別紙 総務省への報告内容(概要) |
1.本件事案の事実関係
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◎ |
発生組織
(株)NTT西日本−兵庫 営業部 代理店営業部門 |
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◎ |
発生時期
平成21年8月〜10月 |
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◎ |
事案概要 |
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・ |
販売代理店数社が独自に持っているお客様データをリストクリーニング(※)のために預かった(株)NTT西日本−兵庫営業部代理店営業部門のマネージャが、お客様の利用サービス情報(<1>自社DSLユーザであること、<2> 他社DSLユーザであること、<3>番号ポータビリティ制度を利用して他社に移行したお客様であること、<4>過去に代理店取次情報で自社フレッツ光をお申込み後に取消となったお客様であること、を識別できる記号。)を付与した上で返却していた。
(※) |
リストクリーニング:販売代理店が所有する見込み客データから既にフレッツ光に加入されているお客様等を削除する作業 |
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・ |
なお、販売代理店が、当該情報を用いて営業活動を行っていないことを確認済。 |
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2.原因
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◎ |
(株)NTT西日本−兵庫 営業部の代理店営業部門のマネージャが、当該情報の活用により販売代理店の販売拡大が 可能であると判断したことが直接の契機 |
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◎ |
データ提供を実現可能とした環境が存在 |
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他事業者サービス情報が、本来の利用目的以外でも、システム上抽出が可能であったこと。
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本件に関わった社員については、公正競争遵守、お客様情報保護に対する規範意識が不十分であったこと。 |
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3.類似事案の有無
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本件事案に関する調査・報告要請に基づく徹底調査の過程で、(株)NTT西日本−北陸 金沢営業部営業部門コンシューマ営業担当(代理店営業セクション)において、(株)NTT西日本−兵庫の事案と類似の事案が判明。 |
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4.再発防止措置等
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◎ |
抜本的なシステム改善 |
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【システム】 |
・ |
お客様情報管理システム上で他社商品情報の流通を規制すること及び、各システム端末からの他事業者サービス情報の一括抽出を不可とする。
なお、業務上、他事業者サービス情報の一括抽出が必要な場合は、NTT西日本本社の承認に基づき、お客様情報管理システムの管理・運用を行うセンタに抽出を依頼し、データを取得することとする。
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【年末年始期間中にシステム改善を行い、平成22年1月より規制実施】 |
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【運 用】 |
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システムからの自社商品情報の抽出権限付与の厳格化 |
【12月中】 |
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・ |
お客様情報管理システムデータ抽出時の運用ルールの徹底遵守についてNTT西日本グループ会社へ指示 |
【10月30日】 |
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◎ |
社内規程の整備 |
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・ |
販売代理店情報のリストクリーニング時における授受管理ルールを詳細設定 |
【12月中】 |
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◎ |
法令遵守の一層の徹底 |
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・ |
NTT西日本グループ会社において、NTT西日本本社が抽出権限者及び承認者(管理者)に対し再指導及び研修を実施 |
【12月〜】 |
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・ |
お客様情報管理システムからのデータ抽出状況について四半期点検における点検項目を追加及びチェック体制を強化 |
【12月〜】 |
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お客様情報保護に関する研修において他事業者サービス情報の適正利用に関する項目を充実 |
【12月〜】 |
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・ |
他事業者サービス情報の取扱に関する業務点検を強化 |
【年1回】 |
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