県内 の市外局番を元に括られた地域(MA と同じとなる場合は除く)とMA単位 ごとに指定が可能。 |
着信短縮ダイヤル機能 (#ダイヤル) |
当社が別に定める地域 | 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、 関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10 ブロック |
備考3の「当社が別に定 めるもの」 |
単独電話、着信用電話、支店代行電話、 有線放送電話接続電話、総合ディジタル 通信サービス | |
迷惑電話おことわり機能 | 当社が別に定めるもの | 一部のアナログ方式の自動車・携帯電話 の番号及び一部のPHSの番号等を除く 番号 |
発信電話番号受信機能 (ナンバー・ディスプレイ) |
基本機能の欄の「当社が 別に定める番号等」 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の 番号、PHSの番号、地域系事業者の 契約者回線番号(一部を除く)等 ・電話サービスの代表番号通知機能、追 加番号通知機能、特定番号通知機能等 を利用する発信に係る契約者回線から その契約者回線の電話番号に替えて通 知される番号 ・総合ディジタル通信サービスの特定番 号通知機能等を利用する発信に係る契 約者回線からその契約者回線の契約者 回線番号に替えて通知される番号 ・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏 外」等の通知できない理由 |
発信電話番号通知要請機能 (ナンバー・リクエスト) |
当社が別に定める方法に より行う通話 |
通話の発信に先立ち「 186」をダイヤル して行う通話 |
発信電話番号アナウンス機 能(タイプ1) (ナンバー・アナウンス) |
当社が別に定める方法 | (ダイヤル手順) 136→1(アナウンス)→3(発信) |
特定番号通知機能 | 当社が別に定めるもの | 0120、0800で始まるサービス番号の着信 課金機能を利用しているもの |
当社が別に定める協定事 業者が付与する着信課金 番号等 |
NTTコミュニケーションズ株式会社、 日本テレコム株式会社、ケイディーディ ーアイ株式会社及び東京通信ネットワー ク株式会社が提供する着信課金機能に係 る0120で始まるサービス番号 | |
発信電話番号非通知機能 | 当社が別に定める方法 | 通話の発信に先立ち「 186」をダイヤル して行う通話 |
登録制御信号受信機能 | 当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社 |
他事業者アクセス短桁ダイ ヤル機能 |
当社が別に定めるもの | 硬貨収納等信号送出機能を利用して いる契約者回線 |
当社が別に定める協定事 業者 |
NTTコミュニケーションズ株式会社、 ケイディーディーアイ株式会社、日本テ レコム株式会社 | |
電話会議機能 (でんわ会議) |
備考1の「当社が別に定 めるところ」 |
2週間前からホスト回線より予約が可能 |
備考2の「当社が別に定 めるところ」 |
180分( 10分単位)以内で、2回まで延 長可能 | |
発信電話番号アナウンス機 能(タイプ2) (ナンバーお知らせ136) |
4行目の「当社が別に定 めるもの」 |
硬貨収納等信号送出機能、発信電話番号 アナウンス機能(タイプ1)、番号情報 送出機能(複数回線利用の場合)又はN TTコミュニケーションズ株式会社のテ レドームを利用している契約者回線及び ダイヤルQ提供回線 |
7行目の「当社が別に定 めるもの」 |
「公衆電話」・「非通知」・「表示圏外」 等番号を通知できない理由 | |
備考5の「当社が別に定 める方法」 |
(ダイヤル手順) 136→1(アナウンス)→3(発信) | |
通話終了通知機能 (空いたらお知らせ159) |
当社が別に定めるもの | フリーアクセス、ナビアクセス、APナ ビ、着信短縮ダイヤル機能、代表機能 (総合ディジタル通信サービスとの混在 の場合)、NTTコミュニケーションズ 株式会社のフリーダイヤル、ナビダイヤ ル、テレドーム又はテレゴングを利用し ている契約者回線及びダイヤルQ提供回 線以外の契約者回線 |
当社が別に定める協定事 業者 |
東日本電信電話株式会社 | |
備考1の「当社が別に定 めるもの」 |
硬貨収納等信号送出機能、追加番号通知 機能、番号情報送出機能、又は発着信専 用機能を利用している契約者回線及びダ イヤルQ提供回線 | |
備考2の「当社が別に定 める時間」 |
15秒 | |
備考3の「当社が別に定 める方法」 |
通話終了通知後5分以内に下記のダイヤ ルを行う (ダイヤル手順) 159→3(発信) | |
料金表第1表第2(通話に 関する料金)1(適用) |
(4)「通話時間の測定等」 の欄のアの「当社が別に 定める通話」 |
別紙4 |
(7)「無線呼出し事業者 等に係る相互接続通話の 料金の適用」の欄の「接 続対象地域」 |
別紙5 | |
