平成17年10月18日
携帯電話の番号ポータビリティ及び一般番号ポータビリティの
ルーティング番号一括変換に係る接続約款変更認可申請について
NTT西日本は、携帯電話の番号ポータビリティ
※1
及び一般番号ポータビリティ
※2
に関連する接続料の追加について、接続約款変更の認可申請を本日総務大臣に対して行いました。認可申請の概要は、以下の通りです。
※1
携帯電話を利用するユーザが、契約する携帯電話事業者を変更しても、これまで使用してきた電話番号を引き続き使用可能とするもの。
※2
一般加入電話・ISDNを利用するユーザが、契約する電気通信事業者を変更しても、これまで使用してきた電話番号(0AB〜J)を引き続き使用可能とするもの。
1.
携帯電話番号ポータビリティのリダイレクション対応機能に係る網改造料の設定
(1)概要
携帯電話事業者を含む関係事業者間で開催された「携帯電話の番号ポータビリティ導入検討会」において、「携帯電話の番号ポータビリティに係る固定電話事業者網と携帯電話事業者網との接続方式を「転送方式
※3
」とするか「リダイレクション方式
※4
」(
別紙
参照)とするかは、料金設定事業者と各携帯電話事業者間の個別協議により決定する」との整理が図られました。
これに関して、「リダイレクション方式」の利用を可能とするための機能を弊社網に具備するよう、他事業者様よりご要望いただいたことを受けて、網改造料を新たに設定します。
※3
発信元事業者から移転元事業者へルーティングし、移転元事業者が移転先を示す情報を元に移転先事業者に転送する方式。
※4
発信元事業者から移転元事業者へルーティングし、移転元事業者が移転先を示す情報をデータベースに照会し、その結果を発信事業者に通知することにより、発信元事業者から移転先事業者に直接ルーティングを行う方式。
(2)適用開始時期
平成19年2月(予定)
2.
一般番号ポータビリティのルーティング番号一括変換に係る手続費の設定
(1)概要
一般番号ポータビリティの実現方式の見直し(
別紙
参照)に伴い、弊社交換機に設定されているルーティング番号(移転先ユーザを特定する番号)を、新たなルーティング番号(移転先ユーザを収容する移転先交換機等を特定する番号)に円滑に変換する必要があることから、それを可能とするためにルーティング番号一括変換システムを開発し、当該システム及びそれを用いた作業に係る手続費を新たに設定します。
【各協定事業者に適用する接続料】
下記<1>及び<2>の合計額を各協定事業者に適用します。
<1>
ルーティング番号一括変換システムに係るもの
月額料金に、本システムの利用を申し込んだ各協定事業者のルーティング番号(当該機能を利用して移転先ユーザを特定する番号から移転先交換機等を特定する番号へ変換作業を実施したもの等、以下同じとします。)数を、本システムの利用を申し込んだ全協定事業者のルーティング番号数の合計で除した比率を乗じて得た額。
関係事業者間の合意により平成21年1月末をもって本機能の提供を中止する予定です。なお、上記按分比率に当該ソフトウェアの未償却残高等を乗じて得た額を、各協定事業者は利用中止時に支払うものとします。
<2>
ルーティング番号一括変換作業に係るもの:73円/件
(2)適用開始時期
平成19年2月(予定)
・
(別紙)