当社が別に定める内容について

音声利用IP通信網サービス契約約款における当社が別に定める内容

規定条文 規定内容 別に定める内容
第1条(約款の適用)注書
当社が別に定めるもの 端末機器の販売等
第3条(用語の定義)4欄
(国際通信)
当社が別に定める電気
通信事業者(特定衛星
携帯端末)
Iridium Communications Inc.
Thuraya Telecommunications Company
Inmarsat Global Ltd.
当社が別に定める電気
通信事業者(国際ネッ
トワーク設備)
Transatel
第3条(用語の定義)6欄
(音声利用IP通信網)
当社が別に定めるもの 電気通信番号規則別表第1号に規定する
固定端末系伝送路設備を識別するための
電気通信番号
第12条(契約者回線番号)
(注1)
当社が別に定める場合 ・第4種サービスに係る場合
・総務省の定める番号区画と当社の定め
 る番号区画が異なる場合(具体的な区
 域及び番号区画については電話サービ
 ス契約約款における当社が別に定める
 内容の別紙5に掲げる区域)
・他の電気通信事業者が番号ポータビリ
 ティを認めない場合

(参考)
以下ホームページにて技術的に困難な場
合等を掲載
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
joho_tsusin/top/tel_number/kotei_
portability.html
第18条の3(第1種サービ
スの転用)第2項(3)
当社が別に定めるもの メニュー3に係る第1種サービスであっ
て、その保守の態様による細目がタイプ
1のものであるとき。
第18条の3(第1種サービ
スの転用)注書き
当社が別に定めるもの 端末設備貸出サービスに係る利用規約に
より当社が提供する端末設備(配線設備
多重装置を除きます。)及びフレッツ・
テレビ
第18条の4(第1種サービ
スの事業者変更)第2項
(3)
当社が別に定めるもの メニュー3に係る第1種サービスであっ
て、その保守の態様による細目がタイプ
1のものであるとき。
第18条の4(第1種サービ
スの事業者変更)注書き
当社が別に定めるもの 端末設備貸出サービスに係る利用規約に
より当社が提供する端末設備(配線設備
多重装置を除きます。)及びフレッツ・
テレビ
第19条の6(契約者回線番
号)
当社が別に定める場合 ・総務省の定める番号区画と当社の定め
 る番号区画が異なる場合(具体的な区
 域及び番号区画については電話サービ
 ス契約約款における当社が別に定める
 内容の別紙5に掲げる区域)
・他の電気通信事業者が番号ポータビリ
 ティを認めない場合

(参考)
以下ホームページにて技術的に困難な場
合等を掲載
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
joho_tsusin/top/tel_number/kotei_
portability.html
第19条の12(第2種契約に
係る利用権の譲渡)注書き
当社が別に定めるとこ
利用回線の契約を締結している者の指定
するところにより、当社が譲受人にその
第2種契約に係る権利の譲渡があった事
実について確認することとします。
第19条の12の3(第2種サ
ービスの事業者変更)
当社が別に定める場合 その第2種サービスが光コラボレーショ
ンモデルに関する契約に基づき提供され
るものでないものであって、現に利用し
ている第2種サービスから移行する場合
第30条(契約者回線等番号
通知)第1項第3号
当社が別に定める通信 ・アナログ方式の自動車・携帯電話(一
 部を除く)への通信、地域系事業者
 (一部を除く)の契約者回線への通信、
 国際通話等
・第4種サービスについては、下記の通
 信については、その第4種サービスに
 係る契約者回線の電気通信番号規則別
 表第1号に規定する固定端末系伝送路
 設備を識別するための電気通信番号を
 通知し、それ以外の場合は110,118又
 は119を通知します。
 @端末系事業者(東日本電信電話株式
  会社及び当社を除きます。)に係る
  通信
 A一部の携帯・自動車電話事業者に係
  る通信
第38条(延滞利息) 当社が別に定める場合 該当なし
第38条の2(債権の譲渡) 当社が別に定める事業
NTTファイナンス株式会社
当社が別に定める場合 以下のいずれかの場合とします。
@その音声利用IP通信網サービスの契
 約が第4種サービスに係る契約の場合
A第1条(約款の適用)に規定する別段
 の合意に基づく料金その他の提供条件
 により音声利用IP通信網サービス
 (フレッツ光マイタウンサービスを除
 きます。)を提供している場合
B当社が料金月によらず随時に計算し請
 求する場合
Cその音声利用IP通信網サービスの料
 金等の請求情報(その契約者に係る料
 金等の料金明細内訳及び通話明細内訳
 をいいます。)の送付に代えて、コン
 パクトディスク等の媒体又はお客様の
 端末からの操作によるデータ転送によ
 り通知している場合
D契約者が租税特別措置法第86条に基
 づき免税の取扱いを受けている場合
E個々の請求を3階層以上にまとめる場
 合(例:個々の請求を部署単位でまと
 めると2階層となり、更に複数の部署
 の請求を会社全体の請求にまとめると
 3階層となる。)
F広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合(その契約者から、当
 社から請求事業者への債権譲渡を承諾
 する旨の申出があり、当社がその申出
 を認めた場合を除きます。)
G当社の電気通信サービス等に係る料金
 と光コラボレーションモデルに関する
 契約を締結している電気通信事業者が
 IP通信網サービス契約約款に規定す
 るメニュー5を用いて提供する電気通
 信サービスに係る料金をまとめて当社
 が請求する場合
H契約者のシステムに変更が必要となる
 等、契約者に支障が生じると当社が認
 めた場合
I@〜Hに該当する請求又は以下の債権
 に係る請求と一括して請求又は一括し
 て送付される場合
 ・電話サービス契約約款第83条の2
  (債権の譲渡)に規定する当社が別
  に定める場合(Iを除きます。)
 ・総合ディジタル通信サービス契約約
  款第61条の2(債権の譲渡)に規
  定する当社が別に定める場合(Iを
  除きます。)に該当する債権
 ・IP通信網サービス契約約款第47条
  の2(債権の譲渡)に規定する当社
  が別に定める場合(Iを除きます。)
  に該当する債権
