音声利用IP通信網サービス契約約款における当社が別に定める内容 |
規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 | ||||||||||||||||||||||||
第1条(約款の適用)注書 き |
当社が別に定めるもの | 端末機器の販売等 | ||||||||||||||||||||||||
第3条(用語の定義)4欄 (国際通信) |
当社が別に定める電気 通信事業者(特定衛星 携帯端末) |
Iridium Communications Inc. Thuraya Telecommunications Company Inmarsat Global Ltd. |
当社が別に定める電気 通信事業者(国際ネッ トワーク設備) |
Transatel | ||||||||||||||||||||||
第3条(用語の定義)6欄 (音声利用IP通信網) |
当社が別に定めるもの |
電気通信番号規則別表第1号に規定する 固定端末系伝送路設備を識別するための 電気通信番号 | ||||||||||||||||||||||||
第12条(契約者回線番号) (注1) |
当社が別に定める場合 |
・第4種サービスに係る場合 ・総務省の定める番号区画と当社の定め る番号区画が異なる場合(具体的な区 域及び番号区画については電話サービ ス契約約款における当社が別に定める 内容の別紙5に掲げる区域) ・他の電気通信事業者が番号ポータビリ ティを認めない場合 (参考) 以下ホームページにて技術的に困難な場 合等を掲載 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/ joho_tsusin/top/tel_number/kotei_ portability.html | ||||||||||||||||||||||||
第18条の3(第1種サービ スの転用)第2項(3) |
当社が別に定めるもの |
メニュー3に係る第1種サービスであっ て、その保守の態様による細目がタイプ 1のものであるとき。 | ||||||||||||||||||||||||
第18条の3(第1種サービ スの転用)注書き |
当社が別に定めるもの |
端末設備貸出サービスに係る利用規約に より当社が提供する端末設備(配線設備 多重装置を除きます。)及びフレッツ・ テレビ | ||||||||||||||||||||||||
第18条の4(第1種サービ スの事業者変更)第2項 (3) |
当社が別に定めるもの |
メニュー3に係る第1種サービスであっ て、その保守の態様による細目がタイプ 1のものであるとき。 | ||||||||||||||||||||||||
第18条の4(第1種サービ スの事業者変更)注書き |
当社が別に定めるもの |
端末設備貸出サービスに係る利用規約に より当社が提供する端末設備(配線設備 多重装置を除きます。)及びフレッツ・ テレビ | ||||||||||||||||||||||||
第19条の6(契約者回線番 号) |
当社が別に定める場合 |
・総務省の定める番号区画と当社の定め る番号区画が異なる場合(具体的な区 域及び番号区画については電話サービ ス契約約款における当社が別に定める 内容の別紙5に掲げる区域) ・他の電気通信事業者が番号ポータビリ ティを認めない場合 (参考) 以下ホームページにて技術的に困難な場 合等を掲載 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/ joho_tsusin/top/tel_number/kotei_ portability.html | ||||||||||||||||||||||||
第19条の12(第2種契約に 係る利用権の譲渡)注書き |
当社が別に定めるとこ ろ |
利用回線の契約を締結している者の指定 するところにより、当社が譲受人にその 第2種契約に係る権利の譲渡があった事 実について確認することとします。 | ||||||||||||||||||||||||
第19条の12の3(第2種サ ービスの事業者変更) |
当社が別に定める場合 |
その第2種サービスが光コラボレーショ ンモデルに関する契約に基づき提供され るものでないものであって、現に利用し ている第2種サービスから移行する場合 | ||||||||||||||||||||||||
第30条(契約者回線等番号 通知)第1項第3号 |
当社が別に定める通信 |
・アナログ方式の自動車・携帯電話(一 部を除く)への通信、地域系事業者 (一部を除く)の契約者回線への通信、 国際通話等 ・第4種サービスについては、下記の通 信については、その第4種サービスに 係る契約者回線の電気通信番号規則別 表第1号に規定する固定端末系伝送路 設備を識別するための電気通信番号を 通知し、それ以外の場合は110,118又 は119を通知します。 @端末系事業者(東日本電信電話株式 会社及び当社を除きます。)に係る 通信 A一部の携帯・自動車電話事業者に係 る通信 | ||||||||||||||||||||||||
第38条(延滞利息) | 当社が別に定める場合 | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||
第38条の2(債権の譲渡) |
当社が別に定める事業 者 |
NTTファイナンス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める場合 |
以下のいずれかの場合とします。 @その音声利用IP通信網サービスの契 約が第4種サービスに係る契約の場合 A第1条(約款の適用)に規定する別段 の合意に基づく料金その他の提供条件 により音声利用IP通信網サービス (フレッツ光マイタウンサービスを除 きます。)を提供している場合 B当社が料金月によらず随時に計算し請 求する場合 Cその音声利用IP通信網サービスの料 金等の請求情報(その契約者に係る料 金等の料金明細内訳及び通話明細内訳 をいいます。)の送付に代えて、コン パクトディスク等の媒体又はお客様の 端末からの操作によるデータ転送によ り通知している場合 D契約者が租税特別措置法第86条に基 づき免税の取扱いを受けている場合 E個々の請求を3階層以上にまとめる場 合(例:個々の請求を部署単位でまと めると2階層となり、更に複数の部署 の請求を会社全体の請求にまとめると 3階層となる。) F広域の事業所で利用している複数の契 約者回線又は電話サービス若しくは総 合ディジタル通信網サービス等の請求 をまとめる場合(その契約者から、当 社から請求事業者への債権譲渡を承諾 する旨の申出があり、当社がその申出 を認めた場合を除きます。) G当社の電気通信サービス等に係る料金 と光コラボレーションモデルに関する 契約を締結している電気通信事業者が IP通信網サービス契約約款に規定す るメニュー5を用いて提供する電気通 信サービスに係る料金をまとめて当社 が請求する場合 H契約者のシステムに変更が必要となる 等、契約者に支障が生じると当社が認 めた場合 I@〜Hに該当する請求又は以下の債権 に係る請求と一括して請求又は一括し て送付される場合 ・電話サービス契約約款第83条の2 (債権の譲渡)に規定する当社が別 に定める場合(Iを除きます。) ・総合ディジタル通信サービス契約約 款第61条の2(債権の譲渡)に規 定する当社が別に定める場合(Iを 除きます。)に該当する債権 ・IP通信網サービス契約約款第47条 の2(債権の譲渡)に規定する当社 が別に定める場合(Iを除きます。) に該当する債権 ・特定地域向け音声利用IP通信網サ ービス契約約款第43条(債権の譲 渡)に規定する当社が別に定める場 合(Gを除きます。)に該当する債 権 | |||||||||||||||||||||||||
