当社が別に定める内容について

電報サービス契約約款
規定条文 規定内容 別に定める内容
第7条(発信方法等)第1
号ウ
当社が別に定める電気通
信事業者
株式会社NTTドコモ
株式会社オプテージ
株式会社STNet
ソフトバンク株式会社
株式会社QTnet
NTTドコモビジネス株式会社
中部テレコミュニケーション株式会社
株式会社エネコム
(注)株式会社NTTドコモの提供する
 電気通信サービスに係る設備について、
 その設備から発信する電報の数がそれ
 ぞれ1の暦月当たり合計6通以上とな
 る場合には、その電報サービスの料金
 を当社が指定するクレジットカードに
 より支払う場合に限り発信することが
 できます。
第7条(発信方法等)(注
6)
当社が別に定める電気通
信サービス
・特定地域向け音声利用IP通信網サー
 ビス
第7条(発信方法等)(注
6)(3)
当社が別に定める電気通
信サービス
株式会社NTTドコモの提供する電気通
信サービス
(注)電報サービスの料金を株式会社N
 TTドコモの提供するケータイ払いに
 より支払う場合に限り発信することが
 できます。
第11条(配達方法)(注2) 当社が別に定める電気通
信サービス
・特定地域向け音声利用IP通信網サー
 ビス
・協定事業者が、電気通信番号規則(令
 和元年総務省令第4号)別表第1号に
 規定する固定端末系伝送路設備、電気
 通信番号規則別表第4号に規定する端
 末系伝送路設備を識別するための電気
 通信番号を用いて提供する電気通信サ
 ービス
第37条(債権の譲渡等)第
1項
当社が別に定める電気通
信事業者の提供する電気
通信サービス
以下の電気事業者事業者の提供する電気
通信サービス(その電気通信サービスが
光コラボレーションモデルに関する契約
に基づき提供される音声利用IP通信網
サービスに係るものである場合を除きま
す。)

・株式会社NTTドコモ
・ソフトバンク株式会社
・NTTドコモビジネス株式会社
第37条(債権の譲渡等)第
4項
当社が別に定める事業者 NTTファイナンス株式会社
第37条(債権の譲渡等)
(注2)
当社が別に定める場合 以下のいずれかの場合とします。

・その音声利用IP通信網サービスの利
 用回線に係るIP通信網サービスに関
 する債権が、IP通信網サービス契約
 約款第22条の2に規定するIP通信網
 サービスの転用前において、請求事業
 者に譲渡されていなかった場合

・当社の電気通信サービス等と光コラボ
 レーションモデルに関する契約を締結
 している電気通信事業者がIP通信網
 サービス契約約款に規定するメニュー
 5を用いて提供する電気通信サービス
 をまとめて当社が請求する場合
第37条(債権の譲渡等)
(注3)
当社が別に定める場合 その音声利用IP通信網サービスの利用
回線に係るIP通信網サービスに関する
債権が、IP通信網サービス契約約款第
22条の2に規定するIP通信網サービス
の転用前において、請求事業者に譲渡さ
れていなかった場合
第39条(協定事業者による
電報サービスに関する料金
の回収代行)
当社が別に定める協定事
業者
NTT東日本株式会社
別記7(電報に使用するこ
とができる文字等)その他
の文字等
当社が別に定めるもの 電報で使用される頻度が高い文字等で、
電報入力装置で入力可能でかつ電報用プ
リンタでの印字が可能なもの
料金表第1電報サービスの
料金2−2(特別取扱)慶
弔扱
当社が別に定める額 下記のD−MAILサイトにて掲載
https://dmail.denpo-west.ne.jp/
(注)別途電報料がかかります。
料金表第1電報サービスの
料金2−2(特別取扱)特
別印字
当社が別に定める特別の
印字
毛筆書体による印字
料金表第1電報サービスの
料金2−2(特別取扱)特
別印字、備考2
当社が別に定めるところ 毛筆書体による印字については、漢字電
報に限り取り扱い、縦書きとなる

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