 ・特定地域向け音声利用IP通信網サ
  ービス契約約款第43条(債権の譲
  渡)に規定する当社が別に定める場
  合(Gを除きます。)に該当する債
  権
第39条(契約者の切分責任)
注書き
当社が別に定めるとこ
端末設備保守契約
第41条(責任の制限) 当社が別に定める協定
事業者の電気通信サー
ビス
次のサービスのうち、当社が料金設定す
る相互接続通信に利用されるもの
・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ
 ンズ株式会社の中継伝送サービス
・KDDI株式会社の中継伝送サービス
第48条(契約者の氏名等の
通知)第3項
当社が別に定める付加
機能
メッセージ録音機能
着信情報通知機能
ファクシミリ通信蓄積機能
当社が別に定める番号 ・ディジタル方式の自動車・携帯電話の
 番号、地域系事業者の契約者回線番号
 (一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加
 番号通知機能、特定番号通知機能等を
 利用する発信に係る契約者回線からそ
 の契約者回線の電話番号に替えて通知
 される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番
 号通知機能等を利用する発信に係る契
 約者回線からその契約者回線の契約者
 回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」、「非通知」、「表示圏
 外」等の通知できない理由
第50条(協定事業者の電気
通信サービスに関する料金
等の回収代行)
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
第51条(協定事業者による
音声利用IP通信網サービ
スに関する料金等の回収代
行)
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
第53条(番号案内) 当社が別に定める協定
事業者
別紙1
別記1(接続契約者回線等
に係る電気通信サービスの
名称等)(1)
当社が別に定める区域  ホームページにて提供エリアを掲示
http://flets-w.com/
第1種サービスの提供区域については、
マンション等建物ごとに、その建物内に
おけるグレード(配線方式)の提供区域
については専有部(居室等)ごとに設定
します。
別記1(接続契約者回線等
に係る電気通信サービスの
名称等)(2)
当社が別に定める音声
利用IP通信網サービ
ス取扱所
提供区域は別紙2の2のとおりとします。
当社が別に定める区域 LAN型通信網サービス契約約款に規定
する第3種サービスの提供区域
http://www.ntt-west.co.jp/
datatop/search/index.html
に掲示)
別記1(接続契約者回線等
に係る電気通信サービスの
名称等)(4)
当社が別に定める区域 ホームページにてエリアを掲示
https://flets-w.com/
別記1(接続契約者回線等
に係る電気通信サービスの
名称等)(5)Bグループ区
当社が別に定める提供
区域
鳥取県智頭町
鳥取県江府町(2025年2月1日以降は第
2種契約の申込みをすることができませ
ん。)
鳥取県若桜町
島根県海士町
島根県美郷町
島根県川本町
島根県西ノ島町
島根県知夫村
岡山県久米南町
岡山県美作市
岡山県真庭市
岡山県西粟倉村
徳島県つるぎ町
徳島県東みよし町
愛媛県愛南町
愛媛県上島町
宮崎県高千穂町
別記1(接続契約者回線等
に係る電気通信サービスの
名称等)(5)Cグループ区
当社が別に定める提供区域 高知県本山町
高知県土佐町
高知県東洋町
別記1(接続契約者回線等
に係る電気通信サービスの
名称等)(6)
当社が別に定める区域 以下のホームページにて掲示しているエ
リア
http://flets-w.com/
https://www.ntt-west.co.jp/
business/solution/wide/area/
別記2(契約者の地位の承
継)注書き
当社が別に定めるところ 利用回線の契約を締結している者の指定
するところにより、当社が相続人又は合
併後存続する法人、合併若しくは分割に
より設立された法人若しくは分割により
営業を承継する法人にその契約者の地位
の承継があった事実について確認し、そ
の確認をもって、その地位の承継の届出
があったものとみなします。)
別記3(契約者の氏名等の
変更の届出)注書き
当社が別に定めるとこ
氏名、名称又は住所若しくは居所の変更
については、利用回線の契約を締結して
いる者の指定するところにより、当社が
契約者にその氏名、名称又は住所若しく
は居所に変更があった事実について確認
し、その確認をもって、その契約者の氏
名、名称又は住所若しくは居所の変更の
届出があったものとみなします。
請求書の送付先の変更については、別記
3の(1)及び(2)の規定に準じます。
別記4(相互接続通信の料
金の取扱い)
(1)アの当社が別に定
める協定事業者
別紙4に規定する事業者
(1)ウの「当社が別に
定める協定事業者」
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社、ソフトバンク株式会社及び
KDDI株式会社(国際電話不取扱受付
センタ0120-210-364)
(4)の「当社が別に定
める電気通信設備」
KDDI株式会社のダイヤルアップルー
タ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ
ョンズ株式会社のオープンコンピュータ
通信網サービス(第2種オープンコンピ
ュータ通信網サービス(コース2)以外
のものとします。)に係る電気通信設備
(4)の「当社が別に定
めるもの」
KDDI株式会社のダイヤルアップルー
タ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ
ョンズ株式会社のオープンコンピュータ
通信網サービス(第2種オープンコンピ
ュータ通信網サービス(コース2)以外
のものとします。)に係る電気通信設備
(5)の「当社が別に定
める電気通信設備」
別紙5に規定する電気通信番号に係る電
気通信設備
(6)の「当社が別に定
める協定事業者」
・東日本電信電話株式会社
別記6の2(当社が請求し
た料金等の額が支払いを要
する料金等の額よりも過小
であった場合の取扱い)
当社が別に定める場合 契約者が支払いを要する料金等の額に対