(10)「通話の付加サービ スに関する取扱い」のア 欄の(ア)の「当社が別に 定める協定事業者」 |
NTTドコモグループ | |
(10)「通話の付加サービ スに関する取扱い」のア 欄の(イ)の「当社が別に 定める協定事業者」 |
東日本電信電話株式会社 | |
(13)「公衆ファクスサー ビスを利用して行う通話 に関する料金の適用」の 欄のクの「当社が別に定 める者」 |
東日本電信電話株式会社 | |
(15)「選択制による通話 料金の月極割引の適用」 の欄のエの「当社が別に 定めるところ」 |
別紙6 | |
料金表第1表第2(通話に 関する料金)2(料金額) |
2−2−1−1の備考1 の「当社が別に定めるも の」 |
NTTコミュニケーションズ株式会社の 手動クレジット通話 |
2−2−1−2の備考1 の「当社が別に定めるも の」 |
該当なし | |
2−2−2の備考1の 「当社が別に定めるもの」 |
NTTコミュニケーションズ株式会社の 手動クレジット通話 | |
通話料金別表 1 深夜・早朝の時間帯に おける特定電話番号への 通話料金の月極割引 (テレホーダイ) |
(1)「定義等」の欄のア の「当社が別に定める電 話番号以外の番号」 |
APナビ番号(プラン1のみ)、総合デ ィジタル通信サービスの契約者回線番号、 無線呼出し事業者又は陸上移動無線デー タ通信事業者の番号 |
(1)「定義等」の欄のウ の「当社が別に定める通 話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ れる通話又はAPナビ通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の(ア)の「当社が別に定 めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話、NTTコミュニ ケーションズ株式会社を経由して行う隣 接区域内通話等 | |
(1)「定義等」の欄のウ の(イ)の「当社が別に定 める付加機能等」 |
フリーアクセス、ナビアクセス、電話会 議(予約者課金)、ダイヤルQ、♯ダイ ヤル、メッセージイン | |
(2)「承諾」の欄のイの (イ)の「当社が別に定め る方法」 |
通話先電話番号を全桁記録する | |
2 全時間帯における特定 電話番号への通話料金の 月極割引 (i・アイプラン) |
(1)「定義等」の欄のア の「当社が別に定める電 話番号以外の番号」 |
APナビ番号、総合ディジタル通信サー ビスの契約者回線番号、無線呼出し事業 者又は陸上移動無線データ通信事業者の 番号 |
(1)「定義等」の欄のウ の「当社が別に定める通 話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ れる通話又はAPナビ通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の(ア)の「当社が別に定 めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話、NTTコミュニ ケーションズ株式会社を経由して行う隣 接区域内通話等 | |
(1)「定義等」の欄のウ の(イ)の「当社が別に定 める付加機能等」 |
フリーアクセス、ナビアクセス、電話会 議(予約者課金)、ダイヤルQ、♯ダイ ヤル、メッセージイン | |
(2)「承諾」の欄のイの 「当社が別に定める方法」 |
通話先電話番号を全桁記録する | |
3 区域内通話の通話料金 の月極割引 (タイムプラス) |
(1)「定義等」の欄のイ の「当社が別に定める通 話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ ビ通話 |
(1)「定義等」の欄のイ の(ア)の「当社が別に定 めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 | |
(1)「定義等」の欄のイ の(イ)の「当社が別に定 める付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
4 隣接区域内通話等の通 話料金の月極割引 (エリアプラス) |
(1)「定義等」の欄のイ の「当社が別に定める通 話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ れる通話又はナビアクセス通話 |
(1)「定義等」の欄のイ の(ア)の「当社が別に定 めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話、NTTコミュニ ケーションズ株式会社を経由して行う隣 接区域内通話等 | |
(1)「定義等」の欄のイ の(イ)の「当社が別に定 める付加機能等」 |
フリーアクセス、APナビ、電話会議 (予約者課金) | |
5 通話料金上位電話番号 への通話料金の月極割引 (ケンタくん) |
(1)「定義等」の欄のア の「当社が別に定める電 話番号以外の番号」 |
ナビアクセス番号、APナビ番号、総合 ディジタル通信サービスの契約者回線番 号、無線呼出し事業者又は陸上移動無線 データ通信事業者の番号 |
