当社が別に定める内容について

専用サービス契約約款(平成11年西企営第3号)
規定条文 規定内容 別に定める内容
第3条(用語の定義)11欄
(相互接続点)
当社が別に定める者 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
第48条の8(当社が行う専
用契約の解除)第1項第4
当社が別に定める専用回
・接続約款に規定する第2群(以下「第
 2群」といいます。)のサービスとし
 て設置されている専用回線であって、
 回線収容替えする必要があるもの
・第2群のサービスとして設置されてい
 る専用回線であって、接続約款に規定
 する限界線路長に係る制約条件(以下
 「限界線路長」といいます。)を満た
 さないこととなったもの
・接続約款に規定する第1群(以下「第
 1群」といいます。)に仮設定されて
 いる専用回線であって、同一カッド内
 の既存第1群のサービスに影響を与え
 たことにより回線収容替えする必要が
 あるもの
・第1群に仮設定されているサービスが
 接続約款に規定する第2グループ(以
 下「第2グループ」といいます。)に
 整理され、回線収容替えが必要となっ
 た専用回線
・協定事業者からの通知に基づき第2群
 のサービスとされた専用回線であって、
 回線収容替えする必要があるもの
・上記D又はEの事由により第2群のサ
 ービスとされた専用回線であって、限
 界線路長を満たさないこととなったも
 の
第49条(契約の種別) 当社が別に定める協定事
業者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
第60条(利用中止)第1項
第5号
当社が別に定める専用回
・第2群のサービスとして設置されてい
 る専用回線であって、回線収容替えす
 る必要があるもの
・第1群のサービスに係る専用回線が第
 2群のサービスに変更され、回線収容
 替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されている専用回線で
 あって、同一カッド内の既存第1群の
 サービスに影響を与えたことにより回
 線収容替えする必要があるもの
・第1群に仮設定されているサービスが
 第2グループに整理され、回線収容替
 えが必要となった専用回線
・協定事業者からの通知に基づき第2群
 のサービスとされた専用回線であって、
 回線収容替えする必要があるもの
第83条(延滞利息) 当社が別に定める場合 その営業のために又はその営業として締
結する契約の場合(営利を目的としない
法人にあっては、その事業のために又は
その事業として締結する契約の場合とし
ます。)であって、以下に該当しない場
合とします。
・DSL等接続専用サービスの場合
・広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合
第83条(延滞利息)のただし書き 当社が別に定める場合 以下のいずれかの場合とします。
・DSL等接続専用サービスの場合
・広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合
第83条(延滞利息)の(注) 当社が別に定める場合 以下のいずれかの場合とします。
・DSL等接続専用サービスの場合であ
 って、第84条の4(債権の譲渡)に規
 定する当社が別に定める場合に該当し
 ない場合
・広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合
第84条の2(協定事業者に
係る債権の譲受等)第1項
当社が別に定める者 現在のところ該当なし
第84条の4(債権の譲渡) 当社が別に定める事業者 NTTファイナンス株式会社
当社が別に定める場合 ・DSL等接続専用サービスの契約者回
 線型サービス(当社が料金月によらず
 随時に計算し請求する場合、当社の電
 気通信サービス等に係る料金と光コラ
 ボレーションモデルに関する契約を締
 結している電気通信事業者がIP通信
 網サービス契約約款に規定するメニュ
 ー5を用いて提供する電気通信サービ
 スに係る料金をまとめて当社が請求す
 る場合又は専用契約者のシステムに変
 更が必要となる等、専用契約者に支障
 が生じると当社が認めた場合を除きま
 す。)の場合
・DSL等接続専用サービスの利用回線
 型サービス(当社が料金月によらず随
 時に計算し請求する場合、その利用回
 線の料金その他の債務に係る債権を請
 求事業者に債権譲渡しない場合、当社
 の電気通信サービス等に係る料金と光
 コラボレーションモデルに関する契約
 を締結している電気通信事業者がIP
 通信網サービス契約約款に規定するメ
 ニュー5を用いて提供する電気通信サ
 ービスに係る料金をまとめて当社が請
 求する場合又は専用契約者のシステム
 に変更が必要となる等、専用契約者に
 支障が生じると当社が認めた場合を除
 きます。)
第98条(協定事業者の電気
通信サービスに関する料金
等の回収代行)第1項
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
第99条(協定事業者による
専用サービスに関する料金
等の回収代行)第1項
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
別記4(他社料金設定回線) 当社が別に定める協定事
業者
別紙のとおり
別記5(他社料金設定回線
の料金の取扱い等)(1)
当社が別に定める協定事
業者
別記4に規定する協定事業者
別記11の2(当社が請求し
た料金等の額が支払いを要
する料金等の額よりも過小
であった場合の取扱い)
当社が別に定める場合 契約者が支払いを要する料金等の額に対
して当社の請求に係る費用が過大となる
と見込まれる場合
別記12の2 当社が別に定める場合 ・料金等の一括請求(当社が認めるもの
 に限ります。)、一括送付(複数の請
 求書(または口座振替のお知らせ・領
 収書)を一括して郵送する取扱いをい
 います。)、定期分割(毎月の電話サ
 ービスの料金等を複数に分割して請求
 する取扱いをいいます。)、早期領収
 証送付(毎月の電話サービスの料金等
 の請求に係る領収書を通常より早期に
 送付する取扱いをいいます。)及び点
 字請求書等通常と異なる方法により請
 求する場合等
別記14(協定事業者の電気
通信サービスに関する手続
きの代行)
当社が別に定める協定事
業者
東日本電信電話株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社
料金表第1表第1類(一般
専用サービスに関する専用
料)2−1−2
当社が別に定める分岐の
「技術参考資料」に掲載
料金表第1表第1類(一般
専用サービスに関する専用
料)2−2−2(異経路の
線路)
別に算定する実費 下記に記載
料金表第1表第2類(高速
ディジタル伝送サービスに
関する専用料)第1の1
(適用)(2)(細目に関す
る料金の適用)備考2
当社が別に定める専用サ
ービス取扱所
ホームページにて掲示
http://www.ntt-west.co.jp/senyo/gdl/
料金表第1表第2類(高速
ディジタル伝送サービスに
関する専用料)第1の1
(適用)(3)(回線距離の
測定)ウ
当社が別に定めるところ ホームページにて掲示
http://www.ntt-west.co.jp/senyo/gdl/
料金表第1表第2類(高速
ディジタル伝送サービスに
関する専用料)第1の2
(料金額)2−1−1(2)
(SONET等インタフェ
ースに係るもの)ウ(中継
回線の部分)備考
当社が別に定める場合 専用サービス取扱所に設置する取扱所伝
送設備と対向する専用サービス取扱所に
設置する取扱所伝送設備間の光路におい
て、以下の減衰量の規定を満足しない場