して当社の請求に係る費用が過大となる
と見込まれる場合
別記7(料金明細内訳情報
の提供)
当社が別に定めるとこ
「ユーザID」「パスワード」「請求書
番号」により認証を行い、オンラインに
より提供
別記10(協定事業者の電気
通信サービスに関する手続
きの代行)
当社が別に定める協定
事業者
・東日本電信電話株式会社
別記10の2(端末設備の提
供)
当社が別に定めるもの ISDN回線対応端末収容装置、映像通信対
応装置又は身体障害者等が利用する宅内
機器
当社が別に定めるとこ
端末設備貸出サービスに係る利用規約
別記13(携帯・自動車電話
事業者の電気通信サービス)
当社が別に定める電気
通信サービス
・株式会社NTTドコモ、KDDI株式
 会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソ
 フトバンク株式会社及び楽天モバイル
 株式会社の提供する電気通信サービス
 (無線設備規則第3条第1号に規定す
 る携帯無線通信に限ります。)
別記14(IP電話事業者の
電気通信サービス)
当社が別に定める電気
通信サービス
別紙6
別記15(相互接続通信の接
続形態と料金の取扱い)
当社が別に定めるもの KDDI株式会社のダイヤルアップルー
タ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ
ョンズ株式会社のオープンコンピュータ
通信網サービス(第2種オープンコンピ
ュータ通信網サービス(コース2)以外
のものとします。)に係る電気通信設備
料金表第1表第1類第1
(第1種サービスに係るも
の)1(適用)(1)ア
当社が別に定める方法 メニュー2については、連絡先電話番号
を一部又は全桁記録する
料金表第1表第1類第1
(第1種サービスに係るも
の)1(適用)(2)備考5
当社が別に定める方法 連絡先電話番号を一部又は全桁記録する
料金表第1表第1類第1
(第1種サービスに係るも
の)1(適用)(7)注1
(ウ)
当社が別に定める場合 ・料金等の一括請求(当社が認めるもの
 に限ります。)、一括送付(複数の請
 求書(または口座振替のお知らせ・領
 収書)を一括して郵送する取扱いをい
 います。)、定期分割(毎月の電話サ
 ービスの料金等を複数に分割して請求
 する取扱いをいいます。)、早期領収
 証送付(毎月の電話サービスの料金等
 の請求に係る領収書を通常より早期に
 送付する取扱いをいいます。)及び点
 字請求書等通常と異なる方法により請
 求する場合
・当社が料金月によらず随時に計算し請
 求する場合
・請求書等を再発行する場合
・第1種サービスに係る請求書又は口座
 振替通知書において、当社が提供する
 その他の電気通信サービス等の契約約
 款等に規定する請求書等の発行に関す
 る料金が適用される場合
料金表第1表第1類第1
(第1種サービスに係るも
の)1(適用)(7)注2
当社が別に定めるもの 端末設備貸出サービスに係る利用規約に
より当社が提供する端末設備(配線設備
多重装置を除きます。)及びフレッツ・
テレビ
料金表第1表第1類第1
(第1種サービスに係るも
の)2料金額(事務用及び
住宅用)2−1 回線使用
料(1)基本料の備考6
当社が別に定めるとこ
端末設備貸出サービスに係る利用規約
料金表第1表第1類第1
(第1種サービスに係るも
の)2料金額(事務用及び
住宅用)2−3(付加機能
使用料)着信転送機能
当社が別に定めるもの
(あらかじめ登録した
番号に関するもの)
第1種サービスに係る接続契約者回線等
への着信が可能な電気通信番号であって
最大30までの番号
当社が別に定めるもの
(指定した番号に関す
るもの)
第1種サービスに係る接続契約者回線等
から発信が可能な電気通信番号であって、
104番などの3桁の番号、当社又は協定
事業者の着信課金サービスの番号及び国
際電話の番号等以外の番号を使用してい
るもの
料金表第1表第1類第1
(第1種サービスに係る
もの)2料金額(事務用
及び住宅用)2−3(付
加機能使用料)発信電話
番号受信機能
当社が別に定める番号
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の
 番号、地域系事業者の契約者回線番号
 (一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加
 番号通知機能、特定番号通知機能等を
 利用する発信に係る契約者回線からそ
 の契約者回線の電話番号に替えて通知
 される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番
 号通知機能等を利用する発信に係る契
 約者回線からその契約者回線の契約者
 回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏
 外」等の通知できない理由
料金表第1表第1類第1
(第1種サービスに係る
もの)2料金額(事務用
及び住宅用)2−3(付
加機能使用料)発信電話
番号通知要請機能
当社が別に定める方法 通信の発信に先立ち「186」をダイヤル
して行う通信
料金表第1表第1類第1
(第1種サービスに係る
もの)2料金額(事務用
及び住宅用)2−3(付
加機能使用料)付加機能
使用料)迷惑電話おこと
わり機能
当社が別に定めるもの 国際、緊急呼び出し番号等を除く番号
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)着信情報送信機
当社が別に定めるもの 第1種サービスに係る接続契約者回線等
への着信が可能な電気通信番号であって
最大30までの番号
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)着信情報送信機
能の備考2
当社が別に定める番号
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の
 番号、地域系事業者の契約者回線番号
 (一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加
 番号通知機能、特定番号通知機能等を
 利用する発信に係る契約者回線からそ
 の契約者回線の電話番号に替えて通知
 される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番
 号通知機能等を利用する発信に係る契
 約者回線からその契約者回線の契約者
