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OFISTAR S3600C/S2600C/S800C プリンタドライバ Ver.07.00.02.61

ダウンロードファイル

ダウンロード前に、下記の「詳細情報」をご確認ください。

MX_D04_SPDL2_PS_1211a_Jpn_32bit.exe
(exe形式/22,793KB)

詳細情報

種別

ドライバ

公開日付

2013年08月02日

対象機種

  • OFISTAR S3600C/S2600C/S800C
VERSION 07.00.02.61
動作環境 Microsoft® Windows® XP 日本語版
Microsoft® Windows Server® 2003 日本語版
Microsoft® Windows Vista® 日本語版
Microsoft® Windows Server® 2008 日本語版
Microsoft® Windows® 7 日本語版
Microsoft® Windows® 8 日本語版
FILE形式 自己解凍形式
FILESIZE 22,793,478バイト
転載条件 一切の転載を禁止
著作権者 シャープ (株)
ソフトウェア紹介 本ソフトウェアは、インストールツール付きのプリンタドライバです。
本プリンタドライバは、Windows XP/Vista/7/8、Windows Server 2003/2008が稼動しているコンピュータ上で動作します。
インストールについて
  1. ルートディレクトリ(一般的にはC:¥)の直下に任意のフォルダを作成し、そのフォルダ内に本ソフトウェアをダウンロードしてください。
    ※フォルダ名には、漢字・かな等、全角の文字を使わないでください。
  2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると自動的に解凍されます。続いて"setup.exe"が自動的に実行され、インストールウィザードが起動しますので、以降はウィザードに従ってインストールを行ってください。
  3. お使いの機種が「OFISTAR S800C type 36」の場合「MX-3610FN」を選択してください。
  4. お使いの機種が「OFISTAR S800C type 26」の場合「MX-2610FN」を選択してください。

ダウンロードの前に必ずお読みください

本サービスに登録されているソフトウエアをダウンロードする前に、以下の「使用許諾条項」を必ずお読みください。ダウンロードを開始された場合には、「使用許諾条項」に同意されたものとさせていただきます。

ご使用にあたってのご注意

本ソフトウェアは以下の点をご了解のうえ、ご使用ください。

  1. 本ソフトウェアの著作権、特許権、ノウハウその他の知的財産権は、シャープ株式会社に帰属します。
  2. 本ソフトウェアのご使用にあたっては、全てシャープ株式会社が定める下記の「使用許諾条項」に基づきご使用いただくことになります。