・2.4Gb/s及び10Gb/sの中継回線において
 ITU-T勧告G.691もしくは、ANSI規格T1.
 117(注)の規定を満足しない場合

 (注)ANSI規格T1.117とは、Telcordia
  GR253-COREに準拠するものである。
料金表第1表第2類(高速
ディジタル伝送サービスに
関する専用料)2−1−2
当社が別に定める分岐の
「技術参考資料」に掲載
料金表第1表第2類(高速
ディジタル伝送サービスに
関する専用料)2−2−2
(異経路の線路)
別に算定する実費 下記に記載
料金表第1表(料金)第4
類2の2(料金額)2−1
(基本額)備考
当社が別に定める専用サ
ービス取扱所
・タイプ1にあっては、大阪中央ビル、
 東ビル、大阪北ビル、北ビル、大阪淀
 川ビルとします。
・タイプ2にあっては、他社接続回線と
 の接続が可能な(協定事業者がDSL
 サービスを提供している)専用サービ
 ス取扱所とします。
料金表第1表第4類(IP
ルーティング網接続専用サ
ービスに関する専用料)2−
2−1(異経路の線路)
別に算定する実費 下記に記載
料金表第1表第5類(無線
専用サービスに関する専用
料)第2(専用料)
料金表第1表第6類(手続
きに関する料金)第1の
(2)
当社が別に定める協定事
業者
ソフトバンク株式会社
料金表第2表第1の1(1)
施設設置負担金の適用
イの(ウ)の「当社が別に
定めるもの」
当社が別に設備費の支払いを受けて設置
した端末回線に係るもの及び当社の専用
サービス取扱所(その専用回線の終端に
対向する装置が設置される専用サービス
取扱所に限ります。)内に設置されるも
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2の1(適用)
(3)アの表中(イ)(専用回
線変更工事費)
当社が別に定めるところ 取扱所交換設備と利用回線の終端との間
において現に光ファイバケーブル設備が
利用されている場合であって、@現に残
置されているメタルケーブルが存在し、
A現にそのメタルケーブルへの収容が技
術的に可能であり、Bそのメタルケーブ
ルの撤去計画が発表されてない場合に、
専用回線の設備をメタルケーブルを利用
したものに変更する工事
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2の1(適用)
(3)アの表中(ウ)(回線調
整工事費)
当社が別に定めるところ 回線収容替え及びブリッジタップ外しを
お客様の要望に基づき実施
(回線調整工事は原則1回とさせていた
だきます)
・事前に調査を行い、対象芯線について
 収容替えの可否及びブリッジタップ外
 しの可否を判断
・ブリッジタップ外しは架空区間のみ実
 施 等
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2の1(適用)
(3)アの表中(キ)(時刻指
定工事費)
当社が別に定める時刻 その請求があった日から起算して14営業
日(1月4日から12月28日までの日のう
ち、土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝
日に関する法律(昭和23年法律第178号)
の規定により休日とされた日をいいます。)
を除く日とします。)以上経過した日に
おける正時
料金表第2表(工事に関す
る費用)第2の2(工事費
の額)(1)のイのA
当社が別に定めるもの ソフトバンク株式会社
料金表第2表第4(設備費)
2(設備費の額)
別に算定する実費 下記に記載
料金表別表6(学校に限定
した基本額の割引の適用)
当社が別に定める学校 ・学校教育法(昭和22年法律第26号)第
 115条に定める高等専門学校
・学校教育法(同上)第126条に定める
 高等専修学校
・学校教育法(同上)第126条に定める
 専門学校
・防衛省設置法(昭和29年法律第164号)
 第15条に定める防衛大学校
・防衛省設置法(同上)第16条に定める
 防衛医科大学校