(1)「定義等」の欄のウ の「当社が別に定める通 話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ ビ通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の(ア)の「当社が別に定 めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の(イ)の「当社が別に定 める付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
(2)「承諾」の欄のイの 「当社が別に定める方法」 |
通話先電話番号を全桁記録する | |
6 区域外通話等における 通話料金上位電話番号へ の通話料金の月極割引 (ケンタくん5) |
(1)「定義等」の欄のア の「当社が別に定める電 話番号以外の番号」 |
ナビアクセス番号、APナビ番号、総合 ディジタル通信サービスの契約者回線番 号、無線呼出し事業者又は陸上移動無線 データ通信事業者の番号 |
(1)「定義等」の欄のウ の「当社が別に定める通 話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ ビ通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の(ア)の「当社が別に定 めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の(イ)の「当社が別に定 める付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
(2)「承諾」の欄のイの 「当社が別に定める方法」 |
通話先電話番号を全桁記録する | |
7 区域外通話等の通話料 金の月極割引 (スーパーケンタくん) |
(1)「定義等」の欄のエ の「当社が別に定める通 話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ ビ通話 |
(1)「定義等」の欄のエ の(ア)の「当社が別に定 めるもの」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
(1)「定義等」の欄のエ の(イ)の「当社が別に定 める付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
8 同一設置場所の回線群 を単位とする通話等に関 する料金の月極割引 (ワリビッグ) |
(1)「定義等」の欄のイ の「当社が別に定めると ころ」 |
希望により割引選択回線の契約者へ請求 を分割することが可能。ただし、請求書 送付先と当該割引選択回線の名義は同一 とする。 |
(1)「定義等」の欄のウ の表中「割引選択回線が 電話サービスに係るもの である場合」の区分の 「当社が別に定める通話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ ビ通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の表中「割引選択回線が 電話サービスに係るもの である場合」の区分の 「当社が別に定めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の表中「割引選択回線が 電話サービスに係るもの である場合」の区分の 「当社が別に定める付加 機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
(1)「定義等」の欄のウ の表中「割引選択回線が 総合ディジタル通信サー ビスに係るものである場 合」の区分の「当社が別 に定めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の表中「割引選択回線が 総合ディジタル通信サー ビスに係るものである場 合」の区分の「当社が別 に定める付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
9 回線群を単位とする通 話等に関する料金の月極 割引 (ワリマックス) |
(1)「定義等」の欄のイ の「当社が別に定めると ころ」 |
希望により割引選択回線の契約者へ請求 を分割することが可能。ただし、請求書 送付先と当該割引選択回線の名義は同一 とする。 |
(1)「定義等」の欄のウ の表中「割引選択回線が 電話サービスに係るもの である場合」の区分の 「当社が別に定める通話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ ビ通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の表中「割引選択回線が 電話サービスに係るもの である場合」の区分の 「当社が別に定めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の表中「割引選択回線が 電話サービスに係るもの である場合」の区分の 「当社が別に定める付加 機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