第39条(契約者の切分責任) 注書き |
当社が別に定めるとこ ろ |
端末設備保守契約 | ||||||||||||||||||||||||
第41条(責任の制限) |
当社が別に定める協定 事業者の電気通信サー ビス |
次のサービスのうち、当社が料金設定す る相互接続通信に利用されるもの ・エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ ンズ株式会社の中継伝送サービス ・KDDI株式会社の中継伝送サービス | ||||||||||||||||||||||||
第48条(契約者の氏名等の 通知)第3項 |
当社が別に定める付加 機能 |
メッセージ録音機能 着信情報通知機能 ファクシミリ通信蓄積機能 | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める番号 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の 番号、地域系事業者の契約者回線番号 (一部を除く)等 ・電話サービスの代表番号通知機能追加 番号通知機能、特定番号通知機能等を 利用する発信に係る契約者回線からそ の契約者回線の電話番号に替えて通知 される番号 ・総合ディジタル通信サービスの特定番 号通知機能等を利用する発信に係る契 約者回線からその契約者回線の契約者 回線番号に替えて通知される番号 ・「公衆電話」、「非通知」、「表示圏 外」等の通知できない理由 | |||||||||||||||||||||||||
第50条(協定事業者の電気 通信サービスに関する料金 等の回収代行) |
当社が別に定める協定 事業者 |
東日本電信電話株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
第51条(協定事業者による 音声利用IP通信網サービ スに関する料金等の回収代 行) |
当社が別に定める協定 事業者 |
東日本電信電話株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
第53条(番号案内) |
当社が別に定める協定 事業者 |
別紙1 | ||||||||||||||||||||||||
別記1(接続契約者回線等 に係る電気通信サービスの 名称等)(1) |
当社が別に定める区域 |
ホームページにて提供エリアを掲示 (http://flets-w.com/) 第1種サービスの提供区域については、 マンション等建物ごとに、その建物内に おけるグレード(配線方式)の提供区域 については専有部(居室等)ごとに設定 します。 | ||||||||||||||||||||||||
別記1(接続契約者回線等 に係る電気通信サービスの 名称等)(2) |
当社が別に定める音声 利用IP通信網サービ ス取扱所 |
提供区域は別紙2の2のとおりとします。 | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める区域 |
LAN型通信網サービス契約約款に規定 する第3種サービスの提供区域 (http://www.ntt-west.co.jp/ datatop/search/index.htmlに掲示) | |||||||||||||||||||||||||
別記1(接続契約者回線等 に係る電気通信サービスの 名称等)(4) |
当社が別に定める区域 |
ホームページにてエリアを掲示 (https://flets-w.com/) | ||||||||||||||||||||||||
別記1(接続契約者回線等 に係る電気通信サービスの 名称等)(5)Bグループ区 域 |
当社が別に定める提供 区域 |
鳥取県智頭町 鳥取県江府町(2025年2月1日以降は第 2種契約の申込みをすることができませ ん。) 鳥取県若桜町 島根県海士町 島根県美郷町 島根県川本町 島根県西ノ島町 島根県知夫村 岡山県久米南町 岡山県美作市 岡山県真庭市 岡山県西粟倉村 徳島県つるぎ町 徳島県東みよし町 愛媛県愛南町 愛媛県上島町 宮崎県高千穂町 | ||||||||||||||||||||||||
別記1(接続契約者回線等 に係る電気通信サービスの 名称等)(5)Cグループ区 域 |
当社が別に定める提供区域 |
高知県本山町 高知県土佐町 高知県東洋町 | ||||||||||||||||||||||||
別記1(接続契約者回線等 に係る電気通信サービスの 名称等)(6) |
当社が別に定める区域 |
以下のホームページにて掲示しているエ リア (http://flets-w.com/) (https://www.ntt-west.co.jp/ business/solution/wide/area/) | ||||||||||||||||||||||||
別記2(契約者の地位の承 継)注書き |
当社が別に定めるところ |
利用回線の契約を締結している者の指定 するところにより、当社が相続人又は合 併後存続する法人、合併若しくは分割に より設立された法人若しくは分割により 営業を承継する法人にその契約者の地位 の承継があった事実について確認し、そ の確認をもって、その地位の承継の届出 があったものとみなします。) | ||||||||||||||||||||||||
別記3(契約者の氏名等の 変更の届出)注書き |
当社が別に定めるとこ ろ |
氏名、名称又は住所若しくは居所の変更 については、利用回線の契約を締結して いる者の指定するところにより、当社が 契約者にその氏名、名称又は住所若しく は居所に変更があった事実について確認 し、その確認をもって、その契約者の氏 名、名称又は住所若しくは居所の変更の 届出があったものとみなします。 請求書の送付先の変更については、別記 3の(1)及び(2)の規定に準じます。 | ||||||||||||||||||||||||
別記4(相互接続通信の料 金の取扱い) |
(1)アの当社が別に定 める協定事業者 |
別紙4に規定する事業者 | ||||||||||||||||||||||||
(1)ウの「当社が別に 定める協定事業者」 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社、ソフトバンク株式会社及び KDDI株式会社(国際電話不取扱受付 センタ0120-210-364) | |||||||||||||||||||||||||
(4)の「当社が別に定 める電気通信設備」 |
