(報道発表資料)
平成20年7月15日
西日本電信電話株式会社


公正取引委員会からの「排除命令」について



 弊社は、本日、公正取引委員会から、弊社が実施した「ひかり電話」の一部の広告について、不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項の規定に基づく排除命令を受けました。
 お客様ならびに関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。
 弊社は、これまでもCSRの取り組みを重視し、コンプライアンスの徹底に努めて参りましたが、今後も引き続き、広告表示の適正化に向けて取り組んで参ります。


1.排除命令の内容
 弊社が提供する「ひかり電話」の広告として、平成19年2月から同年8月にかけて実施した、一部の新聞折込みチラシ、ダイレクトメールについて、「ひかり電話」の利用に必要な料金(フレッツ・光プレミアムの利用料)の説明、「ひかり電話」の通話料に関する通話対象先の説明、「ひかり電話A(エース)」の月額基本料に含まれる通話料に関する通話対象先の説明を記載しなかったことにより、弊社が、「ひかり電話」の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であるとお客様に誤認される表示を行ったと判断されたものです。


2.今後の取り組みについて
 弊社は、これまでに公正取引委員会により指摘された点に対する改善を含め、次のような広告表示の適正化に向けた対策を既に実施してきており、引き続き、これらを通じて、お客様にわかりやすい広告表示を行って参ります。
<1> 本社に平成20年6月に設置した広告物を審査するための組織により、すべての広告物を作成する前に審査し、広告表示の適正化を推進します。
<2> 代表取締役を委員長とする社内委員会において、広告表示に関する全社的な方針の検討や広告表示の運用状況を確認します。


(本件に関するお客様からのお問い合わせ先)
「ひかり電話」広告表示に関するお問い合わせセンタ 0120−562252
※受付時間 9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)



ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表時のものです。
最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


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