 回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏
 外」等の通知できない理由
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)ファクシミリ通
信蓄積機能
当社が別に定めるとこ
・1のファクシミリ通信につき98枚以内
・蓄積することができるファイル容量は
 10メガバイト以内
・画像ファイル形式はTIFF形式
当社が別に定める方法 インターネットを利用した接続
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)着信課金機能に
おける複数回線共通番号
機能
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)着信課金機能に
おける話中時迂回機能
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)着信課金機能に
おける振分接続機能
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)着信課金機能に
おける時間外案内機能
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)着信課金機能に
おける備考5
当社が別に定めるとこ
(携帯・自動車電話以外の電気通信設
備からの通信を着信する場合)
 @ 全域指定
 A 個別指定、のいずれかを指定。
 「個別指定」とした場合は、市外局
 番を元に括られた地域(MAと同じ
 となる場合は除く)とMA単位ごと
 に指定が可能。
(携帯・自動車電話に係る電気通信設
備からの通信を着信する場合)
 全域指定のみ
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)着信課金機能に
おける備考9
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)着信短縮ダイヤ
ル機能におけるブロック
当社が別に定める地域 北陸、東海、関西、中国、四国、
九州・沖縄の全国6ブロック
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)着信短縮ダイヤ
ル機能における備考3
当社が別に定めるとこ
単位料金区域ごとに指定が可能
当社が別に定めるもの 電気通信番号規則別表第1号に規定され
る番号
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)特定番号通知機
当社が別に定める協定
事業者が付与する着信
課金番号等
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社が提供する地域指定着信課金
機能に係る0120若しくは0800で始まる
電気通信番号又は地域指定特定番号着信
機能に係る0570で始まる電気通信番号
料金表第1表第1類第2
(第1種サービスに係る
もの)2−3(付加機能
使用料)ユーザ間情報通
知機能
当社が別に定める通信 第1種及び第2種サービス相互間、
ISDNとの間との間の通信
(フリーアクセス通信の場合は除く)
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)1(適用)(1)ア
当社が別に定めるもの G.711μ-law以外のもの
当社が別に定める方法 ・メニュー1−2については、連絡先電
 話番号を一部又は全桁記録する
・メニュー3については、連絡先電話番
 号を全桁記録する
当社が別に定める場合 別紙7に規定する細目の変更があった場
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係る
もの)1(適用)(3)ウ
当社が別に定める場合 ・料金等の一括請求(当社が認めるもの
 に限ります。)、一括送付(複数の請
 求書(または口座振替のお知らせ・領
 収書)を一括して郵送する取扱いをい
 います。)、定期分割(毎月の電話サ
 ービスの料金等を複数に分割して請求
 する取扱いをいいます。)、早期領収
 証送付(毎月の電話サービスの料金等
 の請求に係る領収書を通常より早期に
 送付する取扱いをいいます。)及び点
 字請求書等通常と異なる方法により請
 求する場合
・当社が料金月によらず随時に計算し請
 求する場合
・請求書等を再発行する場合
・第2種サービスに係る請求書又は口座
 振替通知書において、当社が提供する
 その他の電気通信サービス等の契約約
 款等に規定する請求書等の発行に関す
 る料金が適用される場合
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信転送機能における
基本機能
当社が別に定めるもの
(あらかじめ登録した
番号に関するもの)
第2種サービスに係る接続契約者回線等
への着信が可能な電気通信番号であって
最大30までの番号
当社が別に定めるもの
(指定した番号に関す
るもの)
第2種サービスに係る接続契約者回線等
から発信が可能な電気通信番号
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)発信電話番号受信機能
における基本機能
当社が別に定める番号
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の
 番号、地域系事業者の契約者回線番号
 (一部を除く)等
・電話サービスの代表番号通知機能追加
 番号通知機能、特定番号通知機能等を
 利用する発信に係る契約者回線からそ
 の契約者回線の電話番号に替えて通知
 される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番
 号通知機能等を利用する発信に係る契
 約者回線からその契約者回線の契約者
 回線番号に替えて通知される番号
・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏
 外」等の通知できない理由
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)発信電話番号受信機能
における発信電話番号通知
要請機能
当社が別に定める方法 通信の発信に先立ち「186」をダイヤル
して行う通信
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)迷惑電話おことわり機