KDDI株式会社のダイヤルアップルー タ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ ョンズ株式会社のオープンコンピュータ 通信網サービス(第2種オープンコンピ ュータ通信網サービス(コース2)以外 のものとします。)に係る電気通信設備 | |||||||||||||||||||||||||
(4)の「当社が別に定 めるもの」 |
KDDI株式会社のダイヤルアップルー タ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ ョンズ株式会社のオープンコンピュータ 通信網サービス(第2種オープンコンピ ュータ通信網サービス(コース2)以外 のものとします。)に係る電気通信設備 | |||||||||||||||||||||||||
(5)の「当社が別に定 める電気通信設備」 |
別紙5に規定する電気通信番号に係る電 気通信設備 | |||||||||||||||||||||||||
(6)の「当社が別に定 める協定事業者」 |
・東日本電信電話株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
別記6の2(当社が請求し た料金等の額が支払いを要 する料金等の額よりも過小 であった場合の取扱い) |
当社が別に定める場合 |
契約者が支払いを要する料金等の額に対 して当社の請求に係る費用が過大となる と見込まれる場合 | ||||||||||||||||||||||||
別記7(料金明細内訳情報 の提供) |
当社が別に定めるとこ ろ |
「ユーザID」「パスワード」「請求書 番号」により認証を行い、オンラインに より提供 | ||||||||||||||||||||||||
別記10(協定事業者の電気 通信サービスに関する手続 きの代行) |
当社が別に定める協定 事業者 |
・東日本電信電話株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
別記10の2(端末設備の提 供) |
当社が別に定めるもの |
ISDN回線対応端末収容装置、映像通信対 応装置又は身体障害者等が利用する宅内 機器 | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定めるとこ ろ |
端末設備貸出サービスに係る利用規約 | |||||||||||||||||||||||||
別記13(携帯・自動車電話 事業者の電気通信サービス) |
当社が別に定める電気 通信サービス |
・株式会社NTTドコモ、KDDI株式 会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソ フトバンク株式会社及び楽天モバイル 株式会社の提供する電気通信サービス (無線設備規則第3条第1号に規定す る携帯無線通信に限ります。) | ||||||||||||||||||||||||
別記14(IP電話事業者の 電気通信サービス) |
当社が別に定める電気 通信サービス |
別紙6 | ||||||||||||||||||||||||
別記15(相互接続通信の接 続形態と料金の取扱い) |
当社が別に定めるもの |
KDDI株式会社のダイヤルアップルー タ、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ ョンズ株式会社のオープンコンピュータ 通信網サービス(第2種オープンコンピ ュータ通信網サービス(コース2)以外 のものとします。)に係る電気通信設備 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第1 (第1種サービスに係るも の)1(適用)(1)ア |
当社が別に定める方法 |
メニュー2については、連絡先電話番号 を一部又は全桁記録する | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第1 (第1種サービスに係るも の)1(適用)(2)備考5 |
当社が別に定める方法 | 連絡先電話番号を一部又は全桁記録する | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第1 (第1種サービスに係るも の)1(適用)(7)注1 (ウ) |
当社が別に定める場合 |
・料金等の一括請求(当社が認めるもの に限ります。)、一括送付(複数の請 求書(または口座振替のお知らせ・領 収書)を一括して郵送する取扱いをい います。)、定期分割(毎月の電話サ ービスの料金等を複数に分割して請求 する取扱いをいいます。)、早期領収 証送付(毎月の電話サービスの料金等 の請求に係る領収書を通常より早期に 送付する取扱いをいいます。)及び点 字請求書等通常と異なる方法により請 求する場合 ・当社が料金月によらず随時に計算し請 求する場合 ・請求書等を再発行する場合 ・第1種サービスに係る請求書又は口座 振替通知書において、当社が提供する その他の電気通信サービス等の契約約 款等に規定する請求書等の発行に関す る料金が適用される場合 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第1 (第1種サービスに係るも の)1(適用)(7)注2 |
当社が別に定めるもの |
端末設備貸出サービスに係る利用規約に より当社が提供する端末設備(配線設備 多重装置を除きます。)及びフレッツ・ テレビ | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第1 (第1種サービスに係るも の)2料金額(事務用及び 住宅用)2−1 回線使用 料(1)基本料の備考6 |
当社が別に定めるとこ ろ |
端末設備貸出サービスに係る利用規約 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第1 (第1種サービスに係るも の)2料金額(事務用及び 住宅用)2−3(付加機能 使用料)着信転送機能 |
当社が別に定めるもの (あらかじめ登録した 番号に関するもの) |
第1種サービスに係る接続契約者回線等 への着信が可能な電気通信番号であって 最大30までの番号 | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定めるもの (指定した番号に関す るもの) |
第1種サービスに係る接続契約者回線等 から発信が可能な電気通信番号であって、 104番などの3桁の番号、当社又は協定 事業者の着信課金サービスの番号及び国 際電話の番号等以外の番号を使用してい るもの | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第1 (第1種サービスに係る もの)2料金額(事務用 及び住宅用)2−3(付 加機能使用料)発信電話 番号受信機能 |