(1)「定義等」の欄のウ の表中「割引選択回線が 総合ディジタル通信サー ビスに係るものである場 合」の区分の「当社が別 に定めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 | |
(1)「定義等」の欄のウ の表中「割引選択回線が 総合ディジタル通信サー ビスに係るものである場 合」の区分の「当社が別 に定める付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
10 第2種電気通信事業者 を割引選択代表回線の契 約者とする回線群単位の 通話等に関する料金の月 極割引(県内異名義割引 サービス) |
(1)「定義等」の欄のエ の表中「割引選択回線が 電話サービスに係るもの である場合」の区分の 「当社が別に定める通話」 |
通常のダイヤル通話の番号形態で接続さ れる通話、ナビアクセス通話又はAPナ ビ通話 |
(1)「定義等」の欄のエ の表中「割引選択回線が 電話サービスに係るもの である場合」の区分の 「当社が別に定めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 | |
(1)「定義等」の欄のエ の表中「割引選択回線が 電話サービスに係るもの である場合」の区分の 「当社が別に定める付加 機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
(1)「定義等」の欄のエ の表中「割引選択回線が 総合ディジタル通信サー ビスに係るものである場 合」の区分の「当社が別 に定めるもの」 |
無線呼出し事業者(発信課金方式のもの を除く)又は陸上移動無線データ通信事 業者等に着信する通話 | |
(1)「定義等」の欄のエ の表中「割引選択回線が 総合ディジタル通信サー ビスに係るものである場 合」の区分の「当社が別 に定める付加機能等」 |
フリーアクセス、電話会議(予約者課金) | |
(2)「承諾」の欄のイの 「当社が別に定める書類」 |
・ホスト契約者とメンバ契約者間の利用 契約を定めた「約款」又は「契約書」 ・契約者の見込み回線数及び所要資金の 額を記載した「営業活動計画書」 ・その他、承諾事項に記載した必要書類 | |
(2)「承諾」の欄のウの (エ)のAの「当社が別に 定める基準」 |
過去6ヶ月の預金残高証明書において、 3,000万円以上の残高があること | |
(2)「承諾」の欄のウの (エ)のBの「当社が別に 定める一定の経理的基礎」 |
・最近3事業年度の各年度において、経 常利益が発生していること。 ・最近の事業年度において経常利益が発 生しており、累積欠損金の額が資本金 の5%未満であること。 ・任意積立金の額(累積欠損金がある場 合はその額を控除した額)が資本金の 5%以上であること。 ・当該事業年度の所要資金の額を当該法 人の親会社が融資若しくは出資する約 束があること、及び親会社が上記の経 理的基礎を有していること。 | |
(2)「承諾」の欄のエの 「当社が別に定める期間 毎」 |
基本的には1年毎 | |
料金表第1表(料金)第3 (手続きに関する料金)1 (適用)(2)(契約料の適 用に関する特例)ウ |
当社が別に定めるところ | 総合ディジタル通信サービス契約約款第 21条(当社が行う第1種契約の解除)第 1項第2号に規定するところにより契約 を解除された総合ディジタル通信サービ スに係る契約者が、その場所において加 入電話の提供を受ける契約を締結すると き。 |
料金表第2表(工事に関す る費用)第2(工事費) (10)「別棟配線等の場合 の屋内配線工事費の適用」 の欄 |
ウの「当社が別に定める 配線工事」 |
臨時加入電話に準ずる短期利用の電話 (※)の屋内配線工事であって、その適 用については臨時加入電話の場合の屋内 配線工事に準じて取り扱います。 (※)臨時加入電話に準ずる短期利用の 電話の例 ・臨時加入電話と同時に工事する電話 ・ゴルフ場、野球場、競技場、テレビ 局等各種イベント会場に設置する電 話 ・工事現場に設置する電話 ・選挙事務所に設置する電話 |
料金表第2表第3(線路設 置費)2(線路設置費の額) 備考欄 |
「別に算定する実費の算 定方法」 |
別紙3 |
料金表第4表(番号案内料) 1(適用)(1)「視覚障害 者等が利用する場合の番号 案内料の免除」の欄のア |
「当社が別に定めるとこ ろ」 |
あらかじめ届け出た電話番号と暗証番号 をオペレーターに告げる |
附則第3条(付加機能に関 する経過措置)第1項表中 の着信短縮ダイヤル機能の 欄 |
「当社が別に定める地域」 | 北海道、東北、信越、関東、北陸、東海、 関西、中国、四国、九州・沖縄の全国10 ブロック |
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