当社が別に定めるもの 国際、緊急呼び出し番号を除く番号
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)迷惑電話おことわり機
当社が別に定める数 削除
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信情報送信機能
当社が別に定めるもの 第2種サービスに係る接続契約者回線等
への着信が可能な電気通信番号であって
最大30までの番号
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信情報送信機能の備
考2
当社が別に定める番号
@ 音声利用IP通信網サービスの契約
 者回線番号及び特定番号通知機能等を
 利用する発信に係る契約者回線からそ
 の契約者回線の契約者回線番号に替え
 て通知される番号
A 総合ディジタル通信サービスの契約
 者回線番号及び特定番号通知機能等を
 利用する発信に係る契約者回線からそ
 の契約者回線の契約者回線番号に替え
 て通知される番号
B 電話サービスの代表番号通知機能、
 追加番号通知機能、特定番号通知機能
 等を利用する発信に係る契約者回線か
 らその契約者回線の電話番号に替えて
 通知される番号
C 公衆電話から発信された場合は、
 「公衆電話」の情報識別子
D 「通常非通知」の設定となっている
 契約者回線等から発信された場合又は
 「184」を付与して発信された場合は、
 「非通知」の情報識別子
E 発信に係る携帯・自動車電話事業者、
 端末系事業者及びIP電話事業者等
 (一部の事業者を除きます。)の電気
 通信サービスに係る電気通信番号等並
 びに一部の国際通信に係る電気通信番
 号等
F 一部の国際通信又は一部の携帯・自
 動車電話事業者、端末系事業者若しく
 はIP電話事業者の電気通信サービス
 から発信された場合は、「表示圏外」
 の情報識別子
G 協定事業者から当社へ通知された発
 信電話番号等が偽装されているおそれ
 があると当社が判断した場合は、「表
 示圏外」の情報識別子
(注)発信電話番号等について、相互接
  続点との間の通信においては、その
  相互接続点に係る協定事業者が、発
  信電話番号等として当社へ伝送する
  ものが受信されます。(Gに該当す
  る場合を除きます。)
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)ファクシミリ通信蓄積
機能
当社が別に定めるとこ
・1のファクシミリ通信につき98枚以内
・蓄積することができるファイル容量は
 10メガバイト以内
・画像ファイル形式はTIFF形式
当社が別に定める方法 インターネットを利用した接続
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信課金機能における
複数回線共通番号機能
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信課金機能における
話中時迂回機能
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信課金機能における
振分接続機能
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信課金機能における
時間外案内機能
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信課金機能における
備考5
当社が別に定めるとこ
(携帯・自動車電話以外の電気通信設備
からの通信を着信する場合)
@ 全域指定
A 個別指定、のいずれかを指定。
 「個別指定」とした場合は、市外局番
 を元に括られた地域(MAと同じとな
 る場合は除く)とMA単位ごとに指定
 が可能。
(携帯・自動車電話に係る電気通信設備
からの通信を着信する場合)
 全域指定のみ
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信課金機能における
備考9
当社が別に定める協定
事業者
東日本電信電話株式会社
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信短縮ダイヤル機能
当社が別に定める地域 北陸、東海、関西、中国、四国、九州・
沖縄の全国6ブロック
備考3「当社が別に定
めるもの 」
電気通信番号規則別表第1号に規定され
る番号
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)特定番号通知機能
当社が別に定める協定
事業者が付与する着信
課金番号等
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社が提供する地域指定着信課金
機能 に係る0120若しくは0800で始まる
電気通信番号又は地域指定特定番号着信
機能に係る0570で始まる電気通信番号
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信一括転送機能の基
本機能
当社が別に定めるもの
第2種サービス(メニュー3に係る契約
者に限ります。)に係る接続契約者回線
等から発信が可能な電気通信番号
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)着信一括転送機能の備
考の10
当社が別に定める数
20
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)事業所番号ルーチング
機能(グループダイヤリン
グ)追加機能
当社が別に定めるもの エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社に係る相互接続点
当社が別に定める協定
事業者が指定する番号
以下の協定事業者の電気通信サービスに
係る番号であって、当社が認めたもの

・東日本電信電話株式会社の提供する音
 声利用IP通信網サービスにおける事
 業所番号ルーチング機能に係る番号
料金表第1表第1類第2
(第2種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)ユーザ間情報通知機能
当社が別に定める通信 第1種及び第2種サービス相互間又は
ISDNとの間の通信
(フリーアクセス通信の場合は除く)
料金表第1表第1類第4
(第4種サービスに係るも
の)2−2(付加機能使用
料)発信電話番号送出受信
機能