当社が別に定める番号 等 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の 番号、地域系事業者の契約者回線番号 (一部を除く)等 ・電話サービスの代表番号通知機能追加 番号通知機能、特定番号通知機能等を 利用する発信に係る契約者回線からそ の契約者回線の電話番号に替えて通知 される番号 ・総合ディジタル通信サービスの特定番 号通知機能等を利用する発信に係る契 約者回線からその契約者回線の契約者 回線番号に替えて通知される番号 ・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏 外」等の通知できない理由 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第1 (第1種サービスに係る もの)2料金額(事務用 及び住宅用)2−3(付 加機能使用料)発信電話 番号通知要請機能 |
当社が別に定める方法 |
通信の発信に先立ち「186」をダイヤル して行う通信 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第1 (第1種サービスに係る もの)2料金額(事務用 及び住宅用)2−3(付 加機能使用料)付加機能 使用料)迷惑電話おこと わり機能 |
当社が別に定めるもの | 国際、緊急呼び出し番号等を除く番号 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)着信情報送信機 能 |
当社が別に定めるもの |
第1種サービスに係る接続契約者回線等 への着信が可能な電気通信番号であって 最大30までの番号 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)着信情報送信機 能の備考2 |
当社が別に定める番号 等 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の 番号、地域系事業者の契約者回線番号 (一部を除く)等 ・電話サービスの代表番号通知機能追加 番号通知機能、特定番号通知機能等を 利用する発信に係る契約者回線からそ の契約者回線の電話番号に替えて通知 される番号 ・総合ディジタル通信サービスの特定番 号通知機能等を利用する発信に係る契 約者回線からその契約者回線の契約者 回線番号に替えて通知される番号 ・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏 外」等の通知できない理由 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)ファクシミリ通 信蓄積機能 |
当社が別に定めるとこ ろ |
・1のファクシミリ通信につき98枚以内 ・蓄積することができるファイル容量は 10メガバイト以内 ・画像ファイル形式はTIFF形式 | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める方法 | インターネットを利用した接続 | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)着信課金機能に おける複数回線共通番号 機能 |
当社が別に定める協定 事業者 |
東日本電信電話株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)着信課金機能に おける話中時迂回機能 |
当社が別に定める協定 事業者 |
東日本電信電話株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)着信課金機能に おける振分接続機能 |
当社が別に定める協定 事業者 |
東日本電信電話株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)着信課金機能に おける時間外案内機能 |
当社が別に定める協定 事業者 |
東日本電信電話株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)着信課金機能に おける備考5 |
当社が別に定めるとこ ろ |
(携帯・自動車電話以外の電気通信設 備からの通信を着信する場合) @ 全域指定 A 個別指定、のいずれかを指定。 「個別指定」とした場合は、市外局 番を元に括られた地域(MAと同じ となる場合は除く)とMA単位ごと に指定が可能。 (携帯・自動車電話に係る電気通信設 備からの通信を着信する場合) 全域指定のみ | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)着信課金機能に おける備考9 |
当社が別に定める協定 事業者 |
東日本電信電話株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)着信短縮ダイヤ ル機能におけるブロック 型 |
当社が別に定める地域 |
北陸、東海、関西、中国、四国、 九州・沖縄の全国6ブロック | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)着信短縮ダイヤ ル機能における備考3 |
当社が別に定めるとこ ろ |
単位料金区域ごとに指定が可能 | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定めるもの |
電気通信番号規則別表第1号に規定され る番号 | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)特定番号通知機 能 |
当社が別に定める協定 事業者が付与する着信 課金番号等 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社が提供する地域指定着信課金 機能に係る0120若しくは0800で始まる 電気通信番号又は地域指定特定番号着信 機能に係る0570で始まる電気通信番号 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第1種サービスに係る もの)2−3(付加機能 使用料)ユーザ間情報通 知機能 |
当社が別に定める通信 |
第1種及び第2種サービス相互間、 ISDNとの間との間の通信 (フリーアクセス通信の場合は除く) | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)1(適用)(1)ア |
当社が別に定めるもの | G.711μ-law以外のもの | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める方法 |
・メニュー1−2については、連絡先電 話番号を一部又は全桁記録する ・メニュー3については、連絡先電話番 号を全桁記録する | |||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める場合 |
別紙7に規定する細目の変更があった場 合 | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係る もの)1(適用)(3)ウ |
当社が別に定める場合 |