西日本電信電話株式会社

使用許諾条項

シャープ株式会社

  1. 使用許諾:
    ディスク、読み出し専用記憶素子又はその他の媒体に格納され、本使用許諾契約に付属するアプリケーション、デモ用プログラム、システム及び他のソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)、並びに関連する文書は、シャープ株式会社(以下、SHARP)からお客様に実施許諾されるものです。お客様は本ソフトウェアが記録されているディスクを所有しますが、SHARP及び/又はSHARPのライセンサーが本ソフトウェアと関連文書の権限を留保します。本使用許諾契約により、お客様は1台のプリンタに接続された1台または複数のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用し、バックアップだけを目的として本ソフトウェアの機械可読形式のコピーを1部だけ作成することができます。お客様は、当該コピーの中に、SHARPの著作権表示、SHARPのライセンサーの著作権表示、並びにSHARP及び/又はライセンサーが所有する本ソフトウェアの元のコピーに収められていたその他の記号一覧を複製しなければなりません。またお客様は、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピー、関連文書及び本使用許諾契約の写しに関するあらゆる権利を第三者に譲渡することができますが、その場合は当該第三者が本使用許諾契約の条件を読んだうえ、それに同意することが条件となります。
  2. 制限:
    本ソフトウェアには、SHARP及び/又はそのライセンサーが所有する著作権物、企業秘密及びその他の専有物が含まれており、それらを保護するため、お客様は本ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル又はその他人間が認識可能な形式に変換することはできません。お客様は、本ソフトウェアに基づく派生物の全部又は一部について、修正、ネットワーク接続、レンタル、リース、貸与、頒布又は作成することはできません。本ソフトウェアを1台のコンピュータから別のコンピュータに、又はネットワーク経由で、電子的に送信することはできません。
  3. 終了:
    本使用許諾契約は、終了されるまで有効です。お客様は、本ソフトウェア、関連文書及びそれらのすべてのコピーを破棄することで、本使用許諾契約をいつでも終了できます。お客様が本使用許諾契約のいずれかの条項を遵守されなかった場合、SHARP及び/又はSHARPのライセンサーからの通告なしに、本使用許諾契約は直ちに終了します。お客様は、契約終了と同時に、本ソフトウェア、関連文書及びそれらの一切のコピーを破棄しなければなりません。
  4. 輸出法規に関する保証:
    お客様は、米国の法律及び規制により認可されている場合を除き、本ソフトウェア若しくはSHARPから受領したその他の技術データ、又はそれらから直接派生する製品が米国外に輸出されないことに同意して保証します。本ソフトウェアがお客様により米国外で適法に取得されている場合は、お客様は、本ソフトウェア若しくはSHARPから受領したその他の技術データ、又はそれらから直接派生した製品については、米国の法律と規制及び本ソフトウェアを取得された管轄地域の法律と規制で許可されている場合を除き、再輸出しないことに同意されます。
  5. 政府の最終利用者:
    お客様が本ソフトウェアを米国政府の組織又は機関を代理して取得される場合、以下の規定が適用されます。政府は、以下の規定に同意されるものとします。
    ( i ) 本ソフトウェアが国防省に供給される場合、本ソフトウェアは「商用コンピュータ・ソフトウェア」と分類され、政府は、DFARSの第252.227-7013(c)(1)(1988年10月)項に定義される条件に従い、本ソフトウェアとその文書について「制限付きの権利」を取得することになります。
    ( ii ) 本ソフトウェアが国防省以外のいずれかの政府組織又は機関に供給される場合、本ソフトウェアとその文書における政府の権利は、FARの第52.227-19(c)(2)項に定義される内容となり、NASAの場合は、FARにおけるNASAの補遺第18-52.227-86(d)項に定義される内容となります。
  6. 本ソフトウェアに関する保証の否認:
    お客様は、本ソフトウェアの使用においてはお客様だけが責任を負われることを明白に確認して同意するものとします。本ソフトウェアと関連文書は、「現状のまま」一切の保証なしに提供されるものであり、SHARP及びSHARPのライセンサーは(本条と8条の目的上、SHARPとSHARPのライセンサーは総称的に「SHARP」と称する)、商品性と特定目的への適合性に関する暗黙の保証等も含め、明示又は暗黙を問わず、一切の保証を明白に否認します。SHARPは、本ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要件に適合すること、本ソフトウェアの操作において中断や誤りがないこと、又は本ソフトウェアの欠陥が修正されることについては保証しません。さらにSHARPは、本ソフトウェア若しくは関連文書の使用又は使用の結果につき、その正しさ、正確さ、信頼性又はその他についても保証又は一切の表明を行いません。SHARP又はSHARPの正式代表者による口頭又は書面による情報や助言は、保証となるものではなく、本保証の範囲をいかなる点でも拡張するものでもありません。本ソフトウェアに欠陥が見つかった場合、不具合の修復、又は訂正において必要な一切の費用を、(SHARP又はSHARPの正式代表者ではなく)お客様が負担されることになります。管轄地域によっては暗黙の保証の除外を認めない地域もありますので、お客様には上記の除外規定が適用されない場合もあります。
  7. 責任の制限:
    SHARPは、過失も含めいかなる状況でも、本ソフトウェア若しくは関連文書の使用又は使用不能から生じる付随的損害又は間接損害については、SHARP又はSHARPの正式代表者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも、一切責任を負いません。管轄地域によっては付随的又は間接的な損害に関する責任の制限又は除外を認めていないところもあるので、お客様には上記の制限又は除外規定が適用されないこともあります。損害、損失及び訴訟事由(契約上、不法行為(過失も含む)その他を問わない)に対するSHARPからお客様への全責任は、いかなる場合でもお客様が支払われた金額を超えないものとします。
  8. 準拠性と分離性:
    AppleのMacintosh及びMicrosoftのWindowsに関連する本ソフトウェアの部分については、本使用許諾契約は、それぞれカリフォルニア州とワシントン州の法律に準拠し、それぞれの法律に従って解釈されます。管轄裁判所が何らかの理由で本使用許諾契約の条項又はその一部について施行不能と判断した場合、契約当事者の意図が達成されるよう最大限の許容範囲で本使用許諾契約の当該条項が執行され、本使用許諾契約の残りの部分はすべて有効に存続するものとします。
  9. 完全なる合意:
    本使用許諾契約は、本ソフトウェアと関連文書の使用に関して契約当事者間における完全な合意となるものであり、かかる主題に関する口頭又は書面による従前又は同時期の一切の了解又は同意に取って代わるものです。SHARPの正式代表者により書面に署名されない限り、本使用許諾契約の修正や変更は拘束力を持たないものとします。

以上

商品・サービスに関するご質問など、
お気軽にご相談ください。