当社が別に定める番号
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の
 番号、端末系事業者の契約者回線番
 号、国際通話に係る電話番号、公衆電
 話の電話番号等
・電話サービスの代表番号通知機能追加
 番号通知機能、特定番号通知機能等を
 利用する発信に係る契約者回線からそ
 の契約者回線の電話番号に替えて通知
 される番号
・総合ディジタル通信サービスの特定番
 号通知機能等を利用する発信に係る契
 約者回線からその契約者回線の契約者
 回線番号に替えて通知される番号
料金表第1表第2類第1
(第1種サービスに係る
もの)1適用(6)ウ
当社が別に定めるとこ
「グループ通話定額」については、「安
心プラン、もっと安心プラン」及び「テ
レビ電話チョイス定額」と同時に契約す
ることはできません
料金表第1表第2類通信
料金第1 (第1種サービ
スに係るもの)1適用(7)
当社が別に定めるもの 国内通信の一般通信(エヌ・ティ・ティ
・コミュニケーションズ株式会社が提供
する災害時伝言ダイヤル通話に係る音声
蓄積装置へ行う通信及び有料情報サービ
スの利用に係る音声利用IP通信網サー
ビスの通信を除きます。)
当社が別に定める付加
機能等
有料情報サービス、着信課金機能及び着
信短縮ダイヤル機能の利用に係る音声利
用IP通信網サービスの通信
料金表第1表第2類通信料
金第1(第1種サービスに
係るもの)1適用(8)
当社が別に定めるもの 着信課金機能
料金表第1表第2類通信料
金第1(第1種サービスに
係るもの)2料金額2−1
(国内通信に係るもの)
(1)備考1
当社が別に定めるもの RFC基準に準拠したメディアタイプが
以下のものとします。
 ・application
 ・image
料金表第1表第2類通信料
金第1(第1種サービスに
係るもの)2料金額2−1
(国内通信に係るもの)
(1)備考2
当社が別に定める協定
事業者の電気通信サー
ビス
・東日本電信電話株式会社の提供する音
 声利用IP通信網サービス(第1種サ
 ービスのメニュー1又はメニュー2、
 第2種サービスのタイプ2に係る接続
 契約者回線等、映像通信機能を利用し
 ている第2種サービスに係る接続契約
 者回線等(イ、ク及びケに規定する通
 信に限ります。)又は第3種サービス
 に係る契約者回線)ただし、別紙8
 規定する契約者回線番号又は追加番号
 への発信に係るものを除きます。
料金表第1表第2類第2
(第2種サービスに係るも
の)1(適用)(8)
当社が別に定める通信 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社が提供する災害時伝言ダイヤ
ル通話に係る音声蓄積装置へ行う通信及
び有料情報サービスの利用に係る通信
料金表第1表第2類第2
(第2種サービスに係るも
の)1(適用)(9)
当社が別に定めるとこ
「グループ通話定額」については、「安
心プラン、もっと安心プラン」及び「テ
レビ電話チョイス定額」と同時に契約す
ることはできません
料金表第1表第2類第2
(第2種サービスに係るも
の)1(適用)(10)
当社が別に定めるもの 国内通信の一般通信(エヌ・ティ・ティ
・コミュニケーションズ株式会社が提供
する災害時伝言ダイヤル通話に係る音声
蓄積装置へ行う通信及び有料情報サービ
スの利用に係る音声利用IP通信網サー
ビスの通信を除きます。)
当社が別に定める付加
機能等
有料情報サービス、着信課金機能及び着
信短縮ダイヤル機能の利用に係る音声利
用IP通信網サービスの通信
料金表第1表第2類第2
(第2種サービスに係るも
の)1(適用)(11)
当社が別に定める付加
機能等
着信課金機能
料金表第1表第2類第2
(第2種サービスに係るも
の)1(適用)(12)
当社が別に定めるもの 着信課金機能
料金表第1表第2類第2
(第2種サービスに係るも
の)2(料金額)2−1
(国内通信に係るもの)
2−1−2(タイプ2に
係るもの)(1)備考1
当社が別に定めるもの RFC基準に準拠したメディアタイプが
以下のものとします。
 ・application
 ・image
料金表第1表第2類第2
(第2種サービスに係るも
の)2(料金額)2−1
(国内通信に係るもの)2
−1−2(タイプ2に係る
もの)(1)備考2
当社が別に定める協定
事業者の電気通信サー
ビス
・東日本電信電話株式会社の提供する音
 声利用IP通信網サービス(第2種サ
 ービスのタイプ2に係る接続契約者回
 線等、映像通信機能を利用している第
 2種サービスに係る接続契約者回線等
 (イ、ク及びケに規定する通信に限り
 ます。)ただし、別紙8に規定する契
 約者回線番号又は追加番号への発信に
 係るものを除きます。
料金表第1表第2類第4
(第4種サービスに係るも
の)1(適用)(2)
当社が別に定める電気
通信サービス
東日本電信電話株式会社の提供する電話
サービス、総合ディジタル通信サービス、
音声利用IP通信網サービス、特定地域
向け音声利用IP通信網サービス及び東
日本大震災に伴い設置される応急仮設住
宅向けの音声利用IP通信網サービス
通信料金別表2
1 県内通信及び県間通信
の全時間帯の通信料金の月
極割引(安心プラン・もっ
と安心プラン)
(1)「定義等」の欄の
イの(ア)の「当社が別
に定めるもの」
国内通信の一般通信(エヌ・ティ・ティ
・コミュニケーションズ株式会社が提供
する災害時伝言ダイヤル通話に係る音声
蓄積装置へ行う通信及び有料情報サービ
スの利用に係る音声利用IP通信網サ
ービスの通信を除きます。)
(1)「定義等」の欄の
イの(イ)の「当社が別
に定める付加機能等」
有料情報サービス、着信課金機能及び着
信短縮ダイヤル機能の利用に係る音声利
用IP通信網サービスの通信
(2)「承諾」の欄の
「当社が別に定める方
法」
通話先電話番号を一部又は全桁記録する
通信料金別表2
2 同一契約者に係る利用
回線間の通信料金の月極割
引(グループ通話定額)
(1)「定義等」の欄の
「当社が別に定める付
加機能等」
着信課金機能及び着信短縮ダイヤル機能
の利用に係る音声利用IP通信網サービ
スの通信
(2)「承諾」の欄の
「当社が別に定める方
法」
通話先電話番号を全桁記録する
通信料金別表2
3 映像通信に係る通信料
金の月極割引(テレビ電話
チョイス定額・グループ通
話定額テレビ電話プラン)
(1)「定義等」の欄の
「当社が別に定める付
加機能等」
・プラン1の場合
 該当なし
・プラン2の場合
 着信短縮ダイヤル機能の利用に係る音