・料金等の一括請求(当社が認めるもの に限ります。)、一括送付(複数の請 求書(または口座振替のお知らせ・領 収書)を一括して郵送する取扱いをい います。)、定期分割(毎月の電話サ ービスの料金等を複数に分割して請求 する取扱いをいいます。)、早期領収 証送付(毎月の電話サービスの料金等 の請求に係る領収書を通常より早期に 送付する取扱いをいいます。)及び点 字請求書等通常と異なる方法により請 求する場合 ・当社が料金月によらず随時に計算し請 求する場合 ・請求書等を再発行する場合 ・第2種サービスに係る請求書又は口座 振替通知書において、当社が提供する その他の電気通信サービス等の契約約 款等に規定する請求書等の発行に関す る料金が適用される場合 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信転送機能における 基本機能 |
当社が別に定めるもの (あらかじめ登録した 番号に関するもの) |
第2種サービスに係る接続契約者回線等 への着信が可能な電気通信番号であって 最大30までの番号 | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定めるもの (指定した番号に関す るもの) |
第2種サービスに係る接続契約者回線等 から発信が可能な電気通信番号 | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)発信電話番号受信機能 における基本機能 |
当社が別に定める番号 等 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の 番号、地域系事業者の契約者回線番号 (一部を除く)等 ・電話サービスの代表番号通知機能追加 番号通知機能、特定番号通知機能等を 利用する発信に係る契約者回線からそ の契約者回線の電話番号に替えて通知 される番号 ・総合ディジタル通信サービスの特定番 号通知機能等を利用する発信に係る契 約者回線からその契約者回線の契約者 回線番号に替えて通知される番号 ・「公衆電話」・「非通知」・「表示圏 外」等の通知できない理由 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)発信電話番号受信機能 における発信電話番号通知 要請機能 |
当社が別に定める方法 |
通信の発信に先立ち「186」をダイヤル して行う通信 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)迷惑電話おことわり機 能 |
当社が別に定めるもの | 国際、緊急呼び出し番号を除く番号 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)迷惑電話おことわり機 能 |
当社が別に定める数 | 削除 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信情報送信機能 |
当社が別に定めるもの |
第2種サービスに係る接続契約者回線等 への着信が可能な電気通信番号であって 最大30までの番号 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信情報送信機能の備 考2 |
当社が別に定める番号 等 |
@ 音声利用IP通信網サービスの契約 者回線番号及び特定番号通知機能等を 利用する発信に係る契約者回線からそ の契約者回線の契約者回線番号に替え て通知される番号 A 総合ディジタル通信サービスの契約 者回線番号及び特定番号通知機能等を 利用する発信に係る契約者回線からそ の契約者回線の契約者回線番号に替え て通知される番号 B 電話サービスの代表番号通知機能、 追加番号通知機能、特定番号通知機能 等を利用する発信に係る契約者回線か らその契約者回線の電話番号に替えて 通知される番号 C 公衆電話から発信された場合は、 「公衆電話」の情報識別子 D 「通常非通知」の設定となっている 契約者回線等から発信された場合又は 「184」を付与して発信された場合は、 「非通知」の情報識別子 E 発信に係る携帯・自動車電話事業者、 端末系事業者及びIP電話事業者等 (一部の事業者を除きます。)の電気 通信サービスに係る電気通信番号等並 びに一部の国際通信に係る電気通信番 号等 F 一部の国際通信又は一部の携帯・自 動車電話事業者、端末系事業者若しく はIP電話事業者の電気通信サービス から発信された場合は、「表示圏外」 の情報識別子 G 協定事業者から当社へ通知された発 信電話番号等が偽装されているおそれ があると当社が判断した場合は、「表 示圏外」の情報識別子 (注)発信電話番号等について、相互接 続点との間の通信においては、その 相互接続点に係る協定事業者が、発 信電話番号等として当社へ伝送する ものが受信されます。(Gに該当す る場合を除きます。) | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)ファクシミリ通信蓄積 機能 |
当社が別に定めるとこ ろ |
・1のファクシミリ通信につき98枚以内 ・蓄積することができるファイル容量は 10メガバイト以内 ・画像ファイル形式はTIFF形式 | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める方法 | インターネットを利用した接続 | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信課金機能における 複数回線共通番号機能 |
当社が別に定める協定 事業者
東日本電信電話株式会社
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料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信課金機能における 話中時迂回機能 |
当社が別に定める協定 事業者
東日本電信電話株式会社
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料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信課金機能における 振分接続機能 |
当社が別に定める協定 事業者
東日本電信電話株式会社
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料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信課金機能における 時間外案内機能 |
当社が別に定める協定 事業者
東日本電信電話株式会社
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料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信課金機能における 備考5 |
当社が別に定めるとこ ろ |
(携帯・自動車電話以外の電気通信設備 からの通信を着信する場合) @ 全域指定 A 個別指定、のいずれかを指定。 「個別指定」とした場合は、市外局番 を元に括られた地域(MAと同じとな る場合は除く)とMA単位ごとに指定 が可能。 (携帯・自動車電話に係る電気通信設備 からの通信を着信する場合) 全域指定のみ | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信課金機能における 備考9 |