・独立行政法人海技教育機構法(平成11
 年法律214号)に定める海技大学校
・独立行政法人航空大学校法(平成11年
 法律215号)に定める航空大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255
 号)第191条に定める航空保安大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255
 号)第234条に定める気象大学校
・国土交通省組織令(平成12年政令255
 号)第254条に定める海上保安大学校
・独立行政法人農業・食品産業技術総合
 研究機構法(平成11年法律192号)に
 定める農業者大学校
・独立行政法人水産大学校法(平成11年
 法律191号)に定める水産大学校
・職業能力開発促進法(昭和44年法律第
 64号)第27条に定める職業能力開発総
 合大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の
 6第1項第3号に定める職業能力開発
 大学校
・職業能力開発促進法(同上)第15条の
 6第1項第2号に定める職業能力開発
 短期大学校
・在日外国人等を対象とした学校(イン
 ターナショナルスクール等)であって、
 日本又は外国の小・中・高等学校及び
 大学に相当する教育を行っているもの
・就学前の子どもに関する教育、保育等
 の総合的な提供の推進に関する法律
 (平成18年法律第77号)(以下この項
 において「認定こども園法」といいま
 す。)に定める幼保連携型認定こども
 園及び認定こども園法の規定に基づき
 都道府県の条例で定める要件に適合し
 ている旨の都道府県知事等の認定を受
 けている保育機能施設
当社が別に定める電気通
信サービス
・LAN型通信網契約約款に規定する第
 3種サービス
・IP通信網サービス契約約款に規定す
 るメニュー5−1の200Mb/sに係るも
 の
附則(平成12年12月15日西
企営第 124号)第2条(学
校に限定した利用料金の割
引に関する経過措置)
当社が別に定める日 現在のところ特段の規定なし
附則(平成24年3月30日西
企営第195号)第3条(経
過措置)
当社が別に定める電気通
信サービス
・LAN型通信網契約約款に規定する第
 3種サービス
・IP通信網サービス契約約款に規定す
 るメニュー5−1の200Mb/sに係るも
 の
附則(令和4年6月30日西
企営第51号)第3項
当社が別に定める場合 以下のいずれかの場合とします。
・DSL等接続専用サービスの場合
・広域の事業所で利用している複数の契
 約者回線又は電話サービス若しくは総
 合ディジタル通信網サービス等の請求
 をまとめる場合
この約款に規定する専用料及び設備費のうち、別に算定する実費とされているものについては、
それぞれ次により算定します。

1 専用料
  専用料(月額)=年経費(減価償却費+営業費+報酬+税金)×1/12
 (注)減価償却費、営業費、報酬及び税金は、創設費にそれぞれ対応する年経費率を乗じて
   算定します。

2 設備費
(1) (2)以外の場合
   設備費=取付費+間接費その他の経費
(2) 特別な電気通信設備の新設に要する場合
   設備費=物品費+取付費+間接費その他の経費
  (注)費用の内訳等

項   目 内    訳    等
物品費 購入価格
取付費 人件費 1時間当たり人件費単金×延労働時間
材料費 使用材料の購入価格
間接費その他の経費 その工事に係る物品費及び取付費以外のすべての経費
(車両維持費、測定器等の借損料、管理費、共通費等)
※契約者が本規定に定める線路設置費により敷設した区域外線路について、他の契約者が利用
 するときは、既に支払われた線路設置費の額について、利用者数に応じて精算することがあ
 ります。ただし、契約者が契約を解除した場合は、この限りではありません。

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