電報サービス契約約款 |
| 規定条文 | 規定内容 | 別に定める内容 |
| 第7条(発信方法等)第1 号ウ |
当社が別に定める電気通 信事業者 |
株式会社NTTドコモ 株式会社オプテージ 株式会社STNet ソフトバンク株式会社 株式会社QTnet NTTドコモビジネス株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 株式会社エネコム (注)株式会社NTTドコモの提供する 電気通信サービスに係る設備について、 その設備から発信する電報の数がそれ ぞれ1の暦月当たり合計6通以上とな る場合には、その電報サービスの料金 を当社が指定するクレジットカードに より支払う場合に限り発信することが できます。 |
| 第7条(発信方法等)(注 6) |
当社が別に定める電気通 信サービス |
・特定地域向け音声利用IP通信網サー ビス |
| 第7条(発信方法等)(注 6)(3) |
当社が別に定める電気通 信サービス |
株式会社NTTドコモの提供する電気通 信サービス (注)電報サービスの料金を株式会社N TTドコモの提供するケータイ払いに より支払う場合に限り発信することが できます。 |
| 第11条(配達方法)(注2) | 当社が別に定める電気通 信サービス |
・特定地域向け音声利用IP通信網サー ビス ・協定事業者が、電気通信番号規則(令 和元年総務省令第4号)別表第1号に 規定する固定端末系伝送路設備、電気 通信番号規則別表第4号に規定する端 末系伝送路設備を識別するための電気 通信番号を用いて提供する電気通信サ ービス |
| 第37条(債権の譲渡等)第 1項 |
当社が別に定める電気通 信事業者の提供する電気 通信サービス |
以下の電気事業者事業者の提供する電気 通信サービス(その電気通信サービスが 光コラボレーションモデルに関する契約 に基づき提供される音声利用IP通信網 サービスに係るものである場合を除きま す。) ・株式会社NTTドコモ ・ソフトバンク株式会社 ・NTTドコモビジネス株式会社 |
| 第37条(債権の譲渡等)第 4項 |
当社が別に定める事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
| 第37条(債権の譲渡等) (注2) |
当社が別に定める場合 |
以下のいずれかの場合とします。 ・その音声利用IP通信網サービスの利 用回線に係るIP通信網サービスに関 する債権が、IP通信網サービス契約 約款第22条の2に規定するIP通信網 サービスの転用前において、請求事業 者に譲渡されていなかった場合 ・当社の電気通信サービス等と光コラボ レーションモデルに関する契約を締結 している電気通信事業者がIP通信網 サービス契約約款に規定するメニュー 5を用いて提供する電気通信サービス をまとめて当社が請求する場合 |
| 第37条(債権の譲渡等) (注3) |
当社が別に定める場合 |
その音声利用IP通信網サービスの利用 回線に係るIP通信網サービスに関する 債権が、IP通信網サービス契約約款第 22条の2に規定するIP通信網サービス の転用前において、請求事業者に譲渡さ れていなかった場合 |
| 第39条(協定事業者による 電報サービスに関する料金 の回収代行) |
当社が別に定める協定事 業者 |
NTT東日本株式会社 |
| 別記7(電報に使用するこ とができる文字等)その他 の文字等 |
当社が別に定めるもの | 電報で使用される頻度が高い文字等で、 電報入力装置で入力可能でかつ電報用プ リンタでの印字が可能なもの |
| 料金表第1電報サービスの 料金2−2(特別取扱)慶 弔扱 |
当社が別に定める額 | 下記のD−MAILサイトにて掲載 https://dmail.denpo-west.ne.jp/ (注)別途電報料がかかります。 |
| 料金表第1電報サービスの 料金2−2(特別取扱)特 別印字 |
当社が別に定める特別の 印字 |
毛筆書体による印字 |
| 料金表第1電報サービスの 料金2−2(特別取扱)特 別印字、備考2 |
当社が別に定めるところ | 毛筆書体による印字については、漢字電 報に限り取り扱い、縦書きとなる |
|
|
| |
|