当社が別に定める協定 事業者
東日本電信電話株式会社
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料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信短縮ダイヤル機能 |
当社が別に定める地域 |
北陸、東海、関西、中国、四国、九州・ 沖縄の全国6ブロック | ||||||||||||||||||||||||
備考3「当社が別に定 めるもの 」 |
電気通信番号規則別表第1号に規定され る番号 | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)特定番号通知機能 |
当社が別に定める協定 事業者が付与する着信 課金番号等 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社が提供する地域指定着信課金 機能 に係る0120若しくは0800で始まる 電気通信番号又は地域指定特定番号着信 機能に係る0570で始まる電気通信番号 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信一括転送機能の基 本機能 |
当社が別に定めるもの |
第2種サービス(メニュー3に係る契約 者に限ります。)に係る接続契約者回線 等から発信が可能な電気通信番号 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)着信一括転送機能の備 考の10 |
当社が別に定める数 |
20 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)事業所番号ルーチング 機能(グループダイヤリン グ)追加機能 |
当社が別に定めるもの |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社に係る相互接続点 | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める協定 事業者が指定する番号 |
以下の協定事業者の電気通信サービスに 係る番号であって、当社が認めたもの ・東日本電信電話株式会社の提供する音 声利用IP通信網サービスにおける事 業所番号ルーチング機能に係る番号 | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第2 (第2種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)ユーザ間情報通知機能 |
当社が別に定める通信 |
第1種及び第2種サービス相互間又は ISDNとの間の通信 (フリーアクセス通信の場合は除く) | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第1類第4 (第4種サービスに係るも の)2−2(付加機能使用 料)発信電話番号送出受信 機能 |
当社が別に定める番号 等 |
・ディジタル方式の自動車・携帯電話の 番号、端末系事業者の契約者回線番 号、国際通話に係る電話番号、公衆電 話の電話番号等 ・電話サービスの代表番号通知機能追加 番号通知機能、特定番号通知機能等を 利用する発信に係る契約者回線からそ の契約者回線の電話番号に替えて通知 される番号 ・総合ディジタル通信サービスの特定番 号通知機能等を利用する発信に係る契 約者回線からその契約者回線の契約者 回線番号に替えて通知される番号 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類第1 (第1種サービスに係る もの)1適用(6)ウ |
当社が別に定めるとこ ろ |
「グループ通話定額」については、「安 心プラン、もっと安心プラン」及び「テ レビ電話チョイス定額」と同時に契約す ることはできません | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類通信 料金第1 (第1種サービ スに係るもの)1適用(7) ウ |
当社が別に定めるもの |
国内通信の一般通信(エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社が提供 する災害時伝言ダイヤル通話に係る音声 蓄積装置へ行う通信及び有料情報サービ スの利用に係る音声利用IP通信網サー ビスの通信を除きます。) | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める付加 機能等 |
有料情報サービス、着信課金機能及び着 信短縮ダイヤル機能の利用に係る音声利 用IP通信網サービスの通信 | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類通信料 金第1(第1種サービスに 係るもの)1適用(8) |
当社が別に定めるもの | 着信課金機能 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類通信料 金第1(第1種サービスに 係るもの)2料金額2−1 (国内通信に係るもの) (1)備考1 |
当社が別に定めるもの |
RFC基準に準拠したメディアタイプが 以下のものとします。 ・application ・image | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類通信料 金第1(第1種サービスに 係るもの)2料金額2−1 (国内通信に係るもの) (1)備考2 |
当社が別に定める協定 事業者の電気通信サー ビス |
・東日本電信電話株式会社の提供する音 声利用IP通信網サービス(第1種サ ービスのメニュー1又はメニュー2、 第2種サービスのタイプ2に係る接続 契約者回線等、映像通信機能を利用し ている第2種サービスに係る接続契約 者回線等(イ、ク及びケに規定する通 信に限ります。)又は第3種サービス に係る契約者回線)ただし、別紙8に 規定する契約者回線番号又は追加番号 への発信に係るものを除きます。 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類第2 (第2種サービスに係るも の)1(適用)(8) |
当社が別に定める通信 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション ズ株式会社が提供する災害時伝言ダイヤ ル通話に係る音声蓄積装置へ行う通信及 び有料情報サービスの利用に係る通信 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類第2 (第2種サービスに係るも の)1(適用)(9) |
当社が別に定めるとこ ろ |
「グループ通話定額」については、「安 心プラン、もっと安心プラン」及び「テ レビ電話チョイス定額」と同時に契約す ることはできません | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類第2 (第2種サービスに係るも の)1(適用)(10) |
当社が別に定めるもの |