 声利用IP通信網サービスの通信
(1)「定義等」の欄の
「当社が別に定めるも
の」
電気通信番号規則別表第1号に規定され
る番号
(注)この割引の適用を受ける第2種契
  約に係る契約者回線番号及び追加番
  号、着信短縮ダイヤル番号並びに着
  信課金番号等は指定できません。
(2)「承諾」の欄の
「当社が別に定める方
法」
通話先電話番号を全桁記録する
料金表第1表第3類(手続
きに関する料金)1(適用)
(3)
当社が別に定めるもの ・IP通信網サービス契約約款に規定す
 るIP通信網サービスの事業者変更
 (光コラボレーションモデルに関する
 契約に基づき提供されるものに移行す
 る場合を除きます。)
・音声利用IP通信網サービスの事業者
 変更(光コラボレーションモデルに関
 する契約に基づき提供されるものに移
 行する場合を除きます。)
・リモートサポートサービス利用規約に
 規定するリモートサポートサービスの
 事業者変更(光コラボレーションモデ
 ルに関する契約に基づき提供されるも
 のに移行する場合を除きます。)
・フレッツ・テレビ伝送サービス利用規
 約に規定するフレッツ・テレビ伝送サ
 ービスの事業者変更(光コラボレーシ
 ョンモデルに関する契約に基づき提供
 されるものに移行する場合を除きま
 す。)
・端末設備貸出サービスに係る利用規約
 に規定する事業者変更(光コラボレー
 ションモデルに関する契約に基づき提
 供されるものに移行する場合を除きま
 す。)
料金表第2表(工事に関す
る費用)第1の1(適用)
当社が別に定める規約 該当なし
当社が別に定める提供区域 鳥取県江府町
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2の1(適用)
(3)の表中ウ(時刻指定工
事費)
当社が別に定める時刻 その請求があった日から起算して14営業
日(1月4日から12月28日までの日のう
ち、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝
日に関する法律(昭和23年法律第178号)
の規定により休日とされた日をいいま
す。)を除く日とします。)以上経過し
た日における正時
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の
額)2−1の(3)
別に算定する実費
区分 単位 工事費の額
屋内配線設備の
部分
1配
線ご
とに 
9,400円
(税込価格
10,340円)
回線終端装置の
部分
1装
置ご
とに
2,100円
(税込価格
2,310円)
(注) 令和7年4月1日から令和7
 年5月31日までの間に第1種契約者
 から(ア)の左欄の請求があり、当
 社がその請求を承諾した場合又はI
 P通信網サービス契約約款における
 メニュー5に係るIP通信網契約者
 からメニュー5に係るIP通信網契
 約の解除と同時に第1種契約の申込
 みがあり、当社がその申込を承諾し
 た場合(メニュー5に係るIP通信
 網契約の設置場所と第1種契約の設
 置場所が異なる場合に限ります。)
 であって、令和7年8月31日までに
 当社が同表の右欄の状態とした場合
 は、その請求に係る回線終端装置工
 事費については(イ)のとおりとし
 ます。
(ア)第1種契約者からの請求
1 契約者回
 線又は当社
 が提供する
 端末設備
 (配線設備
 多重装置に
 限ります。)
 の移転の請
 求(契約者
 回線の終端
 又は配線設
 装備多重置
 が設置され
 ている場所
 の住所が変
 更とならな
 い請求を除
 きます。)
移転先のその契約
者回線の終端の場
所又は端末設備の
設置場所において
第1種サービスに
係る音声IP通信
網サービスを利用
できる状態とした
場合
2 当社が提
 供する端末
 設備(配線
 設備多重装
 置に限りま
 す。)の設
 置の請求
 (同時に1
 欄の請求を
 行う場合及
 び端末設備
 の設置又は
 廃止の請求
 の前後で設
 置場所が変
 更とならな
 い場合を除
 きます。)
その端末設備の提
供を開始した場合
(当社が提供する
端末設備の設置若
しくは廃止の請求
に伴い、その第1
種契約者がその請
求時に属する契約
者グループと異な
る契約者グループ
に属することとな
る場合(その請求
と同時に契約者回
線の移転の請求を
行わない場合に限
ります。)に限り
ます。)
3 当社が提
 供する端末
 設備(配線
 設備多重装
 置に限りま
 す。)の廃
 止の請求
 (同時に1
 欄の請求を
 行う場合及
 び端末設備
 の設置又は
 廃止の請求
 の前後で設
 置場所が変
 更とならな
 い場合を除
 きます。)
その端末設備を廃
止した場合(当社
が提供する端末設
備の設置若しくは
廃止の請求に伴い、
その第1種契約者
がその請求時に属
する契約者グルー
プと異なる契約者
グループに属する
こととなる場合
(その請求と同時
に契約者回線の移
転の請求を行わな
い場合に限りま
す。)に限りま
す。)
(イ)回線終端装置工事費の額
区分 単位 工事費の額
屋内配線設備の
部分
1配
線ご
とに 
1,000円
(税込価格
1,100円)
回線終端装置の
部分
1装
置ご
とに
500円
(税込価格
550円)
料金表第2表(工事に関する
費用)第2の2(工事費の
額)2−1の(4)
別に算定する実費
区分 単位 工事費の額
(ア)回線接続
 装置であって
 (イ)以外の
 もの
別に算定
する実費
(イ)配線設備
 多重装置
1の
工事
ごと
9,400円
(税込価格
10,340円)
(注) 令和7年4月1日から令和7
 年5月31日までの間に第1種契約者
 から次表の左欄の請求があり、当社
 がその請求を承諾した場合又はIP
 通信網サービス契約約款におけるメ
 ニュー5に係るIP通信網契約者か
 らメニュー5に係るIP通信網契約
 の解除と同時に第1種契約の申込み
 があり、当社がその申込を承諾した
 場合(メニュー5に係るIP通信網
 契約の設置場所と第1種契約の設置
 場所が異なる場合に限ります。)で
 あって、令和7年8月31日までに当
 社が同表の右欄の状態とした場合は、
 その請求に係る機器工事費(配線設
 備多重装置に係るものに限ります。)
 については1,000円(税込価格1,100円)
 とします。
1 契約者回
 線又は当社
 が提供する
 端末設備
 (配線設備
 多重装置に
 限ります。)
 の移転の請
 求(契約者
 回線の終端
 又は配線設
 備多重装置
 が設置され
 ている場所