国内通信の一般通信(エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社が提供 する災害時伝言ダイヤル通話に係る音声 蓄積装置へ行う通信及び有料情報サービ スの利用に係る音声利用IP通信網サー ビスの通信を除きます。) | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める付加 機能等 |
有料情報サービス、着信課金機能及び着 信短縮ダイヤル機能の利用に係る音声利 用IP通信網サービスの通信 | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類第2 (第2種サービスに係るも の)1(適用)(11) |
当社が別に定める付加 機能等 |
着信課金機能 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類第2 (第2種サービスに係るも の)1(適用)(12) |
当社が別に定めるもの | 着信課金機能 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類第2 (第2種サービスに係るも の)2(料金額)2−1 (国内通信に係るもの) 2−1−2(タイプ2に 係るもの)(1)備考1 |
当社が別に定めるもの |
RFC基準に準拠したメディアタイプが 以下のものとします。 ・application ・image | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類第2 (第2種サービスに係るも の)2(料金額)2−1 (国内通信に係るもの)2 −1−2(タイプ2に係る もの)(1)備考2 |
当社が別に定める協定 事業者の電気通信サー ビス |
・東日本電信電話株式会社の提供する音 声利用IP通信網サービス(第2種サ ービスのタイプ2に係る接続契約者回 線等、映像通信機能を利用している第 2種サービスに係る接続契約者回線等 (イ、ク及びケに規定する通信に限り ます。)ただし、別紙8に規定する契 約者回線番号又は追加番号への発信に 係るものを除きます。 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第2類第4 (第4種サービスに係るも の)1(適用)(2) |
当社が別に定める電気 通信サービス |
東日本電信電話株式会社の提供する電話 サービス、総合ディジタル通信サービス、 音声利用IP通信網サービス、特定地域 向け音声利用IP通信網サービス及び東 日本大震災に伴い設置される応急仮設住 宅向けの音声利用IP通信網サービス | ||||||||||||||||||||||||
通信料金別表2 1 県内通信及び県間通信 の全時間帯の通信料金の月 極割引(安心プラン・もっ と安心プラン) |
(1)「定義等」の欄の イの(ア)の「当社が別 に定めるもの」 |
国内通信の一般通信(エヌ・ティ・ティ ・コミュニケーションズ株式会社が提供 する災害時伝言ダイヤル通話に係る音声 蓄積装置へ行う通信及び有料情報サービ スの利用に係る音声利用IP通信網サ ービスの通信を除きます。) | ||||||||||||||||||||||||
(1)「定義等」の欄の イの(イ)の「当社が別 に定める付加機能等」 |
有料情報サービス、着信課金機能及び着 信短縮ダイヤル機能の利用に係る音声利 用IP通信網サービスの通信 | |||||||||||||||||||||||||
(2)「承諾」の欄の 「当社が別に定める方 法」 |
通話先電話番号を一部又は全桁記録する | |||||||||||||||||||||||||
通信料金別表2 2 同一契約者に係る利用 回線間の通信料金の月極割 引(グループ通話定額) |
(1)「定義等」の欄の 「当社が別に定める付 加機能等」 |
着信課金機能及び着信短縮ダイヤル機能 の利用に係る音声利用IP通信網サービ スの通信 | ||||||||||||||||||||||||
(2)「承諾」の欄の 「当社が別に定める方 法」 |
通話先電話番号を全桁記録する | |||||||||||||||||||||||||
通信料金別表2 3 映像通信に係る通信料 金の月極割引(テレビ電話 チョイス定額・グループ通 話定額テレビ電話プラン) |
(1)「定義等」の欄の 「当社が別に定める付 加機能等」 |
・プラン1の場合 該当なし ・プラン2の場合 着信短縮ダイヤル機能の利用に係る音 声利用IP通信網サービスの通信 | ||||||||||||||||||||||||
(1)「定義等」の欄の 「当社が別に定めるも の」 |
電気通信番号規則別表第1号に規定され る番号 (注)この割引の適用を受ける第2種契 約に係る契約者回線番号及び追加番 号、着信短縮ダイヤル番号並びに着 信課金番号等は指定できません。 | |||||||||||||||||||||||||
(2)「承諾」の欄の 「当社が別に定める方 法」 |
通話先電話番号を全桁記録する | |||||||||||||||||||||||||
料金表第1表第3類(手続 きに関する料金)1(適用) (3) |
当社が別に定めるもの |
・IP通信網サービス契約約款に規定す るIP通信網サービスの事業者変更 (光コラボレーションモデルに関する 契約に基づき提供されるものに移行す る場合を除きます。) ・音声利用IP通信網サービスの事業者 変更(光コラボレーションモデルに関 する契約に基づき提供されるものに移 行する場合を除きます。) ・リモートサポートサービス利用規約に 規定するリモートサポートサービスの 事業者変更(光コラボレーションモデ ルに関する契約に基づき提供されるも のに移行する場合を除きます。) ・フレッツ・テレビ伝送サービス利用規 約に規定するフレッツ・テレビ伝送サ ービスの事業者変更(光コラボレーシ ョンモデルに関する契約に基づき提供 されるものに移行する場合を除きま す。) ・端末設備貸出サービスに係る利用規約 に規定する事業者変更(光コラボレー ションモデルに関する契約に基づき提 供されるものに移行する場合を除きま す。) | ||||||||||||||||||||||||
料金表第2表(工事に関す る費用)第1の1(適用) |
当社が別に定める規約 | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||
当社が別に定める提供区域 | 鳥取県江府町 | |||||||||||||||||||||||||
料金表第2表(工事に関す る費用)第2の1(適用) (3)の表中ウ(時刻指定工 事費) |
当社が別に定める時刻 |
その請求があった日から起算して14営業 日(1月4日から12月28日までの日のう ち、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝 日に関する法律(昭和23年法律第178号) の規定により休日とされた日をいいま す。)を除く日とします。)以上経過し た日における正時 | ||||||||||||||||||||||||
料金表第2表(工事に関する 費用)第2の2(工事費の 額)2−1の(3) |
別に算定する実費 |
年5月31日までの間に第1種契約者 から(ア)の左欄の請求があり、当 社がその請求を承諾した場合又はI P通信網サービス契約約款における メニュー5に係るIP通信網契約者 からメニュー5に係るIP通信網契 約の解除と同時に第1種契約の申込 みがあり、当社がその申込を承諾し た場合(メニュー5に係るIP通信 網契約の設置場所と第1種契約の設 置場所が異なる場合に限ります。) であって、令和7年8月31日までに 当社が同表の右欄の状態とした場合 は、その請求に係る回線終端装置工 事費については(イ)のとおりとし ます。 (ア)第1種契約者からの請求
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料金表第2表(工事に関する 費用)第2の2(工事費の 額)2−1の(4) |
別に算定する実費 |
年5月31日までの間に第1種契約者 から次表の左欄の請求があり、当社 がその請求を承諾した場合又はIP 通信網サービス契約約款におけるメ ニュー5に係るIP通信網契約者か らメニュー5に係るIP通信網契約 の解除と同時に第1種契約の申込み があり、当社がその申込を承諾した 場合(メニュー5に係るIP通信網 契約の設置場所と第1種契約の設置 場所が異なる場合に限ります。)で あって、令和7年8月31日までに当 社が同表の右欄の状態とした場合は、 その請求に係る機器工事費(配線設 備多重装置に係るものに限ります。) については1,000円(税込価格1,100円) とします。
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・附則(平成22年9月30日 西企営第95号)第2条 (経過措置) |
当社が別に定める場合 |
・IP通信網サービスのメニュー5−2 において提供する端末設備(配線設備 多重装置に限ります。)の設置、移転 又は廃止があった場合 | ||||||||||||||||||||||||
附則(平成25年4月30日西 企営第18号)第3項 |
当社が別に定める方法 | 通話先電話番号を全桁記録する | ||||||||||||||||||||||||
附則(平成30年12月10日西 企営第142号)第2項 |
当社が別に定める提供 区域 |
岡山県美作市 岡山県真庭市 岡山県西粟倉市 徳島県東みよし町 愛媛県上島町 ※ただし、第2種サービスのプラン2の タイプ1に係る契約者回線の終端の場 所と同一となる場合に限ります。 | ||||||||||||||||||||||||
附則(令和元年11月21日西 企営第155号) |
当社が別に定める提供 区域 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口 県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分 県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 | ||||||||||||||||||||||||
附則(令和6年12月25日企 営第155500000525号)第2 項及び第3項 |
当社が別に定める日 |
ホームページにて掲示している物件ごと の終了日 https://flets-w.com/topics/2025/ 0101/apartmentlist.pdf | ||||||||||||||||||||||||
附則(令和6年12月25日企 営第155500000525号)第2 項 |
当社が別に定める建物等 |
ホームページにて掲示している物件 https://flets-w.com/topics/2025/ 0101/apartmentlist.pdf |
端末設備貸出サービスに係る利用規約における当社が別に定める内容 |
規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 |
第11条(端末設備の種類) 第2項 |
当社が別に定めるもの | PC Card Standard(CardBus) |
当社が別に定めるもの | Express Card/34(PCI Express) | |
料金表第1表1(機器利用 料)2−2(第2種サービ スに係るもの)(1) |
当社が別に定める提供 区域 |
島根県西ノ島町 |
料金表第1表1(機器利用 料)2−2(第2種サービ スに係るもの)(1)におけ る備考2 |
当社が別に定めるもの | PC Card Standard(CardBus) |
当社が別に定めるもの | Express Card/34(PCI Express) | |
料金表第1表1(機器利用 料)2−2(第2種サービ スに係るもの)(1)におけ る備考4。 附則(平成30年12月10日西 企営第142号)第4項 |
当社が別に定める範囲 |
無線方式により符号伝送を行うその一部 区間において電波が届く範囲とします。 ただし、電波が届く範囲は、遮蔽物等の 存在、電波障害、電波干渉及び設置場所 の環境等により異なるため、その範囲は、 電波が届く範囲であって通信が利用でき る状態(その宅内機器による通信が全く 利用できない状態(通信に著しい支障が 生じ、全く利用できない状態と同程度と なる場合を含みます。)でないことをい います。)であることとします |
・料金表第1表1(機器利 用料)2−2(第2種サ ービスに係るもの)(3) における備考3 ・料金表第1表1(機器利 用料)2−3(第4種サ ービスに係るもの)備考 3 |
当社が別に定める数 |
・集線機能付きIP電話対応装置のT型 及びU型については、32とします。 ・集線機能付きIP電話対応装置のV− 3型については300とします。 ただし、ISDN(PRI)インターフェ ースを利用している場合は、50までと します。 |
附則(令和元年5月7日西企 営第18号)第4項2号 |
当社が別に定める規約 |
・鳥取県江府町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス利用規約 (https://www.ntt-west.co.jp/ tottori/PickupNews/mytown/ koufu_kiyaku.pdf) ・宮崎県新富町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス終了に伴う一時利用規約 (https://www.ntt-west.co.jp/ newscms/miyazaki_info/14200/ miyazaki_i20241022b.pdf) |
附則(令和元年5月7日西企 営第18号)第4項3号 |
当社が別に定める規約(前者) |
・宮崎県新富町におけるフレッツ 光マイタウン ネクストサービス終了に伴う一時利用規約 (https://www.ntt-west.co.jp/ newscms/miyazaki_info/14200/ miyazaki_i20241022b.pdf) |
当社が別に定める提供区域 | 鳥取県江府町 | |
当社が別に定める規約(後者) | 該当なし |
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