 の住所が変
 更とならな
 い請求を除
 きます。)
移転先のその契約
者回線の終端の場
所又は端末設備の
設置場所において
第1種サービスに
係る音声IP通信
網サービスを利用
できる状態とした
場合
2 当社が提
 供する端末
 設備(配線
 設備多重装
 置に限りま
 す。)の設
 置の請求
 (同時に1
 欄の請求を
 行う場合及
 び端末設備
 の設置又は
 廃止の請求
 の前後で設
 置場所が変
 更とならな
 い場合を除
 きます。)
その端末設備の提
供を開始した場合
(当社が提供する
端末設備の設置若
しくは廃止の請求
に伴い、そのIP
通信網契約者がそ
の請求時に属する
契約者グループと
異なる契約者グル
ープに属すること
となる場合(その
請求と同時に契約
者回線の移転の請
求を行わない場合
に限ります。)に
限ります。)
3 当社が提
 供する端末
 設備(配線
 設備多重装
 置に限りま
 す。)の廃
 止の請求
 (同時に1
 欄の請求を
 行う場合及
 び端末設備
 の設置又は
 廃止の請求
 の前後で設
 置場所が変
 更とならな
 い場合を除
 きます。)
その端末設備を廃
止した場合(当社
が提供する端末設
備の設置若しくは
廃止の請求に伴い、
そのIP通信網契
約者がその請求時
に属する契約者グ
ループと異なる契
約者グループに属
することとなる場
合(その請求と同
時に契約者回線の
移転の請求を行わ
ない場合に限りま
す。)に限りま
す。)
・附則(平成22年9月30日
 西企営第95号)第2条
 (経過措置)
当社が別に定める場合 ・IP通信網サービスのメニュー5−2
 において提供する端末設備(配線設備
 多重装置に限ります。)の設置、移転
 又は廃止があった場合
附則(平成25年4月30日西
企営第18号)第3項
当社が別に定める方法 通話先電話番号を全桁記録する
附則(平成30年12月10日西
企営第142号)第2項
当社が別に定める提供
区域
岡山県美作市
岡山県真庭市
岡山県西粟倉市
徳島県東みよし町
愛媛県上島町
※ただし、第2種サービスのプラン2の
 タイプ1に係る契約者回線の終端の場
 所と同一となる場合に限ります。
附則(令和元年11月21日西
企営第155号)
当社が別に定める提供
区域
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口
県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分
県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県
附則(令和6年12月25日企
営第155500000525号)第2
項及び第3項
当社が別に定める日 ホームページにて掲示している物件ごと
の終了日
https://flets-w.com/topics/2025/
0101/apartmentlist.pdf
附則(令和6年12月25日企
営第155500000525号)第2
当社が別に定める建物等 ホームページにて掲示している物件
https://flets-w.com/topics/2025/
0101/apartmentlist.pdf

端末設備貸出サービスに係る利用規約における当社が別に定める内容

規定条文 規定内容 別に定める内容
第11条(端末設備の種類)
第2項
当社が別に定めるもの PC Card Standard(CardBus)
当社が別に定めるもの Express Card/34(PCI Express)
料金表第1表1(機器利用
料)2−2(第2種サービ
スに係るもの)(1)
当社が別に定める提供
区域
島根県西ノ島町
料金表第1表1(機器利用
料)2−2(第2種サービ
スに係るもの)(1)におけ
る備考2
当社が別に定めるもの PC Card Standard(CardBus)
当社が別に定めるもの Express Card/34(PCI Express)
料金表第1表1(機器利用
料)2−2(第2種サービ
スに係るもの)(1)におけ
る備考4。

附則(平成30年12月10日西
企営第142号)第4項
当社が別に定める範囲 無線方式により符号伝送を行うその一部
区間において電波が届く範囲とします。
ただし、電波が届く範囲は、遮蔽物等の
存在、電波障害、電波干渉及び設置場所
の環境等により異なるため、その範囲は、
電波が届く範囲であって通信が利用でき
る状態(その宅内機器による通信が全く
利用できない状態(通信に著しい支障が
生じ、全く利用できない状態と同程度と
なる場合を含みます。)でないことをい
います。)であることとします
・料金表第1表1(機器利
 用料)2−2(第2種サ
 ービスに係るもの)(3)
 における備考3
・料金表第1表1(機器利
 用料)2−3(第4種サ
 ービスに係るもの)備考
 3
当社が別に定める数 ・集線機能付きIP電話対応装置のT型
 及びU型については、32とします。
・集線機能付きIP電話対応装置のV−
 3型については300とします。
  ただし、ISDN(PRI)インターフェ
 ースを利用している場合は、50までと
 します。
附則(令和元年5月7日西企
営第18号)第4項2号
当社が別に定める規約 ・鳥取県江府町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約
https://www.ntt-west.co.jp/
tottori/PickupNews/mytown/
koufu_kiyaku.pdf
・宮崎県新富町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス終了に伴う一時利用規約
https://www.ntt-west.co.jp/
newscms/miyazaki_info/14200/
miyazaki_i20241022b.pdf
附則(令和元年5月7日西企
営第18号)第4項3号
当社が別に定める規約(前者) ・宮崎県新富町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス終了に伴う一時利用規約
https://www.ntt-west.co.jp/
newscms/miyazaki_info/14200/
miyazaki_i20241022b.pdf
当社が別に定める提供区域 鳥取県江府町
当社が別に定める規約(後者) 該当なし

privacy policy copyright サーバマップ ご意見・お問い合わせ